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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年三月二十八日文部科学省令第九号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び文部科学省の所管する関係法令を実施するため、 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 を次のように定める。

(趣旨)
第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている文部科学省関係の行政手続等に関し、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている文部科学省関係の行政手続等(法第三条から第六条までの適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例によることができる。

(定義)
第二条  この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織を使用した申請等)
第三条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、第二号に掲げる事項を入力できない場合には、当該事項が記載された書面等を提出するものとする。
 電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項
 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
 前項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等の定めるもの
 その他行政機関等の定める電子証明書
 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の申請等を行うときは、第一項の入力に加えて当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
 第一項の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、行政機関等の定めるところにより、第一項の申請等を行った日から行政機関等の定める期間以内に提出しなければならない。
 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)
第四条  申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について定めた法令の規定にかかわらず、行政機関等の定めるところにより、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。
 申請等を行う者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
 申請等を行う者に係る前条第三項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
 申請等を行う者に係る前条第三項第三号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

(署名等に代わる措置)
第五条  法第三条第四項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信することをいう。
 法第四条第四項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、行政機関等の定めるものを当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
 法第六条第三項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、行政機関等の定めるものを添付することをいう。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条  行政機関等は、法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 行政機関等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行うときは、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを行政機関等の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を法第四条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
 処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から行政機関等の定める期間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。
 返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されてはならない。
 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等の方法)
第七条  行政機関等は、法第五条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)
第八条  行政機関等は、法第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


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