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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令


(平成十五年一月三十一日政令第二十七号)

最終改正:平成一六年三月一九日政令第五十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第四百八十七号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
平成十六年一月七日政令第二号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月五日政令第三十二号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第四十九号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第五十号(未施行)
 

 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ホ及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第二号ホの政令で定める法人)
第一条  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ホの政令で定める法人は、奄美群島振興開発基金、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、沖縄振興開発金融公庫、海洋科学技術センター、核燃料サイクル開発機構、環境事業団、関西国際空港株式会社、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、高圧ガス保安協会、公営企業金融公庫、公害健康被害補償予防協会、厚生年金基金連合会、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国際協力銀行、国民生活金融公庫、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、産業基盤整備基金、市議会議員共済会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、住宅金融公庫、首都高速道路公団、証券業協会、商工組合中央金庫、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新東京国際空港公団、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、石油公団、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、総合研究開発機構、地域振興整備公団、地方競馬全国協会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方道路公社、中小企業金融公庫、中小企業総合事業団、町村議会議員共済会、通信・放送機構、帝都高速度交通営団、都市基盤整備公団、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、都道府県議会議員共済会、日本育英会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本原子力研究所、日本公認会計士協会、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本政策投資銀行、日本税理士会連合会、日本船舶振興会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本道路公団、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本放送協会、日本郵政公社、年金資金運用基金、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業金融公庫、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路公団、放送大学学園、本州四国連絡橋公団、預金保険機構及び労働福祉事業団とする。

(法第二条第六号の政令で定める犯則事件)
第二条  法第二条第六号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
 国税又は地方税の犯則事件
 証券取引又は金融先物取引の犯則事件

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。ただし、第一条中日本郵政公社に係る部分は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十二号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十二号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十八号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百九十号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三百九十七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四百六号)

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第四十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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