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行政書士法施行規則

(昭和二十六年二月二十八日総理府令第五号)

最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四十四号


 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二十条の規定に基き、 行政書士法施行規則を次のように定める。

(事務所の表示)
第一条  行政書士は、その事務所に別記様式に準じた表札を掲示しなければならない。
 行政書士は、行政書士法(昭和二十六年法律第四号、以下「法」という。)第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

(試験事務の範囲)
第二条  法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。

(指定試験機関の指定の申請)
第二条の2  法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 指定を受けようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一  法第四条の6第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二  その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第二条の3  法第四条の3第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 前項の規定は、法第四条の4第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二条の4  指定試験機関は、法第四条の5第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由

(試験委員の要件)
第二条の5  法第四条の6第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

(試験委員の選任又は解任の届出)
第二条の6  法第四条の6第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
 選任し、又は解任した年月日
 選任又は解任の理由
 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第二条の7  法第四条の8第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
 試験事務の実施の方法に関する事項
 試験の手数料の収納の方法に関する事項
 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第二条の8  指定試験機関は、法第四条の8第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第四条の8第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 法第四条の8第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二条の9  指定試験機関は、法第四条の9第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
 前条第二項の規定は、法第四条の9第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の8第二項」とあるのは、「第四条の9第二項」と読み替えるものとする。

(帳簿)
第二条の10  法第四条の10の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 委任都道府県知事
 試験を実施した年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
 法第四条の10の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
 前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(試験結果の報告)
第二条の11  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
 試験を実施した年月日
 試験地
 受験申込者数
 受験者数
 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第二条の12  指定試験機関は、法第四条の13第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)
第二条の13  法第四条の17の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

(電磁的記録による備付け及び保存)
第三条  法第九条の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(報酬の額の表示)
第三条の2  法第十条の2第一項の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。

(他人による業務取扱の禁止)
第四条  行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。

(補助者)
第五条  行政書士は、特に必要がある場合に限り、その事務に関して補助者を置くことができる。
 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。

(業務の公正保持等)
第六条  行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(業務取扱の順序及び迅速処理)
第七条  行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

(依頼の拒否)
第八条  行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。

(書類の作成)
第九条  行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
 行政書士は、依頼人の依頼しない書類を作成して報酬を受け、又はみだりに書類の枚数を増加して報酬の増加をはかるような行為をしてはならない。
 行政書士は、書類の作成に当つては、良質の用紙を使用し、平易簡明な文章で、字画を明確に記載しなければならない。
 行政書士は、作成した書類の末尾又は欄外に作成の年月日を附記し、記名して職印を押さなければならない。

(領収証)
第十条  行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は作成の年月日順につづつて五年間これを保存しなければならない。

(職印)
第十一条  行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

(届出事項)
第十二条  行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 法第五条第二号から第五号まで又は第七号に該当するに至つたとき。
 その業を廃止しようとするとき。
 死亡したとき。

(会員証)
第十三条  行政書士会は、会員である行政書士に対して会員証を交付しなければならない。

(記録及び帳簿)
第十四条  行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
 行政書士会は、会員である行政書士から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
 第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第十五条  削除

(行政書士会の会則の認可)
第十六条  行政書士会は、法第十六条の2の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
 認可を受けようとする会則
 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

第十七条  法第十六条の2ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。

(資格審査会の組織及び運営)
第十八条  資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
 資格審査会の委員は、再任されることができる。
 資格審査会の会長は、会務を総理する。
 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)
第十九条  第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員である行政書士」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の2」とあるのは「法第十八条の5において準用する法第十六条の2」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

   附 則

 この府令は、昭和二十六年三月一日から施行する。
 法附則第二項の規定により行政書士とみなされる者については、その者が法附則第三項の規定により登録を受けるまでの間は、この府令の規定は適用しない。
 第一条から第十二条まで及び前項の規定は、法附則第四項の規定により行政書士の業務を行うことができる者にこれを準用する。但し、前項中「法附則第三項」とあるのは「法附則第五項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二七年九月一日総理府令第六十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
   附 則 (昭和三五年五月三一日総理府令第二十七号)

(施行期日)
 この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(会則の認可に関する経過規定)
 行政書士法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第八十六号)附則第二項及び第四項の規定による認可については、この府令による改正後の 行政書士法施行規則第十八条の例による。
(旧行政書士会及び旧行政書士会連合会の解散)
 行政書士法の一部を改正する法律による改正前の行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の規定による行政書士会又は行政書士会連合会が解散したときは、その代表者であつた者は、その旨を、行政書士会にあつては都道府県知事に、行政書士会連合会にあつては自治大臣に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月一日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月一五日自治省令第二十二号) 抄

 この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第五条第二項、第十一条第二項、第十二条及び第十三条の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定並びに第十四条及び第十七条の改正規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。
 行政書士法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百一号)附則第二条第四項の規定による会則の認可については、この省令による改正後の 行政書士法施行規則第十九条において準用する同規則第十八条の規定の例による。

   附 則 (昭和五二年三月八日自治省令第四号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月三〇日自治省令第十八号)

 この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二九日のq省第四号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二号)附則第三項の規定により行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となつた場合の第十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条の5第一項」とあるのは「行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二号)附則第三項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和六〇年一〇月二三日自治省令第二十五号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日自治省令第三十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月五日自治省令第九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月二七日自治省令第三十一号)

 この省令は、平成九年七月十八日から施行する。
 この省令による改正後の 行政書士法施行規則第十二条第一号の規定は、この規則の施行の日以後に破産者となった者に係る届出について適用する。

   附 則 (平成一一年一二月一六日自治省令第四十三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記
 様式 (第一条関係)

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