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地方交付税法施行令
(昭和三十三年五月十三日政令第百十七号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号
内閣は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十七条第一項及び第十七条の3の規定に基き、この政令を制定する。
(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)
第一条
地方交付税法(以下「法」という。)第十四条の2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。
一
旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの
二
劇場、映画館その他の興行場
三
舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場
四
遊覧場
五
公衆浴場(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十三条の2に規定する公衆浴場に限る。)
六
有料駐車場
七
有料道路
八
ロープウエー施設その他これに類するもの
九
主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗
(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)
第二条
法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
一
市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。
二
総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。
三
法第十六条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
四
法第十六条第三項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。
五
法第十九条第一項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
六
法第十九条第二項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。
(総務大臣が検査を行う市町村)
第三条
法第十七条の3第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
市町村に対し交付すべき地方交付税の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務を定める政令(昭和二十七年政令第三百五十九号)は、廃止する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一三日政令第百八十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日政令第二百六十三号)
この政令は、公布の日から施行する
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
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