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内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年三月二十八日内閣府令第十七号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第四条第一項の規定に基づき、
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
を次のように定める。
(電子情報処理組織による申請等)
第一条
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十八年総理府令第三号)及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)の規定に基づく申請等において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる場合には、この府令の定めるところによる。
(申請等の入力等)
第二条
電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、内閣府本府、宮内庁又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関(以下「内閣府本府等」という。)が定める技術的水準に適合するものから入力しなければならない。
2
前項の規定に基づき申請等をする場合には、副本については入力を要しない。
3
登記簿の謄本については、申請等をしようとする者が内閣府本府等に当該登記に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼することをもって、第一項の入力に代えるものとする。
(電子署名等)
第三条
電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する情報であって、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一項第一号に規定する電子証明書又は商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書であって、内閣府本府等が情報通信技術利用法第三条第一項の内閣府本府等の使用に係る電子計算機から認証できるもの(以下「この府令に定める電子証明書」という。)と併せてこれを送信しなければならない。
(署名等に代わる措置)
第四条
情報通信技術利用法第三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名(当該電子署名に係る、この府令に定める電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令の規定に基づく申請等に対する処分通知等において、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う場合には、この府令の定めるところによる。
(処分通知等の入力等)
第六条
内閣総理大臣は、前条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする場合、情報通信技術利用法第四条第一項の内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力し、内閣府本府等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
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