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国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十三項の規定に基づく政令

(昭和三十一年四月二十四日政令第百八号)

最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号


 内閣は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)附則第十三項の規定に基き、この政令を制定する。

 当分の間、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の規定による国有林野事業特別会計において国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の土地につき法第三条第一項の規定によつて算定した国有資産等所在市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)の財源に不足を生ずる場合においては、当該土地に係る交付金額は、同項の規定にかかわらず、当該土地に係る同項の交付金算定標準額(以下「交付金算定標準額」という。)に国有林野事業特別会計の当該年度の予算に計上された交付金額を当該土地に係る交付金算定標準額の合算額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
 前項の数値は、総務大臣が農林水産大臣と協議して定め、官報に公示する。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月三〇日政令第百五十八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第二百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。



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