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厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則


(平成十五年三月二十日厚生労働省令第四十号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。

(趣旨等)
第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第三条から第六条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第三条から第六条までの規定及び第三条から第八条までの規定の例による。この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第三条及び第四条並びに第三条第一項及び第六条第三項中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第三条第一項及び第六条第三項中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。

(定義)
第二条  この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等の入力事項等)
第三条  法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
 前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
 前二項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
 行政機関等は、申請等を行う者が、第二項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
 申請等を行う者に係る次条第一項各号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項
 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項及び第二項の規定に基づき当該書面等又は電磁的記録のうち一通に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等又は電磁的記録に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項の入力がなされたものとみなす。

(電子署名等)
第四条  前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの
 その他行政機関等が指定する電子証明書
 前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
 前項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ前項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。
 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
 前二項の規定により識別番号及び暗証番号を通知された者は、第四項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。

(署名等に代わる措置)
第五条  法第三条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うこととする。
 法第四条第四項及び第六条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(処分通知等の入力事項等)
第六条  行政機関等は、法第四条第一項の規定により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を法第四条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該行政機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(縦覧等の方法)
第七条  行政機関等は、法第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(作成等の方法)
第八条  行政機関等は、法第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。


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