地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る


航空機燃料譲与税法施行規則

(昭和四十七年九月三十日自治省令第二十六号)

最終改正:平成一三年九月一四日総務省令第百二十四号


 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第二条第一項及び第三項、第五条並びに第六条の規定に基づき、 航空機燃料譲与税法施行規則を次のように定める。

(法第二条第一項第一号の着陸料の収入額のあん分の方法)
第一条  航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する総務省令で定めるところによりあん分した額(以下次項において「着陸料収入あん分額」という。)は、当該空港において収納されるべき着陸料の収入額(第三条第一項に規定する着陸料の収入額をいう。次項において同じ。)の三分の二の額を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の額を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積であん分した額とする。
 空港を設置している市町村に係る前項の規定によりあん分した額が当該空港において収納されるべき着陸料の収入額の二分の一の額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当該収入額の二分の一の額を当該空港を設置している市町村に係る着陸料収入あん分額とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の額について前項の規定の例によりあん分した額を当該市町村に係る着陸料収入あん分額とする。
 第一項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年四月一日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。

(法第二条第一項第二号の地区)
第二条  法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式によつて得た数値が七十五以上である地区とする。
  算式
   dB(A)+10logN−27
  算式の符号
   dB(A)  1日に離着陸する各航空機により生ずる騒音レベルの最大値のうち、暗騒音より10デシベル以上大きいものをパワー平均したもの
N 午前0時から午前7時までの間に離着陸した航空機の機数をN、午前7時から午後7時までの間に離着陸した航空機の機数をN、午後7時から午後10時までの間に離着陸した航空機の機数をN、午後10時から午後12時までの間に離着陸した航空機の機数をNとした場合における次の算式によつて得た数値
    +3N+10(N+N
 前項の数値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港を使用する航空機に係る飛行回数、機種等航空機の航行に関する条件について、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的なものを設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的なものを設定するものとする。

(空港関係市町村に係る着陸料の収入額及び世帯数の算定)
第三条  法第二条第三項本文に規定する着陸料の収入額は、九月に譲与される航空機燃料譲与税に係るものにあつては前年度の九月から二月までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額(空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十一条の規定に基づき国土交通大臣が定める着陸料その他これに類する着陸料の収入額(国内航空に従事する航空機に係るものに限るものとし、特別の事情がある場合には、総務大臣が定める額とする。)をいう。以下同じ。)とし、三月に譲与される航空機燃料譲与税に係るものにあつては前年度の三月から当該年度の八月までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額とする。ただし、各譲与時期以前十三月以内に供用開始された空港又は各譲与時期以前六月以内に供用廃止された空港に係る着陸料の収入額については、総務大臣が定める額とする。
 法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期以前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。

(空港関係市町村に係る着陸料の収入額及び世帯数の補正)
第四条  前条の規定によつて算定した着陸料の収入額及び世帯数は、次項から第七項までに規定する方法によつて補正するものとする。
 着陸料の収入額は、次表の上欄に掲げる金額の区分によつて当該収入額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た金額の合計額を当該収入額で除して得た率を乗じて補正するものとする。
金額
五千万円以下の金額 一・〇
五千万円をこえ一億円以下の金額 〇・九
一億円をこえ二億円以下の金額 〇・八
二億円をこえ四億円以下の金額 〇・七
四億円をこえる金額 〇・六

 前項の規定によつて補正された着陸料の収入額は、更に、別表第一の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
 前項の規定によつて補正された着陸料の収入額は、更に、別表第二の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
 世帯数は、次表の上欄に掲げる第二条第一項の数値の区分によつて同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。
第二条第一項の数値
七十五以上八十未満 一・〇
八十以上八十五未満 二・〇
八十五以上九十未満 三・〇
九十以上九十五未満 四・〇
九十五以上 五・〇

 前項の規定によつて補正された世帯数は、更に、別表第三の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
 前二項の規定によつて補正された世帯数(以下本項において「補正世帯数」という。)が、第五項から本項までの規定によつて補正された前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が千を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数とするものとする。

(空港関係都道府県に係る着陸料の収入額の補正)
第四条の2  空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第二条第一項第一号の着陸料の収入額は、別表第四の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

(譲与額の算定に用いる資料の提出)
第五条  空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として着陸料の収入額及び世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第六条  航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該空港関係市町村の着陸料の収入額又は世帯数(第四条の規定による補正をした後の着陸料の収入額又は世帯数をいう。以下本項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た額とする。
  算式(1÷3)A×{C÷(B+C)}+(2÷3)A×{E÷(D+E)}算式の符号
   A 錯誤があつた期に空港関係市町村に譲与された航空機燃料譲与税の総額
B 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港に係る着陸料の収入額の合計額
C 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した着陸料の収入額−当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた着陸料の収入額
D 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る世帯数の合計数
E 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した世帯数−当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた世帯数
 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、法第三条の規定によつて当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から前項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を第三条及び第四条の規定により算定し、及び補正した着陸料の収入額及び世帯数により各空港関係市町村にあん分し、これに前項の加算すべき額を加算し、又は前項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
 前二項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。この場合において、第一項中「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「着陸料の収入額又は世帯数」とあるのは「区域内の空港関係市町村に係る着陸料の収入額又は世帯数」と、「第四条」とあるのは「第四条及び第四条の2」と、「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「各空港」とあるのは「各空港関係都道府県」と、前項中「各空港関係市町村」とあるのは「各空港関係都道府県」と、「及び第四条」とあるのは「から第四条の2まで」と読み替えるものとする。
 第一項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該錯誤に係る額とする。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(空港関係市町村に係る世帯数の特例)
 当分の間、第三条第二項本文に規定する世帯数が零となつた場合において、第四条第五項及び第六項の規定によつて補正された前年度の世帯数が百以上千以下であつたときは、当該零となつた年度に限り、法第二条第三項本文に規定する世帯数は、第三条第二項本文及び第四条第一項の規定にかかわらず、当該前年度の世帯数に〇・五を乗じて得た数とするものとする。

   附 則 (昭和四八年九月二九日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第四項及び第五項の規定は、昭和四十八年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第一の規定は、昭和四十九年三月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和四九年九月三〇日自治省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日自治省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則第六条第一項、別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十年度分の航空機燃料譲与税から適用する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中八戸飛行場に関する部分は、昭和五十一年三月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五一年九月二五日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十一年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五四年三月二四日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和五十四年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第九号) 抄

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年九月二八日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年九月二七日自治省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二八日自治省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則第三条第一項の規定は、昭和五十六年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月一九日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和五十七年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十六年九月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二五日自治省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第三の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十六年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月二一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第三の規定は、昭和五十九年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一月一〇日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年九月二二日自治省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三〇日自治省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十三年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和六十二年九月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年九月二六日自治省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年九月二七日自治省令第三十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二五日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第一及び別表第四の規定は、平成三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年九月二九日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成四年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月二三日自治省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成五年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (平成六年三月二五日自治省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成六年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (平成六年九月二六日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二三日自治省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第四の規定は、平成七年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成六年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年九月二六日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二の規定は、平成七年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成六年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月四日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第四の規定は、平成十年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成九年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月二二日自治省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の第三条第一項の規定は、平成十年一月以後に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定について適用し、同月前に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定については、なお従前の例による。
 改正後の別表第二の規定は、平成十年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成九年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日自治省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則別表第二の規定は、平成十二年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用する。ただし、同表の改正規定中紋別空港に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。

   附 則 (平成一二年九月六日自治省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二及び別表第四の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一四日総務省令第百二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第四の規定は、平成十三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。


別表第一 (第四条関係)

空港の区分
千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 〇・二
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、弟子屈飛行場、枕崎飛行場 五・〇
その他の空港 一・〇


別表第二 (第四条関係)

空港の区分
礼文空港、東京国際空港、関西国際空港、岡南飛行場、広島西飛行場、山口宇部空港、佐賀空港、長崎空港、小値賀空港、上五島空港、大分空港、奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、那覇空港、久米島空港、慶良間空港、下地島空港 〇・六
稚内空港、函館空港、紋別空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港、新潟空港、小松飛行場、鳥取空港、美保飛行場、隠岐空港、出雲空港、石見空港、松山空港、壱岐空港、宮崎空港、屋久島空港、喜界空港、粟国空港、北大東空港、多良間空港、石垣空港、波照間空港、与那国空港 〇・八
奥尻空港、三沢飛行場、仙台空港、庄内空港、新島空港、佐渡空港、南紀白浜空港、徳島飛行場、高知空港、北九州空港、対馬空港、種子島空港、宮古空港 一・〇
その他の空港 一・二


別表第三 (第四条関係)

空港の区分
千歳飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 〇・二
法第二条第一項第二号の空港で右に掲げる以外のもの 一・〇


別表第四 (第四条の2関係)

空港に係る市町村の区分
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、弟子屈飛行場及び枕崎飛行場に係る市町村 〇・二
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理する第二種空港及び同法第二条第一項第三号に規定する第三種空港並びに調布飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、広島西飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場に係る市町村で右に掲げる以外のもの 五・〇
その他の市町村 一・〇



地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る