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公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年三月三十一日公正取引委員会規則第一号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、
公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
を次のように定める。
(趣旨)
第一条
公正取引委員会に対して行うこととされ、又は公正取引委員会が行うこととしている公正取引委員会の所管する法令に係る手続等のうち、別表の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づくものを、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条
この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
書面申請等様式 申請等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。
二
電子申請等様式 申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であって、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請等を行うものの住所又は所在地及び郵便番号、申請等を行うものの連絡先電話番号及び電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)並びに申請等を行うものの氏名又は名称並びに暗証コード(申請等を行うものを識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を記録すべきものとして、公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。
三
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
四
電子証明書 申請等を行うもの又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらのものに係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
電子情報処理組織を使用して申請等を行うものは、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条に規定する申請等をするものの使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行うものが、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項
二
書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。)
三
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項であって、第二号に掲げる事項を除いたもの
2
申請等を行うものが、前項第三号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、公正取引委員会は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3
申請等を行うものは、別表の十六の項に掲げる手続を除き、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三
前二号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書
4
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行うものが、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5
公正取引委員会は、申請等を行うものが第一項第三号に掲げる事項のうち登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項を入力する場合において、電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該事項の入力を要しないものとすることができる。
6
公正取引委員会は、申請等を行うものから第一項の規定による申請等があった場合には、そのものに識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
7
公正取引委員会は、前項の通知を、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(氏名等を明らかにする措置)
第四条
法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2
法第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、公正取引委員会が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
3
法第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十九条の5の表示)
第五条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十九条の5に規定する公正取引委員会規則で定める方式は、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって、公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから行う識別番号及び暗証コードの入力とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条
公正取引委員会が、法第四条第一項により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべきものがあらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしている処分通知等については、前条で定める方式による表示をした場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
公正取引委員会が、前項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき従うこととされている様式に記載すべき事項を法第四条第一項の電子計算機(行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行い、第四条第二項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
3
処分通知等を受けるものが処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他公正取引委員会が必要と認める場合は、公正取引委員会は、第一項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行わなければならない。
4
書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けたものは、公正取引委員会が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
5
前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けたものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第七条
公正取引委員会が、法第五条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第八条
公正取引委員会が、法第六条第一項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
附 則
この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
別表 (第一条関係)
一 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
第九条第五項 |
二 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号) |
第一条の5第一項及び第二項 |
三 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
第十条第二項及び第三 |
四 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第三条第一項及び第二項 |
五 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第四条第一項及び第二項 |
六 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第五条第一項から第三項まで及び第七条第一項から第三項まで |
七 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第五条の2第一項、第三項及び第四項並びに第七条第一項から第三項まで |
八 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第五条の2第二項から第四項まで及び第七条第一項から第三項まで |
九 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第六条第一項及び第二項並びに第七条第一項から第三項まで |
十 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 |
第七条第四項 |
十一 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定による届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第二号) |
第二条第一項及び第二項 |
十二 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定による届出に関する規則 |
第三条第一項及び第二項 |
十三 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定による届出に関する規則 |
第四条 |
十四 |
中小企業等協同組合法第七条第三項の規定による届出に関する規則(昭和三十九年公正取引委員会規則第一号) |
本則 |
十五 |
不当景品類及び不当表示防止法第十条の規定による公正競争規約の認定の申請等に関する規則(昭和三十七年公正取引委員会規則第四号) |
第一条 |
十六 |
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号) |
第九条の規定に基づく書面調査に対する親事業者及び下請事業者の報告 |
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