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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
(昭和三十二年九月十四日通商産業省令第四十一号)
最終改正:平成一三年一二月二一日経済産業省令第二百二十八号
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十三条の規定に基き、
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
を次のように制定する。
第一章 総則
(登録)
第一条
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第八条の規定による小型自動車競走の審判員(以下「審判員」という。)、小型自動車競走に出場する選手(以下「選手」という。)および小型自動車競走に使用する競走車(以下「競走車」という。)の登録およびその消除については、この規則の定めるところによる。
(登録簿)
第二条
日本小型自動車振興会(以下「振興会」という。)は、審判員、選手および競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿および競走車登録簿を作成し、登録およびその消除ならびに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
(通知等)
第三条
振興会は、審判員、選手および競走車を登録し、もしくは消除し、または記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者および小型自動車競走会にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
2
振興会は、審判員、選手および競走車の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手または競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。
(登録更新及び登録証の記載事項の変更)
第四条
登録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、振興会に提出しなければならない。
登録を更新しようとするとき。 |
登録更新申請書 |
登録の有効期間満了の二月前まで |
登録証の記載事項に変更があつたとき。 |
登録証記載事項変更届出書 |
変更があつた日から一月以内 |
第五条
削除
(登録証の再交付)
第六条
登録者は、登録証を滅失し、またはき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、振興会に提出しなければならない。
(登録証の返還)
第七条
登録者は、第三条の規定による登録消除の通知をうけたときは、遅滞なく、登録証を振興会に返還しなければならない。
第二章 審判員登録
(登録)
第八条
振興会は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。
2
審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。
一
氏名
二
生年月日
三
性別
四
住所
五
登録番号
六
登録年月日
3
第一項の資格検定は、身体、技能、学力および人物について行うものとする。
(欠格事由)
第九条
次の各号の一に該当する者は、審判員になることができない。
一
満二十歳未満の者
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
三
小型自動車競走法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
四
第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者
(審判員登録証)
第十条
振興会は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。
(登録の有効期間)
第十一条
審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
(更新登録)
第十二条
振興会は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、振興会が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。
2
前項の登録更新検定は、身体および技能について行なうものとする。
(登録の消除)
第十三条
振興会は、審判員が次の各号の一または第九条第二号もしくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。
一
登録の消除を申請したとき。
二
登録の更新を受けなかつたとき。
三
死亡したとき。
第十四条
振興会は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
一
審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二
不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。
三
審判に関し不正な行為をしたとき。
四
審判成績が不良であるとき。
五
身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。
六
前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。
(検定および登録の消除の方法等)
第十四条の2
審判員資格検定および審判員登録更新検定の方法および合格基準ならびに審判員登録の消除の方法および基準については、小型自動車競走法第十九条の18第一項の規定により振興会が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第三章 選手登録
(登録)
第十五条
振興会は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。
2
選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。
一
氏名
二
生年月日
三
性別
四
住所
五
登録番号
六
使用する競走車の種類および規格
七
運転免許証の番号、運転免許の区分および種類
八
登録年月日
3
第一項の資格検定は、競走車の種類および規格別に、身体、技能、学力および人物について行うものとする。
(欠格事由)
第十六条
次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。
一
満十六歳未満の者
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
三
小型自動車競走法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
四
第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者
(選手登録証)
第十七条
振興会は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。
(登録の有効期間)
第十八条
選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。
第十九条
削除
(登録の消除)
第二十条
振興会は、選手が次の各号の一または第十六条第二号もしくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。
一
登録の消除を申請したとき。
二
登録の更新を受けなかつたとき。
三
死亡したとき。
第二十一条
振興会は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
一
選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二
不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。
三
競走に関し不正な行為をしたとき。
四
競走の成績が不良であるとき。
五
身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。
六
正当な理由がないのに一年以上引き続き小型自動車競走に出走しなかつたとき。
七
前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
(検定および登録の消除の方法等)
第二十一条の2
選手資格検定の方法および合格基準、選手登録更新の方法ならびに選手登録の消除の方法および基準については、小型自動車競走法第十九条の18第一項の規定により振興会が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第四章 競走車登録
(登録)
第二十二条
振興会は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。
2
競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
一
所有者の氏名
二
所有者の住所
三
製造者の氏名又は名称及び住所
四
競走車の種類及び規格
五
呼名及び車名並びに型式
六
国産車外国車の別
七
製造年
八
気筒容積
九
登録番号
十
登録年月日
3
第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。
(登録資格)
第二十三条
競走車の登録は、その競走車を所有する選手でなければ、受けることができない。
(競走車登録証)
第二十四条
振興会は、競走車の登録をしたときは、その競走車を所有する選手に対して競走車登録証を交付する。
(登録の有効期間)
第二十五条
競走車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
(更新登録)
第二十六条
振興会は、第四条の規定による登録更新の申請がなされた競走車のうち、振興会が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。
2
前項の登録更新検査は、構造および性能について行なうものとする。
(登録の消除)
第二十七条
振興会は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。
一
登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。
二
登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。
三
登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。
四
選手の登録が消除されたとき。
第二十八条
振興会は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。
一
競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二
不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。
(検査及び登録の消除の方法等)
第二十九条
競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、小型自動車競走法第十九条の18第一項の規定により振興会が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
附 則 抄
1
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
2
小型自動車競走場、小型自動車および選手登録規則(昭和二十五年通商産業省令第四十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年九月二八日通商産業省令第九十八号) 抄
1
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十四号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。ただし、審判員登録更新検定、選手登録更新検定および競走車の登録更新検査に関する規定は、昭和三十八年一月一日以後において有効期間が満了する登録について適用する。
3
改正前の規定により全国小型自動車競走会連合会がした行為または全国小型自動車競走会連合会に対してした行為は、それぞれ改正後の相当規定により振興会がした行為または振興会に対してした行為とみなす。
4
改正後の第九条第四号および第十六条第四号の規定の適用については、改正前の第十三条、第十四条、第二十条または第二十一条の規定により登録をまつ消された者は、改正後の第十四条および第二十一条の規定により登録を消除された者とみなす。
附 則 (昭和四四年一二月二五日通商産業省令第百十二号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三十四号) 抄
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第百七十号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第二百二十八号)
1
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に日本小型自動車振興会に登録されている審判員の登録の有効期間は、この省令による改正後の
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
(以下「規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、この省令による改正前の規則第十一条の規定によりその期間が平成十四年六月三十日までに満了するものにあつては同日まで、平成十四年七月一日から同年十二月三十一日までに満了するものにあつては同日まで、平成十五年一月一日から同年六月三十日までに満了するものにあつては同日まで、平成十五年七月一日から同年十二月三十日までに満了するものにあつては同日までとする。
3
この省令の施行の日前に日本小型自動車振興会に登録された競走車の登録の有効期間は、この省令による改正後の規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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