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国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年三月二十日国土交通省令第二十五号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省の所管する関係法令を実施するため、
国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
を次のように定める。
(趣旨)
第一条
行政機関等が、国土交通省の所管する法令に係る手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この省令で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。)で使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
二
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合する電子計算機(以下この条において単に「電子計算機」という。)から次に掲げる事項を入力して、申請等を行わなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定めるところにより、申請等を行う者が、第二号及び第三号に掲げる事項を入力することに代えて法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。
一
行政機関等が指定する様式に記録すべき事項
二
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げる事項は、その記載を省略することができる。)
三
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第一号に掲げる事項は、その記録を省略することができる。)
2
行政機関等は、前項第二号に規定する書面等又は同項第三号に規定する電磁的記録のうち国土交通大臣が告示で定める事項が入力され申請等が行われたときは、国土交通大臣が告示で定める期間、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。
3
行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三
前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書
4
行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
5
申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、第一項第二号に掲げる事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。
一
申請等を行う者に係る第三項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。
二
電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。
三
申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第十条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。
6
法令の規定に基づき有体物(書面等及び電磁的記録を除く。)又は第一項第二号に掲げる事項のうち国土交通大臣が告示で定める書面等の提出又は提示を要する申請等を行う者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該有体物又は書面等を提出し又は提示しなければならない。
7
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力して送信し当該情報が行政機関等に到達した場合は、当該法令の規定において必要とされている部数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条
行政機関等が、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者が行政機関等が指定するところにより事前に書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合のほか、行政機関等は、処分通知等を受ける者があらかじめ行政機関等が指定するところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
行政機関等が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって国土交通大臣が告示で定めるものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。
4
前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条
行政機関等が、電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第六条
行政機関等が、電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第七条
行政機関等は、次の各号に掲げる手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合において、当該手続等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる措置をもって当該署名等に代えさせ、又は代えることができる。
一
申請等 行政機関等が指定するところにより、第三条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信すること又は同条第四項における識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力すること。
二
処分通知等 第四条第三項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条同項に規定するものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置くこと。
三
作成等 前条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項に規定するものを添付すること。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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