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内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

(平成十五年三月二十日内閣府・財務省令第四号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている別表に掲げる内閣府及び財務省の所管する法令及び当該法令に基づく命令(告示を含む。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律若しくは命令(告示を含む。)、又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)
第二条  この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)
第三条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、金融庁長官及び財務大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条第一項の申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに替えて、金融庁長官及び財務大臣が告示で定めるところにより、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
 申請等を行う者が、前項第二号に規定する書面等のうち金融庁長官及び財務大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、金融庁長官及び財務大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
 申請等(証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する申請等を除く。)を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 金融庁長官及び財務大臣が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
 前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、金融庁長官及び財務大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(氏名等を明らかにする措置)
第四条  法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
 法第四条第四項及び第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を記録した情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条  行政機関等が、法第四条第一項の規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が金融庁長官及び財務大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 行政機関等が、前二項の規定により処分通知等(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八条第三項(法第二十三条の5第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに証券取引法施行令第四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五条に規定する処分通知等を除く。)を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第四条第一項の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官及び財務大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)
第六条  行政機関等が、法第五条第一項の規定に基づき、又は準じて、電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)
第七条  行政機関等が、法第六条第一項の規定に基づき、又は準じて、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

   附 則

 この命令は、公布の日(平成十五年三月二十日)から施行する。

別表(第一条関係)
一 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
二 信託業法(大正十一年法律第六十五号)
三 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)
四 金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)
五 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
六 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
七 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
八 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
十 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
十二 準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)
十三 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)
十四 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)
十五 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
十六 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
十七 預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
十八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
十九 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)
二十 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)
二十一 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)
二十二 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)
二十三 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)
二十四 保険業法(平成七年法律第百五号)
二十五 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)
二十六 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)
二十七 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)
二十八 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
二十九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)
三十 日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)
三十一 預金保険機構債券令(平成十年政令第二十八号)
三十二 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
三十三 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
三十四 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号)
三十五 投資者保護基金に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十五号)
三十六 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)
三十七 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
三十八 銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府
財務省令第十号)
三十九 預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十四年内閣府
財務省令第八号)

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