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総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則


(平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)

最終改正:平成一六年一月二六日総務省令第二十四号


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。

(趣旨)
第一条  総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条  この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(適用範囲)
第三条  この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)
第四条  情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
 第一項の規定により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
 行政機関等は、第一項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、行政機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条  行政機関等は、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)
第六条  行政機関等は、情報通信技術利用法第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)
第七条  行政機関等は、情報通信技術利用法第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)
第八条  情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
 情報通信技術利用法第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
 情報通信技術利用法第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

(委任)
第九条  この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二六日総務省令第九十四号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二〇日総務省令第百九号)

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月一四日総務省令第一号)

 この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第二十四号)

 この省令は、平成十六年一月二十六日から施行する。

別表 (第三条関係)

法令名 条項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第九条第三項(第九条の3第六項において準用する場合を含む。)、第九条の2第二項、第七十四条の2第十項(第二百五十二条の12(第二百五十二条の13において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の6第一項及び第五項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第二項、第二百三十二条の6第一項、第二百四十四条の2第七項、第二百四十五条の8第一項、第二項及び第四項、第二百四十九条、第二百五十条第二項、第二百五十条の4、第二百五十条の6、第二百五十条の13第一項から第三項まで、第二百五十条の17第二項、第二百五十条の19第二項、第二百五十一条の2第一項、第四項及び第七項、第二百五十一条の3第一項から第三項まで、第十二項及び第十三項、第二百五十二条の32第一項並びに第二百六十一条第四項
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) 第二十八条第三項及び第四項
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号) 第四条第二項及び第十七条第一項
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 第八条の2の3第二項、第十三条の13第一項及び第三項、第十六条の17第一項、第十六条の35第一項、第十六条の42、第十七条の3の3、第二十一条の3第二項、第二十一条の4第一項、第二十一条の37第一項、第二十一条の40並びに第二十一条の52第二項
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) 第六条第二項、第三十九条の6(第四十七条の5、第百二条の17第五項及び第百二条の18第十三項において準用する場合を含む。)、第四十七条の4(第七十一条の3第十一項において準用する場合を含む。)、第七十一条の3第七項及び第百条第四項
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三十七条第一項、第三十七条の2第一項、第三十八条第一項、第四十条第一項、第五十二条の13第二項及び第三項(これらの規定を第九条の4第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条の18第一項、第五十二条の25(第九条の4第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の5第二項並びに第五十三条の9
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) 第十九条第六項(第二十条の2第四項において準用する場合を含む。)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第三百九十四条(総務大臣に係る部分に限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) 第二十一条第一項、第四十九条第一項及び第三項並びに第五十三条第一項
行政書士法(昭和二十六年法律第四号) 第四条の9第三項
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号) 第三条、第六条の2第二項及び第七条
統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号) 第四条第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項、第九条第三項並びに第十一条第二項から第四項まで
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号) 第三十条第一項、第二項及び第七項、第三十一条並びに第四十条の2第一項
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号) 第五条及び第七条
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号) 第三条第一項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) 第十一条第一項及び第三項、第二十九条第一項、第三十一条、第三十二条並びに第四十二条第二項
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号) 第九条第一項、第十三条、第十六条(第四十八条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四項(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第五十条第二項、第五十四条並びに第五十八条第一項及び第三項
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 第十二条第一項及び第二項、第二十四条の2第一項及び第二項、第三十条の19第一項及び第三項、第三十条の21、第三十条の37第一項、第三十条の40(申請等に係る部分に限る。)並びに第三十条の44第二項
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号) 第十三条第四項及び第十七条の2第二項
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) 第四条
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号) 第十三条
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) 第九条第二項、第二十二条第一項、第二十四条第二項及び第三項(同条第三項については、第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第三十九条第五項及び第七十六条
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号) 第四条第一項
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号) 第四条第一項
行政手続法(平成五年法律第八十八号) 第十五条第一項、第十六条第三項及び第四項(これらの規定を第十七条第三項及び第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第二項(第二十五条後段において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条、第二十九条、第三十条並びに第三十五条第二項
政党助成法(平成六年法律第五号) 第五条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第三項(第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第十七条(同条第二項については、第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(同条第四項並びに第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項及び第五項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第三項、第二十八条第一項、第二十九条第二項、第三十条、第三十三条第三項及び第六項(同条第十一項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十五条
放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号) 第四条第一項
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号) 第五条第二項及び第十五条
受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号) 第四条第一項
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) 第十二条
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号) 第四条第一項
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) 第六条第三項及び第四項
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) 第二十八条第一項、第三十三条並びに第三十八条第一項、第二項及び第四項
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号) 第三条第二項及び第三項(同条第三項については、第六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号) 第十条、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条
恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号) 第六条本文
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 第九十一条第一項及び第九十二条第三項(これらの規定を第二百十二条の2、第二百十二条の4、第二百十三条の2、第二百十四条の2、第二百十五条の2、第二百十六条の3及び第二百十七条の2において準用する場合を含む。)、第百二十三条、第百二十五条、第百五十六条第三項、第百七十二条第一項、第百七十四条の20(第百七十四条の24第三項において準用する場合を含む。)、第百七十四条の49の2十三、第百七十四条の49の2十五、第百七十四条の49の3十第一項、第百七十四条の49の3十三並びに第百七十四条の49の4十一
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号) 第十六条
届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号) 第三条第三項
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号) 第十八条の2第一項及び第二項、第十九条、第二十一条の3第三項、第二十一条の12第一項、第二十三条並びに第二十六条の2
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号) 第一条及び第五条
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) 第六条、第七条、第八条第三項、第三十条の2第五号、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項及び第二項
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号) 第三十六条の3及び第三十六条の5
市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号) 第一条第一項(第九条の2において準用する場合を含む。)、第一条の3第一項、第一条の4第一項及び第二条第三項(第九条の2において準用する場合を含む。)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年法律第二百九十二号) 第三十条の18第一項
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号) 第十三条第一項
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号) 第十条第三項
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号) 第三条及び第五条第二項
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号) 第五条及び第六条
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) 第十七条の10、第十八条、第二十条、第二十一条及び第二十二条
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) 第二条の3第一項から第三項まで(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第二条の4、第二条の5、第二条の10第二項、第三条、第四条、第七条、第八条から第十条まで(これらの規定を第十条の2第二項において準用する場合を含む。)、第十条の2第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条、第十七条の4、第十七条の4の2、第十七条の4の3第一項、第十七条の4の4、第十七条の5第一項、第十七条の6第二項、第十七条の12、第十七条の13第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の16、第十七条の17、第十七条の19第一項、第十七条の20、第十七条の21第一項及び第二項、第十七条の23第一項、第十七条の25、第十七条の26第二項及び第三項、第十七条の29並びに第十七条の30
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 第四十一条、第四十三条第三項、第四十三条の3第二項及び第三項、第四十五条の3第二項、第四十六条第一項(第四十六条の3第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の8第一項、第五十一条の6並びに第五十一条の8
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 第二十四条、第二十四条の3、第二十六条第二項及び第四項(これらの規定を第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第一項並びに第三十条
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号) 第二条の2、第二条の3第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二条の4、第二条の6、第二条の8第一項及び第二項(第二条の9第二項において準用する場合を含む。)、第二条の9第一項、第二条の11、第二条の12及び第十六条(第十九条において準用する場合を含む。)
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号) 第二条第二項、第三条、第五条、第五条の2、第七条及び第八条
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号) 第十一条
有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号) 第一条、第四条、第五条並びに第七条第一項及び第二項
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号) 第十一条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条第一項
有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和二十八年郵政省令第五十五号) 本則
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) 第八条の8(第十六条の3において準用する場合を含む。)及び第十四条第一項(地方税法第三百九十四条の規定によって総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書に係る部分に限る。)
地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和三十年総理府令第六十六号) 第一条、第二条の2第一項及び第二項、第八条、第十条、第十条の2並びに第十四条
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計および資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号) 第九条第一項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号) 第五条、第七条、第八条、第十条(同条第二項については、第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十二条
有線放送電話規則(昭和三十二年郵政省令第十七号) 第二条第一項及び第三項(同条第三項については、第三条第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第六条、第七条第二項、第八条並びに第九条第二項
国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号) 第七条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号) 第八条
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) 第一条の5、第四条第三項、第五条第三項、第五条の2、第五条の3、第六条第一項及び第三項、第六条の4第一項、第七条、第七条の3、第八条、第四十七条の6、第四十八条の3、第五十条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条、第五十八条の2、第五十八条の3第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の4、第五十八条の6、第五十八条の8(同条第二項については、第五十八条の9第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の9第一項、第五十八条の11、第五十八条の12、第六十二条、第六十二条の3第一項及び第二項並びに第六十二条の5第二項
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第三条第一項、第四条、第四条の2の4第三項、第四条の2の5第二項、第七項及び第十二項、第四条の2の8第七項、第四条の4第二項、第四条の6第二項及び第七項、第三十一条の3第一項及び第五項、第三十一条の5第三項、第三十一条の6第二項及び第三項、第三十一条の7第三項、第三十三条の7、第三十三条の13第一項、第三十三条の15、第三十三条の16、第三十三条の18、第三十八条、第三十九条第一項、第四十一条第一項及び第二項(同条第二項については、第四十四条の3第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の2第一項及び第三項、第四十四条の3第一項、第四十四条の4、第四十四条の6、第四十四条の7、第四十四条の9(同条第二項については、第四十四条の10第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の10第一項並びに第四十四条の12
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号) 第十一条第一項及び第二項
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第十四号) 第六条
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) 第五十五条第一項
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号) 第六条第三項、第八条第三項、第九条第二項、第十条第一項及び第十二条
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成十三年総務省令第五十八号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十年自治省令第二十四号) 第一条第一項
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号) 第一条第一項
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号) 第三条
有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号) 第六条、第七条、第十条、第十三条の2から第十四条まで、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十条の3、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条、第三十三条の5、第三十四条、第三十六条及び第四十条
有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和四十八年郵政省令第四号) 第一条
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号) 第一条、第三条、第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五条から第七条まで、第九条及び第十一条
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十一号) 第六条第二項、第八条第三項並びに第九条第二項及び第三項
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) 第十条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号) 第二条から第四条まで
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号) 第八条第三項
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) 第三条第一項、第四条第二項、第五条第一項、第九条、第十一条、第十四条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十九条、第三十一条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第九項
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号) 第十三条
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号) 第一条から第三条まで、第七条から第十二条まで及び第十三条第二項
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) 第五条、第八条から第十条まで、第十二条から第十九条まで、第十九条の8、第二十一条の2、第二十一条の3、第二十二条、第二十三条の3、第二十三条の5、第二十三条の7、第二十三条の9、第二十三条の9の3、第二十三条の10(第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の11、第二十三条の13から第二十四条まで(第二十三条の14及び第二十三条の15については、第四十条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十五条の6まで(第二十五条の2については第四十条第一項において、第二十五条の3及び第二十五条の4については第四十条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十八条(これらの規定を第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十三条の2第一項、第三項及び第四項、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十七条、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第一項、第五十七条並びに第六十四条の2
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号) 第十七条及び附則第三項
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号) 第四条、第二十条第一項、第二十八条、第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十七条、第四十五条、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号) 第十八条第一項、第二十六条、第二十九条第一項、第三十条第二項、第三十五条、第四十三条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条及び第五十三条
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) 第一条から第三条まで
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号) 第十四条第一項、第二十二条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条第二項、第三十五条、第三十八条第一項、第三十九条第二項、第六十二条、第六十五条第一項、第六十六条第二項、第七十九条(第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十一条、第八十二条(第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十八条、第九十一条、第九十三条及び第九十四条
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号) 第一条第一項、第二条第二項、第五条、第七条第三項及び第四項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条、第二十九条第二項、第三十条、第三十九条並びに第四十条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号) 第一条第一項
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号) 第八条、第九条、第十二条、第十四条及び第十六条
登録点検事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号) 第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第八条
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号) 第十五条及び第十八条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号) 第七条及び第三十三条
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) 第十九条第一項
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号) 第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条第二項並びに第二十六条
接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) 第二十一条
総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号) 第三条、第五条、第六条第一項、第七条から第九条まで、第十二条、第十三条及び第十四条
総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号) 第二条、第三条、第七条から第十三条まで及び第十六条
独立行政法人通信総合研究所に関する省令(平成十三年総務省令第四十八号) 第二条、第四条第二項、第五条、第七条、第十二条及び第十四条
独立行政法人消防研究所に関する省令(平成十三年総務省令第四十九号) 第二条、第四条第二項、第五条、第七条、第十二条及び第十四条
特定周波数変更対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号) 第五条、第六条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十二条第三項、第二十三条第三項並びに第二十四条第二項及び第三項
特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令(平成十三年総務省令第百八十一号) 本則
電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号) 第九条第一項及び第三項、第十条、第十一条、第三十条及び第三十七条
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号) 第二条、第四条第二項、第五条、第七条及び第十二条



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