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農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則


(平成十五年三月二十八日農林水産省令第二十一号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び農林水産省の所管する関係法令を実施するため、 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。

(趣旨)
第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている農林水産省の所管する法令に基づく手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている農林水産省の所管する法令に基づく手続等(法第三条から第六条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例による。

(定義)
第二条  この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)
第三条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、農林水産大臣が告示で定める技術的基準に適合するものから入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
 行政機関等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が前項第二号に規定する書面等のうち農林水産大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力する場合は、農林水産大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
 行政機関等が作成する電子証明書
 法令の規定により書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者は、電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合は、当該有体物を提出しなければならない。
 第一項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

第四条  行政機関等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が前条第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の法令の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。
 当該申請等を行う者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項
 当該申請等を行う者に係る前条第三項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項
 当該申請等を行う者に係る前条第三項第三号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(署名等に代わる措置)
第五条  法第三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号に掲げるものと併せてこれを送信することとする。
 法第四条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第三項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録することとする。
 法第六条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものを付することとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条  行政機関等は、法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 行政機関等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を法第四条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
 行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)
第七条  行政機関等は、法第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法による物とする。

(電磁的記録による作成等)
第八条  行政機関等は、法第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


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