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自転車競技法施行規則
(平成十四年九月十三日経済産業省令第九十七号)
最終改正:平成一五年二月二八日経済産業省令第十五号
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九号)の施行に伴い、並びに自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
自転車競技法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(競技会への実施事務の委託)
第二条
競輪施行者は、法第一条第六項の規定により自転車競技会に競輪の実施に関する事務を委託した場合にあっては、当該事務の処理に必要な費用に相当する金額を自転車競技会に支払うものとする。
2
前項の規定に基づき、自転車競技会が一事業年度に競輪施行者から取得する金額の合計額が、自転車競技会の行う競輪施行者からの委託に係る事務処理のために必要な費用として経済産業大臣が定める金額を超える場合には、その超える金額は、日本自転車振興会が法第十二条の16第二項の経済産業大臣の認可を受けて行う競輪開催中の選手の宿泊施設の建設のために必要な支出に充てるため、経済産業大臣の承認を受けて、当該事業年度終了後二月以内に、日本自転車振興会に拠出しなければならない。
3
日本自転車振興会は、前項の拠出金を特別勘定を設けて管理し、同項に規定する支出以外の支出に充ててはならない。
4
日本自転車振興会は、前項の特別勘定に係る拠出金を法第十二条の22各号に掲げる方法以外の方法によって運用してはならない。
(競輪の実施に関する事務の委託)
第三条
競輪施行者は、法第一条第六項第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
一
委託の相手方に関する基準
二
法第一条第六項第二号又は第三号に掲げる事務(第三号に掲げる事務にあっては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
三
委託の相手方に対する検査に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2
前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
一
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三
法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の3、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四
法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの
五
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3
競輪施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した競輪施行者又は当該競輪施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(一括して委託しなければならない競技関係事務)
第四条
法第一条第六項後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
一
競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。
二
発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。
三
競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。
四
競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。
(競輪施行者固有事務)
第五条
法第一条第六項第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
一
競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
二
使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。
三
入場料の額及び入場料の徴収方法を決定すること。
四
車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。
五
払戻金の額を決定すること。
六
選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。
(競輪開催前の届出)
第六条
競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の二月前までに、都道府県は当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定市町村は都道府県知事を経由した後当該指定市町村の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
一
開催の日時
二
競輪の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し
三
使用する競輪場の名称及び所在地
四
競輪場を借用する場合は、借用契約書の写し
五
使用する場外車券売場等の名称及び所在地
六
場外車券売場等を借用する場合は、借用契約書の写し
七
各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項
八
競輪の実施に関する規程
九
開催執務委員の氏名
十
開催に関する収支予算見積書
十一
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
2
前項各号に掲げる事項を変更したときは、直ちにその事項を、都道府県は当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定市町村は都道府県知事を経由した後当該指定市町村の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
3
二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。
(競輪の実施に関する規程)
第七条
前条第一項第八号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。
一
開催執務委員の組織及び執務に関する事項
二
出場選手に関する事項
三
使用自転車に関する事項
四
競走の種類、名称及び条件に関する事項
五
番組の編成に関する事項
六
発走及び審判に関する事項
七
競走に関する異議の裁定に関する事項
八
入場者及び入場料に関する事項
九
勝者投票法の種類に関する事項
十
車券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項
十一
払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
十二
場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項
十三
競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
十四
前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項
(競走場の設置等の許可の申請)
第八条
法第三条第一項の規定により、競輪の用に供する競走場(以下本条において単に「競走場」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二
競走場の設置又は移転を必要とする理由
三
競走場を設置し又は移転しようとする場所
四
競走場の構造及び設備の状況
五
競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
六
入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
七
競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
2
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
競走場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
二
競走場を中心とする交通の状況図
三
競走場の施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)
(都道府県知事の意見)
第九条
都道府県知事は、法第三条第二項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第三項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(許可の基準)
第十条
法第三条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと。
二
敷地は、その面積が二万六千四百平方メートルを超え、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
三
競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の構造、施設及び設備を有すること。
イ 競走路
ロ 開催本部
ハ 審判施設及び設備
ニ 選手管理施設及び設備
ホ 車券の発売等の用に供する施設及び設備
ヘ 観客の用に供する施設及び設備
ト その他開催に必要な施設及び設備
チ 外部との遮断に必要な構造
四
施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
(道路を利用する競輪の許可の申請)
第十一条
競輪施行者が、法第三条第五項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
利用路線の名称、略図及び交通状況並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可に関すること。(許可証の写しを添付すること。)
二
第六条第一項各号に掲げる事項
2
前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。
(承継の届出)
第十二条
法第三条第九項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二
被承継人の氏名又は名称及び住所
三
承継に係る競輪場の名称及び所在地
四
承継の年月日
五
承継の原因
(設置者の報告等)
第十三条
競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備を変更したときは、遅滞なく、変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面を、その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
第十四条
法第四条第一項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二
場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
三
場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
四
場外車券発売施設の構造及び設備の状況
五
場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
六
入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
七
場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
八
場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法
2
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
二
場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
三
場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)
3
第十二条の規定は法第四条第四項において準用する法第三条第九項の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。
(許可の基準)
第十五条
法第四条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
一
学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと。
二
施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
三
車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の構造、施設及び設備を有すること。
イ 車券の発売等の用に供する建物及び設備
ロ 入場者の用に供する施設及び設備
ハ その他管理運営に必要な施設及び設備
ニ 外部との遮断に必要な構造
四
施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
2
払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第四条第二項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。
二
払戻し又は返還に係る車券を発売した競輪施行者との連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。
(競輪開催の範囲及び日取り)
第十六条
法第五条の2第一項に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。
一
一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、二十四回を超えない範囲内で競輪場ごとに経済産業大臣が告示で定める回数以内とする。
二
一競輪場当たりの月間開催回数は、二回以内とする。
三
一競輪施行者当たりの年間開催回数は、二十四回を超えない範囲内で競輪施行者ごとに経済産業大臣が告示で定める回数以内とする。
四
一競輪施行者当たりの月間開催回数は、二回以内とする。ただし、月間四回を超えない範囲内で次項の規定により開催する場合は、この限りでない。
五
一回の開催日数は、八日以内とする。ただし、一競輪場当たりの年間開催日数は、百四十四日を超えない範囲内で競輪場ごとに経済産業大臣が告示で定める日数以内とする。この場合において、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由により、開催の日に第五競走発走前までに開催を中止した場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。
六
一日の競走回数は、十二回以内とする。
2
施設の改修その他やむを得ない理由により競輪を実施できない競輪場については、当該競輪場の月間開催回数の範囲は、前項第二号の規定にかかわらず、当該年度内又は当該年度の翌年度内に限り、競輪を実施できない月数に応じて、四回以内とする。この場合において、当該競輪場の翌年度における年間開催回数及び当該競輪場を使用する競輪施行者の翌年度における年間開催回数は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項第一号及び第三号に規定する回数に次に掲げる回数を加えた回数以内とする。
一
当該競輪場の翌年度における年間開催回数 六回(ただし、当該年度内に競輪を実施できなかった日数の範囲内とする。)
二
当該競輪場を使用する施行者の翌年度における年間開催回数 六回
3
施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより前項の規定による競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数。以下この項において同じ。)及び月間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の月間開催回数の合計数。以下この項において同じ。)は、それぞれ第一項第一号に規定する回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)及び同項第二号に規定する回数に次に掲げる回数を加えた回数以内とする。
一
当該他の競輪場の年間開催回数 当該競輪場で競輪が実施できなかった回数(ただし、当該競輪場で競輪が実施できなかった日数の範囲内とする。)
二
当該他の競輪場の月間開催回数 二回
4
月と月とにまたがって開催される競輪は、第一項第一号から第四号まで及び前二項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の月(日数が等しいときは、初日の属する月)に実施されたものとみなす。
5
法第五条の2第一項の経済産業省令で定める日取りは、連続した八日間の範囲内の日取りとする。
6
競輪施行者は、前項の日取りによって定めた開催日を、天災その他競輪施行者の責めに帰すことのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。この場合において、前項中「八日間」とあるのは、「十六日間」と読み替えるものとする。
(施設等改善競輪の開催についての特例)
第十七条
競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。
一
一競輪場当たりの年間開催回数は、六回以内
二
一競輪場当たりの月間開催回数は、一回
三
一競輪施行者当たりの年間開催回数は、六回以内
四
一競輪施行者当たりの月間開催回数は、一回
2
施設の改修その他やむを得ない理由により競輪を実施できない競輪場について、当該競輪場の施設等改善競輪の月間開催回数及び当該競輪場を使用する競輪施行者の施設等改善競輪の月間開催回数は、前項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当該年度内に限り、それぞれ二回とすることができる。
(施設等改善競輪の届出)
第十八条
競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
一
施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類
二
施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類
三
施設等改善競輪に関する収支予算見積書
四
施設等改善の計画
2
競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
(無料入場者及び入場料)
第十九条
法第六条の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第八条各号に掲げる者
二
国会議員
三
競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員
四
競輪に関し学識経験を有する者、競輪に関係する報道関係者その他の者であって、あらかじめ、競輪施行者たる地方公共団体の長が定めるもの
2
法第六条の経済産業省令で定める額は、五十円とする。
(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)
第二十条
単勝式勝者投票法においては、第一着となった選手を勝者とする。
2
複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であるときは第一着及び第二着となった選手を、八人以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった選手を勝者とする。
3
連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号三連勝単式勝者投票法とする。
4
連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手をその順位で一組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手をその順位で一組として勝者とする。
5
連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。
6
連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として、第一着及び第三着となった選手を一組として、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とする。
7
枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が六人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が七人以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。
8
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。
第二十一条
競走においては、第六条第一項第八号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。
2
枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。
3
拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
4
選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
第二十二条
選手番号三連勝単式勝者投票法は、車券発売開始の時に出走すべき選手が十人以上である競走につき用いてはならない。
(払戻金の算出方法及び交付)
第二十三条
競輪施行者は、当該競輪において、第二十条の規定により勝者が決定したときは、勝者投票法の種類ごとに、当該競走についての車券の売上金額につき払戻金を算出し、勝者投票の的中者又は的中者がないときは車券を購入した者に対して車券と引換えに、これを交付しなければならない。
2
前項の勝者投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝者に対する各車券の券面金額に按分したものとする。
3
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝者投票の的中者のない勝者があるときは、その勝者は当該算出に関する限りにおいて、勝者でないものとする。
(日本自転車振興会への交付金)
第二十四条
法第十条第一項第三号の規定により競輪施行者が日本自転車振興会に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
第二十五条
法第十条第二項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
(事業収支の算定)
第二十六条
法第十条の2第一項第一号及び第二号の事業の収支は、経済産業大臣が告示で定める方法により算定するものとする。
2
法第十条の2第一項第二号の経済産業省令で定める期間は、一年とする。
(交付期限の延長の協議)
第二十七条
法第十条の2第二項(法第十条の4第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、法第十条の2第二項各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(添付書類)
第二十八条
法第十条の2第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特例期間及び特例期限における収支の見込み
二
特例期限を設定した交付金の交付方法
2
前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
(事業収支改善計画)
第二十九条
法第十条の2第四項(法第十条の4第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の経済産業大臣への提出は、法第十条の2第二項の規定による協議と同時に、所轄経済産業局長を経由してしなければならない。
第三十条
法第十条の2第四項に規定する事業収支改善計画に定める事項は、次に掲げるものとする。
一
直近の事業収支及び特例期間中の事業収支の見通し
二
事業収支改善のための基本方針
三
事業収支改善のために講ずる具体的措置
四
前号の措置による事業収支改善効果
五
特例期間終了後最終の特例期限到来までの事業収支の見通し
(開催の停止に必要な経費への充当)
第三十一条
法第十条の6第二項の規定に基づき、特例対象交付金を競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、同項各号に掲げる事項を記載した書類を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第十条の6第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
直近の事業収支及び競輪の開催を停止しなかった場合の将来の事業収支の見通し
二
競輪の開催を停止しようとする期間の根拠
三
競輪の開催の停止に必要な経費の内訳及びその計算の基礎
四
競輪の開催の停止に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及びその方法
2
法第十条の6第二項の同意を得た競輪施行者は、競輪の開催の停止の期間終了時において、同意を得た特例対象交付金に残余を生じたときは、遅滞なく、日本自転車振興会に当該残余相当額を交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第三十三条
競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2
前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。ただし、交付金の交付期限を延長した競輪施行者にあっては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成をした日からそれぞれ五年及び二年を経過する日(以下「保存期間経過日」という。)又は最終の特例期限のいずれか遅い日、交付金を競輪の開催の停止に必要な経費の一部に充てた競輪施行者にあっては、保存期間経過日又は競輪の開催の停止の期間終了時のいずれか遅い日までとする。
(競輪開催後の報告)
第三十四条
競輪施行者は、四半期ごとに、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
一
入場者数
二
車券の発売金額
三
競輪に関する収支決算
2
競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
3
法第十条の2第二項の同意を得た競輪施行者は、特例期間において、毎年度終了後、第一項の報告の要旨を公表するものとする。
(競輪の開催を停止した競輪施行者の報告)
第三十五条
法第十条の6第二項の同意を得た競輪施行者は、競輪の開催を停止する期間において、特例対象交付金を開催の停止に必要な経費の一部に充てているときは、毎年度、開催の停止に必要な経費の一部に充てた額及びその内訳その他必要な事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
(役員の兼職の承認の申請)
第三十六条
日本自転車振興会の役員は、法第十二条の12ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
団体又は事業の名称及び内容
二
兼職の期間
三
執務の場所及び方法
四
報酬の額(確定金額の場合にはその額、不確定金額の場合にはその具体的な算定方法、金銭以外の場合にはその具体的内容)
五
兼職の理由
(目的を達成するため必要な業務の認可の申請)
第三十七条
日本自転車振興会は、法第十二条の16第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務の開始の時期
三
業務を行うために必要な資金の額及び調達方法
四
業務を行う理由
(業務の方法の認可の申請)
第三十八条
日本自転車振興会は、法第十二条の18第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
設定しようとする業務の方法の条項
二
実施の時期
三
設定の理由
2
日本自転車振興会は、法第十二条の18第一項後段の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務方法書)
第三十九条
法第十二条の18第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
職制、定員その他組織に関する規程
二
給与及び退職手当並びに旅費に関する規程
三
会計及び財務に関する規程
四
審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準
五
自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録及び消除の方法及び基準
六
選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法に関し自転車競技会を指導するための基準
七
法第十二条の16第一項第四号の業務の一部を自転車競技会又は選手が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立する法人に委託する場合においては、委託の範囲及び条件
八
法第十二条の16第二項の経済産業大臣の認可を受けて競輪開催中の選手の宿泊施設の設置及び管理の業務を行うときは、その設置の基準及び管理の方法
九
法第十二条の16第二項の経済産業大臣の認可を受けて自転車競技会事故共済業務(競輪の開催が事故により中止され、又は中途で打ち切られた場合に、自転車競技会が被る損失を共済するための業務をいう。)を行うときは、自転車競技会が拠出する共済掛金及び日本自転車振興会が支給する共済金の算出基準その他当該業務の実施に関し必要な事項
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第四十条
日本自転車振興会は、法第十二条の20第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の日の一月前までに、事業計画及び収支予算を記載した申請書に収支予算の明細を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業計画には、次に掲げる事項が明らかにされていなければならない。
一
審判員及び選手の検定及び登録並びに自転車の登録に関する計画の概要
二
競輪の実施方法に関する自転車競技会の指導に関する計画の概要
三
選手の出場のあっせんに関する計画の概要
四
審判員、選手等の養成又は訓練に関する計画の概要
五
自転車に関する事業の振興に必要な資金の融通のための金融機関に対する資金の貸付けに関する計画の概要
六
自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業の補助に関する計画の概要
七
体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業の補助に関する計画の概要
八
法第十二条の16第一項第九号の業務を行うときは、その計画の概要
3
日本自転車振興会は、法第十二条の20第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(資金の借入れの認可の申請)
第四十一条
日本自転車振興会は、法第十二条の21の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入金の額
二
借入先
三
借入金の利率、償還の期限及び方法その他の借入条件
四
借入金の使途
五
借入れの理由
(余裕金の運用の認可の申請)
第四十二条
日本自転車振興会は、法第十二条の22の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
運用する余裕金の額
二
運用の方法
三
運用の期間
四
運用の理由
(事業報告書記載事項)
第四十三条
法第十二条の23第一項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
日本自転車振興会の概要に関するものとして、次に掲げる事項
イ 事業内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 当該事業年度末及び前事業年度末(以下この条及び次条において「両事業年度末」という。)における資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減
ニ 役員の定数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴
ホ 両事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
ヘ 沿革
ト 設立に係る根拠法の名称
チ 主務大臣が経済産業大臣である旨
リ 法第十二条の15に規定する運営委員会の名称及び業務内容並びにその構成員の氏名
ヌ その他必要と認められる事項
二
当該事業年度における事業及び当該事業年度開始の日前に開始した各事業年度のうち必要と認められる事業年度(以下この条において「必要事業年度」という。)における事業の実施状況
三
当該事業年度及び必要事業年度における日本自転車振興会の借入金の借入先の名称、借入れに係る目的及び借入金額(政府から借入れを行う場合にあっては、当該借入れに係る会計区分の名称、目的及び金額)
四
当該事業年度及び必要事業年度において日本自転車振興会が受け入れた国庫補助金等の名称並びに受入れに係る目的及び金額
五
日本自転車振興会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」といい、日本自転車振興会及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。)及び日本自転車振興会(日本自転車振興会が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、日本自転車振興会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この条において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)並びに日本自転車振興会の業務の一部又は日本自転車振興会の業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体であって、日本自転車振興会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び次条において「関連公益法人等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 子会社及び関連会社(以下この条及び次条において「関係会社」という。)並びに関連公益法人等の概況(日本自転車振興会と関係会社及び関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
ロ 関係会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数、日本自転車振興会の持株比率並びに日本自転車振興会との関係
ハ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに日本自転車振興会との関係
六
日本自転車振興会が対処すべき課題
(附属明細書記載事項)
第四十四条
法第十二条の23第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者並びに両事業年度末における出資者ごとの出資額及び当該事業年度におけるその増減の明細(政府から出資を受けている場合にあっては出資に係る政府の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合は当該特別会計の名称をいう。以下この条において同じ。)及び根拠規定を、地方公共団体その他の団体から出資を受けている場合にあっては出資に係る根拠規定を含む。)
二
主な資産及び負債に関する次に掲げる事項
イ 日本自転車振興会の長期借入金の借入先の名称(政府から借入れを行う場合にあっては、当該借入れに係る会計区分の名称)、両事業年度末における借入先ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の長期借入金に係る明細
ロ 債券の発行ができない旨
ハ 引当金等(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の種類並びに両事業年度末における種類ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の引当金等に係る明細
ニ 現金及び預金、受取手形及び売掛金、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十号に規定する棚卸資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金及び未払費用その他の主な資産及び負債に係る明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
日本自転車振興会が関係会社の株式を所有する場合における当該関係会社の名称、一株当たりの額、両事業年度末における所有株数、取得価格及び貸借対照表計上額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の日本自転車振興会が所有する関係会社の株式に係る明細
五
日本自転車振興会が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、両事業年度末における出資額及びその増減その他の出資に係る明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する次に掲げる事項
イ 当該事業年度において受け入れた国庫補助金等の名称、当該補助金等に係る政府の会計区分、当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の補助金等に係る明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、寄附等の明細
ニ その他日本自転車振興会の事業の特性を踏まえ重要と認められるもの
(一般の閲覧に供する期間)
第四十五条
法第十二条の23第二項の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
(競技会の設立の認可の申請)
第四十六条
法第十三条の4第一項の規定により自転車競技会の設立の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該自転車競技会の主たる事務所を設置しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
設立しようとする自転車競技会の名称
二
発起人の氏名、住所及び略歴並びにこれらの発起人が法第十三条の4第一項に規定する競輪施行者たる地方公共団体の長又は競輪の実施に関し知識経験を有する者のいずれであるかの別
三
設立しようとする自転車競技会に競輪の実施に関する事務を委託しようとする競輪施行者の名称、その者が委託しようとする事務の内容並びにその者が使用しようとする競輪場の名称及び所在地
四
設立しようとする自転車競技会の施設の概要、職員の構成その他法第十三条の4第三項第四号に適合しているかどうかについての判断の参考となるべき事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
前項第三号に掲げる者が設立しようとする自転車競技会に競輪の実施に関する事務を委託しようとしていることを証する書面
三
前項第四号の規定により申請書に記載した施設のうち主要なものについては、設立しようとする自転車競技会が当該施設を有することとなるべきことを証する書面
(競技会の定款変更の認可の申請)
第四十七条
自転車競技会は、法第十三条の7第二項の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更の決議をした役員会の議事録を添えて、当該自転車競技会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(競技会の業務方法書)
第四十八条
法第十三条の10第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
職制、定員その他組織に関する規程
二
給与及び退職手当並びに旅費に関する規程
三
会計及び財務に関する規程
四
選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法
五
法第十三条の9第二項に規定する業務を行うときは、その実施の方法
(競技会の解散の認可の申請)
第四十九条
自転車競技会は、法第十三条の11第一号の認可を受けようとするときは、解散の年月日及び解散の理由を記載した申請書に解散の決議をした役員会の議事録を添えて、当該自転車競技会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(競技会の決算報告書の添付書類)
第五十条
法第十三条の16第二項の経済産業省令で定める書類は、清算に関する重要な書類、自転車競技会の帳簿及びその業務に関する重要な書類とする。
(準用)
第五十一条
第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項及び第三項、第四十一条並びに第四十二条の規定は、自転車競技会に準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「当該自転車競技会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」と、第三十六条中「法第十二条の12ただし書」とあるのは「法第十三条の17において準用する法第十二条の12ただし書」と、第三十七条中「法第十二条の16第二項」とあるのは「法第十三条の9第二項」と、第三十八条第一項中「法第十二条の18第一項前段」とあるのは「法第十三条の10第一項前段」と、第三十八条第二項中「法第十二条の18第一項後段」とあるのは「法第十三条の10第一項後段」と、第四十条第一項中「法第十二条の20第一項前段」とあるのは、「法第十三条の17において準用する法第十二条の20第一項前段」と、第四十条第三項中「法第十二条の20第一項後段」とあるのは「法第十三条の17において準用する法第十二条の20第一項後段」と、第四十一条中「法第十二条の21」とあるのは「法第十三条の17において準用する法第十二条の21」と、第四十二条中「法第十二条の22」とあるのは「法第十三条の17において準用する法第十二条の22」と読み替えるものとする。
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第五十二条
法第十五条第二項の身分を示す証票は、様式第一による。
(フレキシブルディスクによる手続)
第五十三条
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
第九条の意見書
二
第十二条(第十四条第三項において準用する場合を含む。)の届出書
三
第十三条(第十四条第三項において準用する場合を含む。)の報告書
四
第三十六条、第三十七条又は第三十八条第一項若しくは第二項(第五十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書
五
第四十条第一項又は第三項の申請書及び同条第一項の添付書類(第五十一条において読み替えて準用する場合を含む。)
六
第四十一条又は第四十二条(第五十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書
七
第四十六条第一項又は第四十七条の申請書
八
第四十九条の申請書
九
法第十三条の13の財産目録及び貸借対照表
十
法第十三条の16第一項の決算報告書
(フレキシブルディスクの構造)
第五十四条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第五十五条
第五十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第五十二条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第五十六条
第五十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月二八日経済産業省令第十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
付録第一 (第二十条関係)
出走すべき選手が七人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出走すべき選手が八人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出走すべき選手が九人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出走すべき選手が十人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出走すべき選手が十一人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出走すべき選手が十二人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
付録第二 (第二十三条関係)
算式
(W+D÷P)×75÷100=T
Wは、当該勝者に対する車券の総券面金額とする。
Dは、出走した選手であって勝者以外のものに対する車券の総券面金額とする。
Pは、勝者の数とする。
Tは、当該勝者に対する勝者投票の的中者に交付すべき総払戻金額とする。
別表 (第二十四条関係)
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
三千万円以下 |
売上金の額の千分の一・五 |
三千万円を超え四千万円以下 |
四万五千円に三千万円を超える売上金の額の千分の二を加算した金額 |
四千万円を超え五千万円以下 |
六万五千円に四千万円を超える売上金の額の千分の三・五を加算した金額 |
五千万円を超え六千万円以下 |
十万円に五千万円を超える売上金の額の千分の五・五を加算した金額 |
六千万円を超えるもの |
十五万五千円に六千万円を超える売上金の額の千分の二・八を加算した金額 |
様式第一 (第52条関係)
(略)
様式第二 (第53条関係)
(略)
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