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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
(平成十四年六月五日政令第百九十九号)
最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第四百九十二号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号 | (未施行) |
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平成十五年十二月十日政令第四百九十二号 | (未施行) |
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内閣は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第二項第二号及び第三号、第九条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項、第二十二条第一項並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第二項第二号の政令で定める施設)
第一条
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
独立行政法人国立公文書館が設置する公文書館
二
独立行政法人国立博物館が設置する博物館
三
独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館
四
独立行政法人国立美術館が設置する美術館
五
前各号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして総務大臣が指定したもの
2
総務大臣は、前項第五号の規定により指定をしたときは、当該指定した施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(法第二条第二項第二号の歴史的な資料等の範囲)
第二条
法第二条第二項第二号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。
一
当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二
当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三
次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に法第五条第一号、第二号及び第四号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法第五条第二号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合において、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
四
当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
2
前項に規定する資料は、他の独立行政法人等又は前条第一項の施設を設置した独立行政法人等の他の部門から移管を受けて管理しようとするものである場合には、当該独立行政法人等が法第二十三条第二項に基づき設けた法人文書の管理に関する定めに規定する保存期間が満了しているものでなければならない。
(法第二条第二項第三号の区分の方法)
第三条
法第二条第二項第三号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。
(開示請求書の記載事項)
第四条
開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。
一
求める開示の実施の方法
二
事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第九条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
三
写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(法第九条第一項の政令で定める事項)
第五条
法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示決定に係る法人文書について求めることができる開示の実施の方法
二
前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(法第十七条第三項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
三
事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十五条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
四
写しの送付の方法による法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
2
開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
前条第一号の方法による法人文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同条第二号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項(同条第一号の方法に係るものを除く。)並びに同項第二号に掲げる事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
(法第十四条第一項の政令で定める事項)
第六条
法第十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示請求の年月日
二
開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(法第十四条第二項の政令で定める事項)
第七条
法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示請求の年月日
二
法第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三
開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
四
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施の方法等の申出)
第八条
法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2
第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
(法第十五条第三項の政令で定める事項)
第九条
法第十五条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
求める開示の実施の方法(開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二
開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三
事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
四
写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2
第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十五条第三項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。
(更なる開示の申出)
第十条
法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一
法第九条第一項に規定する通知があった日
二
最初に開示を受けた日
三
前条第一項各号に掲げる事項
2
前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(写しの送付の求め)
第十一条
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
2
独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条
法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2
法第二十二条第一項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一
独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
イ 当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係
ロ 当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
ハ 当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
二
独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
イ 当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
ロ 当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
ハ 当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め
ニ 当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
三
独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
四
独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づくそれぞれの直近の評価の結果
ロ 当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第一項並びに第十二条第一項及び第二項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
ハ 当該独立行政法人等に係る総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十八号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
ニ 監事又は監査役の直近の意見
ホ 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
ヘ 当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分
五
法第二十二条第一項第三号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第十三条
法第二十二条第一項第三号の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四百九十二号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
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