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外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


(平成十五年三月二十八日外務省令第六号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに外務省の所管する法令を実施するため、 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 を次のように定める。

(趣旨)
第一条  この省令は、外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。
 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(申請等の指定)
第三条  電子情報処理組織を使用して行うことができる外務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるもののほか、別表に掲げる法令の規定に基づく申請等であって、行政機関等が定める条件に適合するものとする。

(申請等の方法)
第四条  前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に記載すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
 前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に添付し、若しくは申請等の際に提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、行政機関等の定めるところに従い、添付書面等を提出し、又は添付書面等に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものを送信しなければならない。
 添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の利用を行政機関等に依頼することにより、入力を要しないこととすることができる。
 第一項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、第一項又は第二項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
 第二項の規定は、専ら、前項の規定により送信された電子証明書によって行政機関等の使用に係る電子計算機から確認することができる事項を証するための添付書面等であって、行政機関等が定めるものについては、適用しない。
 法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

(海外滞在者が行う申請等に係る特例)
第五条  別表三に係る申請等を行う者は、行政機関等の定めるものをもって、電子署名に係る電子証明書に代えることができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第三条関係)
一 外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する申請等
 イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条、第七十二条、第七十七条及び第八十三条
 ロ 外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和四十七年外務省令第十一号)、第二条(登記に関する届出)、第三条(監事の異動の届出)、第四条(事業計画書等の提出)、第五条(事業概要報告書等の提出)及び第六条(定款又は寄附行為の変更認可の申請)
二 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する申請等
 イ 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十八条、第七十一条、第二十二条第一項ただし書及び第七十二条、第四十七条及び第七十二条並びに第四十九条及び第七十二条
 ロ 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和五十二年外務省令第二号)、第二条(信託管理人及び諮問機関等の設置)、第三条(財産移転の報告)、第四条(事業計画等の提出)、第五条(事業概要報告書等の提出)、第七条(信託条項の変更認可の申請手続)、第十一条(諸届出)及び第十六条(公益信託の終了報告書の提出)
三 海外滞在者が行う申請等
 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条及び旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)第十二条(外国滞在の届出)

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