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国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則
(昭和三十一年四月二十四日総理府令第三十一号)
最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第七十四号
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基き、及び同法を実施するため、
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則を次のように定める。
(政令第一条の2第一項の総務省令で定める施設)
第一条
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の2第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
(政令第一条の2第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)
第一条の2
政令第一条の2第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。
2
政令第一条の2第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
(政令第一条の4第十二号の総務省令で定める固定資産)
第一条の2の2
政令第一条の4第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の16の2第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)
第一条の3
政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。
一
政令第二条第三号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。)
二
政令第二条第三号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの
三
政令第二条第三号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの
(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
第一条の4
政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。
2
政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。
3
政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
(法第五条第三項の規定による通知書等)
第二条
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。
2
前項の規定は、法第五条第四項の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の4第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。
(法第九条第一項の総務省令で定める事項)
第二条の2
法第九条第一項の総務省令で定める事項は、土地にあつては第一号に掲げる事項とし、家屋にあつては第二号に掲げる事項とする。
一
所在、地番、地目、地積その他納付金額の算定に関し必要な事項
二
所在、種類、構造、床面積その他納付金額の算定に関し必要な事項
(書類の様式)
第三条
次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
法第七条(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 第一号様式
二
法第八条の規定による申告書 第二号様式
三
法第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 第三号様式
四
法第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 第四号様式
五
交付金交付請求書 第五号様式
六
納付金納額告知書 第六号様式
七
法第二十五条第一項の規定による通知書 第七号様式
(法第十二条第一項の固定資産の価格の配分の方法)
第四条
法第十二条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。
(法第十三条第三項の固定資産の価格等の配分の方法)
第四条の2
総務大臣は、法第十三条第三項の固定資産について同条第一項又は第二項の規定によつて当該固定資産の同条第一項に規定する価格等(以下この条及び第四条の4において「価格等」という。)を決定した場合においては、別表第二の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格等を配分するものとする。
(法第十三条第四項に規定する通知書)
第四条の3
第二条第一項の規定は、法第十三条第四項の規定によつて総務大臣が都道府県の知事に対してする通知について準用する。この場合において、第二条第一項中「交付金算定標準額」とあるのは「納付金算定標準額」と読み替えるものとする。
(法第十三条第六項の計算の方法)
第四条の4
法第十三条第六項の規定によつて当該年度の配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額すべき額として、翌年度において固定資産の価格等を配分する際に当該配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額することができる額の計算の方法は、次の各号に定めるところによる。
一
当該年度において市町村に配分した固定資産の価格等(次号において「当該年度の価格等」という。)が当該年度において市町村に配分すべき固定資産の価格等(次号において「当該年度の配分すべき価格等」という。)を超える市町村がある場合においては、当該超過額に相当する固定資産の価格等を当該市町村に係る当該年度の翌年度において市町村に配分する固定資産の価格等(次号において「翌年度の価格等」という。)から減額する。
二
当該年度の価格等が当該年度の配分すべき価格等に満たない市町村がある場合においては、当該不足額に相当する固定資産の価格等を当該市町村に係る翌年度の価格等に増額する。
(交付金交付請求書及び納付金納額告知書の送付)
第五条
法第十五条第一項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が政令第十条の規定により法第十六条第一項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。
2
法第十五条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による納付金納額告知書の送付は、日本郵政公社総裁に対してするものとする。
(政令第六条の規定によつてする通知)
第六条
政令第六条の規定によつてする通知は、国又は地方公共団体にあつては前条第一項の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に、日本郵政公社にあつては同条第二項の規定によつて納付金納額告知書の送付を受ける者に対してするものとする。
(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第七条
政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。
(政令第八条に規定する場合等)
第七条の2
政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
2
前項の場合には、政令第八条に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、法第五条第二項若しくは第六条第一項又は政令第七条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
第八条
政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の2の規定の例による。
(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)
第九条
政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前々年度中に政令第十一条第一項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
二
前々年度前に多目的ダムが建設された場合 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)
2
政令第十一条第二項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十七条の納付金の額に、政令第十一条第二項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。
3
政令第十一条第二項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前々年度中に政令第十一条第二項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
二
前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)
4
第一項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
用途 |
率 |
発電 |
〇・〇四〇 |
水道 |
〇・〇二八 |
工業用水道 |
〇・〇二八 |
5
第一項又は第三項の規定により計算した減価の価額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の法第二条第一項の市町村交付金及び法第十六条第一項の都道府県交付金から適用する。
(法第十二条第一項の固定資産に係る使用料等の徴収決定済額の配分)
2
政令附則第四項の規定によつて市町村ごとの使用料等の合算額を算定する場合においては、法第十二条第一項の固定資産については、別表第三の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産に係る使用料等の徴収決定済額を配分するものとする。
附 則 (昭和三一年七月一八日総理府令第六十一号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の市町村納付金及び同法第十六条第二項の都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三二年三月三〇日総理府令第十六号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の市町村納付金から適用する。
附 則 (昭和三二年五月三一日総理府令第二十八号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の法第二条第一項の市町村交付金及び法第十六条第一項の都道府県交付金並びに法第二条第二項の市町村納付金及び法第十六条第二項の都道府県納付金から適用する。ただし、第三号様式及び第四号様式の改正部分は、昭和三十三年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三二年一一月四日総理府令第七十七号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行し、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)にかかる昭和三十三年度分の市町村納付金から適用する。
附 則 (昭和三三年一月三〇日総理府令第六号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第一条、第七条第一号及び別表第二の規定は、昭和三十三年度分の公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三五年四月一一日総理府令第十九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月五日自治省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三九年四月一〇日自治省令第八号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の別表第一の規定は、昭和四十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和三十九年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年四月一日自治省令第十一号)
1
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
この省令による別表第三及び別表第四の改正部分は、昭和四十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和四一年五月三一日自治省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金について適用する。
附 則 (昭和四一年一一月二六日自治省令第二十九号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金について適用する。
2
この省令による改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、昭和四十一年度分の市町村納付金及び都道府県納付金に限り、日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から有償で借り受けている鉄道施設の用に供する固定資産については、当該固定資産の価格等を当該固定資産が所在する市町村に配分するものとし、その他の固定資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年六月九日自治省令第十三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定中市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)に関する部分は昭和四十二年度分の市町村交付金等から適用する。
3
新規則の規定中市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)に関する部分は昭和四十三年度分の市町村納付金等から適用し、昭和四十二年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年一一月二九日自治省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和四四年五月一五日自治省令第十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月三〇日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和四七年四月一日自治省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日自治省令第十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日自治省令第十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正)
第八条
次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「新交納付金規則」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2
新交納付金規則の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日自治省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第十号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第十号)
1
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和五十五年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日自治省令第七号)
1
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月三一日自治省令第十一号)
1
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金及び都道府県納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日自治省令第十一号)
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
次項に定めるものを除き、改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
3
新規則附則第三項及び第四項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金(昭和六十年度分にあつては、公社有資産所在市町村納付金)について適用し、昭和五十九年度分までの公社有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第七号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三〇日自治省令第十号)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
3
改正前の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この項において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分までの市町村納付金等に限り、旧規則附則第七項の規定の適用については、同項中「昭和六十年度」とあるのは「昭和六十三年度」とする。
附 則 (昭和六三年三月三一日自治省令第十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日自治省令第十四号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月一八日自治省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第二十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成九年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式から第三号様式附表までの様式は、平成十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十一年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、平成十二年度分の国有資産等所在市町村交付金に係る国有資産等所在市町村交付金法第七条の規定による通知については、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式及び第一号様式附表によることができる。
附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日自治省令第四十九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二条の規定による改正後の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の2の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。
附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第七十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一号様式 第一号様式附表
第二号様式 (用紙日本工業規格A4)
第二号様式附表第一 (用紙日本工業規格A4)
第二号様式附表第二 (用紙日本工業規格A4)
第二号様式附表第三 (用紙日本工業規格A4)
第三号様式 (用紙日本工業規格A4)
第四号様式 (用紙日本工業規格A4)
第五号様式
第六号様式 (用紙日本工業規格A4)
第七号様式
第七号様式附表
別表第一
固定資産 |
配分を受ける市町村 |
配分方法 |
一 土地(第五号の土地を除く。) |
当該土地が所在する市町村 |
当該土地の地積にあん分する。 |
二 家屋及び当該家屋に収容されている償却資産(第五号の家屋及び償却資産を除く。) |
当該家屋が所在する市町村 |
当該家屋の床面積にあん分する。 |
三 船舶 |
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村 |
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村に配分する。 |
四 車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産 |
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 |
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。 |
五 空港の用に供する固定資産 |
当該空港が所在する市町村 |
所在する市町村に配分する。この場合において、当該空港が二以上の市町村にわたるときは、当該空港の用に供する土地の地積にあん分する。 |
六 電気事業に係る償却資産(第二号の償却資産を除く。) |
当該償却資産が所在する市町村 |
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(一) 水力発電設備 |
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1 構築物 |
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(イ) えん堤 |
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1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が二以上の市町村にわたるものにあつては、その価格を均分する。 2 えん堤の築造によりたん水区域が二以上の市町村にわたるときは、その価格の三分の二を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の三分の一を前項の規定により配分する。 |
(ロ) 取入口 |
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取入口の箇所数にあん分する。この場合において、一の取入口が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 |
(ハ) 導水路 |
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導水路の延長にあん分する。 |
(ニ) 沈砂池 |
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沈砂池の容積にあん分する。この場合において、一の沈砂池が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 |
(ホ) 水槽 |
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水槽の箇所数にあん分する。この場合において、一の水槽が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあん分する。 |
(ヘ) 水圧管路 |
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水圧管路の延長にあん分する。 |
(ト) 放水路 |
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放水路の延長にあん分する。 |
(チ) 雑工事 |
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土捨場の箇所数にあん分する。 |
2 機械装置、諸装置及び備品 |
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所在する市町村に配分する。 |
(二) 送電設備 |
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1 架空電線路 |
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架空電線路の支持物の基数にあん分する。 |
2 地中電線路 |
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電線の延長にあん分する。 |
3 保安通信装置 |
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通信装置の箇数にあん分する。ただし、電話線については、支持物の基数にあん分する。 |
4 保安開閉装置及び備品 |
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開閉所の箇数にあん分する。 |
(三) 変電設備 |
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所在する市町村に配分する。 |
七 水道事業又は工業用水道事業に係る償却資産(第二号の償却資産を除く。) |
当該償却資産が所在する市町村 |
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(一) 構築物 |
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(イ) えん堤 |
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1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が二以上の市町村にわたるものにあつては、その価格を均分する。 2 えん堤の築造によりたん水区域が二以上の市町村にわたるときは、その価格の三分の二を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の三分の一を前項の規定により配分する。 |
(ロ) 雑工事 |
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土捨場の箇所数にあん分する。 |
(二) 機械装置、諸装置及び備品 |
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所在する市町村に配分する。 |
八 第二号から前号までに掲げる償却資産以外の償却資産 |
当該償却資産が所在する市町村 |
前に掲げる配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。 |
別表第二
固定資産 |
配分を受ける市町村 |
配分方法 |
一 土地 |
当該土地が所在する市町村 |
当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の一月一日現在において当該土地が所在する市町村に配分する。この場合において、その土地が二以上の市町村にわたつて所在するときは、当該土地の地積にあん分して配分する。 |
二 家屋 |
当該家屋が所在する市町村 |
当該年の一月一日現在において当該家屋が所在する市町村に配分する。この場合において、その家屋が二以上の市町村にわたつて所在するときは、当該家屋の床面積にあん分して配分する。 |
三 償却資産 (一) 移動性償却資産又は可動性償却資産 |
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 |
当該年の一月一日現在において当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。この場合において、その定置場が二以上の市町村にわたつて所在するときは、当該償却資産に係る納付金算定標準額を均分する。 |
(二) その他の償却資産 |
当該償却資産が所在する市町村 |
当該年の一月一日現在において当該償却資産が所在する市町村に配分する。この場合において、二以上の市町村にわたつて所在する償却資産にあつては、当該償却資産に係る納付金算定標準額を均分し、二以上の市町村にわたつて所在する家屋に収容されている償却資産にあつては、当該償却資産に係る納付金算定標準額を当該家屋の床面積にそれぞれあん分して配分する。 |
別表第三
固定資産 |
配分を受ける市町村 |
配分方法 |
一 土地 |
当該土地が所在する市町村 |
当該土地の地積にあん分する。 |
二 家屋及び当該家屋に収容されている償却資産 |
当該家屋が所在する市町村 |
当該家屋の床面積にあん分する。 |
三 船舶 |
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村 |
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村に配分する。 |
四 車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産 |
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 |
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。 |
五 第二号から第四号までに掲げる償却資産以外の償却資産 |
当該償却資産が所在する市町村 |
前に掲げる配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。 |
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