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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則

(昭和三十二年十一月三十日総理府令第八十号)

最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第七十四号


 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の規定に基き、及び同令を実施するため、 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則を次のように定める。

(政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第一条  国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。)第四条第二項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条第一項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第二号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第三号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第四号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。

(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)
第二条  政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第四条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第五条の価格とする。

(政令第六条の規定による報告書の様式)
第三条  政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。

(政令第七条の規定による通知)
第四条  政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)の額及びその算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第三条第二項の規定によつて控除された額を記載するものとする。

(政令第八条の規定による通知)
第五条  政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。

(都の特例)
第六条  政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
 平成八年度から平成十二年度までの各年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第六項の規定により読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第五条」とあるのは「政令附則第六項の規定により読み替えて適用される政令第五条」と、第三条の見出し中「政令第六条」とあるのは「政令附則第六項の規定により読み替えて適用される政令第六条」と、同条中「政令第六条第一項」とあるのは「政令附則第六項の規定により読み替えて適用される政令第六条第一項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成8年度分の市町村助成交付金に係る報告にあつては、この限りでない。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「第2条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される第2条」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
 政令附則第六項の規定により読み替えて適用される政令第五条に規定する自治省令で定めるところにより補正した価格は、平成七年三月三十一日現在において政令第一条第一項各号に掲げる国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産であつた土地(平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年度の初日の属する年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地の価格(国有財産台帳に当該土地又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格。以下「当該年の土地に係る台帳価格」という。)が平成七年三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された価格(国有財産台帳に当該土地又はその価格が登録されていない場合にあつては、同条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格。以下「平成七年の土地に係る台帳価格」という。)を超えるものにあつては、平成七年の土地に係る台帳価格に次の算式により計算した数値(当該数値が一・三を超えるときは、一・三)を乗じて得た価格とし、その他の土地にあつては当該年の土地に係る台帳価格とする。
  算式
(B−A)÷A×(1÷10)+1
算式の符号
   A 平成7年の土地に係る台帳価格
B 当該年の土地に係る台帳価格
 平成十三年度から平成十七年度までの各年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第七項の規定により読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第五条」とあるのは「政令附則第七項の規定により読み替えて適用される政令第五条」と、第三条の見出し中「政令第六条」とあるのは「政令附則第七項の規定により読み替えて適用される政令第六条」と、同条中「政令第六条第一項」とあるのは「政令附則第七項の規定により読み替えて適用される政令第六条第一項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第7項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第7項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成12年3月31日現在額については、政令附則第6項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格とする。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第7項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第7項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「第2条」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて適用される第2条」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第7項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
 政令附則第七項の規定により読み替えて適用される政令第五条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、平成十二年三月三十一日現在において政令第一条第一項各号に掲げる国有財産法第二条に規定する国有財産であつた土地(平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年の土地に係る台帳価格を前年度分の当該土地に係る市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた価格(以下「前年度分の当該土地に係る算定基礎価格」という。)で除して得た数値(以下「上昇率」という。)が一・〇五を超えるものにあつては、前年度分の当該土地に係る算定基礎価格に、次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる価格補正率を乗じて得た価格とし、その他の土地にあつては、当該年の土地に係る台帳価格とする。
上昇率の区分 価格補正率
一・〇五倍を超え、一・八倍以下のもの 一・〇五
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの 一・〇七五
二・四倍を超え、三倍以下のもの 一・一
三倍を超え、五倍以下のもの 一・一五
五倍を超え、九倍以下のもの 一・二
九倍を超えるもの 一・二五


   附 則 (昭和三三年八月二三日総理府令第七十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
   附 則 (昭和三四年七月一八日総理府令第四十四号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月八日自治省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日自治省令第五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月二日自治省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日自治省令第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年七月三一日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月三〇日自治省令第三十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月三一日総務省令第百四十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第七十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


別記様式
 (略)

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