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水防施設費国庫補助規則
(昭和二十六年三月二十九日建設省令第五号)
最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第四十一号
水防施設費国庫補助規則を次のように定める。
(補助の目的)
第一条
国土交通大臣は、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減するために必要な水防施設の充実強化を図るため、都道府県に対して、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第二条
この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。
(補助の対象)
第三条
国は、左に掲げる費用について、毎年度予算の範囲内において、補助金を当該都道府県に対して交付する。
一
都道府県が水防施設を整備するために要する費用
二
水防管理団体が水防施設を整備するために要する費用について、都道府県が当該水防管理団体に対して助成する費用
三
都道府県がその助成に係る水防管理団体の水防施設の整備の状況を監督するために要する費用
(計画書の提出・内定額の通知)
第四条
都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定める様式の計画書を河川局長に提出しなければならない。
2
前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、河川局長は、内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。
(国庫補助申請書の提出)
第五条
都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。
2
前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。
(国庫補助通知書の交付)
第六条
国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。
(実施計画書の変更)
第七条
前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(報告事項)
第八条
都道府県知事は、天災その他の災害により国庫の補助に係る水防施設に著しい被害を受けたときは、直ちにその状況を河川局長に報告しなければならない。
(検査)
第九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。
(認定)
第十条
国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
(補助金の返納)
第十一条
水防施設が整備された場合において、整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助金に相当する額は国庫に返納しなければならない。但し、百円に満たないときは、この限でない。
(補助金の返還命令)
第十二条
補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一
補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。
二
この規則の規定に違反したとき。
三
補助金交付の条件に違反したとき。
(水防管理団体に対する助成の手続)
第十三条
水防管理団体に対して都道府県が助成をする場合の手続その他必要な事項は、都道府県知事が定める。
附 則
この省令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一四日建設省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四十一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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