この省令は、平成十五年三月二十五日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日法務省令第六十六号)
この省令は、平成十五年九月二十二日から施行する。
別表(第三条関係)
一 法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する申請等のうち、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による設立の許可の申請、定款若しくは寄附行為の変更の認可の申請、同法第七十二条第二項の規定による財産の処分の許可の申請、同法第七十七条の規定による解散若しくは清算人の届出若しくは同法第八十三条の規定による清算結了の届出又は法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十二年法務省令第五十八号)第三条若しくは第四条の規定による届出若しくは同令第五条の規定による書類の提出
二 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する申請等のうち、信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十八条の規定による公益信託の引受けの許可の申請、同法第七十条の規定による信託条項の変更についての認可の申請、同法第七十一条の規定による受託者の辞任の許可の申請、同法第八条第一項及び第七十二条の規定による信託管理人の選任の請求、同法第二十二条第一項ただし書及び第七十二条の規定による許可の申請、同法第四十七条及び第七十二条の規定による受託者の解任の請求若しくは同法第四十九条第一項及び第七十二条の規定による新受託者の選任の請求又は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第三条の規定による報告、同令第四条第一項の規定による書面等の提出、同条第二項の規定による届出、同令第五条の規定による書類の提出、同令第十三条の規定による届出若しくは同令第十六条の規定による報告
三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和六十二年法務省令第七号)第九条第一項の規定による届出、同条第二項の規定による書類の提出、同令第十五条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による書類の提出
四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第七条第一項の規定による届出、同法第八条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請、同法第十条第一項の規定による届出、同法第十二条ただし書の規定による承認の申請又は同法第二十一条の規定による書面等の提出
五 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第七条第一項若しくは第九条第一項から第三項までの規定による修学資金の返還の債務の免除の申請、同法第十条第一項の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予の申請若しくは同法第十二条の規定による書面等の提出又は矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第四条若しくは第六条第一項の規定による書面等の提出、同条第二項の規定による承認の申請、同令第九条第二項の規定による書面の提出若しくは同令第十条各項の規定による届出
六 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十条の規定による認可の申請、同法第二十七条第一項の規定による認可の申請、同条第三項の規定による届出、同法第三十一条第二項の規定による認可若しくは認定の申請、同条第三項の規定による届出、同法第三十二条第二項の規定による認可の申請、同法第三十四条第二項の規定による認可の申請、同法第四十条において準用する民法第七十七条第二項若しくは第八十三条の規定による届出、同法第四十五条若しくは第四十七条第一項の規定による認可の申請、同条第三項の規定による承認の申請、同法第四十七条の2の規定による届出、同法第五十一条(同法第五十六条の2第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告、同法第六十条第一項の規定による許可の申請若しくは同条第三項の規定による報告又は更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第十条、第十三条、第二十一条、第二十五条第二項、第二十六条若しくは第二十七条の4の規定による届出
七 更生保護事業法第五十八条の規定による補助金の交付の申請、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十二条の規定による更生保護事業の遂行状況の報告若しくは同法第十四条の規定による更生保護事業の完了の報告又は更生保護施設整備費補助金交付規則(平成八年法務省令第二十六号)第八条第一項若しくは第九条の規定による承認の申請若しくは同令第十条の規定による報告
八 民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定の申請、同条第三項の規定による届出、同法第七条第一項の規定による認可の申請、同法第八条第一項の規定による認可の申請、同条第二項の規定による承認の申請、同法第九条の規定による許可の申請若しくは同法第十二条第一項の規定による認可の申請又は民事法律扶助法施行規則(平成十二年法務省令第三十号)第十三条第二項の規定による書面等の提出
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