地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る


地方財政再建促進特別措置法施行規則

(昭和三十年十二月二十九日総理府令第六十六号)

最終改正:平成一五年九月二五日総務省令第百十七号


 地方財政再建促進特別措置法第十九条第二項並びに地方財政再建促進特別措置法施行令第三条第一項、第七条第二項、第十二条第三項、第十四条第一項及び第十六条の規定に基き、 地方財政再建促進特別措置法施行規則を次のように定める。

(財政再建の申出)
第一条  地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号。以下「法」という。)第二条第一項の規定による昭和二十九年度の赤字団体(以下「昭和二十九年度の赤字団体」という。)又は法第二十二条第二項の規定による歳入欠陥を生じた団体(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)が法第二条第一項の規定により財政の再建を行おうとする旨を申し出る場合においては、別記第一号様式による財政再建申出書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

(歳入及び歳出の計算から除外される一般会計又は特別会計)
第一条の2  地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号。以下「令」という。)第二条に規定する自治省令及び令第十一条第一項において読み替えて準用する令第二条に規定する総務省令で定める事業は、公益質屋事業とする。

(財政再建計画の承認の申請)
第二条  昭和二十九年度の赤字団体が、法第三条第一項の規定により財政再建計画の承認を得ようとする場合においては、別記第二号様式による財政再建計画承認申請書に別記第三号様式による財政再建計画書及びこれについての議会の議決書の写しを添えて申請しなければならない。
 法第三条第四項に規定する財政再建団体(以下「財政再建団体」という。)が、同項において準用する同条第一項の規定により財政再建計画の変更の承認を得ようとする場合又は同条第五項の規定により財政再建計画の変更の事後の承認を得ようとする場合においては、別記第二号様式に準ずる財政再建計画変更承認申請書又は財政再建計画変更事後承認申請書に変更しようとする理由又は承認を得るいとまがなかつた理由並びに当該財政再建計画書のうちで変更しようとする部分又は変更した部分に関する書面及びこれについての議会の議決書の写しを添えて申請しなければならない。

(財政再建計画の協議の申出)
第二条の2  歳入欠陥を生じた団体が、法第二十二条第三項において準用する法第三条第一項の規定により財政再建計画の協議を申し出ようとする場合においては、別記第二号様式の二による財政再建計画協議申出書に別記第三号様式の二による財政再建計画書及びこれについての議会の議決書の写しを添えてしなければならない。
 法第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体(以下「準用財政再建団体」という。)が、同項において準用する法第三条第一項の規定により財政再建計画の変更の協議を申し出ようとする場合又は法第二十二条第三項において準用する法第三条第五項前段の規定により事後において財政再建計画の変更の協議を申し出ようとする場合においては、別記第二号様式の二に準ずる財政再建計画変更協議申出書又は財政再建計画変更事後協議申出書に変更しようとする理由又は同意を得るいとまがなかつた理由並びに当該財政再建計画書のうちで変更しようとする部分又は変更した部分に関する書面及びこれについての議会の議決書の写しを添えてしなければならない。

(財政再建計画の変更から除かれる軽微な変更)
第三条  令第三条第一項に規定する財政再建計画の変更で財政再建計画の達成に支障がないものとして自治省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 法第二条第三項第二号イに掲げる経費の節減計画の変更であつて節減すべき総額の減少を伴わないもの
 法第二条第三項第二号ロからニまでに掲げる租税その他の収入の増収又は増徴計画の変更で増収又は増徴すべき総額の減少を伴わないもの
 法第二条第三項第二号イに掲げる経費の節減計画の変更で変更による節減額の増減が同項同号ロからニに掲げる租税その他の収入の増収又は増徴計画の変更による収入の額の増減に対応するものであつて、歳入と歳出との差額に変更を生じないもの
 歳出の財源に充てた使途の特定しない歳入の増減額に影響しない範囲内における歳入又は歳出の増減
 使途の特定されていない歳入が財政再建計画に定める当該年度の収入見込額をこえて収入された場合において、収入見込額をこえて収入された額のうち、自治大臣があらかじめ承認した額の範囲内における歳出の増加
 前五号に掲げるもののほか、自治大臣が指定するもの

(財政再建債の許可の申請)
第四条  財政再建団体が、法第十四条の規定により、財政再建債を起そうとする場合においては別記第四号様式による財政再建債許可申請書を、財政再建債の起債の方法、利息の定率又は償還の方法を変更しようとする場合においては別記第五号様式による財政再建債の起債の方法等の変更許可申請書を自治大臣に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の申請)
第五条  財政再建債を起し、又は財政再建債を承継した地方公共団体が、法第十五条の規定による利子の補給を受けようとする場合においては、毎年当該財政再建債の利子支払期日が、四月一日から九月三十日までの分については六月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの分については十二月三十一日までに別記第六号様式による財政再建債利子補給金交付申請書を自治大臣に提出しなければならない。
 自治大臣は、前項の財政再建債利子補給金交付申請書の提出があつたときは、法第二十一条第三項の規定により利子の補給を停止する場合のほか、利子支払期日が、四月一日から九月三十日までの分については十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までの分については四月三十日までに当該利子補給金を当該地方公共団体に交付するものとする。

(市町村の廃置分合等があつた場合の標準税収入額の算定方法)
第六条  令第七条第二項の規定により昭和二十九年度以降の年度中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基く昭和二十九年度の市町村民税及び固定資産税収入見込額(以下「標準税収入額」という。)の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の標準税収入額を合算するものとすること。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合における地方交付税法の規定に基き、又は当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によつて計算した昭和二十九年度の標準税収入額とすること。
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の標準税収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合における地方交付税法の規定に基き、又は当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によつて計算した昭和二十九年度の標準税収入額を合算するものとすること。
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合における地方交付税法の規定に基き、又は当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によつて計算した昭和二十九年度の標準税収入額とすること。

(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政需要額及び基準事業額の算定方法)
第七条  令第十条の7第二項及び第十二条第三項の規定により昭和二十九年度以降の年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける地方交付税法の規定に基く前年度の基準財政需要額並びに当該廃置分合又は境界変更に係る市町村についての令第十条の3第一項の規定による基準財政需要額等の合算額及び令第十条の4第一項及び第十条の5第一項の規定による基準財政需要額(以下「基準財政需要額等」という。)の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合があつた年度の前年度の各市町村の基準財政需要額等をそれぞれ合算するものとすること。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該廃置分合があつた年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政需要額等とすること。
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更があつた年度の前年度の当該市町村の基準財政需要額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該境界変更があつた年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政需要額等を合算するものとすること。
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該境界変更があつた年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政需要額等とすること。
 令第十条の7第二項の規定により昭和二十七年度以降市町村の廃置分合又は境界変更があつた財政再建団体についての令第十条の3第一項の規定による指定都市基準補助事業額、令第十条の4第一項の規定による市町村基準補助事業額及び令第十条の5第一項の規定による基準直轄事業額の算定方法については、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの各年度における令第十条の2に規定する指定補助事業又は指定直轄事業の額をもつてそれぞれ当該財政再建団体の昭和二十七年度から昭和二十九年度までの各年度における指定補助事業又は指定直轄事業の額として令第十条の3、第十条の4又は第十条の5の規定を適用するものとする。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の指定補助事業又は指定直轄事業の額を合算するものとすること。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の指定補助事業又は指定直轄事業の額を、当該廃置分合前の市町村の区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分するものとすること。
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の指定補助事業又は指定直轄事業の額を関係市町村の区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分した額を当該市町村の指定補助事業又は指定直轄事業の額に合算するものとすること。
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の指定補助事業又は指定直轄事業の額を当該境界変更前の市町村の区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分するものとすること。
 前項の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事が関係市町村の人口を告示するため調査した関係区域の人口による。

(財政再建計画の実施状況の報告)
第八条  財政再建団体又は準用財政再建団体が、法第十九条(法第二十二条第三項において準用される場合を含む。)の規定により財政再建計画の実施状況を報告する場合においては、別記第七号様式による財政再建計画実施状況報告書を総務大臣に提出しなければならない。

(歳入欠陥を生じた団体への準用)
第八条の2  第一条の2の規定は、法第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた法第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出た歳入欠陥を生じた団体が行う財政の再建について準用する。この場合において、第一条の2中「第二条」とあるのは、「第十一条第一項において準用する令第二条」と読み替えるものとする。

(財政再建計画の変更から除かれる軽微な変更)
第八条の3  令第十一条第二項に規定する財政再建計画の変更で財政再建計画の達成に支障がないものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第二十二条第三項において読み替えて準用する法第二条第三項第二号イに掲げる経費の節減計画の変更であつて節減すべき総額の減少を伴わないもの
 法第二十二条第三項において読み替えて準用する法第二条第三項第二号ロからニまでに掲げる租税その他の収入の増収又は増徴計画の変更で増収又は増徴すべき総額の減少を伴わないもの
 法第二十二条第三項において読み替えて準用する法第二条第三項第二号イに掲げる経費の節減計画の変更で変更による節減額の増減が同号ロからニに掲げる租税その他の収入の増収又は増徴計画の変更による収入の額の増減に対応するものであつて、歳入と歳出との差額に変更を生じないもの
 歳出の財源に充てた使途の特定しない歳入の増減額に影響しない範囲内における歳入又は歳出の増減
 使途の特定されていない歳入が財政再建計画に定める当該年度の収入見込額を超えて収入された場合において、収入見込額を超えて収入された額のうち、総務大臣があらかじめ定めた額の範囲内における歳出の増加

(市町村の廃置分合等があつた場合の当該年度の前年度の赤字額等の算定方法)
第九条  令第十一条の2第二項の規定により当該年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の当該年度の前年度の赤字額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第一項に規定する歳入又は歳出をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の赤字額を算定するものとする。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の赤字額をあん分するものとする。
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の赤字額をあん分して得た額を合算するものとする。
 令第十一条の2第二項の規定により当該年度の中途又は当該年度の前年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の地方交付税法の規定に基づく当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額並びに特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額又は特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税若しくは交通安全対策特別交付金の収入見込額をそれぞれ合算するものとする。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により、又は当該市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定した場合における同法の規定に基づいて計算した当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額又は特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税若しくは交通安全対策特別交付金の収入見込額とする。
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額又は特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税若しくは交通安全対策特別交付金の収入見込額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により、又は当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定した場合における同法の規定に基づいて計算した当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額又は特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税若しくは交通安全対策特別交付金の収入見込額をそれぞれ合算するものとする。
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により、又は当該市町村が当該年度の前年度の初日に存在したものと仮定した場合における同法の規定に基づいて計算した当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額又は特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税若しくは交通安全対策特別交付金の収入見込額とする。
 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「地方道路譲与税、石油ガス譲与税」とする。

(寄附金等の協議の申出)
第十条  昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体が、令第十二条の規定により寄附金、負担金その他これらに類するものの支出の協議を申し出ようとする場合においては、別記第九号様式による寄附金等支出協議申出書を総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第十条の2  地方公共団体が、法第二十四条第二項ただし書の規定により、国、独立行政法人又は公社等に対する寄附金、負担金その他これらに類するものの支出の協議を申し出ようとする場合においては、別記第九号様式の二による寄附金等支出協議申出書を総務大臣に提出しなければならない。

(寄附金等の支出の制限の特例の対象となる独立行政法人)
第十条の3  令第十二条の3第七号の総務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人通信総合研究所、独立行政法人消防研究所、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構とする。

(市町村の廃置分合等があつた場合の赤字額の算定方法)
第十一条  令第十四条の規定により昭和二十九年度の赤字団体であるかどうか又は歳入欠陥を生じた団体であるかどうかの判定に関し必要な歳入又は歳出の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのままその区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度又は当該年度の前年度の法第二条第一項に規定する歳入又は歳出をそれぞれ合算したものを当該市町村の昭和二十九年度又は当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなし、歳入が歳出に不足するため昭和三十年度又は当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額、昭和二十九年度又は当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を昭和三十年度又は当該年度に繰り延べるべき額及び昭和二十九年度又は当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で昭和三十年度又は当該年度に繰り越すべき額を求め、当該団体の実質上歳入が歳出に不足した額(以下「赤字額」という。)を算定するものとする。
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域の増減した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度又は当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際分割して承継した赤字額で昭和二十九年度又は当該年度の前年度の赤字額をあん分するものとする。
 前項の規定により昭和二十九年度の赤字団体として判定された市町村についての財政再建債の対象となる額は、前項の規定により算定した赤字額を基礎として法第十二条第二項及び令第六条の規定により定めるものとする。

(財政再建団体である市町村と財政再建団体でない他の市町村との相互の間の廃置分合があつた場合の特例)
第十二条  令第十四条の3第一項の規定による財政再建団体である市町村と財政再建団体でない他の市町村との相互の間の廃置分合が行われた場合における地方交付税法第十四条の規定に基く前年度の市町村民税及び固定資産税の収入見込額の算定方法については、第六条の規定を準用する。
 令第十四条の3第一項の規定による財政再建団体である市町村と財政再建団体でない他の市町村との相互の間の廃置分合が行われた場合における赤字額の算定方法については、前条第一項の規定を準用する。この場合において、前条第一項第一号中「当該年度の前年度の法第二条第一項に規定する歳入又は歳出」とあるのは「当該年度の前年度の法第二条第一項に規定する歳入又は歳出(前年度の末日において財政再建債の未償還元金がある場合においては、その額を歳出に合算する。)」と、「歳入が歳出に不足するため昭和三十年度又は当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額」とあるのは「当該年度の前年度の歳入が歳出に不足する額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(財政再建団体除外承認申請書等の様式)
第十三条  令第十四条の3第一項の規定により得た数値が三以上である市町村の長が、同条同項の規定により財政の再建に支障がないものとして承認を受けようとする場合においては、別記第十号様式による財政再建団体除外承認申請書を自治大臣に提出しなければならない。
 令第十四条の3第一項の規定により得た数値が三未満である市町村の長が、同条第三項の規定により財政計画の確認を受けようとする場合においては、別記第十一号様式による財政計画確認申請書を自治大臣に提出しなければならない。

(財政再建が完了した団体の報告)
第十四条  令第十四条の4の規定により地方公共団体が財政の再建が完了した旨を報告する場合においては、別記第十二号様式による財政再建完了報告書に、別記第七号様式による財政再建計画実施状況報告書及び別記第十三号様式による財政運営方針報告書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

   附 則 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年二月二一日総理府令第二号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、令第十条の2の規定に伴う改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年九月一七日総理府令第七十七号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一〇月二二日総理府令第七十九号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和三十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一二月二九日総理府令第九十四号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二二日総理府令第二十五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年五月二三日総理府令第二十六号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一月一八日総理府令第三号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金等から適用する。

   附 則 (昭和三三年三月二二日総理府令第十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一一月二七日総理府令第八十三号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月五日から適用する。
   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二八日自治省令第六号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、別記第七号様式の改正規定は、昭和三十九年度以降の年度に係る財政再建計画実施状況報告について適用する。
   附 則 (昭和四五年一二月二八日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二五日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月二〇日自治省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第十一号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一五日自治省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日自治省令第八号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月四日自治省令第一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日自治省令第四十九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月一一日総務省令第百十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日総務省令第百十七号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別記
 第一号様式
別記
 第二号様式
別記
 第二号様式の二
別記
 第三号様式
別記
 第三号様式の二
別記
 第四号様式
別記
 第五号様式
別記
 第六号様式
別記
 第七号様式
別記
 第八号様式 削除
別記
 第九号様式
別記
 第九号様式の二
別記
 第十号様式
別記
 第十一号様式
別記
 第12号様式

地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る