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地方債の許可手続に関する省令
(平成十二年三月三十日大蔵省・自治省令第一号)
最終改正:平成一二年九月一四日大蔵省・自治省令第二号
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十七条の3第三項の規定に基づき、
地方債の許可手続に関する省令を次のように定める。
総務大臣は、地方財政法施行令第十七条の3第一項に規定する許可をしようとする場合(当該許可に係る一件金額が五百万円未満の場合を除く。)又は同条第二項に規定する同意をしようとする場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
附 則
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行し、平成十二年度の地方債から適用する。
2
地方自治法施行令第百七十四条の規定による地方債の許可に関する件(昭和二十二年内務大蔵省令第五号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年九月一四日大蔵省・自治省令第二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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