第二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
会長の官印及び情報公開審査会印の保管に関すること。
二
局務の総合調整に関すること。
三
情報公開審査会の人事に関すること。
四
情報公開審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五
情報公開審査会所属の物品の管理に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
情報公開審査会の保有する情報の公開に関すること。
八
広報に関すること。
九
開示決定等に係る不服申立てについての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
十
前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。