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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
(昭和三十二年五月十六日法律第百四号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第百六十号
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国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに政令で定める弾薬庫及び燃料庫の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特別区の存する区域に所在するものについては、都。以下同じ。)に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して、国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)を交付する。
2
前項の事務は、政令で定めるところにより、総務大臣が行う。
3
総務大臣は、第一項の規定により市町村に対して交付すべき市町村助成交付金を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4
この法律に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四十一号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第百二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第十条関係の経過規定)
第八条
この法律による改正後の
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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