小型自動車競走法第二十三条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二五日政令第三百七十一号)
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百十一号) 抄