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法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


(平成十五年三月十四日法務省令第十一号)

最終改正:平成一五年九月一二日法務省令第六十六号


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに法務省の所管する法令を実施するため、 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 を次のように定める。

(趣旨)
第一条  この省令は、法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。

(申請等の指定)
第三条  電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるもののほか、別表に掲げる申請等であって、行政機関等が定める条件に適合するものとする。

(申請等の方法)
第四条  前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
 前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、行政機関等の定めるところに従い、添付書面等を提出し、又は添付書面等に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものを送信しなければならない。
 添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第一項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信することをもって、添付書面等の提出に代えることができる。
 第一項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、第一項又は第二項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
 第二項の規定は、専ら、前項の規定により送信された電子証明書によって行政機関等の使用に係る電子計算機から確認することができる事項を証するための添付書面等であって、行政機関等が定めるものについては、適用しない。
 情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

   附 則

 この省令は、平成十五年三月二十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日法務省令第六十六号)

 この省令は、平成十五年九月二十二日から施行する。

別表(第三条関係)
一 法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する申請等のうち、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による設立の許可の申請、定款若しくは寄附行為の変更の認可の申請、同法第七十二条第二項の規定による財産の処分の許可の申請、同法第七十七条の規定による解散若しくは清算人の届出若しくは同法第八十三条の規定による清算結了の届出又は法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十二年法務省令第五十八号)第三条若しくは第四条の規定による届出若しくは同令第五条の規定による書類の提出
二 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する申請等のうち、信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十八条の規定による公益信託の引受けの許可の申請、同法第七十条の規定による信託条項の変更についての認可の申請、同法第七十一条の規定による受託者の辞任の許可の申請、同法第八条第一項及び第七十二条の規定による信託管理人の選任の請求、同法第二十二条第一項ただし書及び第七十二条の規定による許可の申請、同法第四十七条及び第七十二条の規定による受託者の解任の請求若しくは同法第四十九条第一項及び第七十二条の規定による新受託者の選任の請求又は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第三条の規定による報告、同令第四条第一項の規定による書面等の提出、同条第二項の規定による届出、同令第五条の規定による書類の提出、同令第十三条の規定による届出若しくは同令第十六条の規定による報告
三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和六十二年法務省令第七号)第九条第一項の規定による届出、同条第二項の規定による書類の提出、同令第十五条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による書類の提出
四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第七条第一項の規定による届出、同法第八条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請、同法第十条第一項の規定による届出、同法第十二条ただし書の規定による承認の申請又は同法第二十一条の規定による書面等の提出
五 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第七条第一項若しくは第九条第一項から第三項までの規定による修学資金の返還の債務の免除の申請、同法第十条第一項の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予の申請若しくは同法第十二条の規定による書面等の提出又は矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第四条若しくは第六条第一項の規定による書面等の提出、同条第二項の規定による承認の申請、同令第九条第二項の規定による書面の提出若しくは同令第十条各項の規定による届出
六 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十条の規定による認可の申請、同法第二十七条第一項の規定による認可の申請、同条第三項の規定による届出、同法第三十一条第二項の規定による認可若しくは認定の申請、同条第三項の規定による届出、同法第三十二条第二項の規定による認可の申請、同法第三十四条第二項の規定による認可の申請、同法第四十条において準用する民法第七十七条第二項若しくは第八十三条の規定による届出、同法第四十五条若しくは第四十七条第一項の規定による認可の申請、同条第三項の規定による承認の申請、同法第四十七条の2の規定による届出、同法第五十一条(同法第五十六条の2第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告、同法第六十条第一項の規定による許可の申請若しくは同条第三項の規定による報告又は更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第十条、第十三条、第二十一条、第二十五条第二項、第二十六条若しくは第二十七条の4の規定による届出
七 更生保護事業法第五十八条の規定による補助金の交付の申請、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十二条の規定による更生保護事業の遂行状況の報告若しくは同法第十四条の規定による更生保護事業の完了の報告又は更生保護施設整備費補助金交付規則(平成八年法務省令第二十六号)第八条第一項若しくは第九条の規定による承認の申請若しくは同令第十条の規定による報告
八 民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定の申請、同条第三項の規定による届出、同法第七条第一項の規定による認可の申請、同法第八条第一項の規定による認可の申請、同条第二項の規定による承認の申請、同法第九条の規定による許可の申請若しくは同法第十二条第一項の規定による認可の申請又は民事法律扶助法施行規則(平成十二年法務省令第三十号)第十三条第二項の規定による書面等の提出

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