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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則
(平成十五年三月二十八日国家公安委員会規則第六号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定に基づき、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則
を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二
電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。
(電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定)
第二条
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第一の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
2
前項に規定するもののほか、国家公安委員会の所管する法令に規定する申請等のうち電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第二の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
(申請等の手続)
第三条
前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
2
前項の場合において、申請等をしようとする者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
3
前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
(申請等の到達時期)
第四条
情報通信技術利用法第三条第三項の規定は、前条第一項の規定により行われた第二条第二項に規定する申請等の到達時期について準用する。
(電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等の指定)
第五条
国家公安委員会の所管する法令に規定する処分通知等のうち電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表第三の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
(処分通知等の手続)
第六条
国家公安委員会は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該処分通知等の内容を情報通信技術利用法第四条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから入力して、処分通知等を行わなければならない。
2
前項の場合において、国家公安委員会は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(処分通知等の到達時期)
第七条
情報通信技術利用法第四条第三項の規定は、前条第一項の規定により行われた処分通知等の到達時期について準用する。
附 則
この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
別表第一 (第二条第一項関係)
一 警備業法関係法令の規定 |
警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号) |
第十五条第一項並びに第十七条第一項及び第二項 |
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) |
第四十四条 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) |
第一条の2第一項及び第二項 |
風俗環境浄化協会に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号) |
第八条において読み替えて準用する第五条第一項及び第二項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号) |
第二十二条第一項及び第二項 |
三 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) |
第五条第一項及び第二項< |
四 火薬類取締法関係法令の規定 |
火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(昭和三十五年総理府・通商産業省・運輸省令第一号) |
第一条第二項 |
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定 |
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号) |
第十六条において読み替えて準用する第三条第一項並びに第十二条第一項及び第二項 |
六 道路交通法関係法令の規定 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) |
第百八条の20第二項及び第百九条の3第一項 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
第三十九条の2第七項並びに第三十九条の3第三項、第三十九条の4第三項、第三十九条の5第三項、第三十九条の6第三項及び第三十九条の7第三項において読み替えて準用する第三十九条の2第七項 |
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号) |
第五条第一項及び第二項 |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号) |
第五条第二項 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号) |
第八条第一項 |
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号) |
第十二条において読み替えて準用する第七条第一項及び第二項 |
七 自動車安全運転センター法関係法令の規定 |
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) |
第十条第一項 |
別表第二 (第二条第二項関係)
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定 |
風俗環境浄化協会に関する規則 |
第八条において読み替えて準用する第三条第一項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 |
第十七条第二項、第十八条及び第二十七条第一項 |
二 道路交通法関係法令の規定 |
道路交通法 |
第百八条の13第三項及び第百八条の20第一項 |
交通事故調査分析センターに関する規則 |
第三条第二項 |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 |
第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 |
第二条第二項 |
外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号) |
第四条第一項及び第三項並びに第五条(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。) |
交通安全活動推進センターに関する規則 |
第十二条において読み替えて準用する第三条第一項及び第三項 |
別表第三 (第五条関係)
一 警備業法関係法令の規定 |
警備員等の検定に関する規則 |
第十五条第一項 |
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 |
第十八条及び第二十七条第一項 |
三 道路交通法関係法令の規定 |
道路交通法 |
第百八条の17第一項 |
四 自動車安全運転センター法関係法令の規定 |
自動車安全運転センター法 |
第十一条 |
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