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小型自動車競走法
(昭和二十五年五月二十七日法律第二百八号)
最終改正:平成一四年三月三一日法律第九号
(この法律の趣旨)
第一条
この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。
(定義)
第二条
この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。
(小型自動車競走の施行)
第三条
都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。
2
小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。
(届出)
第三条の2
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を施行しようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
(小型自動車競走の実施事務の委託)
第四条
小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、小型自動車競走会又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、小型自動車競走会に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
一
小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
二
勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第四項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務
三
前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)
(小型自動車競走場)
第五条
小型自動車競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
3
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る小型自動車競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び小型自動車競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5
小型自動車競走は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された小型自動車競走場で行わなければならない。
6
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。
7
経済産業大臣は、小型自動車競走場の設置者が一年以上引き続きその小型自動車競走場を小型自動車競走の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。
8
小型自動車競走場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。
9
前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第六条
小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各一箇所とする。
(場外車券売場)
第六条の2
勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3
小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4
第五条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。
(競走に使用する小型自動車の種類)
第七条
小型自動車競走に使用する小型自動車の種類は、左の通りとする。
一
二輪車
二
三輪車
三
四輪車
四
モータースクーター
2
小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同一の規格のものをもつて行わなければならない。
(小型自動車競走の開催)
第七条の2
小型自動車競走施行者は、左の各号に掲げる事項につき経済産業省令で定める範囲をこえ、又は経済産業省令で定める日取りに反して、小型自動車競走を開催することができない。
一
一小型自動車競走場当りの年間開催回数
二
一小型自動車競走施行者当りの年間開催回数
三
一回の開催日数
四
一日の小型自動車競走回数
2
経済産業大臣は、小型自動車競走施行者に対して、各小型自動車競走施行者間における小型自動車競走開催の日取りその他小型自動車競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。
(登録)
第八条
小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、日本小型自動車振興会に登録されたものでなければならない。
2
日本小型自動車振興会は、登録規準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。
3
日本小型自動車振興会は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令の定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
(入場料)
第九条
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催するときは、入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて経済産業省令で定めるものを除く。)から経済産業省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。
(勝車投票券)
第十条
小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。
2
小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。
第十条の2
学生生徒及び未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一
小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
二
小型自動車競走会及び日本小型自動車振興会の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
三
前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走
(勝車投票法)
第十一条の2
勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝車投票法における勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。
(払戻金)
第十二条
小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金(勝車投票券の発売金額から第十四条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五に相当する金額を当該勝車に対する各勝車投票券にあん分して払戻金として交付する。
2
前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3
勝車投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額を、当該競走における勝車以外の出走した小型自動車に投票した者に対し、各勝車投票券にあん分して払戻金として交付する。
4
前三項の規定により勝車投票の的中者又は勝車投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
5
前四項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(払戻金の最高限度額)
第十三条
前条第一項の払戻金の額が政令で定める払戻金の最高限度額をこえるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
(投票の無効)
第十四条
勝車投票券を発売した後、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
一
出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。
二
小型自動車競走が成立しなかつたこと。
三
小型自動車競走に勝車がなかつたこと。
2
単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。
3
連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一
異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。
二
同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。
4
前三項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十五条
第十二条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
(日本小型自動車振興会への交付金)
第十六条
小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を日本小型自動車振興会に交付しなければならない。
一
一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二
一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
三
一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
2
前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
(交付金の特例)
第十七条
小型自動車競走施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条から第十七条の3まで及び第十七条の5において単に「交付金」という。)の交付を前条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。
一
その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
二
その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。
2
前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一
その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
二
特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み
三
前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
四
その他経済産業省令で定める事項
3
特例期間は、三年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。
4
第二項の規定による協議をしようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その小型自動車競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十七条の2
経済産業大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
一
その小型自動車競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
二
事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における小型自動車競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2
経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3
経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、日本小型自動車振興会に通知するものとする。
第十七条の3
小型自動車競走施行者は、第十七条の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
2
第十七条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
第十七条の4
第十七条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た小型自動車競走施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて小型自動車競走の事業を実施しなければならない。
第十七条の5
小型自動車競走施行者は、第十七条又は第十七条の3の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、一年以上の期間を定めて小型自動車競走の開催を停止するときは、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることができる。
2
前項の場合において、当該特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一
小型自動車競走の開催を停止する期間
二
小型自動車競走の開催の停止に必要な経費の総額
三
前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
四
その他経済産業省令で定める事項
3
前項の規定による協議は、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。
4
経済産業大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第三号の額の特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5
第二項の規定による同意を得て小型自動車競走の開催を停止した小型自動車競走施行者が再び小型自動車競走を開催しようとするときは、日本小型自動車振興会に対し、第一項の規定により小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6
第十七条の2第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による同意について準用する。
(収益の使途)
第十七条の6
小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
(日本小型自動車振興会)
第十八条
日本小型自動車振興会は、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るとともに、小型自動車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。
第十九条
日本小型自動車振興会は、法人とする。
第十九条の2
日本小型自動車振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
2
日本小型自動車振興会は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第十九条の3
日本小型自動車振興会は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十九条の4
日本小型自動車振興会でない者は、日本小型自動車振興会という名称を用いてはならない。
第十九条の5
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、日本小型自動車振興会に準用する。
第十九条の6
日本小型自動車振興会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
第十九条の7
会長は、日本小型自動車振興会を代表し、その業務を総理する。
2
副会長は、日本小型自動車振興会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して日本小型自動車振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3
理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して日本小型自動車振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4
監事は、日本小型自動車振興会の業務を監査する。
第十九条の8
会長、副会長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
2
理事は、経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
3
役員の任期は、三年とする。
4
役員は、再任されることができる。
第十九条の9
左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者
二
この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者
三
国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の長若しくは常勤の職員
四
政党の役員
五
日本小型自動車振興会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者
第十九条の10
経済産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2
会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
3
経済産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
4
会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
第十九条の11
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十九条の12
日本小型自動車振興会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が日本小型自動車振興会を代表する。
第十九条の13
会長は、日本小型自動車振興会の理事又は職員のうちから、日本小型自動車振興会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第十九条の14
日本小型自動車振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十九条の15
日本小型自動車振興会に、運営委員会を置く。
2
次条第一項第一号から第四号までの業務その他小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務(以下「小型自動車競走に関する業務」という。)に関し業務の方法を定め、及び事業計画を作成し、又はこれらを変更しようとするときは、会長は、運営委員会の意見を聴かなければならない。
3
日本小型自動車振興会は、小型自動車競走に関する業務を行うには、会長が運営委員会の意見を聴いて定めた方針に従わなければならない。
4
会長は、小型自動車競走に関する業務を掌理する理事の任命又は解任について第十九条の8第二項又は第十九条の10第四項の認可を申請しようとするときは、運営委員会の意見を聴かなければならない。
5
運営委員会は、前三項に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、日本小型自動車振興会の小型自動車競走に関する業務の運営について調査審議する。
6
運営委員会は、委員十五人以内で組織する。
7
委員は、小型自動車競走に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
8
委員の任期は、三年とする。
9
委員は、再任されることができる。
第十九条の16
日本小型自動車振興会は、第十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
二
選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法に関し、小型自動車競走会を指導すること。
三
選手の出場のあつせんを行うこと。
四
審判員、選手その他の小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
五
小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
六
体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
七
第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第十八条の目的を達成するため必要な業務
2
日本小型自動車振興会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第十九条の17
日本小型自動車振興会は、第十六条第一項第一号又は第二号の規定による交付金をそれぞれ次に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
一
第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
二
第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
第十九条の18
日本小型自動車振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務の方法には、次の事項を定めておかなければならない。
一
小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定の方法及び合格基準
二
選手の出場のあつせんの基準
三
審判員、選手その他の小型自動車競走の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
四
補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第十九条の19
日本小型自動車振興会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。
第十九条の20
日本小型自動車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画及び収支予算のうち第十九条の17各号に掲げる業務に係る部分については、あらかじめ産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
第十九条の21
日本小型自動車振興会は、資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第十九条の22
日本小型自動車振興会は、左の方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
一
銀行若しくは商工組合中央金庫への預金又は郵便貯金
二
国債証券、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券又は商工債券の保有
第十九条の23
日本小型自動車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
日本小型自動車振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第十九条の24
日本小型自動車振興会は、経済産業大臣が監督する。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本小型自動車振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十九条の25
日本小型自動車振興会の解散については、別に法律で定める。
(小型自動車競走会)
第二十条
小型自動車競走会は、小型自動車競走の実施に関する事務を公正かつ円滑に行なうことを目的とする。
第二十条の2
小型自動車競走会は、法人とする。
第二十条の3
小型自動車競走会は、その名称中に小型自動車競走会という文字を用いなければならない。
2
小型自動車競走会でない者は、小型自動車競走会という名称を用いてはならない。
第二十条の4
小型自動車競走会を設立するには、小型自動車競走施行者たる地方公共団体の長及び小型自動車競走の実施に関し知識経験を有する者が発起人となり、定款を作成し、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
2
前項に規定する地方公共団体の長たる発起人には、小型自動車競走場の設置者たる地方公共団体(他の者の設置する小型自動車競走場を優先的に使用する権利を有する地方公共団体を含む。)の長が少なくとも一人いなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、設立しようとする小型自動車競走会が左の各号に適合する場合に限り、その認可をすることができる。
一
設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
二
業務に係る小型自動車競走場が他の小型自動車競走会の業務に係る小型自動車競走場と重複していないこと。
三
業務に係る小型自動車競走場が二以上あるときは、当該小型自動車競走場の所在地相互の関係が小型自動車競走の実施に関する事務を円滑に行なうために適切であること。
四
その事業を適確に遂行するに必要な経済的基礎、施設及び職員を有すること。
第二十条の5
前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を小型自動車競走会の会長に引き継がなければならない。
第二十条の6
小型自動車競走会の会長は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
2
小型自動車競走会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第二十条の7
小型自動車競走会の定款には、左の事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
役員に関する事項
五
役員会に関する事項
六
業務に係る小型自動車競走場の名称及び所在地
七
業務及びその執行に関する事項
八
会計に関する事項
2
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二十条の8
小型自動車競走会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。
第二十条の9
小型自動車競走会は、第二十条の目的を達成するため、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務(第四条第三号の経済産業省令で定めるものを除く。)を行う。
一
競技関係事務(第四条第一号に掲げる事務をいう。第二十一条の2において同じ。)を行うこと。
二
勝車投票券の発売等を行うこと。
三
小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。
四
入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。
五
前各号の業務に附帯する業務
2
小型自動車競走会は、前項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、第二十条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
第二十条の10
小型自動車競走会は、業務開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務の方法で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
第二十条の11
小型自動車競走会は、左の場合には、解散する。
一
役員会で解散の決議をした場合において、当該決議について経済産業大臣の認可を受けたとき。
二
破産した場合
三
当該小型自動車競走会を存置すべき必要性がなくなつたと認められる場合において、経済産業大臣が解散を命じたとき。
第二十条の12
小型自動車競走会が解散したときは、破産による場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、経済産業大臣が公益上必要があると認めて他の者を選任したときは、この限りでない。
2
清算人が欠けたときは、経済産業大臣が清算人を選任する。
3
経済産業大臣は、公益上必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。
第二十条の13
清算人は、就職の後、遅滞なく、小型自動車競走会の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第二十条の14
清算人は、小型自動車競走会の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第二十条の15
残余財産は、小型自動車競走会又はその目的と類似の公益目的を有する法人若しくは小型自動車に関する事業の振興を目的とする公益法人に帰属させなければならない。
第二十条の16
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2
前項の決算報告書には、経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第二十条の17
第十九条の3、第十九条の5、第十九条の7、第十九条の8、第十九条の9第一号から第三号まで及び第五号、第十九条の10から第十九条の14まで、第十九条の19、第十九条の20第一項、第十九条の21、第十九条の22、第十九条の23第一項並びに第十九条の24並びに民法第七十三条(清算法人)及び第七十八条から第八十一条まで(清算人の職務権限等)の規定は、小型自動車競走会に準用する。
(場内の秩序の維持等)
第二十一条
小型自動車競走施行者及び小型自動車競走会は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2
小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
(経済産業大臣の命令)
第二十一条の2
経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、小型自動車競走会又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は競技関係事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
第二十一条の3
経済産業大臣は、小型自動車競走施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走施行者に対し、小型自動車競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、小型自動車競走会若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走会又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る小型自動車競走施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
第二十一条の4
経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第五条第一項又は第六条の2第一項の許可を取り消すことができる。
(報告及び検査)
第二十二条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、小型自動車競走施行者、小型自動車競走会、日本小型自動車振興会若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(選手の福利厚生に関する措置)
第二十二条の2
経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者又は日本小型自動車振興会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
(委任事項)
第二十三条
この法律に定めるものの外、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。
(罰則)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第二項の規定に違反した者
二
小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二
業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十一条の規定に違反した者
二
第二十四条第一号の違反行為の相手方となつた者
三
第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第二十四条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第二十四条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第二十七条
第十条の2又は第十一条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の2
第十九条の17の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十七条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十七条の4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第二十八条
小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第二十九条
小型自動車競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2
小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第三十条
前二条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十一条
第二十八条又は第二十九条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第三十二条
偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十三条
小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合は、その行為をした日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会の役員、職員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十九条の2第二項、第十九条の16第二項、第十九条の18第一項、第十九条の20第一項(第二十条の17において準用する場合を含む。)、第十九条の21(第二十条の17において準用する場合を含む。)、第十九条の22(第二十条の17において準用する場合を含む。)、第二十条の9第二項又は第二十条の10第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第十九条の3第一項(第二十条の17において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
三
第十九条の16第一項又は第二十条の9に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四
第十九条の23第一項(第二十条の17において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
五
第十九条の24第二項(第二十条の17において準用する場合を含む。)の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
六
第二十条の13又は第二十条の16第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
七
第二十条の14又は第二十条の15の規定に違反して、残余財産を処分し、又は分配したとき。
第三十五条
第十九条の4又は第二十条の3第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際現に農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)に規定する農地であるものは、小型自動車競走場の用に供してはならない。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二百十三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第百四十六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第百六十九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第百六十九号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
3
この法律の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走場は、改正後の第五条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条第一項から第四項まで、第三条、第四条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(日本小型自動車振興会の設立)
第二条
通商産業大臣は、日本小型自動車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本小型自動車振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
3
通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本小型自動車振興会の設立に関する事務を処理させる。
4
設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
5
第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引き継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
6
日本小型自動車振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第十条
この法律の施行の際現に改正前の
小型自動車競走法
第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第百九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二四日法律第百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九十一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の5の2、第十九条の6第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中
小型自動車競走法
別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 平成十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
二
第二条及び第四条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(見直し)
第二条
政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び
小型自動車競走法
の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
(日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)
第四条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の自転車競技法第十二条の16第一項第五号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(
小型自動車競走法
に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の
小型自動車競走法
第二十三条の規定に基づく小型自動車競走法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第四十六号)第五条第一項の承認を受けて設置された場外車券売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第三条の規定による改正後の小型自動車競走法第六条の2第一項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。
(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 (第十六条関係)
売上金の額 |
日本小型自動車振興会に交付すべき金額 |
三億六千万円以上四億八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
四億八千万円以上六億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十 |
別表第二 (第十六条関係)
売上金の額 |
日本小型自動車振興会に交付すべき金額 |
三億円以上四億円未満 |
当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四 |
四億円以上五億円未満 |
二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額 |
五億円以上十億円未満 |
三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額 |
十億円以上十五億円未満 |
千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額 |
十五億円以上 |
千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額 |
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