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地方財政再建促進特別措置法
(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号)
最終改正:平成一五年七月一八日法律第百二十四号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十四年七月二十六日法律第九十三号 | (一部未施行) |
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平成十四年十二月十一日法律第百四十六号 | (未施行) |
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平成十四年十二月十三日法律第百七十一号 | (未施行) |
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平成十五年五月十六日法律第四十三号 | (未施行) |
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平成十五年六月二十日法律第百号 | (未施行) |
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平成十五年七月十六日法律第百十七号 | (未施行) |
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平成十五年七月十八日法律第百二十四号 | (未施行) |
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(この法律の趣旨)
第一条
この法律は、地方公共団体の財政の再建を促進し、もつて地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。
(財政再建計画の策定)
第二条
昭和二十九年度において、歳入が歳出に不足するため昭和三十年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため昭和二十九年度に支払うべき債務の支払を昭和三十年度に繰り延べ、若しくは昭和二十九年度に執行すべき事業を昭和三十年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体(以下「昭和二十九年度の赤字団体」という。)で、この法律によつて財政の再建を行おうとするものは、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)現在により、財政の再建に関する計画(以下「財政再建計画」という。)を定めなければならない。
2
前項の歳入又は歳出は、当該昭和二十九年度の赤字団体の一般会計及び特別会計のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。
一
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業及び同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する地方公営企業以外の企業に係る特別会計
二
前号に掲げるもののほか、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係る特別会計
三
前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
3
財政再建計画は、指定日の属する年度及びこれに続くおおむね七年度以内に歳入と歳出との均衡が実質的に回復するように、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第二号ニに掲げる事項については、財政の再建のため特に必要と認められる昭和二十九年度の赤字団体に限る。
一
財政の再建の基本方針
二
次に掲げる財政の再建に必要な具体的措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
イ 第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度実質上歳入と歳出とが均衡を保つことを目標とする経費の節減計画
ロ 指定日の属する年度以降の年度分の租税その他の収入について、その徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画及びその実施の要領
ハ 指定日の属する年度の前年度以前の年度分の租税その他の収入で滞納に係るものの徴収計画及びその実施の要領
ニ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項各号若しくは第五条第二項各号に掲げる普通税について標準税率をこえる税率で課し、又は同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定による普通税を課することによる租税の増収計画
三
指定日の属する年度以降第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度までの間における各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的計画
四
第十二条の規定による地方債の各年度ごとの償還額
五
前各号に掲げるもののほか、財政の再建に必要な事項
(財政再建計画の承認及び予算の調製)
第三条
前条第一項の規定による財政再建計画は、昭和二十九年度の赤字団体の長が作成し、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、自治庁長官の承認を得なければならない。この場合において、自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、当該財政再建計画に必要な条件を付けて、当該財政再建計画を承認することができる。
2
昭和二十九年度の赤字団体の長は、財政再建計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該昭和二十九年度の赤字団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関の意見を聞かなければならない。
3
自治庁長官は、第一項の規定により財政再建計画を承認しようとする場合において、当該財政再建計画のうちに、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が所掌する事業で国が負担金、補助金その他これに類するもの(以下「負担金等」という。)を支出するものに係る部分が含まれているときは、あらかじめ、当該負担金等に係る事業を所掌する各省各庁の長に協議しなければならない。
4
前三項の規定は、財政再建計画について承認を得た昭和二十九年度の赤字団体(以下「財政再建団体」という。)が当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。
5
災害その他緊急やむを得ない理由により異常の支出を要することとなつたため、財政再建計画を変更する必要を生じたが、あらかじめその変更について自治大臣の承認を得るいとまがないときは、財政再建団体は、事後において、遅滞なく、その変更について自治大臣の承認を得なければならない。第一項後段及び第三項の規定は、この場合について準用する。
6
自治大臣は、前二項の規定により財政再建計画の変更について承認を求められた場合においては、当該変更に係る財政再建計画が当該財政再建団体の財政の合理的な再建の達成に支障がないと認められる限り、その行政について合理的かつ妥当な水準が維持されるよう配慮するものとする。
7
財政再建団体の長は、財政再建計画に基いて予算を調製しなければならない。
(財政再建計画の公表)
第四条
財政再建団体は、財政再建計画の承認があつた場合においては、その要領を住民に公表しなければならない。財政再建団体が自治大臣の承認を得て財政再建計画を変更した場合においても、また同様とする。
(財政再建計画の承認の通知)
第五条
自治庁長官は、財政再建計画を承認した場合においては、遅滞なく、当該財政再建計画に含まれている国が負担金等を支出する事務に関する部分を当該負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長に通知しなければならない。
2
自治庁長官は、市町村に係る財政再建計画を承認した場合においては、その旨及び当該財政再建計画の要旨を、遅滞なく、関係都道府県知事に通知しなければならない。
(国、他の地方公共団体及び公共的団体等の協力)
第六条
国、他の地方公共団体及び公共的団体その他これに準ずる団体は、財政再建計画の実施について、当該財政再建団体に協力しなければならない。
(国の直轄事業の実施に関する自治大臣への通知)
第七条
各省各庁の長は、土木事業その他の政令で定める事業を財政再建団体に負担金を課して国が直轄で行おうとするときは、当該事業の実施に着手する前(年度を分けて実施する場合にあつては、年度ごとの事業の実施に着手する前)に、あらかじめ、当該事業に係る経費の総額及び当該財政再建団体の負担額を自治大臣に通知しなければならない。当該事業の事業計画の変更により財政再建団体の負担額に著しい変更を生ずる場合においても、また同様とする。
(長と委員会等との関係)
第八条
財政再建団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関は、その所掌事項のうち、財政再建計画の達成に著しい障害を与えると認められる予算の執行その他政令で指定する事項の執行については、あらかじめ、当該財政再建団体の長に協議しなければならない。
第九条
削除
(事務局等の組織の簡素化)
第十条
財政再建団体は、他の法令の規定にかかわらず、財政再建計画で定めるところにより、それぞれ条例、規則、当該財政再建団体に置かれている委員会若しくは委員の定める規則その他の規程で、議会、長又は当該委員会若しくは委員若しくは委員会の管理に属する機関(以下本条中「委員会等」という。)の事務局、局部その他の事務部局(以下本条中「事務局等」という。)の部課の数を減ずることができる。
2
財政再建団体は、財政再建計画で定めるところにより、当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会の議長若しくは委員会等の命を受けて議会若しくは委員会等の事務局等の所掌する事務に従事させ、又は当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会若しくは委員会等の事務に従事する職員と兼ねさせることができる。
(長と議会との関係)
第十一条
昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決が第一号若しくは第二号に該当し、又は財政再建団体の議会の議決が第三号若しくは第四号に該当すると認められる場合においては、当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、それぞれ当該議決があつた日から起算して十日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。
一
第二条第一項の規定による財政の再建の申出に関する議案について否決したとき。
二
第三条第一項の規定による財政再建計画に関する議案を否決したとき。
三
第三条第四項の規定による財政再建計画の変更に関する議案を否決したとき。
四
自治大臣の承認を得た財政再建計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。
2
昭和二十九年度の赤字団体の議会が第一号又は第二号に掲げる議案について、財政再建団体の議会が第三号又は第四号に掲げる議案について、それぞれ当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長が当該議案を提出した日から起算して三十日以内に議決しない場合又は当該議案を提出した議会の会期中に議決しない場合においては、当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、当該議案を提出した日から起算して三十日を経過した日又は当該議会の会期が終了した日の翌日から起算して十日以内に、当該議案を再提出することができる。この場合において、議会が閉会中であるときは、当該議案が提出された議会の会期が終了した日の翌日から起算して十日以内に議会を招集しなければならない。
一
第二条第一項の規定による財政の再建の申出に関する議案
二
第三条第一項の規定による財政再建計画に関する議案
三
第三条第四項の規定による財政再建計画の変更に関する議案
四
自治大臣の承認を得た財政再建計画の達成について欠くことができない事項に関する議案
(財政再建債)
第十二条
財政再建団体は、昭和二十九年度における歳入の不足に充てるため及び第三条第一項の規定による財政再建計画の承認があつた日から財政再建計画による財政の再建が完了する年度の前年度の末日までの間に、財政再建計画に基く職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職した職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)又は市町村立学校職員(以下本条中「退職職員」という。)に支給すべき退職手当の財源に充てるため、地方財政法第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、地方債を起すことができる。
2
前項の規定による地方債(以下「財政再建債」という。)の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内で当該財政再建団体の財政の再建のため必要と認められる額とする。
一
昭和二十九年度において歳入が歳出に不足するため、昭和三十年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額
二
実質上歳入が歳出に不足するため、昭和二十九年度に支払うべき債務でその支払を昭和三十年度に繰り延べた額又は昭和二十九年度に執行すべき事務に係る歳出予算の額で昭和三十年度に繰り越した額から当該支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で昭和二十九年度に収入されなかつた部分に相当する額その他政令で定める額を控除した金額
三
退職職員に支給すべき退職手当の財源に充てるため必要な金額
3
国は、財政再建団体が第一項の規定により起した財政再建債のうち国以外のものが引き受けたものについて、昭和三十年度以降において当該財政再建債の債権者の申出があつたときは、資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条の資金運用部資金をいう。)又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下本条中「政府資金」という。)の状況に応じ、百五十億円を限度として、なるべくすみやかに、当該財政再建団体が直ちに当該債権者に係る財政再建債の償還に充てることを条件として、政府資金を当該財政再建団体に融通するようにするものとする。
(財政再建債の償還)
第十三条
財政再建債は、前条第二項第一号又は第二号の規定によるものにあつては指定日の属する年度の翌年度以降おおむね七年度以内に、同条同項第三号の規定によるものにあつては当該財政再建債を起した日の属する年度の翌年度以降三年度以内に、それぞれ財政再建計画に基き償還しなければならない。
(財政再建債の許可等)
第十四条
財政再建団体が財政再建債を起し、並びに起債の方法、利息の定率及び償還の方法を変更しようとする場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、自治大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(財政再建債の利子補給)
第十五条
国は、毎年度予算の範囲内で、財政再建債で利息の定率が年三分五厘をこえるものにつき、政令で定める基準により、年五分の定率を乗じて得た額を限度として、当該財政再建債の当該年度分の利子支払額のうち、利息の定率を年三分五厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額を当該財政再建団体に補給することができる。
第十六条
削除
(国の負担金等を伴う事業に対する特例)
第十七条
財政再建団体(都道府県を除く。)のうち次の各号の一に該当するものが行う国の負担金等を伴う国の利害に重要な関係がある事業及び国が当該財政再建団体に負担金を課して直轄で行う事業で政令で定めるものについては、当分の間、政令で定めるところにより、当該事業に要する経費の負担割合について、特別の定をすることができる。
一
財政再建計画に基く財政の再建が完了するまでに五年度以上を要する財政再建団体
二
前号に掲げるもののほか、第二条第二項に規定する一般会計又は特別会計に係る当該年度の前年度末現在における地方債の現在高が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額に政令で定める率を乗じて得た額をこえる財政再建団体
(助言その他の必要な援助の請求)
第十八条
昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体は、財政再建計画を策定し、又はこれを実施するため必要があるときは、自治大臣その他関係行政機関の長に対し、助言その他必要な援助を求めることができる。
(報告及び公表)
第十九条
財政再建団体は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再建計画の実施状況を自治大臣に報告するとともに、その要旨を住民に公表しなければならない。
(監査)
第二十条
自治大臣は、必要に応じ、財政再建団体について財政再建計画の実施の状況を監査するものとする。
(財政運営の改善のための措置等)
第二十一条
自治大臣は、財政再建団体の財政の運営がその財政再建計画に適合しないと認める場合においては、財政の運営を財政再建計画に適合させるため、当該財政再建団体に対し、予算のうちその過大であるため財政再建計画に適合しないと認められる部分の執行を停止することその他当該財政再建団体の財政の運営について必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
自治大臣は、地方行政又は地方財政に係る制度の改正等の特別の理由により、財政再建団体の財政再建計画を変更する必要があると認める場合においては、当該財政再建団体に対し、当該財政再建計画の変更を求めることができる。
3
財政再建団体が前二項の規定による求めに応じなかつた場合においては、自治大臣は、第十五条の規定による財政再建債の利子の補給を停止することができる。
(財政再建債を起さないで行う財政の再建)
第二十二条
昭和二十九年度の赤字団体が第十二条の規定による財政再建債を起さないで財政の再建を行うこととした場合においては、第十二条から第十五条まで、第十七条及び前二条の規定は、当該昭和二十九年度の赤字団体については、適用しない。
2
昭和三十年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体で既に財政再建団体となつているもの以外のもの(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)は、当分の間、第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出ることができる。この場合において、同項中「自治庁長官」とあるのは、「総務大臣」として、同項の規定の例による。
3
第二条第二項及び第三項(第四号を除く。)、第三条(第四項及び第五項後段を除く。)、第四条から第十一条まで、第十八条並びに第十九条の規定は、前項の規定によりその例によることとされた第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出た歳入欠陥を生じた団体が行う財政の再建について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二項 |
前項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前項 |
第二条第三項第二号イ |
第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度 |
毎年度 |
第二条第三項第三号 |
第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度 |
当該財政再建計画において歳入と歳出との均衡が実質的に回復するとされている年度 |
第二条第三項第五号 |
前各号 |
第二十二条第三項において準用する第一号から第三号まで |
第三条第一項 |
前条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前条第一項 |
自治庁長官の承認 |
総務大臣に協議し、その同意 |
自治庁長官は |
総務大臣は |
を承認する |
に同意する |
第三条第三項 |
自治庁長官 |
総務大臣 |
を承認しようとする |
に同意しようとする |
第三条第五項前段 |
自治大臣の承認 |
総務大臣に協議し、その同意 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第三条第六項 |
自治大臣 |
総務大臣 |
前二項 |
第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段 |
承認 |
同意 |
財政再建団体 |
同条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第三条第七項 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第四条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
承認があつた |
同意があつた |
自治大臣の承認 |
総務大臣に協議し、その同意 |
第五条 |
自治庁長官 |
総務大臣 |
を承認した |
に同意した |
第六条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第七条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
第八条及び第十条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第十一条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第二条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項 |
第三条第一項 |
第二十二条第三項において準用する第三条第一項 |
第三条第四項 |
第二十二条第四項において準用する第三条第一項 |
自治大臣 |
総務大臣 |
承認 |
同意 |
第十八条及び第十九条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
4
第三条第一項から第三項までの規定は、歳入欠陥を生じた団体でその財政再建計画について総務大臣の同意を得たもの(以下「準用財政再建団体」という。)が、当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「自治庁長官の承認」とあるのは「総務大臣に協議し、その同意」と、「自治庁長官は」とあるのは「総務大臣は」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第三項中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。
5
第三条第一項後段及び同条第三項の規定は、第三項において準用する同条第五項前段の規定による総務大臣の同意について準用する。この場合において、同条第一項後段中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第三項中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。
6
第三項に規定するもののほか、第三条第六項の規定は、第三項において準用する同条第一項の規定により総務大臣が財政再建計画について同意を求められた場合について準用する。この場合において、同条第六項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「財政再建団体」とあるのは「第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」と読み替えるものとする。
7
総務大臣は、第三項において準用する第三条第一項若しくは第五項前段又は第四項において準用する第三条第一項の規定により財政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限等)
第二十三条
昭和三十六年度以降においては、歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものは、地方財政法第五条ただし書の規定にかかわらず、前条第二項の規定によつて財政の再建を行う場合でなければ、地方債をもつて同法第五条第五号に掲げる経費の財源とすることができない。ただし、政令で定める事業に要する経費の財源とする場合においては、この限りでない。
2
昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体は、当分の間、他の地方公共団体又は公共的団体その他政令で定める者に対し、寄附金、負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。)を支出しようとする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては総務大臣、指定都市以外の市町村にあつては当該市町村を包括する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。
(退職手当の財源に充てるための地方債等)
第二十四条
地方公共団体は、当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員を退職させる場合(市町村立学校職員については、その定数に関する都道府県の条例の改正又は予算の減少により都道府県の教育委員会が都道府県知事と協議して定めた市町村立学校職員の整理の計画に基づいて退職させる場合)においては、その退職する職員又は市町村立学校職員に支給する退職手当の財源に充てるため、地方財政法第五条ただし書の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
地方公共団体は、当分の間、国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)又は日本郵政公社、都市基盤整備公団、石油公団、地域振興整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、新東京国際空港公団、年金資金運用基金、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、労働福祉事業団、中小企業総合事業団、環境事業団、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫(以下「公社等」という。)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国、独立行政法人又は公社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国、独立行政法人又は公社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たものについては、この限りでない。
(都道府県が処理する事務)
第二十五条
この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務のうち市町村に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(政令への委任)
第二十六条
この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中地方財政法第五条第三項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2
第二十四条第二項本文の規定は、この法律(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前においてなされた国と地方公共団体との契約に基いて、当該地方公共団体が寄附金等を支出する場合については、適用しない。
4
財政再建団体(財政再建債を起さない財政再建団体を除く。以下本項中同じ。)が第二十四条第一項の規定により起している地方債がある場合においては、当該地方債は、当該財政再建団体の財政再建計画について第三条第一項の規定による自治庁長官の承認を受けた日以後(当該承認を受けた日以後において起された地方債については、当該起された日以後)においては、第十二条の規定により起した財政再建債とみなす。この場合において、当該財政再建債とみなされる地方債に係る第十五条の規定による利子補給は、当該承認を受けた日以後の分(当該承認を受けた日以後において起された地方債については、当該起された日以後の分)について行うものとする。
9
昭和二十七年以前に国が直轄で行つた事業についての負担金につき、改正前の地方公共団体の負担金の給付の特例に関する法律本則第二項の規定に基いて定められた昭和二十九年度の納付分に係る延滞利子については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第九十八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第百六十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二三日法律第百二十七号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
地方財政再建促進特別措置法附則第四項の規定は、財政再建団体が、同法の施行の日以後この法律の施行の日の前日までの間において地方財政再建促進特別措置法第二十四条第一項の規定により起した地方債についても、適用する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十九号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月七日法律第百四十一号) 抄
1
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第六十九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
この法律による改正後の
地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の規定は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前においてされた公社等と地方公共団体との契約に基づいて、当該地方公共団体が寄附金等を支出する場合については、適用しない。
附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第七十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定及び同法第三十四条の次に一条を加える規定並びに附則第四項及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第百十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したもについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年六月六日法律第百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第百八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第二百十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第六十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日法律第七十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第百号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二四日法律第百十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月八日法律第百二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一五日法律第百四十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月二七日法律第七十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月九日法律第四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第六十号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3
前項の規定による改正後の
地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の規定は、この法律の施行前においてされた森林開発公団と地方公共団体との契約に基づいて、当該地方公共団体が同項の寄附金等を支出する場合については、適用しない。
附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第百二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第百九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第百十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の2から第十四条の14までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日法律第百二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の2から第十八条の2までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の2並びに第三十九条の3第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日
附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第百三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第百二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第百二十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第百三十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月四日法律第四十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第百十一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一日法律第二十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二日法律第四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第六十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八十三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九十一号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一六日法律第四十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(
地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第五十三条の規定の施行の際同条の規定による改正前の
地方財政再建促進特別措置法第二十三条第二項の規定によりなされている承認の申請の処理については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第三十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月二九日法律第五十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年六月一三日法律第八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第百三十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一六日法律第七十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(
地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十五条
施行日前に第四百六十六条の規定による改正前の
地方財政再建促進特別措置法(以下この条において「旧再建法」という。)第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第一項、旧再建法第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第四項において準用する同条第一項、旧再建法第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第五項、旧再建法第二十三条第二項若しくは旧再建法第二十四条第二項の規定によりされた承認又はこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十六条の規定による改正後の地方財政再建促進特別措置法(以下この条において「新再建法」という。)第二十二条第三項において準用する新再建法第三条第一項、新再建法第二十二条第四項において準用する新再建法第三条第一項、新再建法第二十二条第三項において準用する新再建法第三条第五項前段、新再建法第二十三条第二項又は新再建法第二十四条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の5第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第百四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日法律第九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第百二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一四年一二月四日法律第百二十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第百三十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第百三十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第百四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則の経過措置)
第三十四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第百四十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、附則第三条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条
この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百五十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百六十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百六十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百七十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第百八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第百八十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一五年五月一六日法律第四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第百号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第百十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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