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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年五月二日政令第百六十一号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(用語の意義)
第一条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 沖縄所得税法、沖縄娯楽税法、沖縄遊興飲食税法、沖縄自動車税法又は沖縄市町村税法 それぞれ沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)、沖縄の娯楽税法(千九百五十七年立法第百三号)、沖縄の遊興飲食税法(千九百五十七年立法第百四号)、沖縄の自動車税法(千九百六十九年立法第百六十四号)又は沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)をいう。
 沖縄所得税、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄鉱区税又は沖縄自動車税 それぞれ沖縄所得税法の規定による所得税、沖縄娯楽税法の規定による娯楽税(同立法第一条第一項に規定する第二種の施設の利用に対して課するものに限る。)、沖縄遊興飲食税法の規定による遊興飲食税、沖縄の鉱区税法(千九百六十九年立法第百五十号)の規定による鉱区税又は沖縄自動車税法の規定による自動車税をいう。
 沖縄事業税、沖縄不動産取得税、沖縄市町村民税、沖縄固定資産税又は沖縄軽自動車税 それぞれ沖縄市町村税法の規定による事業税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税又は軽自動車税をいう。

(県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置)
第二条  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第百五十四条第一項に規定する政令で定める琉球政府税は、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄自動車税及び沖縄鉱区税とする。
 法第百五十四条第二項に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定中第十三条、第十三条の2、第十四条から第十四条の3まで、第十四条の5から第十五条の2まで、第十五条の4、第十五条の5から第十七条の4まで、第十九条から第二十条の9まで(第二十条の4の2第一項及び第二項を除く。)及び第二十条の9の4から第二十条の10までの規定並びに沖縄娯楽税にあつては第九十五条、第九十六条及び第百条から第百十二条までの規定、沖縄遊興飲食税にあつては第百二十五条、第百二十六条及び第百三十二条から第百四十四条までの規定、沖縄自動車税にあつては第百六十三条から第百七十七条までの規定、沖縄鉱区税にあつては第百九十六条から第二百八条までの規定、沖縄事業税にあつては第七十二条の44、第七十二条の45、第七十二条の53及び第七十二条の66から第七十二条の76までの規定、沖縄不動産取得税にあつては第七十三条の32から第七十三条の44までの規定、沖縄市町村民税にあつては第三百二十一条の2、第三百二十一条の12、第三百二十七条、第三百二十八条の10及び第三百二十九条から第三百四十条までの規定、沖縄固定資産税にあつては第三百六十八条から第三百七十五条まで及び第四百三十七条から第四百四十一条までの規定、沖縄軽自動車税にあつては第四百五十五条から第四百六十一条までの規定とする。
 法第百五十四条第三項に規定する県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税(以下「県税相当琉球政府税等」という。)について同項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
 当該沖縄法令の規定に引用されている規定に相当する本邦の法令の規定があるとき、又は当該沖縄法令の規定に引用されている事項に相当する本邦の法令の規定する事項があるときは、その相当規定又は相当事項は、当該沖縄法令の規定に引用されているものとみなす。
 当該沖縄法令の規定中「行政主席」とあり、「主税局長」とあり、「税務署長」とあり、「所轄税務署長」とあり、「主税局長又は税務署長」とあり、又は「主税局長等」とあるのは「沖縄県知事」と、「主税局又は税務署の当該職員」とあり、又は「当該職員」とあるのは「沖縄県の徴税吏員」と、沖縄娯楽税法及び沖縄遊興飲食税法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」とする。
 県税相当琉球政府税等について法第百五十四条第二項に規定する地方税法の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
 地方税法の規定に引用されている当該法令の規定に相当する沖縄法令の規定があるとき、又は同法の規定に引用されている当該事項に相当する沖縄法令の規定する事項があるときは、地方税法の規定に引用されている当該法令の規定又は同法の規定に引用されている当該事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
 地方税法第十九条の4第一号中「翌日」とあるのは、「翌日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日前にされた通知又は差押えに係るものにあつては、同法の施行の日)」と、同法第七十二条の44、第七十二条の45、第七十二条の53、第七十二条の66から第七十二条の70まで、第七十二条の75、第七十三条の32から第七十三条の38まで及び第七十三条の43の規定中「道府県」、「当該道府県」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「市町村」、「当該市町村」又は「市町村長」とする。
 沖縄事業税及び沖縄不動産取得税に関する犯則事件については、地方税法第七十二条の74及び第七十三条の42の規定にかかわらず、税務署長の職務は市町村長が行ない、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する徴税吏員が行なうものとする。
 県税相当琉球政府税等に関する沖縄法令の規定で法第百五十四条第二項に規定する地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続は、それぞれ地方税法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
 県税相当琉球政府税等に係る還付加算金又は延滞金の額の計算の基礎となる期間に法の施行前の期間がある場合における当該法の施行前の期間に対応する部分の還付加算金又は延滞金の計算については、地方税法の規定に相当する沖縄法令の規定による還付加算金又は延滞金若しくは利子税額の計算の例による。
 沖縄自動車税が課された自動車で法の施行の日から沖縄自動車税法第七条第一項に規定する課税期間の満了する月の前月の末日までの間にその主たる定置場が沖縄県から他の都道府県に変更されたものについては、当該主たる定置場が変更された日の属する月の翌月に同項第三号の抹消登録があつたものとみなす。
県税相当琉球政府税等に係る金額は、当該県税相当琉球政府税等に係る合衆国ドル表示の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算し、これに地方税法第二十条の4の2第三項から第七項までの規定を適用して計算した金額とする。法の施行前に沖縄の租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十七条第一項の規定によりされた県税相当琉球政府税に係る通告に係る金額の換算についても、同様とする。

(沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)
第三条  沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。
 地方税法第二十八条、第二十九条、第七十二条の55第一項若しくは第二項、第三百条又は第三百五十五条の規定による申告
 地方税法第四十五条の2又は第三百十七条の2第一項から第四項までの規定による申告書の提出及び第三百十七条の6の規定による給与支払報告書の提出
 地方税法第三百二十一条の5第四項の規定による指定及び第三百二十一条の5の2の規定による承認
 地方税法第三百八十三条の規定による申告、第四百九条第一項又は第三項の規定による評価、第四百十条の規定による価格等の決定及び第四百十一条第一項の規定による価格等の登録
 沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第四条  法第百五十五条第九項に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、地方税法第二十四条第二項、第二十四条の4、第三十三条、第三十六条及び附則第四条の規定とする。
 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割は、地方税法第三十五条の規定にかかわらず、同条第一項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「前年」という。)の総所得金額から同法第三十四条の規定による控除をした残額をいう。次項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額によつて課する。
 沖縄県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割の額について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第二の例によつて条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第三十七条及び前項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。ただし、第十二条第三項第七号に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。
 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前三項に定めるものを除き、第十二条第五項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相当する字句は、同項の規定の例により読み替えるものとする。
 第十二条第六項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の一・六、昭和五十一年度分については百分の二」とする。
 第十二条第六項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは、「百分の一・六」とする。
 第十二条第三項第一号の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税につき地方税法第二十四条第一項及び第五十条の2の規定を適用する場合について、第十二条第三項第二号から第五号まで及び同項第八号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税について、同項第九号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税(分離課税に係る所得割を除く。)について、同条第四項の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の道府県民税につき地方税法第三十二条第八項及び第九項の規定を適用する場合について、第十二条第六項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分の個人の道府県民税につき地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分を適用する場合について、第十二条第七項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税につき地方税法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、第十二条第十項の規定は同項の期間内に支払われる退職手当等に対して沖縄県が課する個人の道府県民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第五十条の2及び第五十条の7の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第五項」とあるのは「第四条第四項」と、同項第八号中「第三百十四条の8」とあるのは「第三十七条の3」と、「市町村民税の所得割の額は」とあるのは「道府県民税の所得割の額は」と、「市町村民税の所得割の額から」とあるのは「道府県民税の所得割の額から」と、「市町村民税の所得割の額及び沖縄の当該市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額」とあるのは「道府県民税の所得割の額」と、「第三百二十八条に規定する市町村の長」とあるのは「第五十条の2に規定する道府県」と、同条第六項中「第二百九十二条第一項第七号」とあるのは「第二十三条第一項第七号」と読み替えるものとする。

(法人の事業税に関する経過措置)
第五条  法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の26第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。
 沖縄県が課する法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に限り、地方税法第七十二条の26第一項に規定する法人で当該事業年度開始の日から法の施行の日までの期間が六月をこえるものについては、同項及び同条第五項の規定は、適用しない。
 法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の48第二項の規定の適用については、同項中「関係道府県ごとの前事業年度の事業税」とあるのは「関係道府県ごとの前事業年度の事業税(沖縄県が課する事業税にあつては、沖縄の事業税)」と、「当該法人の前事業年度の事業税」とあるのは、「当該法人の前事業年度の事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)」とする。
 沖縄県が課する法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の14第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療には、これに相当する沖縄法令の規定に基づく給付又は助産若しくは医療を含むものとする。

(個人の事業税に関する経過措置)
第六条  沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十二条の16第一項 当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間における個人の事業の所得(次条第一項本文の規定にかかわらず、沖縄の所得税の課税標準である所得につき適用される沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第八条第一項第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例により算定した所得)
第七十二条の16第二項、第七十二条の17第一項及び第七十二条の55第一項 当該年の一月一日 昭和四十七年四月一日
第七十二条の17第二項及び第三項 所得税法第二条第一項第四十号 沖縄の所得税法第三十九条の2第一項
当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日 昭和四十七年三月三十一日
年の中途 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
同法第五十七条第二項 同法第十七条の2第二項
第七十二条の17第二項 前年分の所得税 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税
第七十二条の17第八項 所得税法第二十六条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号
同法第二十七条 同項第四号
第七十二条の18第二項 一年 一年(個人が昭和四十七年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九月)
当該年 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、同日から同年十二月三十一日までの間)
十二 十二(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九)
第七十二条の50第一項 当該年度の初日の属する年の前年中 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
所得税 沖縄の所得税
所得税法第二十六条及び第二十七条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号及び第四号
同法第二十六条若しくは第二十七条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号若しくは第四号
同法第二十三条から第三十五条まで 沖縄の所得税法第八条第一項第一号及び第二号並びに第五号から第十号まで
第七十二条の50第二項 当該年度の初日の属する年の五月三十一日 昭和四十七年八月三十一日
所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。) 沖縄の所得税法第三十八条
同法第七十二条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。) 沖縄の所得税法第十八条から第二十四条まで
所得税額 沖縄の所得税額
第七十二条の50第三項 当該年の十月一日から十月三十一日 昭和四十八年一月一日から同月三十一日
第七十二条の50第四項 当該年の初日の属する年の一月一日 昭和四十七年四月一日
第七十二条の51第一項 八月及び十一月 昭和四十七年十一月及び翌年二月
第七十二条の55第一項 当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日 昭和四十七年五月三十一日
当該年の前年中 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
当該年の前年において 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間において
第七十二条の55第二項 当該年の三月十五日 昭和四十七年五月三十一日
第七十二条の55の2第一項 前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税につき沖縄の所得税法第三十八条第一項の確定申告書

 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の17第一項ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは医療で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療とみなす。
 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の16第二項に係るものを除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
 沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の17第六項、第七項及び第十項の規定の適用については、これらの規定に規定する損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は譲渡損失の金額(以下本項において「損失の金額等」という。)に相当する沖縄市町村税法に規定する損失の金額等で法の施行の日の前日の属する年度分の所得の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄事業税に係る当該損失の金額等が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた損失の金額等とみなす。
 沖縄県が課する昭和四十八年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の16第二項に係るものを除く。)に係る同法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法第七十二条の16第一項、第七十二条の17第一項及び第七十二条の50第一項中「当該年度の初日の属する年の前年中」とあり、同法第七十二条の55第一項中「当該年の前年中」とあり、又は「当該年の前年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、同法第七十二条の18第二項中「事業を行なつた期間が一年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間において事業を行なつた期間が九月」と、「当該年において事業を行なつた月数を乗じて得た額を十二」とあるのは「当該事業を行なつた月数を乗じて得た額を九」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第七条  沖縄県が課する昭和四十七年度分の不動産取得税に係る地方税法第七十三条の14第六項及び第八項、第七十三条の21第二項、第七十三条の27の2第一項、附則第十一条第二項及び第四項並びに附則第十一条の2の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)第八十三条第一項の固定資産評価基準に準じて」とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第八条  沖縄県が課する料理飲食等消費税に係る地方税法第百二十九条第一項及び第二項の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、沖縄遊興飲食税法第十四条第一項の規定により検印を受けた同立法第十二条の領収証及びその写の用紙は、地方税法第百二十九条第四項本文の用紙とみなす。

(自動車税に関する経過措置)
第九条  法第百五十五条第三項第一号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第百四十七条第一項第一号中「二万二千五百円」とあるのは「一万二千三百円」と、「四万五千円」とあるのは「一万八千三百円」と、「五万四千円」とあるのは「三万六千九百円」と、「九万円」とあるのは「六万一千五百円」と、「六千円」とあるのは「四千八百円」と、「七千円とあるのは「五千七百円」と、「八千円」とあるのは「六千六百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万五千三百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万六千八百円」と、「二万四千円」とあるのは「一万八千三百円」と、同項第二号中「一万五千円」とあるのは「九千円」と、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二百円」と、「三万円」とあるのは「一万二千九百円」と、同項第四号中「三千八百円」とあるのは「二千百円」と、昭和四十八年度にあつては、同項第一号中「二万二千五百円」とあるのは「一万七千四百円」と、「四万五千円」とあるのは「三万一千五百円」と、「五万四千円」とあるのは「四万五千三百円」と、「九万円」とあるのは「七万五千六百円」と、「六千円」とあるのは「五千四百円」と、「七千円」とあるのは「六千三百円」と、「八千円」とあるのは「七千二百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万六千五百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万八千九百円」と、「二万四千円」とあるのは「二万一千円」と、同項第二号中「一万五千円」とあるのは「一万二千円」と、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万一千百円」と、「三万円」とあるのは「一万七千百円」と、同項第四号中「三千八百円」とあるのは「三千円」と、昭和四十九年度にあつては、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二千円」と、「三万円」とあるのは「二万一千三百円」と、昭和五十年度にあつては、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二千九百円」と、「三万円」とあるのは「二万五千五百円」と読み替えた率とする。
 沖縄自動車税が課された、又は課されるべき自動車で沖縄自動車税法第七条第一項の課税期間の満了の日が法の施行の日以後となるものに対して沖縄県が課する自動車税については、当該課税期間の満了の日の属する月に納税義務が発生したものとみなして、地方税法第百五十条の規定を適用する。
 前項の自動車に対して沖縄県が課する昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の自動車税に係る地方税法第百五十一条の規定の適用については、当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十二条に規定する継続検査を受けたときは、当該自動車につき地方税法第百五十一条第三項及び第四項の登録の申請があつたものとみなす。

(鉱区税に関する経過措置)
第十条  沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の鉱区税については、次に定めるところによる。
 当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までその鉱業権者が当該鉱区に係る鉱業権を引き続き有するものについては、鉱区税の税額は、地方税法第百八十三条第一項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、同法第百八十条の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
 前号に規定する鉱区で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において当該鉱区に係る鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百八十三条第二項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
 当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までの間において鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百七十八条の規定は、適用しない。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十一条  法第百五十五条第三項第二号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、一キロリツトルにつき、当該各号に定める率とする。
 法の施行の日から昭和四十八年五月十四日までの間
                        一万一千円
 昭和四十八年五月十五日から翌年五月十四日までの間
                      一万一千八百円
 昭和四十九年五月十五日から翌年五月十四日までの間
                      一万二千六百円
 昭和五十年五月十五日から翌年三月三十一日までの間
                      一万三千四百円
 昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間
                      一万七千四百円
 昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までの間
                      一万八千五百円
 軽油引取税に係る地方税法第七百条の3第二項から第四項まで及び第七百条の5第三号の規定の適用については、同法第七百条の3第二項中「含まれているとき」とあるのは「含まれているとき、又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき石油(沖縄の石油税法(千九百七十一年立法第百二十四号)第六条において石油とみなされるものを含む。以下この条において「沖縄の石油」という。)が含まれているとき」と、「軽油又は揮発油に」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油に」と、同条第三項中「又は揮発油税」とあるのは「若しくは揮発油税又は沖縄の石油税」と、「軽油又は揮発油」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油」と、同条第四項中「軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき軽油又は沖縄の石油」と、「含まれている軽油」とあるのは「含まれている軽油又は沖縄の石油」と、同法第七百条の5第三号中「軽油引取税」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税」とする。
 沖縄県が課する軽油引取税に係る地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第十三条の規定の適用については、同条第一項中「新法第七百条の7及び附則第三十二条の2」とあるのは「新法第七百条の7及び附則第三十二条の2並びに沖縄の復帰に伴う地方税の適用の特別措置等に関する政令第十一条第一項」と、「四千五百円」とあるのは「四千円」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第十二条  法第百五十五条第三項第三号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 均等割
 標準税率 年額二百九十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、百五十円)
 制限税率 年額四百三十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、二百三十円)
 所得割
 標準税率 地方税法第三百十四条の3第一項の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
 制限税率 イの率に一・五を乗じて得た率
 退職手当に係る所得割 地方税法第三百二十八条の3の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
 法第百五十五条第九項に規定する政令で定める規定は、市町村民税にあつては、地方税法第二百九十四条第二項から第四項まで、第二百九十四条の4、第三百十四条、第三百十四条の4及び附則第四条の規定とする。
 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
 地方税法第二百九十四条第一項及び第三百二十八条の規定の適用については、昭和四十七年四月一日に沖縄の市町村に住所を有する者であつても、その者が同年一月一日に本土の市町村に住所を有し、かつ、同年一月二日から同年四月一日までの間に本土の市町村から住所を移したものであるときは、その者の住所は、沖縄の当該市町村にはないものとみなす。
 昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者であつても、その者が同日から法の施行の日の前日までの間において本土の市町村に住所を移し、かつ、法の施行の日から同年十二月三十一日までの間において沖縄県の区域内の市町村に住所を有しない者であるときは、その者については、地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、適用しない。
 第五項の規定により読み替えられた地方税法の規定が沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令を引用している場合においては、これらの沖縄法令は、前年の所得について適用されていたものをいう。
 地方税法第三百十四条の2第一項第二号に規定する医療費控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた部分の金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額(第五項の規定により読み替えられた同法第三百十三条第一項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の百分の五に相当する金額(その金額が十万円をこえる場合には、十万円)をこえる所得割の納税義務者に係るそのこえる金額(その金額が百万円をこえる場合には、百万円)とする。
 地方税法第三百十四条の2第一項第五号に規定する生命保険料控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料を支払つた所得割の納税義務者に係るその支払つた生命保険料の金額の合計額(同年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が二万五千円をこえるときは、二万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)とする。
 所得割は、地方税法第三百十四条の3の規定にかかわらず、同条第一項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(前年の総所得金額から同法第三百十四条の2及び前二号の規定による控除をした残額をいう。以下この項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる第一項第二号に規定する税率を順次適用して計算した金額の合計額によつて課する。
 所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する所得割の額につき所得税法別表第二の例によつて当該市町村の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第三百十四条の5及び前号の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。
 所得割の納税義務者の当該年度分の市町村民税の所得割の額及び道府県民税の所得割の額、前年分の沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額(沖縄市町村税法その他の沖縄市町村税に関する沖縄法令の規定によつて前年中に支払われた退職手当等に対してされた退職所得に係る所得割の額をいう。)及び前年分の沖縄所得税の額(沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定によつて納付すべき沖縄所得税の額をいうものとし、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条及び第二条の3の規定によつて徴収される沖縄所得税の額並びに沖縄所得税に係る利子税、過少申告加算税、無申告加算税、源泉徴収加算税及び重加算税を含まないものとする。)の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総収得金額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る退職所得の金額の合計額の百分の八十に相当する金額をこえることとなるときは、地方税法第三百十四条の8の規定にかかわらず、当該納税義務者の市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額を当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。この場合において、当該市町村民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、地方税法第三百二十八条に規定する市町村の長は、同法第十七条又は第十七条の2の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
 個人の市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する純損失の金額又は雑損失の金額に相当する沖縄市町村税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額で法の施行の日の前日の属する年度分の総所得金額の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄市町村民税に係る当該純損失の金額又は雑損失の金額が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百九十二条第一項第五号 所得税法第二十八条第一項 沖縄の所得税法第八条第一項第五号
第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得 同条第二項において給与所得とみなされるもの
第二百九十二条第一項第七号 当該年度の初日の属する年の前年 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
所得税法第二十七条第一項 沖縄の所得税法第八条第一項第四号
給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項 給与所得又は同項第十号
第二百九十二条第一項第八号 児童福祉法第二十七条第一項第三号 沖縄の児童福祉法(千九百五十三年立法第六十一号)第二十六条第一項第二号
老人福祉法第十一条第一項第四号 沖縄の老人福祉法(千九百六十六年立法第十一号)第十条第四号
第二百九十二条第一項第十二号 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 総所得金額
第二百九十四条の3第一項 法人税法第八十四条第一項 沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二条第二項
第二百九十五条第一項 分離課税に係る所得割の課税標準 沖縄の市町村税法の規定により課された退職所得に係る所得割の課税標準
第二百九十五条第二項 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日 昭和四十七年四月一日
第三百十三条、第三百十四条の2、第三百十五条、第三百十七条及び第三百十七条の2 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額 総所得金額
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額
第三百十三条第二項 それぞれ所得税法のその他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項 沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する沖縄法令の規定による沖縄の所得税法第八条第一項
算定する 算定する。この場合において、当該総所得金額のうちに所得税法第九条第一項第二十号に規定する所得に相当する所得があるときは、自治省令で定めるところにより、当該所得の金額を除外して算定する
第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 沖縄の所得税法第三十九条の2第一項
同法第五十六条 同法第十七条
同法第五十七条第二項 同法第十七条の2第二項
所得税につき 沖縄の所得税につき
第三百十三条第四項 所得税法第五十六条 沖縄の所得税法第十七条
第三百十三条第七項 前年の十二月三十一日 昭和四十七年三月三十一日
第三百十三条第八項 所得税法第二条第一項第二十五号 沖縄の所得税法第八条第四項
第三百十四条の2第一項第三号 所得税法第七十四条第二項 沖縄の所得税法第七条第九項
第三百十四条の2第三項 配偶者 控除対象配偶者
十二万円とする 十二万円とする。ただし、自治省令で定める扶養親族については、この限りでない
第三百十四条の2第五項 前年の十二月三十一日 昭和四十七年三月三十一日
第三百十四条の2第六項 所得税法第二条第一項第三十二号 沖縄の所得税法第七条第八項
同条第一項第三十二号 同条第八項第二号
第三百十五条 所得税 沖縄の所得税
第三百十六条 所得税の 沖縄の所得税の
所得税法その他の所得税に関する法令 沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する沖縄法令
第三百十七条の2 三月十五日 昭和四十七年五月三十一日
一月一日 昭和四十七年四月一日
所得税法第五十七条第一項 沖縄の所得税法第十七条の2第一項
一月三十一日 昭和四十七年五月三十一日
所得税法第二百二十六条第一項 沖縄の所得税法第七十七条第一項
第三百十七条の3第一項 所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 沖縄の所得税につき沖縄の所得税法第三十八条第一項
第三百十七条の6 一月一日 昭和四十七年四月一日
同月三十一日 昭和四十七年五月三十一日
四月一日 昭和四十七年七月一日
四月十五日 昭和四十七年七月十五日
第三百十八条 当該年度の初日の属する年の一月一日 昭和四十七年四月一日
第三百二十条 六月、八月、十月及び一月 九月、十二月及び二月
六月中 九月中
第三百二十一条の2 所得税 沖縄の所得税
第三百二十一条の3第一項 当該年度の初日に 昭和四十七年七月一日に
第三百二十一条の4 当該年度の初日に 昭和四十七年七月一日に
当該年度の初日の属する年の五月三十一日 昭和四十七年八月三十一日
当該年度の初日の翌日から 昭和四十七年七月二日から
第三百二十一条の5 十二分の一の額を六月 九分の一の額を九月
第三百二十一条の5の2第一項 六月 九月
第三百二十五条 所得税 沖縄の所得税
附則第五条第二項 この法律の施行地 沖縄
所得税法第二十四条 沖縄の所得税法第八条第一項第五号
第三百十四条の3から第三百十四条の5まで 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十二条第三項第六号及び第七号
附則第六条 規定する事業所得 規定する事業所得に相当するもの
含む。)は 含む。)又は当該事業所得の金額を記載した書類を提出したときは

 昭和四十七年分の所得税につき法第七十三条の規定の適用がある者(昭和四十七年一月一日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。)に対して市町村が課する昭和四十八年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法第二百九十二条第一項第七号中「当該年度の初日の属する年の前年」とあるのは、「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
 沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十四条の4の規定の適用については、同条に規定する変動所得の金額には、沖縄市町村税法の規定による総所得金額のうち同条に規定する変動所得の金額に相当する金額を含むものとする。
 沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第三十四条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の四」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の三・四、昭和五十一年度分については百分の四」とする。
 沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第三十五条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、「百分の三・四」とする。
10  法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる退職手当等に対して沖縄県の区域内の市町村が課する市町村民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第三百二十八条及び第三百二十八条の7の規定の適用については、これらの規定中「当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあり、又は「その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
11  沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、地方税法第三百十条第三項に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第十三条  法第百五十五条第三項第四号に規定する政令で定める率は、標準税率にあつては百分の〇・八、制限税率にあつては百分の一・六とする。
 法第百五十五条第五項に規定する政令で定める額は、土地にあつては四万百円、家屋にあつては二万四千七百円、償却資産にあつては十五万四千円とする。
 沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第三百四十九条の3、附則第十五条及び附則第十六条に規定する固定資産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあり、又は「固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該固定資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第三項の規定は、地方税法第三百四十九条の4第五項に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。
 沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第三百四十九条の5第一項に規定する償却資産に係る同条の規定の適用については、同項中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」と、「こえることとなるもの」とあるのは「こえることとなるもの(沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならばこえることとなつたものを含む。)」と、「最初の年度とあるのは「最初の年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
 沖縄県の区域内の市町村及び沖縄県は、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税については、当該年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の一・四から次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額(土地に係る昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の3第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)に百分の〇・八を乗じて得た額(以下この項において「昭和四十七年度分の標準税額」という。)が当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に百分の一・四を乗じて得た額から昭和四十七年度分の標準税額を控除した残額)を、当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
年度の区分
昭和四十八年度 百分の〇・九五
昭和四十九年度 百分の一・一
昭和五十年度 百分の一・二五

 前項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準額は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第八項若しくは第九項又は附則第十八条の2第一項から第三項までの規定の適用を受ける宅地等については、これらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)第四条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令」という。)第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十九条第一項に規定する昭和四十八年度分の課税標準額とし、同法附則第十九条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については、同条第一項に規定する当該各年度分の課税標準となるべき額とする。
 昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又はこれらの各年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地(昭和四十九年度又は昭和五十年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情があるものについては、地方税法第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、第六項に規定する昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第十七条第二号に規定する宅地等にあつては、昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十七条第四号に規定する宅地等比準価格(当該宅地等が同法第三百四十九条の3第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該宅地等比準価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とし、同法附則第十七条第一号に規定する農地にあつては、当該農地に類似する農地の昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が沖縄の市町村税法第八十三条第一項の固定資産評価基準に準じて算定した価格(当該農地が昭和五十一年改正前の地方税法第三百四十九条の3第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とする。
 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「、第十八条の2第三項又は第十九条第一項」とあるのは、「若しくは第十八条の2第三項又は地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十九条第一項」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十四条  法第百五十五条第三項第五号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第四百四十四条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは「千二百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千円」と、「二千五百円」とあるのは「千六百円」と、昭和四十八年度にあつては、同条中「五百円」とあるのは「三百五十円」と、「八百円」とあるのは「五百円」と、「千円」とあるのは「七百円」と、「千五百円」とあるのは「千二百円」と、「二千円」とあるのは「千六百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千七百円」と、「二千五百円」とあるのは「二千円」と読み替えた率とする。
 沖縄軽自動車税が課された、又は課されるべき軽自動車等でその所有者が法の施行の日の前日から引き続き所有するものに対して沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の軽自動車税については、次に定めるところによる。
 当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までその所有者が引き続き所有するものについては、軽自動車税の税額は、地方税法第四百四十五条の2第一項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、法、地方税法第四百四十四条その他地方税に関する法令の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
 前号に規定する軽自動車等で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第四百四十五条の2第二項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
 当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第四百四十二条の2第二項の規定は、適用しない。

(電気税に関する経過措置)
第十五条  法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。
 法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
 昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間
                         百分の二
 昭和五十年四月一日から翌年三月三十一日までの間
                         百分の三
 昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間
                         百分の四
 前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日から翌年五月三十一日までの間に限り、地方税法附則第三十一条第一項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。

(都市計画税に関する経過措置)
第十六条  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第九項、第十八条の2第三項又は第十九条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条第十三項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正前の地方税法附則第十九条第一項」と、「これらの規定に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。

(地方消費税に関する特例)
第十七条  沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第百十九条(第七項第二号を除く。)の規定は、法第百五十五条の2において準用する法第八十五条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第百十九条第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、同条第二項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、同項第三号中「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第三項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項及び第五項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、同条第六項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第七項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、「払い戻す関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「払い戻す地方消費税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額」とあるのは「地方消費税の額」と、「消費税の額の占める割合」とあるのは「地方消費税の額の占める割合」と、「第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税」とあるのは「その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき地方消費税の額を超えるときは、当該地方消費税」と、同条第九項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条第一項」と、同条第十項中「第八十五条」とあるのは「第百五十五条の2において準用する法第八十五条」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
 法第百五十五条の2において準用する法第八十五条の規定による払戻金の払戻しは、沖縄地区税関長が行うものとする。この場合において、当該払戻金は、地方税法第七十二条の105第一項及び第二項並びに同条第三項(同法附則第九条の8第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の17の規定の適用については、同法第七十二条の103第三項の規定により沖縄県に払い込まれる貨物割に係る同法第七十二条の104第三項に規定する還付金等とみなす。

(総務省令への委任)
第十八条  前各条に定めるもののほか、地方税法施行令の規定を適用する場合の技術的読替えその他法第百五十四条から第百五十五条の3までの規定の適用に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二一日政令第四百三十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二六日政令第百十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

第十二条  前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第八十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第十五条  前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(次項において「新沖縄特別措置令」という。)第十三条第十五項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新沖縄特別措置令第十五条及び第十五条の2の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第三百九十七号) 抄

 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の3の2及び第五十六条の5の改正規定、附則中第十六条の3を第十六条の4とし、第十六条の2を第十六条の3とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十五条の2を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

第十二条  前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十二条第八項(同令第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

( 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第四条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条及び第十六条の規定は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年二月一九日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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