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地方交付税法

(昭和二十五年五月三十日法律第二百十一号)

最終改正:平成一五年三月三一日法律第十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日法律第九号(一部未施行)
 

(この法律の目的)
第一条  この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

(用語の意義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 地方交付税 第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
 地方団体 都道府県及び市町村をいう。
 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。
 基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。
 測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

(運営の基本)
第三条  総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
 国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

(総務大臣の権限と責任)
第四条  総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の2に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
 第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
 第十九条第七項(第二十条の2第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
 第二十条に定める意見の聴取を行うこと。
 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

(交付税の算定に関する資料)
第五条  都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
 基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項の機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

(交付税の総額)
第六条  所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもつて交付税とする。
 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

(交付税の種類等)
第六条の2  交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

(特別交付税の額の変更等)
第六条の3  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。

(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第七条  内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
 使用料及び手数料
 起債額
 国庫支出金
 雑収入
 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
 国庫支出金に基く経費の総額
 地方債の利子及び元金償還金

(交付税の額の算定期日)
第八条  各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。

(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第九条  前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

(普通交付税の額の算定)
第十条  普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。
当該地方団体の財源不足額−当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額−普通交付税の総額)÷基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)
 総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
 総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
 第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
 当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第二項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

(基準財政需要額の算定方法)
第十一条  基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

(測定単位及び単位費用)
第十二条  地方行政に要する経費の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県 一 警察費 警察職員数
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費 道路の面積
(2) 投資的経費 道路の延長
2 河川費  
(1) 経常経費 河川の延長
(2) 投資的経費 河川の延長
3 港湾費  
(1) 経常経費 港湾における係留施設の延長
漁港における係留施設の延長
(2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
三 教育費  
1 小学校費 教職員数
2 中学校費 教職員数
3 高等学校費  
(1) 経常経費 教職員数
生徒数
(2) 投資的経費 生徒数
4 特殊教育諸学校費  
(1) 経常経費 教職員数
児童及び生徒の数
学級数
(2) 投資的経費 学級数
5 その他の教育費 人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費 
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費 
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
3 衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 
(1) 経常経費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
(2) 投資的経費 六十五歳以上人口
5 労働費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費 農家数
(2) 投資的経費 耕地の面積
2 林野行政費  
(1) 経常経費 公有以外の林野の面積
公有林野の面積
(2) 投資的経費 林野の面積
3 水産行政費  
(1) 経常経費 水産業者数
(2) 投資的経費 水産業者数
4 商工行政費 人口
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
2 徴税費 世帯数
3 恩給費 恩給受給権者数
4 その他の諸費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
十四 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額
十六 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額
市町村 一 消防費 人口
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費 道路の面積
(2) 投資的経費 道路の延長
2 港湾費  
(1) 経常経費 港湾における係留施設の延長
漁港における係留施設の延長
(2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費  
(1) 経常経費 都市計画区域における人口
(2) 投資的経費 都市計画区域における人口
4 公園費  
(1) 経常経費 人口
都市公園の面積
(2) 投資的経費 人口
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
6 その他の土木費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
三 教育費  
1 小学校費  
(1) 経常経費 児童数
学級数
学校数
(2) 投資的経費 学級数
2 中学校費  
(1) 経常経費 生徒数
学級数
学校数
(2) 投資的経費 学級数
3 高等学校費  
(1) 経常経費 教職員数
生徒数
(2) 投資的経費 生徒数
4 その他の教育費  
(1) 経常経費 人口
幼稚園の幼児数
(2) 投資的経費 人口
四 厚生費  
1 生活保護費 市部人口
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
3 保健衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費
(1) 経常経費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
(2) 投資的経費 六十五歳以上人口
5 清掃費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費 農家数
(2) 投資的経費 農家数
2 商工行政費 人口
3 その他の産業経済費  
(1) 経常経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数
(2) 投資的経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
2 徴税費 世帯数
3 戸籍住民基本台帳費 戸籍数
世帯数
4 その他の諸費  
(1) 経常経費 人口
面積
(2) 投資的経費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十四 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
十五 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十七 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 警察職員数 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
二 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
三 道路の面積 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 千平方メートル
四 道路の延長 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
五 河川の延長 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
六 港湾における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十九条の2第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
七 漁港における係留施設の延長 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の2第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の2に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における外郭施設の延長 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 都市計画区域における人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
十一 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 千平方メートル
十二 小学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数
十三 小学校の児童数 最近の統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十四 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十五 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十六 中学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十七 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次項及び第十九号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十八 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
十九 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十 高等学校の教職員数 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十一 高等学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数
二十二 特殊教育諸学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十三 特殊教育諸学校の児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部に在学する児童及び生徒の数
二十四 特殊教育諸学校の学級数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特殊教育諸学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園の幼児数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数
二十八 町村部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの
二十九 市部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口
三十 六十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数 最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規程する農業生産法人を含む。)の数
三十三 耕地の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の耕地の面積 ヘクタール
三十四 公有以外の林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十五 公有林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十六 林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十七 水産業者数 最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十八 林業、水産業及び鉱業の従業者数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業、水産業及び鉱業の従業者数
三十九 戸籍数 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十七条の3第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
四十 世帯数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
四十一 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十二 面積 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
四十三 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の3第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
千円
四十四 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 千円
四十五 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和五十年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 千円
四十六 平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が同年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものの額 千円
四十七 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額 千円
四十八 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十四条又は第十五条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
四十九 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)(平成元年法律第二十二号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)(平成三年法律第十五号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
五十 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第八号)の規定による国の負担又は補助の割合を規定する法律の改正等に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の変更が地方負担に及ぼす影響を緩和するため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
五十一 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成六年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものの額 千円
五十二 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度及び平成七年度の減収額
(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の4第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成七年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度及び平成十一年度の減収額
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の4第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額
(7) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十一年度から平成十四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
五十三 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 道府県にあつては地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の4第二項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第七十二条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第三十三条の4第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額  
五十四 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 地方財政法第三十三条の5の2第一項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額 千円

 第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表に定めるとおりとする。
 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由に因つて前項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で同項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

(測定単位の数値の補正)
第十三条  面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
 前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当りの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
 前条第二項及び前二項の規定によつて算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次の各号に掲げる事項を基礎として第四項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
 人口その他測定単位の数値の多少による段階
 人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
 地方団体の態容
 寒冷度及び積雪度
 前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次の各号に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところによつて算定した率とする。
 前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
 前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて、総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
 前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
 道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政機能等の差に基づいて割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
 市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政機能等の差に基づいてその割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 小学校費、中学校費、社会福祉費、労働費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合によつて割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
 測定単位の数値については、第十項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県 一 警察費 警察職員数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費    
 1 道路橋りよう費    
  (1) 経常経費 道路の面積 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 道路の延長 態容補正及び寒冷補正
 2 河川費    
  (1) 経常経費 河川の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 河川の延長 態容補正
 3 港湾費    
  (1) 経常経費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 態容補正
  漁港における外郭施設の延長 態容補正
 4 その他の土木費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
三 教育費    
 1 小学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 生徒数 態容補正及び寒冷補正
 4 特殊教育諸学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  児童及び生徒の数 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 5 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費    
 1 生活保護費 町村部人口 密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 3 衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費    
  (1) 経常経費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 態容補正
 5 労働費 人口 段階補正及び態容補正
五 産業経済費    
 1 農業行政費    
  (1) 経常経費 農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 耕地の面積 態容補正
 2 林野行政費    
  (1) 経常経費 公有以外の林野の面積 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  公有林野の面積 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 林野の面積 態容補正
 3 水産行政費    
  (1) 経常経費 水産業者数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 水産業者数 態容補正
 4 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 その他の行政費    
 1 企画振興費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 2 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 恩給費 恩給受給権者数 種別補正
 4 その他の諸費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正及び寒冷補正
  面積 態容補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
  平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正


地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
市町村 一 消防費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費    
 1 道路橋りよう費    
  (1) 経常経費 道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 道路の延長 態容補正及び寒冷補正
 2 港湾費    
  (1) 経常経費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 態容補正
  漁港における外郭施設の延長 態容補正
 3 都市計画費    
  (1) 経常経費 都市計画区域における人口 態容補正
  (2) 投資的経費 都市計画区域における人口 態容補正
 4 公園費    
  (1) 経常経費 人口 態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 5 下水道費    
  (1) 経常経費 人口 密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 6 その他の土木費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
三 教育費    
 1 小学校費    
  (1) 経常経費 児童数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 態容補正及び寒冷補正
  学校数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費    
  (1) 経常経費 生徒数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 態容補正及び寒冷補正
  学校数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 生徒数 態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  幼稚園の幼児数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
四 厚生費    
 1 生活保護費 市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 3 保健衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費    
  (1) 経常経費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 態容補正
 5 清掃費    
  (1) 経常経費 人口 密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
五 産業経済費    
 1 農業行政費    
  (1) 経常経費 農家数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 農家数 態容補正
 2 商工行政費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 3 その他の産業経済費    
  (1) 経常経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数 態容補正
六 その他の行政費    
 1 企画振興費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 2 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の諸費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  面積 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正及び寒冷補正
  面積 態容補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
  平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正

 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上をあわせて行う場合においては、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗又は加算して得た率によるものとする。
 態容補正を行う場合にあつては、第四条第三号の市町村は、総務省令で定めるところによつて人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
 寒冷補正を行う場合にあつては、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところによつて、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
 人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の1部事務組合、広域連合又は役場事務組合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
10  災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
11  前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。

(基準財政収入額の算定方法)
第十四条  基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)並びに自動車取得税及び軽油引取税の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の47の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第七十二条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第六百九十九条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、道路法第七条第三項の市(以下「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第七百条の49第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第十八条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金及び市町村納付金の収入見込額の合算額)とする。
 前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、地方税法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の19に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の22第九項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金及び都道府県納付金にあつては国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金及び市町村納付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。
 第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県 一 道府県民税  
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割 前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税 
1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税 
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 自動車税 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
八 鉱区税 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
九 狩猟者登録税 前年度中において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によつて当該道府県知事が狩猟者登録証を交付した者の数
十 固定資産税 当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の4に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の5に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の4又は第三百四十九条の5の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十一 自動車取得税 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
十二 軽油引取税 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十三 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十六 都道府県交付金及び都道府県納付金 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第六条に規定する新設大規模償却資産で同法第十八条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十八条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額
市町村 一 市町村民税  
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税  
1 土地 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
2 家屋 当該市町村における家屋の一平方メートル当りの平均価格及び床面積
3 償却資産 (1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの当該配分額
(2) その他の償却資産  当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
三軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数
四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税 鉱物の生産量及び山元価格
六 特別土地保有税 前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき従業者給与総額)
八 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金 前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
十一 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
十二 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十三 自動車取得税交付金 前年度の自動車取得税交付金の交付額
十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
十五 特別とん譲与税 前年度の特別とん譲与税の譲与額
十六 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十七 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十八 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
二十 市町村交付金及び市町村納付金 (1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第七条若しくは第十条又は第十二条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の日本郵政公社が所有する固定資産に係るもの
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十三条第三項の規定により総務大臣が配分して通知した当該固定資産の価格

(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の2  地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第七条の2の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地

(特別交付税の額の算定)
第十五条  特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては補そくされなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定によつて算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額の三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
 総務大臣は、前項前段の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

(交付時期)
第十六条  交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
四月及び六月 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月 前条第二項の規定により十二月中に総務大臣が決定する額
三月 前条第二項の規定により三月中に総務大臣が決定する額

 当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
 道府県又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
 第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第九条の規定に準じ、総務省令で定める。

(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十七条  都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。

(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第十七条の2  都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第十七条の3  総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第十七条の4  地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

(交付税の額に関する審査の申立て)
第十八条  地方団体は、第十条第四項又は第十五条第三項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第十九条  総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以後五箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。
 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。
 地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。
 前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
 総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
 地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第二十条  総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
 総務大臣は、第十条第三項、第十五条第二項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
 前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(関係行政機関の勧告等)
第二十条の2  関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
 地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
 総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。
 前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第二十条の3  前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
 第十九条第二項から第五項まで、前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

(都等の特例)
第二十一条  都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
 この法律の適用については、全部事務組合は、町村とみなす。

(端数計算)
第二十二条  毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十三条  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
 第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
 第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
 第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。
 第十九条第八項(第二十条の2第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
 第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
 第二十条の2第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

(事務の区分)
第二十四条  第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の3第二項、第十七条の4第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の2第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(関係法律の廃止)
第二条  地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。

(交付税の総額についての特例措置)
第三条  政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

(交付税の総額の特例)
第三条の2  当分の間、第六条の規定の適用については、同条第一項中「所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」と、同条第二項中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。

(平成十五年度分の交付税の総額の特例)
第四条  平成十五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第十一号までに掲げる額の合算額に四千二百億円を加算した額から第十二号から第十五号までに掲げる額の合算額を減額した額とする。
 第六条第二項の規定により算定した額
  地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の2第六項の規定において平成十五年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 三十七億円 
 第十五号に掲げる額に相当する額のうち次条第五項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 千六百八十四億円
 第十五号に掲げる額に相当する額のうち次条第六項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 四百二十億円
 第十五号に掲げる額に相当する額のうち次条第七項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 四億円
 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 二百二十四億円
 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる臨時財政対策のための特例加算額 五兆五千四百十六億円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第五項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第六項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 三兆六千六百六十四億七千八百万円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第七項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 八百七十九億円
十一  平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち前三号に掲げる額以外の額 三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円
十二  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の2第四項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円
十三  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の2第五項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 二兆九千九百四十億三千七百万円
十四  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち前二号に掲げる額以外の額 三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円
十五  平成十五年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第十三条第一項の規定による一時借入金に係る利子及び同法附則第五条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 六千百五十億円
 平成十五年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の2第七項の規定において平成十五年度分の交付税の総額から減額することとされていた八百七十億円を減額する。

(平成十六年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の2  平成十六年度から平成三十八年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号及び第四号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
 第六条第二項の規定により算定した額
 当該各年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法第十三条第一項の規定による一時借入金に係る利子及び同法附則第五条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、前項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の2の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の3の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の4の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成十六年度 九千六百五十九億円
平成十七年度 一兆六百三十二億円
平成十八年度 一兆千六百八十三億五千万円
平成十九年度 一兆二千五百六十九億円
平成二十年度 一兆三千四百五十五億円
平成二十一年度 一兆五千三百五十一億円
平成二十二年度 一兆六千八百八十七億六千七百五十万円
平成二十三年度 四千七百二十三億円
平成二十四年度 四千九百五十七億円
平成二十五年度 五千百九十五億円
平成二十六年度 五千七百十四億円
平成二十七年度 六千二百八十七億円
平成二十八年度 六千九百十四億三千五十七万九千円
平成二十九年度 四千四十九億三千三百五十万円
平成三十年度 千三百億円

 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成十六年度 千二百七十九億円
平成十七年度 千四百八億円
平成十八年度 千五百四十八億円
平成十九年度 二千三百九十一億円
平成二十年度 二千九百五十七億円
平成二十一年度 三千七百四十九億円
平成二十二年度 四千百二十三億二千万円
平成二十三年度 二千四十二億円
平成二十四年度 二千二百四十七億円
平成二十五年度 二千四百七十二億円
平成二十六年度 二千七百十九億円
平成二十七年度 二千九百八十八億円
平成二十八年度 三千二百八十八億二千九百万円
平成二十九年度 二千二百八十五億八千八百万円
平成三十年度 千百六十七億四千百万円

 平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成二十一年度 五十五億円
平成二十二年度 六十一億円
平成二十三年度 六十七億円
平成二十四年度 七十三億円
平成二十五年度 八十一億円
平成二十六年度 八十九億円
平成二十七年度 九十八億円
平成二十八年度 百七億円
平成二十九年度 百十八億円
平成三十年度 百三十億円

 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額は、平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項から第六項までの規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項から前項までの規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度 金額
平成十六年度 千二百四十六億円
平成十七年度 三千四百三十三億円
平成十八年度 四千二百八十九億円
平成十九年度 五千百三十九億円
平成二十年度 五千五百十七億千四百八十八万九千円
平成二十一年度 七千二十七億円
平成二十二年度 六千六百二十億円
平成二十三年度 五千九百億円
平成二十四年度 五千百三十三億円
平成二十五年度 四千三百七十七億円
平成二十六年度 三千五百九十五億円
平成二十七年度 二千八百六十九億円
平成二十八年度 二千八十七億円
平成二十九年度 千四百十億円
平成三十年度 六百八十九億円

 平成十六年度から平成二十二年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち四千七百八億七千五百六十二万二千円及び平成十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千三百八十七億百八十九万七千円について、平成十六年度から平成二十一年度までの各年度に当該各年度分の交付税の総額から八百七十億円を、平成二十二年度に当該年度分の交付税の総額から八百七十五億七千七百五十一万九千円をそれぞれ減額する。
10  第一項第二号及び第三号の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

第四条の3  平成十六年度以降の各年度において、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の施行による所得税及び法人税の減少並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の施行によるたばこ税の減少による交付税の総額の減少を補うため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、前条第六項の表に定める金額に加算するものとする。
 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、前条第十項の規定を準用する。

第四条の4  平成十六年度以降の各年度において、平成十五年度において行われた国の補助金(地方財政法第十六条に規定する補助金をいう。)及び負担金(同法第十七条に規定する国の負担金をいう。)の見直しに伴う地方公共団体の収入の減少を補うために必要となる交付税の総額を確保するため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、附則第四条の2第七項の表に定める金額に加算するものとする。
 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、附則第四条の2第十項の規定を準用する。

(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
一 地域改善対策特定事業債等償還費 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
三 公害防止事業債償還費 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
六 被災者生活再建支援基金への拠出のための地方債償還費 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
七 合併特例債償還費 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇

 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
六 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 千円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で市町村の合併の特例に関する法律第十一条の2第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円

(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第六条  平成三年度から平成十七年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度、平成七年度及び平成八年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 千円につき九五〇円

 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
(1) 民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度及び平成八年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額
(2) 民法第三十四条の規定により設立された法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成七年度及び平成八年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額
千円

(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の2  平成十五年度から平成十八年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第十二条及び別表の規定の適用については、同条第一項の表道府県の項第四号及び同表市町村の項第四号、同条第二項の表第三十一号並びに別表道府県の項第四号及び同表市町村の項第四号中「七十五歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第二項の表第三十一号中「七十五歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十五年度 七十一歳以上人口 七十一歳以上の人口
平成十六年度 七十二歳以上人口 七十二歳以上の人口
平成十七年度 七十三歳以上人口 七十三歳以上の人口
平成十八年度 七十四歳以上人口 七十四歳以上の人口

(平成十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の3  平成十五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額から、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額を控除した額とする。
地方公共団体の種類 算定単位 単価
道府県 人口 一人につき二四、八五八円
市町村 人口 一人につき一七、三〇八円

 前項の算定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該算定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
算定単位 算定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口

(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第七条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。

(基準税額等の算定方法の特例)
第八条  当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割並びに利子割交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の2  当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。

(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第九条  沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から平成二十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第二項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。

(東京都三宅村に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第九条の2  東京都三宅村に対して交付すべき平成十三年度から平成十八年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第二項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正並びに附則第六条の3第二項の算定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに算定単位の数値の補正について、総務省令で特例を設けることができる。

(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第十条  新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

(地方債に関する経過措置)
第十一条  平成十七年度までの間、第十二条、第十三条、附則第五条、第八条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。

   附 則 (昭和二六年四月五日法律第百三十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。

   附 則 (昭和二六年一一月二九日法律第二百七十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第百六号) 抄

 この法律は、法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年五月二三日法律第百四十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月二日法律第百六十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月三日法律第百六十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第三百四十三号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二百九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月一五日法律第百一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
 改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)第十四条第三項の表道府県の項中十 固定資産税に係る部分は、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三〇年八月四日法律第百二十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。ただし、 地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月一二日法律第百号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第百四十八号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一六日法律第百三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

   附 則 (昭和三二年五月二七日法律第百三十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第百十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
 改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。

   附 則 (昭和三四年四月一日法律第九十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (昭和三四年一二月二三日法律第二百一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第六十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三五年七月一日法律第百十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月八日法律第百二十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和三十六年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第五十二条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十九号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三七年四月二五日法律第八十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分 の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第百六十一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年三月二二日法律第二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第四十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (昭和三八年四月一日法律第八十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の2、第五十三条、第七十二条の46、第七十二条の47、第七十三条の4から第七十三条の7まで、第七十三条の27、第七十三条の27の3、第七十三条の27の5、第七十三条の28、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の7、第三百二十一条の8、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の3、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の33、第七百条の34、第七百一条の12、第七百一条の13、第七百三条の3、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の2の改正規定(第七十三条の2第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の3の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の2及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月七日法律第九十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十二条第二項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

第二十八条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年四月三〇日法律第七十四号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第百六十八号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第十三条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四〇年四月一日法律第三十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第百五十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正)
第二十条   地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。  (「次のよう」略)
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四二年六月三〇日法律第四十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の5並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正)
第十九条   地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。  (「次のよう」略)
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四三年四月三〇日法律第三十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第百一号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月九日法律第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月七日法律第三十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第七項、第十四条第三項、附則第十一項並びに別表の規定は、昭和四十四年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。

   附 則 (昭和四四年七月一〇日法律第六十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月二七日法律第四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は 地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一三日法律第五十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方交付税法第十三条第五項、第十四条第三項及び別表の規定は、昭和四十五年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四六年二月一三日法律第二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二十四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
 昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
土地開発基金費 人口 一人につき 一、〇〇〇円 〇〇銭

 前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

   附 則 (昭和四六年五月二六日法律第七十号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律は、昭和五十六年三月三十一日限り、その効力を失う。

第五条  前条の規定による改正後の 地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第九十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四七年四月一日法律第十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十七年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四七年五月一日法律第二十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の2、第四百八十九条及び第四百九十条の2第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の4、第百十四条の5第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十一条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四八年六月一六日法律第三十四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四八年一二月二四日法律第百二十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十五条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の2の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
 昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。

   附 則 (昭和四九年五月一六日法律第四十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)は、廃止する。
 改正後の 地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、附則第十九項及び第二十項並びに別表の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第百十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

第二十二条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
 昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中 十 事業所税前年度における事業所税の課税標準額 とあるのは、 十 事業所税当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積 とする。

   附 則 (昭和五〇年七月四日法律第五十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
 昭和五十年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 臨時土地対策費 人口 一人につき 三六〇円
市町村 臨時土地対策費 人口 一人につき 三六〇

 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

   附 則 (昭和五〇年一一月一二日法律第七十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第八十四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正)
第二十三条   地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。  (「次のよう」略)
 前項の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五一年五月一五日法律第二十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、第十四条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項並びに別表の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五二年五月一四日法律第三十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五二年一一月四日法律第七十七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の4第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の2第二項の改正規定、第六十九条の3の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の8、第二十二条第二項及び第二十二条の3第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の3第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五三年一〇月二四日法律第九十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日

( 地方交付税法の一部改正)
第三十条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは「狩猟免状」とする。

   附 則 (昭和五四年五月二五日法律第三十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
 昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る 地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の3第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正)
11  前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五五年五月一二日法律第四十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五五年五月二六日法律第六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二八日法律第六十三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正)
第四条  前条の規定による改正後の 地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十六年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五七年二月二六日法律第四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正)
 前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第九条の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和五七年五月一三日法律第四十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
 新法第十二条第二項の表第三十五号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一二月二七日法律第九十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
  地方交付税法第六条の2の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。

   附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。
 昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「 地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。
 第一条の規定による改正前の 地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年二月二八日法律第二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二三日法律第三十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和五十九年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四十四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
 昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の 地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第四十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一五日法律第四十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和六十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和六一年一一月二八日法律第八十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
 昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の 地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二十二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四条  前条の規定による改正後の 地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定、第十五条の4第一項第一号、第十七条の4第一項第一号及び第二十条の4の2の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の5第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の2の改正規定、第三十七条の3を削る改正規定、第四十五条の2第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の2第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の2から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の17第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の2第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の3第一項並びに第三百十四条の7の改正規定、第三百十四条の8を削る改正規定、第三百十七条の2第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の6に一項を加える改正規定、第三百十七条の7第一項の改正規定、第三百二十一条の8の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の2第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の8の2、第三百二十一条の9第一項、第三百二十一条の11から第三百二十一条の13まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の3までの改正規定、附則第三十三条の2の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の3の改正規定、附則第三十三条の3の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の4に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の2第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の2第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の6第三項並びに第三百十七条の7第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「 4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額 」とあるのは「 4 利子割 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「十一 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額 」とあるのは「十一 利子割交付金 当該年度の利子割交付金の交付見込額して自治大臣が定める額と」とする。

   附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和六三年二月二六日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第百十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。

第二十二条  昭和六十四年度分の地方交付税に限り、 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の2に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の2の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。
 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県 一 旧道府県たばこ消費税 前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額
二 旧娯楽施設利用税 当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数又は当該施設における利用物件数
三 旧料理飲食等消費税 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額
市町村 一 旧市町村たばこ消費税 前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額
二 旧電気税 前年度中において納入され、又は納付された旧電気税額
三 旧ガス税 前年度中において納入され、又は納付された旧ガス税額
四 旧木材引取税 木材の生産量及び価格
五 旧娯楽施設利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員


   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第百十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(地方交付税の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項及び第四項の規定によつて算定した額」とする。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第百十二号) 抄

 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月一〇日法律第六号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
 昭和六十三年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第八条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第五条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第八条の規定により算定した当該合算額に、昭和六十三年度にあっては二千万円を、平成元年度にあっては八千万円を加算した額とする。
 昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第二十条の3第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
 前項の規定により、昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第六条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第二十条の3第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
 平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方交付団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 一 財源対策債償還基金費 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき六六〇円
二 地域振興基金費 人口 一人につき一、七六五
市町村 一 財源対策債償還基金費 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき六六〇
二 地域振興基金費 人口 一人につき九〇〇

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 千円
二 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口


   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七十八号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (平成二年三月二七日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
16  前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第六条の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
 平成二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 財源対策債償還基金費 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき八七四円
市町村 財源対策債償還基金費 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき八七四

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 千円


   附 則 (平成二年一二月二六日法律第八十四号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
   附 則 (平成三年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

   附 則 (平成三年五月一日法律第四十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
 平成三年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 一 土地開発基金費 人口 一人につき一、〇〇〇
二 地域福祉基金費 人口 一人につき六四七
三 財源対策債償還基金費 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき九七八
市町村 一 土地開発基金費 人口 一人につき三、〇〇〇
二 地域福祉基金費 人口 一人につき八〇〇
三 財源対策債償還基金費 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき九七八

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該裁定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 千円


   附 則 (平成三年一二月二〇日法律第九十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
 平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の3第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成四年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
 平成四年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 一 土地開発基金費
二 地域福祉基金費
三 臨時財政特例債償還基金費
人口
人口
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
一人につき 一、〇〇〇円
一人につき 六四七
千円につき 八七一
市町村 一 土地開発基金費
二 地域福祉基金費
三 臨時財政特例債償還基金費
人口
人口
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
一人につき 三、〇〇〇
一人につき 一、六〇〇
千円につき 八七一

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情が参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円


   附 則 (平成四年一二月一六日法律第百一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一六日法律第百二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一〇日法律第五十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成五年度分の地方交付税から適用する。
(地域福祉基金費の基準財政需要額への算入)
 平成五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 地域福祉基金費 人口 一人につき 六四七円
市町村 地域福祉基金費 人口 一人につき 一、八九〇円

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口


   附 則 (平成五年六月一六日法律第六十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一二月二二日法律第九十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日法律第十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成六年度分の地方交付税から適用する。
(平成六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
 平成六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の4第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 一 道府県民税の所得割
二 消費譲与税
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村 一 市町村民税の所得割
二 消費譲与税
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
前年度の消費譲与税の譲与額


   附 則 (平成六年六月二九日法律第四十九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第百十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「1 譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額 2 貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額」とあるのは「1 譲渡割当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 2 貨物割当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「九 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「九 地方消費税交付金当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

第二十一条  平成九年度分の地方交付税に限り、 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県 消費譲与税相当額 前年度の消費譲与税の譲与額
市町村 消費譲与税相当額 前年度の消費譲与税の譲与額


   附 則 (平成七年二月一五日法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の地方交付税の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。

(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条  平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の4第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額
 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 一 道府県民税の所得割
二 消費譲与税
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村 一 市町村民税の所得割
二 消費譲与税
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
前年度の消費譲与税の譲与額


   附 則 (平成七年三月二九日法律第五十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月二二日法律第九十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年二月二三日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。

(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条  平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額
 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
市町村 市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準

等の額

   附 則 (平成九年三月二八日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  前条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
 平成十二年度分の地方交付税に限り、 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の2の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 収入見込額の算定の基礎
道府県 旧特別地方消費税 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額
市町村 旧特別地方消費税交付金 前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額


   附 則 (平成九年三月二八日法律第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。

(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条  平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の4第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の4第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。

   附 則 (平成一〇年一月三〇日法律第三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条  平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額
 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
 平成十年改正後の地方税法附則第十一条の4第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額
 平成十年改正後の地方税法附則第三条の4の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 不動産取得税 前々年度における不動産取得税の課税標準等の額

 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
市町村民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額


   附 則 (平成一〇年六月五日法律第九十三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
第三条  平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 緊急地域経済対策費 人口 一人につき 一、八〇〇円
市町村 緊急地域経済対策費 人口 一人につき 一、二〇〇円

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口


   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第百四十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 平成十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 地方交付税法第二十条の3第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と千三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千三百億円との合算額を加算した額とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。

第四条  平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の4の規定による個人の都道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の都道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 収入の項目 減収見込額の算定の基礎
道府県 道府県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
市町村 市町村県民税の所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額


   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の5第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第百五十四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第二条  平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、 地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用 円
道府県 臨時経済対策費 人口 一人につき 一、一八〇
市町村 臨時経済対策費 人口 一人につき 七九〇

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口

(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
第三条  平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の3第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

   附 則 (平成一二年一二月八日法律第百四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正等)
第四条   地方交付税法の一部を次のように改正する。
 前項の規定による改正後の 地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方交付税の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二六日法律第百二十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第五十五条の規定による改正後の 地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年二月五日法律第一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の12―第七十二条の23の4)
 第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の24―第七十二条の65)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の12―第七十二条の49の6) 
 第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の49の7―第七十二条の65)」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の3及び第四号の4に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の2第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の8の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の2第一項及び第三百十四条の7の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の2第一項、附則第三条の3及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の3の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の2の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の2の2第一項の改正規定(「、附則第三十五条の2の4第一項並びに第三十五条の2の6第二項」を「並びに附則第三十五条の2の6第二項」に、「、附則第三十五条の2の4第一項、第三十五条の2の6第二項」を「、附則第三十五条の2の6第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の2の3から附則第三十五条の2の5までの改正規定、同法附則第三十五条の3の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の4第二項第四号の改正規定(「第三十七条の2」の下に「、第三十七条の3」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定( 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日
 第一条中地方税法目次の改正規定(「第二款 課税標準及び税率(第七十二条の12―第七十二条の23の4)第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の24―第七十二条の65)」を「第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の12―第七十二条の49の6)第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の49の7―第七十二条の65)」に改める部分に限る。)、同法第十一条の5第一号、第十四条の9及び第十六条の4第十二項の改正規定、同法第十七条の5第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の2第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の9第二項及び第二十条の9の3第五項の改正規定、同法第七十二条の2を同法第七十二条の2の2とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の2とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の3の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の4第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の5第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の14第一項及び第七十二条の22第四項」を「第七十二条の23第一項及び第七十二条の24の7第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の5の2から第七十二条の8までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の12並びに第七十二条の13第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の24を削る改正規定、同法第七十二条の23の4の改正規定、同条を同法第七十二条の24の10一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の23の3の改正規定、同条を同法第七十二条の24の10とする改正規定、同法第七十二条の23の2の改正規定、同条を同法第七十二条の24の9とする改正規定、同法第七十二条の23の改正規定、同条を同法第七十二条の24の8とする改正規定、同法第七十二条の22の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の24の7とする改正規定、同法第七十二条の21を削る改正規定、同法第七十二条の20の改正規定、同条を同法第七十二条の24の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の19の改正規定、同条を同法第七十二条の24の4とする改正規定、同法第七十二条の16から第七十二条の18までを削る改正規定、同法第七十二条の15の改正規定、同条を同法第七十二条の24とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の14の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の43」を「及び第六十八条の43」に改める部分及び「及び第六十八条の60」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の23とし、同法第七十二条の13の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の25の改正規定、同法第七十二条の26の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の28から第七十二条の31まで、第七十二条の33から第七十二条の34まで、第七十二条の37及び第七十二条の38の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の39から第七十二条の41までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の42の改正規定、同法第七十二条の43の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の44から第七十二条の46まで、第七十二条の48及び第七十二条の49の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の50第一項、第七十二条の54第二項、第七十二条の55、第七十二条の59、第七十二条の60、第七十二条の62から第七十二条の64まで、第七十二条の71、第七十二条の87及び第七十三条の4第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の4及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の3第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の2第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の14第八項第一号」を「第七十二条の24の2第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の2、第九条の5及び第十二条の3第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定( 地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  前条の規定による改正後の 地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の2の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
 平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
 平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
 平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新 地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

( 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条  平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
四 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
五 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数

 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
三 特別土地保有税 前三年度における特別土地保有税の課税標準額
四 事業所税 前三年度における事業所税の課税標準額
五 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税交付金 前年度の自動車取得税交付金の交付額

 平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
 平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた 地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
 平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。


別表 (第十二条関係)

地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県 一 警察費 警察職員数 一人につき 一〇、六七九、〇〇〇円
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積 千平方メートルにつき 二一三、〇〇〇
  (2) 投資的経費 道路の延長 一キロメートルにつき 五、一一〇、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長 一キロメートルにつき 一四二、〇〇〇
  (2) 投資的経費 河川の延長 一キロメートルにつき 八三一、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 三六、七〇〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一四、五〇〇
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき 九、一五〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき 六、六七〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 一、三四〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 一、二四〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数 一人につき 五、六三八、〇〇〇
 2 中学校費 教職員数 一人につき 五、五四九、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数 一人につき 八、一三六、〇〇〇
生徒数 一人につき 七〇、一〇〇
  (2) 投資的経費 生徒数 一人につき 五四、三〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数 一人につき 五、六五五、〇〇〇
児童及び生徒の数 一人につき 二八四、〇〇〇
学級数 一学級につき 一、四五二、〇〇〇
  (2) 投資的経費 学級数 一学級につき 一、七四八、〇〇〇
 5 その他の教育費 人口 一人につき 二、二九〇
高等専門学校及び大学の学生の数 一人につき 三六九、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 一人につき 二三三、二〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口 一人につき 五、九一〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 五、九八〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 四三五
 3 衛生費 人口 一人につき 六、一五〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口 一人につき 三八、八〇〇
七十五歳以上人口 一人につき 四一、五〇〇
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 一人につき 二、九二〇
 5 労働費 人口 一人につき 七四一
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数 一戸につき 一〇六、〇〇〇
  (2) 投資的経費 耕地の面積 一ヘクタールにつき 七五、八〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
公有以外の林野の面積 一ヘクタールにつき 四、七一〇
公有林野の面積 一ヘクタールにつき 一一、七〇〇
  (2) 投資的経費 林野の面積 一ヘクタールにつき 七、三六〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数 一人につき 二四八、〇〇〇
  (2) 投資的経費 水産業者数 一人につき 五九、二〇〇
 4 商工行政費 人口 一人につき 二、六七〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 一、九六〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 一、〇七〇
 2 徴税費 世帯数 一世帯につき 七、九六〇
 3 恩給費 恩給受給権者数 一人につき 一、三二九、〇〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 五、二八〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 二、六八〇
面積 一平方キロメートルにつき 九八二、〇〇〇
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 九五〇
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 千円につき 五〇
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 二五
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 二五
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 八七
十二 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 一四九
十三 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき 九〇
十四 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各 千円につき 四一
年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額  
十五 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 一三五
十六 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 一四
市町村 一 消防費 人口 一人につき 一〇、九〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積 千平方メートルにつき 一一一、〇〇〇
  (2) 投資的経費 道路の延長 一キロメートルにつき 五一六、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 三六、四〇〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一四、五〇〇
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき 九、一五〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき 六、六七〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口 一人につき 一、三九〇
  (2) 投資的経費 都市計画区域における人口 一人につき 一、一二〇
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 六八九
都市公園の面積 千平方メートルにつき 四四、九〇〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 二四四
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 一三五
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 一一〇
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 一、六三〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 六六五
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数 一人につき 四六、六〇〇
学級数 一学級につき 九七二、〇〇〇
学校数 一校につき 一〇、九三八、〇〇〇
  (2) 投資的経費 学級数 一学級につき 八二七、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数 一人につき 三八、九〇〇
学級数 一学級につき 一、一七六、〇〇〇
学校数 一校につき 一二、九五五、〇〇〇
  (2) 投資的経費 学級数 一学級につき 八二七、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数 一人につき 八、一〇一、〇〇〇
生徒数 一人につき 六九、四〇〇
  (2) 投資的経費 生徒数 一人につき 三六、九〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 六、四三〇
幼稚園の幼児数 一人につき 四〇〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき二九四
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口 一人につき 五、七五〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口 一人につき八、四七〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき五三九
 3 保健衛生費 人口 一人につき四、二八〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口 一人につき六八、二〇〇
七十五歳以上人口 一人につき四一、五〇〇
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 一人につき二、二一〇
 5 清掃費
  (1) 経常経費
人口 一人につき六、七一〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき七五六
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数 一戸につき六五、三〇〇
  (2) 投資的経費 農家数 一戸につき四〇、六〇〇
 2 商工行政費 人口 一人につき一、二五〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数 一人につき 一三二、〇〇〇
  (2) 投資的経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数 一人につき 一二五、〇〇〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口 一人につき四、九〇〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき一、三四〇
 2 徴税費 世帯数 一世帯につき九、一四〇
 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 一籍につき一、六九〇
世帯数 一世帯につき三、〇〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口 一人につき 一二、四〇〇
面積 一平方キロメートルにつき 二、五六三、〇〇〇
  (2) 投資的経費 人口 一人につき 一、七三〇
面積 一平方キロメートルにつき 三四九、〇〇〇
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 九五〇
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
九 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 千円につき 五一
十 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 二五
十一 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 二五
十二 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 八七
十三 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき 一四九
十四 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 千円につき九〇
十五 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 四一
十六 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 九一
十七 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 一五



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