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内閣府の所管する防衛庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年六月二十七日内閣府令第六十九号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び内閣府の所管する防衛庁関係法令を実施するため、
内閣府の所管する防衛庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
を次のように定める。
(趣旨)
第一条
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている内閣府の所管する防衛庁関係法令に係る手続等のうち、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づくものを、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この府令において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、防衛庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条第一項の申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに替えて、防衛庁長官が告示で定めるところにより、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
二
当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2
申請等を行う者が、前項第二号に規定する書面等のうち防衛庁長官が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、防衛庁長官が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3
申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三
前二号に規定するもののほか、防衛庁長官が告示で定める電子証明書
4
法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、防衛庁長官が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
5
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(氏名等を明らかにする措置)
第四条
法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2
法第四条第四項及び第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を記録した情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条
行政機関等は、法第四条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が防衛庁長官が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
行政機関等は、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第四条第一項の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第六条
行政機関等は、法第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第七条
行政機関等は、法第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
附 則
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
別表 (第一条関係)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) |
第三条第一項から第三項まで |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) |
第二条第一項から第三項まで |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) |
第百五条第四項から第六項まで |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号) |
第二条 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) |
第十四条第一項から第三項まで |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号) |
第八条第一項 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号) |
第十一条第一項及び第二項 |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号) |
第一条及び第四条 |
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