行政手続カテゴリーに戻る トップに戻る


情報公開審査会令

(平成十三年三月三十日政令第百三十二号)

最終改正:平成一四年六月五日政令第百九十九号


 内閣は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十五条及び第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(議決方法)
第一条  行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
 法第二十五条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
 法第二十五条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)
第二条  情報公開審査会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
 情報公開審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)
第三条  諮問庁は、開示決定等に係る行政文書又は法人文書に記録されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、情報公開審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
 情報公開審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第二十七条第一項の規定により当該行政文書の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(不服申立人等の意見の聴取)
第四条  情報公開審査会は、情報公開審査会に提出された意見書又は資料について、法第二十七条第四項の規定に基づき鑑定を求め、又は法第三十一条第一項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、情報公開審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(情報公開審査会の事務局長等)
第五条  情報公開審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
 情報公開審査会の事務局に、課を置く。
 前項に定めるもののほか、情報公開審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

(雑則) 
第六条  この政令に定めるもののほか、情報公開審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が情報公開審査会に諮って定める。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月五日政令第百九十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。



行政手続カテゴリーに戻る トップに戻る