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地方財政再建促進特別措置法施行令

(昭和三十年十二月二十九日政令第三百三十三号)

最終改正:平成一六年三月五日政令第三十二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第五百十六号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月五日政令第三十二号(未施行)
 

 内閣は、地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定に基き、この政令を制定する。

(財政の再建の申出の期限)
第一条  地方財政再建促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める日は、昭和三十一年五月三十一日とする。

(歳入及び歳出の計算から除外される一般会計又は特別会計)
第二条  法第二条第二項第三号に規定する一般会計又は特別会計で政令で定めるものは、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、農業共済事業、交通災害共済事業その他自治省令で定める事業に係る特別会計とする。

(財政再建計画の軽微な変更)
第三条  法第三条第四項に規定する財政再建計画(法第二条第一項に規定する財政再建計画をいう。以下同じ。)の変更で政令で定める軽微なものは、法第二条第三項各号に掲げる事項のうち同項第一号及び第四号に掲げるもの以外のものに係る変更で、財政再建計画の達成に支障がないものとして自治省令で定めるものとする。
 財政再建団体(法第三条第四項に規定する財政再建団体をいう。以下同じ。)の長は、財政再建計画について前項の軽微な変更を行つた場合においては、直ちにその内容を自治大臣に報告しなければならない。
 自治大臣は、前項の報告を受けた場合において、当該財政再建計画についての軽微な変更の内容に国が負担金、補助金その他これに類するもの(以下「負担金等」という。)を支出する事務に係る部分が含まれているときは、遅滞なく、当該部分を当該負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(実施について自治大臣への通知を要する国の直轄事業)
第四条  法第七条に規定する政令で定める事業は、土木事業、土地改良事業及び都市計画事業とする。

(委員会等がその執行について長に協議しなければならない事項)
第五条  法第八条に規定する政令で指定する事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、これらの事項のうち、財政再建団体の条例により、又は財政再建団体の議会の議決を経て定められることとなつているものを除く。
 次に掲げる事項のうち財政再建団体の長が財政の再建のため必要と認めてあらかじめ指定するもの
 職員の任免及び給与の取扱の基準に関する事項
 財政再建団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに当該委員会の管理に属する機関(以下「委員会等」という。)が所管する機関若しくは機構又はこれらの組織の新設又は改廃並びにこれらの機関又は機構ごとの職員の配置の定数の基準に関する事項
 委員会等の事務局、局部その他の事務部局の部課、出張所その他の組織の新設又は改廃並びにこれらの組織ごとの職員の配置の定数の基準に関する事項
 重要な財産の取得、処分、用途の変更若しくは貸付又は営造物の特別の使用に関する事項
 重要な契約その他財政再建団体の長が財政の再建のため必要と認めてあらかじめ指定する事項

(財政再建債の対象とならない金額)
第六条  法第十二条第二項第二号に規定する政令で定める額は、昭和二十九年度に執行すべき事務に係る歳出予算の額で昭和三十年度に繰り越した額につき、次の各号に掲げる額とする。
 国庫支出金を伴う事業については、イ又はロに掲げる額のうちいずれか少い方の額
 当該事業に係る歳出予算の額が昭和二十九年度に収入された国庫支出金に対応して当該財政再建団体が執行すべき事業の事業費の額をこえる額から当該事業に係る国庫支出金であつて昭和二十九年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額
 当該事業に係る歳出予算の額のうち使途が特定されていない歳入をもつて充てるべき額
 国庫支出金を伴う事業以外の事業については、当該事業に係る歳出予算の額のうち使途が特定されていない歳入をもつて充てるべき額

(財政再建債の利子補給の基準)
第七条  国は、財政再建団体における法第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(昭和二十九年度の決算において剰余金がある場合においては、その額を控除した額とする。)を、財政再建団体が、都道府県である場合にあつては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した昭和二十九年度の道府県民税及び事業税の収入見込額の合算額の八分の十の額、市町村である場合にあつては、同条の規定により算定した昭和二十九年度の市町村民税及び固定資産税の収入見込額の合算額の七分の十の額のそれぞれ十分の二に相当する額で除して得た数値(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)の、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該財政再建団体に対して補給するものとする。
 三未満である場合 財政再建債の利子支払額のうち、利息の年率を六分五厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に二分の年率を乗じて得た額を限度とし、千円未満は、切り捨てる。)
 三以上である場合 財政再建債の利子支払額のうち、次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。以下同じ。)を利息の年率として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に百分の八・五から次の式により算定した数を控除した数を年率として乗じて得た額を限度とし、千円未満は、切り捨てる。)〔{(3÷2)(5−数値(5をこえるときは、5とする。))+3.5}÷100〕
 前項の場合において、昭和二十九年度以降の年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の昭和二十九年度の市町村民税及び固定資産税の収入見込額の算定方法は、自治省令で定める。

第八条  削除

第九条  削除

第十条  削除

(国の負担金等を伴う事業に要する経費の負担割合の特例)
第十条の2  法第十七条に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び特定財源事業(当該事業に要する経費を当該地方公共団体が負担しないこととなるものをいう。以下同じ。)を除いた事業で、当該事業により新設され、増設され、又は改良される施設を国又は地方公共団体が管理するもの(以下「指定事業」という。)とする。
 削除
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業
三の二  地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業及び同法第四十一条に規定するぼた山崩壊防止工事に関する事業
 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に基いて都道府県が行う造林事業又は同法第四十一条に規定する保安施設事業
 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第二条の規定による道路整備五箇年計画の実施の対象となる道路に関する事業
 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾並びに同法同条同項に規定する地方港湾で同法第三十三条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、運輸大臣が乙号港湾として指定しているもの及び同法第二条第九項に規定する避難港に係る同法同条第七項に規定する港湾工事に関する事業
 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条に規定する漁港修築事業又は漁港修築事業以外の漁港の修築に関する事業で同法第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イに掲げる施設若しくは同条同号ハに掲げる施設(公共施設用地に限る。)に関するもの
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条又は第八十七条の2の規定により国又は都道府県が行う同法第二条第二項に規定する土地改良事業
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項又は第四項に規定する土地区画整理事業

第十条の3  法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体が国の負担金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第四項第一号に規定する間接補助金等を含む。以下本条及び次条において同じ。)の交付を受けて行う指定事業(以下「指定補助事業」という。)のうち地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が行なうものに係る国の負担割合は、当該財政再建団体の各年度の指定補助事業に要する経費の総額が、次の式により算定した額(以下「指定都市基準補助事業額」という。)に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百二十の割合、指定都市基準補助事業額をこえ指定都市基準補助事業額の百分の百十の額に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百十の割合、指定都市基準補助事業額の百分の百十の額をこえる額については通常の国の負担割合となるように、第五項の式によつて算定するものとする。
 [{当該財政再建団体の昭和二十七年度から昭和二十九年度までの三年度間(以下「基準年度」という。)における指定補助事業に相当する事業に要した経費の総額の三分の一の額×2+すべての指定都市の基準年度における指定補助事業に相当する事業及び特定財源事業(当該事業により新設され、増設され、又は改良される施設を国又は地方公共団体が管理するものに限る。以下本条及び次条において同じ。)に相当する事業に要した経費の総額の三分の一の額×(当該財政再建団体の前年度の基準財政需要額等の合算額÷すべての指定都市の前年度の基準財政需要額等の合算額)}×(1÷3)×(75÷100)×(すべての地方公共団体の当該年度における指定補助事業に相当する事業及び特定財源事業に相当する事業に要する経費(国の予算において北海道に係るものとして計上されている経費に係るものを除く。)の総額÷すべての地方公共団体の基準年度における指定補助事業に相当する事業及び特定財源事業に相当する事業に要した経費(国の予算において北海道に係るものとして計上された経費に係るものを除く。)の総額の三分の一の額)]
 前項の式により基準年度における指定補助事業に相当する事業又は特定財源事業に相当する事業に要した経費を算定する場合においては、基準年度における海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に相当する施設に関する事業に要した経費を前条第二号に掲げる事業に要した経費とみなし、基準年度における地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業に相当する事業に要した経費を前条第三号の2に掲げる事業に要した経費とみなし、昭和二十七年度及び昭和二十八年度における道路法(昭和二十七年法律第百八十号)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)に基く道路に関する事業に要した経費を同条第五号に掲げる事業に要した経費とみなし、昭和二十九年度における同条同号に掲げる事業に要した経費については昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律(昭和二十九年法律第百九十号)第六条の規定による道路整備五箇年計画を実施するために要した経費を含むものとし、基準年度における都市計画法(大正八年法律第三十六号)に基く都市計画事業としての土地区画整理に要した経費を前条第九号に掲げる事業に要した経費とみなすものとする。
 第一項の式において「前年度の基準財政需要額等の合算額」とは、地方交付税法第十一条の規定により算定した前年度の基準財政需要額中の土木費、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の規定による前年度において交付を受けた軽油引取税の額並びに地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第一条の規定による前年度において譲与を受けた地方道路譲与税の額の合算額から地方交付税法第十四条の規定により算定した前年度の基準財政収入額中の軽油引取税交付金及び地方道路譲与税の額の合算額を控除した額をいう。
 第一項の規定により指定都市基準補助事業額を算定する場合において、毎年度物価又は労務費の変動その他事情の変更があつてやむを得ないと認めるときは、自治大臣は、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの各年度における指定補助事業に相当する事業又は特定財源事業に相当する事業に要した経費の総額を補正することができる。
 法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体である指定都市が行なう指定補助事業に対する国の負担割合は、当該指定補助事業に係る通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、四捨五入とする。)を乗じて算定するものとする。この場合において、次の式中「各年度の指定補助事業に要する経費の総額」とは、当該年度の末日における各省各庁の長の決定に基く国の負担金等の交付を受けて行う指定補助事業に要する経費の総額をいう。
 [1+{(各年度の指定補助事業に要する経費の総額のうち指定都市基準補助事業額に達するまでの額×0.2+各年度の指定補助事業に要する経費の総額のうち指定都市基準補助事業額をこえ指定都市基準補助事業額の百分の百十の額に達するまでの額×0.1)÷(各年度の指定補助事業に要する経費の総額)}]
 前五項の規定は、財政再建計画を実施するため特に必要があると認め、財政再建団体の当該年度の指定補助事業に要する経費の総額について自治大臣があらかじめ額を定めた場合においては、当該財政再建団体については、当該年度の指定補助事業に要する経費の総額がその定めた額以下の額であるときに限つて適用があるものとする。
 第五項の規定により指定補助事業に係る国の負担割合を高める場合においても、当該指定補助事業について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条、道路法第六十一条その他の法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしているときは、当該指定補助事業に要する経費に対する当該分担金等の割合は、軽減しないものとする。
 法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体である指定都市が行なう指定補助事業のうち当該財政再建団体の負担割合が第五項及び前項の規定により百分の十未満となるものについては、第五項の規定にかかわらず、当該財政再建団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。
 第五項及び前項の規定により、法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体が行う指定補助事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合における当該指定補助事業に係るそのこえる部分の額の交付の決定は、当該指定補助事業に係る国の通常の負担割合によつて算定された国の負担金等の交付の決定を行つた年度の翌年度に行うものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該指定補助事業に係る国の通常の負担割合によつて算定された国の負担金等の交付の決定を行つた年度の翌翌年度に行うことができるものとする。

第十条の4  指定補助事業のうち法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体である市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)が行うものに係る国の負担割合は、当該財政再建団体の各年度の指定補助事業に要する経費の総額が、次の式により算定した額(その額が地方交付税法第十一条の規定により算定した当該財政再建団体の前年度の基準財政需要額の百分の十の額に満たない場合又は基準年度のうちいずれかの年度において指定補助事業に相当する事業がなかつた場合においては、当該前年度の基準財政需要額の百分の十の額。以下「市町村基準補助事業額」という。)に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百二十の割合、市町村基準補助事業額をこえ市町村基準補助事業額の百分の百三十五の額(当該百分の百三十五の額が当該指定補助事業に要する経費の総額の百分の九十の額に満たない場合においては、当該指定補助事業に要する経費の総額の百分の九十の額。以下同じ。)に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百十の割合(土地区画整理法第三条第三項又は第四項に規定する土地区画整理事業を行う財政再建団体である市町村で自治大臣が指定したものについては、通常の国の負担割合の百分の百十五の割合)、市町村基準補助事業額の百分の百三十五の額をこえる額については通常の国の負担割合となるように、次項の式によつて算定するものとする。
 [(当該財政再建団体の基準年度における指定補助事業に相当する事業に要した経費の総額の三分の一の額)×(75÷100)×{(すべての地方公共団体の当該年度における指定補助事業に相当する事業及び特定財源事業に相当する事業に要する経費(国の予算において北海道に係るものとして計上されている経費に係るものを除く。)の総額)÷(すべての地方公共団体の基準年度における指定補助事業に相当する事業及び特定財源事業に相当する事業に要した経費(国の予算において北海道に係るものとして計上されている経費に係るものを除く。)の総額の三分の一の額)}]
 法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体である市町村が行う指定補助事業に対する国の負担割合は、当該指定補助事業に係る通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、四捨五入とする。)を乗じて算定するものとする。この場合において、次の式中「各年度の指定補助事業に要する経費の総額」とは、当該年度の末日における各省各庁の長の決定に基く国の負担金等の交付を受けて行う指定補助事業に要する経費の総額をいう。
 [1+{(各年度の指定補助事業に要する経費の総額のうち市町村基準補助事業額に達するまでの額)×0.2+(各年度の指定補助事業に要する経費の総額のうち市町村基準補助事業額をこえ市町村基準補助事業額の百分の百三十五の額に達するまでの額)×0.1(前項の規定により自治大臣が指定した市町村にあつては0.15)}÷(各年度の指定補助事業に要する経費の総額)]
 前二項の規定により算定した指定補助事業に係る国の負担金等で通常の国の負担割合で算定した負担金等をこえる部分の額が三十万円に満たない場合においては、当該財政再建団体である市町村が行う指定補助事業に係る国の負担割合は、前二項の規定にかかわらず、通常の国の負担割合とする。
 前条第二項、第四項及び第七項から第九項までの規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。

第十条の5  法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体に係る指定事業で国が直轄で行うもの(以下「指定直轄事業」という。)に係る国の負担割合は、当該財政再建団体に係る各年度の指定直轄事業に要する経費の総額が、次の式により算定した額(その額が地方交付税法第十一条の規定により算定した当該財政再建団体の前年度の基準財政需要額の百分の十の額に満たない場合又は基準年度のうちいずれかの年度において指定直轄事業に相当する事業がなかつた場合においては、当該前年度の基準財政需要額の百分の十の額。以下「基準直轄事業額」という。)に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百二十の割合、基準直轄事業額をこえ基準直轄事業額の百分の百三十五の額(当該百分の百三十五の額が当該指定直轄事業に要する経費の総額の百分の九十の額に満たない場合においては、当該指定直轄事業に要する経費の総額の百分の九十の額。以下同じ。)に達するまでの額については通常の国の負担割合の百分の百十の割合、基準直轄事業額の百分の百三十五の額をこえる額については通常の国の負担割合となるように、次項の式によつて算定するものとする。
 [(当該財政再建団体に係る基準年度における指定直轄事業に相当する事業に要した経費の総額の三分の一の額)×(75÷100)×{(すべての地方公共団体に係る当該年度における指定直轄事業に相当する事業及び特定財源事業(当該事業により新設され、増設され、又は改良される施設を国が管理するものに限る。以下本項において同じ。)に相当する事業に要する経費(国の予算において北海道に係るものとして計上されている経費を除く。)の総額)÷(すべての地方公共団体に係る基準年度における指定直轄事業に相当する事業及び特定財源事業に相当する事業に要した経費(国の予算において北海道に係るものとして計上された経費を除く。)の総額の三分の一の額)}]
 法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体に係る指定直轄事業に対する国の負担割合は、当該指定直轄事業に係る通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、四捨五入とする。)を乗じて算定するものとする。この場合において、次の式中「各年度の指定直轄事業に要する経費の総額」とは、当該年度の末日における各省各庁の長の決定に基く指定直轄事業に要する経費の総額をいう。
 [1+{(各年度の指定直轄事業に要する経費の総額のうち基準直轄事業額に達するまでの額)×0.2+(各年度の指定直轄事業に要する経費の総額のうち基準直轄事業額をこえ基準直轄事業額の百分の百三十五の額に達するまでの額)×0.1}÷(各年度の指定直轄事業に要する経費の総額)]
 第十条の3第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、前二項の場合について準用する。
 第二項及び前項において準用する第十条の3第八項の規定により、法第十七条第一号又は第二号の財政再建団体に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、各省各庁の長は、当該財政再建団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該財政再建団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該財政再建団体が納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。

第十条の6  削除

第十条の7  法第十七条第二号に規定する政令で定める率は、百分の百五十とする。
 昭和二十九年度以降の年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十七条第二号の基準財政需要額の算定方法及び昭和二十七年度以降市町村の廃置分合又は境界変更があつた財政再建団体について指定都市基準補助事業額若しくは市町村基準補助事業額又は基準直轄事業額を算定する場合におけるその算定方法は、自治省令で定める。

(歳入欠陥を生じた団体への準用等)
第十一条  第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、法第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた法第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出た法第二十二条第二項に規定する歳入欠陥を生じた団体(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)が行う財政の再建について準用する。この場合において、第一条中「第二条第一項」とあるのは「第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた法第二条第一項」と、「昭和三十一年五月三十一日」とあるのは「歳入欠陥を生じた年度の翌年度の末日」と、第二条中「法第二条第二項第三号」とあるのは「法第二十二条第三項において準用する法第二条第二項第三号」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、第四条中「法第七条」とあるのは「法第二十二条第三項において準用する法第七条」と、第五条中「法第八条」とあるのは「法第二十二条第三項において準用する法第八条」と、「財政再建団体」とあるのは「法第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」と読み替えるものとする。
 法第二十二条第四項に規定する政令で定める軽微な変更は、同条第三項において読み替えて準用する法第二条第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る変更で、財政再建計画の達成に支障がないものとして総務省令で定めるものとする。
 第三条第二項及び第三項の規定は、法第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体(以下「準用財政再建団体」という。)がその財政再建計画について前項の軽微な変更を行つた場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十一条第二項」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

(歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限)
第十一条の2  法第二十三条第一項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものは、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額(以下「当該年度の前年度の赤字額」という。)が、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以上である場合における当該地方公共団体とする。
 都 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額に〇・〇五を乗じて得た額
 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課する税(以下この号において「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額に〇・二を乗じて得た額
 道府県 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額に〇・〇五を乗じて得た額
 市町村 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市にあつては、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この条において同じ。)の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額に〇・二を乗じて得た額
 特別区 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の12第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額に〇・二を乗じて得た額
 前項の場合において、当該年度の中途又は当該年度の前年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の当該年度の前年度の赤字額並びに当該年度の前年度の普通交付税の額、基準財政収入額並びに特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の算定方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。
 法第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行なう事業
 再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行なう事業及び災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金等を伴うもの

(寄附金等の支出についての総務大臣等の同意)
第十二条  昭和二十九年度の赤字団体(法第二条第一項に規定する昭和二十九年度の赤字団体をいう。以下同じ。)又は歳入欠陥を生じた団体は、当分の間、他の地方公共団体又は公共的団体その他次に掲げる法人その他の団体又は個人に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(都道府県が市町村その他の公共団体に支出するもの及び国庫支出金を受けて公共的団体に支出するもの並びに市町村がその施設を都道府県に移管したことにより都道府県と当該市町村との協議に基づいて市町村が都道府県に支出するものを除く。)を支出しようとする場合において、その総額から当該支出の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額を控除した金額を当該昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体について地方交付税法第十一条の規定により算定した前年度の基準財政需要額で除して得た割合が、都道府県及び人口十万人以上の市にあつては百分の一、人口五万人以上十万人未満の市にあつては百分の二、人口五万人未満の市及び町村にあつては百分の三を超えるときは、その支出しようとする総額について、都道府県及び指定都市にあつては総務大臣、指定都市以外の市町村にあつては当該市町村を包括する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。
 地方公共団体又は地方公共団体の議会、長、委員会、委員若しくは職員を構成員又は役員とするもの
 国又は地方公共団体の行政の運営に協力することを目的とするもの
 前二号に掲げるもののほか、教育、学術、文化、産業、経済、社会福祉又は交通運輸に関する事業を営み、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであつて、国又は地方公共団体の行政の運営に関係を有するもの
 前項の人口は、官報で公示された最近の国勢調査(沖縄法令の規定による最近の国勢調査を含む。)の結果による当該昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体の人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更のあつた昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体の人口は、地方自治法施行令第百七十七条の規定により都道府県知事が告示した人口による。
 第一項の場合において、昭和二十九年度以降の年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該市町村の前年度の基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

(寄附金等の支出の制限の対象となる独立行政法人)
第十二条の2  法第二十四条第二項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人通信総合研究所、独立行政法人消防研究所、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権総合情報館、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人水資源機構とする。

(国、独立行政法人又は公社等に対する寄附金等の支出の制限の特例)
第十二条の3  法第二十四条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 国(法第二十四条第二項に規定する国をいう。以下この条において同じ。)、独立行政法人(法第二十四条第二項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)又は公社等(法第二十四条第二項に規定する公社等をいう。以下この条において同じ。)の所有する財産の譲与又は無償譲渡を受けるため、他の財産を国、独立行政法人又は公社等に寄附しようとする場合
 国、独立行政法人又は公社等に対する地方公共団体の事務の移管に伴い当該事務の用に供するため国、独立行政法人又は公社等に無償で貸し付けた財産で、当該地方公共団体において維持及び保存の費用を負担しているものを、当該地方公共団体の負担の軽減を図るため国、独立行政法人又は公社等に寄附しようとする場合
 地方公共団体の施行する工事により必要を生じて国、独立行政法人又は公社等が施行する工事に係る費用を、その必要を生じた限度において当該地方公共団体が負担しようとする場合
 地方公共団体の施設で独立行政法人又は公社等が直接その本来の事業の用に供する施設と一体となつて機能を発揮しているものを構成している財産を、当該施設の機能を増進させるため独立行政法人又は公社等に寄附しようとする場合。ただし、当該施設が専ら当該地方公共団体の利用に供され、又は主として当該地方公共団体を利することとなる場合に限る。
 専ら当該地方公共団体の利用に供され、又は主として当該地方公共団体を利することとなる施設で独立行政法人又は公社等の当該施設に係る一般的な設置基準を超えるものを当該独立行政法人又は公社等が設置する場合において、当該施設を構成する財産を独立行政法人又は公社等に寄附しようとし、又は当該財産の取得に要する費用を当該地方公共団体が負担しようとするとき。
 独立行政法人又は公社等の行う事業のうち、住民の福祉の増進に寄与し、かつ、地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定めるものに要する経費の一部を、法律の定めるところにより行われる公営競技の競走(地方公共団体が特定の事業に協賛するため通常の開催回数又は開催日数の範囲を超えて開催するものであつて、総務大臣が指定するものに限る。)に係る収益の一部をもつて当該地方公共団体が負担しようとする場合
 国立大学又は総務省令で定める独立行政法人(以下この号において「国立大学等」という。)が、地方公共団体の要請に基づき、科学技術に関する研究若しくは開発又はその成果の普及(以下この号において「研究開発等」という。)で、地域における産業の振興その他住民の福祉の増進に寄与し、かつ、当該地方公共団体の重要な施策を推進するために必要であるものを行う場合に、当該研究開発等(当該国立大学等において通常行われる研究開発等と認められる部分を除く。)の実施に要する経費を当該地方公共団体が負担しようとするとき。

(都道府県が処理する事務)
第十三条  法第二十二条第三項において準用する法第三条第五項前段の規定、法第二十二条第四項において準用する法第三条第一項の規定及び法第二十二条第五項において準用する法第三条第一項後段の規定による総務大臣の権限に属する事務で市町村である準用財政再建団体(財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間が長期にわたる等財政の再建が著しく困難であるものとして総務大臣が指定するものを除く。以下この条において「準用財政再建市町村」という。)に係るものは、法第二十五条の規定により、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、法中前段に規定する事務に係る総務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 前項の場合においては、法第二十二条第四項及び第五項において準用する法第三条第三項の規定は、適用しない。
 準用財政再建市町村に対する第十一条第三項において読み替えて準用する第三条第二項の規定の適用については、同項中「総務大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
 前項の規定により都道府県知事が財政再建計画についての軽微な変更について報告を受けた場合において、当該変更の内容に国が負担金等を支出する事務に係る部分が含まれているときは、当該部分について総務大臣に報告しなければならない。この場合においては、総務大臣は、遅滞なく、当該部分を当該負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長に通知しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定により、財政再建計画の変更に同意しようとする場合において、当該変更が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間を延長しようとする変更
 財政再建計画上のいずれかの年度において、歳入が歳出に不足する額を更に増加することとなり、又は新たに歳入が歳出に不足することとなる変更
 市町村の廃置分合又は境界変更があつたため必要が生じた変更
 当該変更の内容に国が負担金等を支出する事務に係る部分が含まれている変更
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が指定するもの
 総務大臣は、前項の規定により同意しようとする場合において、当該財政再建計画の変更が同項第四号に該当するときは、あらかじめ、同号の負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長に協議しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定により、財政再建計画の変更に同意した場合においては、その結果について、総務大臣に報告しなければならない。

(市町村の廃置分合等に係る特例)
第十四条  昭和三十年度以降の年度の中途において市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の区域により当該年度の前年度の末日において存在していたものとみなして、昭和二十九年度の赤字団体であるかどうか又は歳入欠陥を生じた団体であるかどうかを定めるものとする。この場合において、当該判定に関し必要な当該市町村の歳入又は歳出の算定方法は、総務省令で定める。
 市町村の廃置分合により財政再建団体である市町村が消滅した場合において、当該財政再建団体に係る財政再建債につき法第十五条の規定により補給する金額があるときは、国は、これを当該財政再建債を承継した市町村に対して補給するものとする。

第十四条の2  法第二条第一項の規定により財政の再建の申出(財政再建債を起さないで行う財政の再建に係るものを除く。以下本条中同じ。)をした二以上の昭和二十九年度の赤字団体である市町村について、財政の再建の申出をした後それぞれの財政再建計画が法第三条第一項の規定による自治庁長官の承認を受けるまでの間に、その相互の間に市町村の廃置分合があつた場合においては、当該廃置分合前の関係市町村に係る財政の再建の申出は、その地域が新たに属した市町村の法第二条第一項の規定による財政の再建の申出として効力を有するものとする。
 法第二条第一項の規定により財政の再建の申出をした昭和二十九年度の赤字団体である市町村について、財政の再建の申出をした後財政再建計画が法第三条第一項の規定による自治庁長官の承認を受けるまでの間に、当該市町村と法第二条第一項の規定による財政の再建の申出をしていない他の市町村との相互の間に市町村の廃置分合があつた場合においては、その地域が新たに属した市町村は、第一条の規定にかかわらず、当該廃置分合のあつた日から四月以内に、あらためて法第二条第一項の規定による昭和二十九年度の赤字団体としての財政の再建の申出をすることができる。

第十四条の3  財政再建団体である市町村相互の間に廃置分合が行われた場合において、その地域が新たに属した市町村で財政再建債を承継したものは、財政再建団体とみなす。財政再建団体である市町村と財政再建団体でない他の市町村との相互の間の廃置分合が行われた場合において、その地域が新たに属した市町村で財政再建債を承継したもののうち、当該廃置分合のあつた日の属する年度の前年度の末日において存在していたものとみなし、当該存在していたものとみなされる市町村につき、自治省令で定めるところにより、実質上歳入が歳出に不足する額を地方交付税法第十四条の規定により算定した前年度の市町村民税及び固定資産税の収入見込額の合算額の七十五分の百の額の十分の二に相当する額で除して得た数値(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)が三以上であるもの(当該市町村の長が財政の再建に支障がないものとして、自治省令で定めるところにより作成した当該廃置分合前の関係市町村の財政運営の状況に関する書類及び当該市町村に係る財政再建債の償還を完了する年度までの間における各年度ごとの財政計画を添え、当該市町村の議会の議決を経て、当該廃置分合のあつた日から四月以内に自治大臣に申し出て、その承認を得たものを除く。)も、また、同様とする。
 前項の規定により財政再建団体とみなされた市町村(以下本項中「合併市町村」という。)は、当該廃置分合前の関係市町村の財政再建計画を当該合併市町村の財政再建計画とみなして、当該廃置分合のあつた日から六月以内に、法第三条第四項の規定によりこれを変更しなければならない。
 第一項後段の規定により得た数値が三未満である市町村の長は、自治省令で定めるところにより、財政再建債の償還を完了する年度までの間における各年度ごとの財政計画を作成し、当該市町村の議会の議決を経て、当該廃置分合のあつた日から四月以内に自治大臣に提出し、その確認を受けなければならない。
 第一項後段の規定により得た数値が三未満である市町村(当該数値が三以上であつても、同項後段の規定により自治大臣の承認を得た市町村を含む。以下本条中「財政再建団体除外市町村」という。)に対する法第十五条の規定の適用については、当該廃置分合のあつた日以降においては、第七条第一項各号の規定にかかわらず、国は、当該財政再建団体除外市町村に係る財政再建債の利子支払額のうち、第一項後段の規定により得た数値(三をこえる場合は、三とする。以下同じ。)に応じて、次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。以下同じ。)に百分の六・五を加えた数を利息の年率として計算した額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に百分の八・五から次の式により算定した数に百分の六・五を加えた数を控除した数を年率として乗じて得た額を限度とし、千円未満は、切り捨てる。)を補給するものとする。
 [{(2÷3)×(3−数値)}÷100]
 財政再建団体除外市町村は、第一項又は第三項の規定による財政計画を基本として財政の健全な運営に努めなければならない。
 法第十九条第一項並びに第二十一条第一項及び第三項の規定は、財政再建団体除外市町村について準用する。この場合において、法第十九条第一項中「財政再建計画」とあるのは「 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十四条の3第一項又は第三項の規定による財政計画」と、「自治大臣」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条第一項中「財政再建計画」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法施行令第十四条の3第一項又は第三項の規定による財政計画」と読み替えるものとする。

(財政再建が完了した団体の報告等)
第十四条の4  財政再建団体又は準用財政再建団体は、財政再建計画による財政の再建が完了した年度の経過後四月以内に、前年度における決算との関係を明らかにした財政再建計画の実施状況及び財政の再建が完了した後の当該地方公共団体の財政の運営の方針を添えて、財政の再建が完了した旨を総務大臣に報告するとともに、その要旨を住民に公表しなければならない。

(市町村の提出する書類)
第十五条  市町村が法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣に提出すべき書類は、都道府県知事を経由しなければならない。この場合においては、都道府県知事は、その意見(当該書類の内容に都道府県の委員会の所掌に係る事項に関する部分が含まれているときは、当該委員会の意見を含む。)を付け、速やかにこれを総務大臣に送付するものとする。

(総務省令への委任)
第十六条  法及びこの政令に特別の定めのあるもののほか、財政再建計画書の様式その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(事務の区分)
第十七条  第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付ける事務及び財政再建団体に係る事務を除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十年度以降当分の間、第十一条の2第三項の規定を適用する場合には、同項中「次の各号に掲げるもの」とあるのは、「次の各号に掲げるもの及びその元利償還に要する経費について地方交付税法附則第五条第一項の規定(地域改善対策特定事業債等償還費に係る部分に限る。)の適用がある地方債をもつてその経費の財源とする事業」とする。

   附 則 (昭和三一年二月二一日政令第十三号)

 この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月六日政令第八十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年七月二三日政令第二百四十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二百六十五号) 抄

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三一年九月一日政令第二百八十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一〇月一三日政令第三百十二号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一一月七日政令第三百三十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
( 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正に伴う経過規定)
 改正前の 地方財政再建促進特別措置法施行令第十条の2第一項第二号に掲げる事業で昭和三十五年度までの間に施行されるものについては、海岸法第三条の規定により当該事業に関する施設に係る海岸保全区域が指定されるまでの間は、当該事業を改正後の地方財政再建促進特別措置法施行令第十条の2第一項第二号に掲げる事業とみなす。

   附 則 (昭和三二年三月二九日政令第二十九号)

 この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一三日政令第百四十四号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金等から適用する。

   附 則 (昭和三三年一月一八日政令第十号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金等から適用する。

   附 則 (昭和三三年二月一三日政令第二十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第十条の3第九項の規定は、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金等の交付を受けて行う指定事業( 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十四号)による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令第十条の2第一項に規定する指定事業をいう。)について国が通常の負担割合をこえて負担する部分の額の交付の決定から適用する。この場合において、改正後の第十条の3第九項中「第五項及び前項」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百四十四号)による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第十条の2第二項、第五項及び第六項」と、「指定補助事業」とあるのは「指定事業(旧令第十条の2第一項に規定する指定事業をいう。)」とする。

   附 則 (昭和三三年三月一一日政令第三十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第十条の6の規定は、昭和三十二年度分の予算に係る負担金等から適用し、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金等で翌年度に繰り越したものについては、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三三年一一月五日政令第三百八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令(以下「令」という。)第十条の2から第十条の7までの規定並びに附則第二項及び第三項の規定は昭和三十三年度分の予算に係る国の負担金等から、改正後の海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)附則第八項の規定は昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金等から適用する。
 改正前の令第十条の2第三号に掲げる地すべり防止に関する事業で昭和三十五年度までの間に施行されるものについては、地すべり等防止法第三条の規定により当該事業に関する施設に係る地すべり防止区域が指定されるまでの間は、当該事業を改正後の令第十条の2第三号の2に掲げる事業とみなす。

   附 則 (昭和三四年七月九日政令第二百五十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第十条の3第九項の規定は、昭和三十三年度の指定補助事業から適用し、昭和三十二年度の指定補助事業で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年二月二三日政令第十号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の都府県基準補助事業額及び都府県の基準直轄事業額から適用する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一九日政令第二百十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月二七日政令第四十一号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の予算に係る指定直轄事業の負担金から適用し、昭和三十四年度分の予算に係る指定直轄事業で翌年度に繰り越したものの負担金については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和三六年六月一日政令第百五十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の都府県基準補助事業額及び指定都市基準補助事業額から適用する。
   附 則 (昭和三六年七月一四日政令第二百五十八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

   附 則 (昭和三七年七月二日政令第二百八十一号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月一五日政令第三百六号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この政令中予算の調製に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月八日政令第百四十六号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年八月一一日政令第二百七十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月一三日政令第百八十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月一一日政令第二十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第百十七号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月四日政令第百六十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一七日政令第二百四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月二日政令第二十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、昭和五十年度以降の年度における地方財政再建促進特別措置法第二十二条第二項に規定する歳入欠陥を生じた団体(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)について適用し、昭和四十九年度における歳入欠陥を生じた団体については、なお従前の例による。
 新令第十一条の2第一項及び附則第六項の規定は、昭和四十九年度以降の年度における歳入欠陥を生じた団体について適用する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月一五日政令第百十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一六日政令第百五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二百五十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第百六十八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第二条の規定による改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項第一号ロの規定は、昭和六十一年度以降の年度に係る地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項第一号の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度に係る同号の額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

( 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定による改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項第一号ロの規定は、昭和六十四年度以後の年度における同項に定める額の算定について適用する。
 昭和六十三年度までにおける 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項に定める額の算定については、前条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項第一号ロの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法第十四条」とあり、及び「地方交付税法第十四条」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十八条の規定による改正前の地方交付税法第十四条」とする。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第百二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月三一日政令第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日政令第七十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する

   附 則 (平成五年一二月一五日政令第三百八十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三日政令第二百六十二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三百十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

( 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項の規定は、平成十三年度以降の年度における同項に定める額の算定について適用する。
 平成十二年度に限り、 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項に定める額の算定については、第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号ロ中「同法第七百三十五条」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第四百六十三条の規定による改正前の地方税法第七百三十五条」と、「同法第五条第五項」とあるのは「地方税法第五条第五項」と、「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)」と、同項第四号中「地方自治法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令」とする。

(許認可等に関する経過措置)
第十三条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第十四条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第二百五十二条の17第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百二十六号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三十三号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百七号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月二六日政令第二百五十二号) 抄

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第二百九十七号)

 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月四日政令第二百九十六号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月一日政令第三百二十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十一号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

( 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第二条の規定による改正後の 地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の2第一項の規定は、平成十六年度以後の年度における同項に定める額の算定について適用し、平成十四年度及び平成十五年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月四日政令第二百四十四号) 抄

 この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百九十号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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