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地方債の許可を要しない場合を定める省令
(平成十二年三月三十日自治省令第十七号)
最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の7第四項ただし書の規定に基づき、
地方債の許可を要しない場合を定める省令を次のように定める。
地方財政法第三十三条の7第四項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
市町村等(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十七条の3第一項第二号に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合
二
借入額を減額する場合
三
縁故資金による地方債について、借入先を変更する場合(借入先の変更に伴い、支払が外国通貨から本邦通貨に、又は本邦通貨から外国通貨に変更される場合を除く。)
四
発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、又は証書借入れから証券発行に変更する場合(地方債のうち外国通貨で支払われるもの(以下「外貨地方債」という。)について変更する場合を除く。)
五
利率を引き下げる場合
六
財政融資資金、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金又は公営企業金融公庫資金による地方債について、利率を、財務大臣、総務大臣又は公営企業金融公庫総裁が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)
七
償還年限を短縮する場合
八
償還年限を延長せずかつ利率を引き上げないで借換えを行う場合(第一号の規定により起こした地方債の借換え、外貨地方債の借換え又は外貨地方債への借換えを行う場合を除く。)
九
繰上償還を行う場合
十
償還年限を延長しないで償還方法を変更する場合
附 則
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行し、平成十二年度の地方債から適用する。
2
当分の間、地方財政法第三十三条の7第四項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、本則各号に掲げる場合のほか、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合とする。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月五日総務省令第十九号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日総務省令第十二号)
この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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