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行政手続法施行令

(平成六年八月五日政令第二百六十五号)

最終改正:平成一六年三月五日政令第三十二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十七号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月五日政令第三十二号(未施行)
 

 内閣は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第二項第二号、第十三条第二項第五号及び第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
第一条  行政手続法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の政令で定める法人は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、海洋科学技術センター、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、漁船保険中央会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、広域臨海環境整備センター、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、産業基盤整備基金、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、全国農業会議所、総合研究開発機構、地方議会議員共済会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、通信・放送機構、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、都道府県農業会議、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条  法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条  法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条第一項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者

   附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

( 行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する第十一条の規定による改正後の 行政手続法施行令第一条第三号の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、国家公務員共済組合連合会」とする。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第二百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第百七十一号)

 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日政令第三百八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四百七十四号)

 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四百九十二号) 抄

 この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日政令第二百三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第九十三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百十九号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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