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地方財政法
(昭和二十三年七月七日法律第百九号)
最終改正:平成一五年六月一八日法律第八十四号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年六月十八日法律第八十四号 | (未施行) |
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(この法律の目的)
第一条
この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第二条
地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2
国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
(予算の編成)
第三条
地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2
地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第四条
地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2
地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第四条の2
地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の3
地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、消費譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
2
前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
3
積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
(積立金の処分)
第四条の4
積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一
経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二
災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三
緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四
長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
五
償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の5
国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
(地方債の制限)
第五条
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一
交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
二
出資金及び貸付け金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
三
地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四
災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五
学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
(地方債の償還年限)
第五条の2
前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
(地方債の協議等)
第五条の3
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
2
前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3
地方公共団体は、第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
4
総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
5
地方公共団体が、第一項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
6
総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
7
総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方債についての関与の特例)
第五条の4
次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一
当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
二
政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体
三
地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
四
過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
五
前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
六
前条第一項の規定による協議をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2
総務大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。
3
経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
二
前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4
普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
5
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては、特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
6
前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第三項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
7
総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(証券発行の方法による地方債)
第五条の5
地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
2
前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
(商法の準用)
第五条の6
商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百七条、第三百九条、第三百十条、第三百十一条及び第三百十六条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「社債管理会社」とあるのは「地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社」と、「社債」とあるのは「地方債」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「債券」とあるのは「証券」と、同法第三百七条第一項中「記名社債」とあるのは「記名地方債」と、「社債原簿」とあるのは「地方債証券原簿」と、「会社」とあるのは「地方公共団体」と読み替えるものとする。
(地方債証券の共同発行)
第五条の7
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(政令への委任)
第五条の8
第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
(公営企業の経営)
第六条
公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第五条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
(剰余金)
第七条
地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2
第四条の3第二項及び第三項並びに第四条の4の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3
前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4
第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
(財産の管理及び運用)
第八条
地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第九条
地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の17の2第一項及び第二百九十一条の2第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の4までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)
第十条
地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一
義務教育職員の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
二
削除
三
義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
四
生活保護に要する経費
五
結核及び感染症の予防に要する経費
六
臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費
七
精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費
八
麻薬取締員並びに麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費
九
身体障害者の更生援護に要する経費
十
婦人相談所に要する経費
十一
知的障害者の援護に要する経費
十二
老人保健事業、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに要する経費
十三
介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
十四
妊産婦及び乳幼児の健康診査、児童相談所、児童一時保護所、未熟児、身体障害児及び骨関節結核その他の結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設並びに里親に要する経費
十五
児童手当に要する経費
十六
国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行並びに国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給並びに老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する経費
十七
原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費
十八
重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費
十九
児童扶養手当に要する経費
二十
職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費
二十一
家畜伝染病予防に要する経費
二十二
民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
二十三
森林病害虫等の防除に要する経費
二十四
国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査に要する経費
二十五
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に要する経費
二十六
公営住宅の家賃の低廉化に要する経費
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第十条の2
地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一
道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
二
林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
二の二
地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
三
重要な都市計画事業に要する経費
四
公営住宅の建設に要する経費
五
児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
六
土地改良及び開拓に要する経費
(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
第十条の3
地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
一
災害救助事業に要する経費
二
災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費
三
道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
四
林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
五
都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
六
公営住宅の災害復旧に要する経費
七
学校の災害復旧に要する経費
八
社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
九
土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十条の4
専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
一
国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
二
国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
三
外国人登録に要する経費
四
検疫に要する経費
五
医薬品の検定に要する経費
六
あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。)
七
国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
八
自作農の創設維持その他土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
九
未引揚邦人の調査に要する経費
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第十一条
第十条から第十条の3までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の2
第十条から第十条の3までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては、介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るものを除く。)、第十条の2第四号に掲げる経費及び第十条の3第五号に掲げる経費については、この限りでない。
(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第十二条
地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2
前項の経費は、左に掲げるようなものとする。
一
国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
二
警察庁に要する経費
三
防衛庁に要する経費
四
海上保安庁に要する経費
五
司法及び行刑に要する経費
六
国の教育施設及び研究施設に要する経費
(新たな事務に伴う財源措置)
第十三条
地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
2
前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
3
内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
第十四条及び第十五条
削除
(補助金の交付)
第十六条
国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
(国の負担金の支出)
第十七条
国は、第十条から第十条の4までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の4までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
(地方公共団体の負担金)
第十七条の2
国が第十条の2及び第十条の3に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を国に対して支出するものとする。
2
国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
3
地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。
(国の支出金の算定の基礎)
第十八条
国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
(国の支出金の支出時期)
第十九条
国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
2
前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
(委託工事の場合における準用規定)
第二十条
前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
第二十条の2
国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
2
第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(地方公共団体の負担を伴う法令案)
第二十一条
内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
2
総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
第二十二条
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する書類及び同法第三十五条第二項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
2
総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(国の営造物に関する使用料)
第二十三条
地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
2
前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
第二十四条
国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
(負担金等の使用)
第二十五条
国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
2
地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
3
地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
(地方交付税の減額)
第二十六条
地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。
2
前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。
3
総務大臣は、第一項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)
第二十七条
都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
2
前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
3
前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から二十一日以内に、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
4
総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
5
地方自治法第二百五十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
6
総務大臣は、第四項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
第二十七条の2
都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の3
都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の4
市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)
第二十八条
都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。
3
前二項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。
4
都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
5
前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
第二十八条の2
地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
(都道府県及び市町村の負担金の支出)
第二十九条
都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
2
市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
第三十条
第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
(地方財政の状況に関する報告)
第三十条の2
内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
2
総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(事務の区分)
第三十条の3
都道府県が第五条の3第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の4第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
第三十一条
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十四条及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。
(当せん金付証票の発売)
第三十二条
都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第三十二条の2
地方公共団体は、昭和四十五年度から平成十七年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、公営企業に係る地方債(公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を公営企業金融公庫に納付するものとする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第三十三条
地方公共団体は、平成六年度及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項及び第三十三条の4第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号並びに次条第二項及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の4第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
旧地方税法附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二
租税特別措置法第八十六条の4第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の2
地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
3
平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項及び第二百九十二条第四項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の3
地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
(平成九年度における地方債の特例)
第三十三条の4
地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の114第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の115第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第三十三条の5
地方公共団体は、平成十年度及び平成十一年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額及び旧地方税法附則第十一条の4第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる平成十年度及び平成十一年度の地方債の額は、都道府県にあつては第一号に掲げる額とし、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
イ及びロに掲げる額の合算額(平成十一年度にあつては、イに掲げる額)
イ 旧地方税法附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
ロ 旧地方税法附則第十一条の4第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二
平成十年改正後の地方税法附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
(平成十五年度における地方債の特例等)
第三十三条の5の2
地方公共団体は、平成十五年度に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第六条の3第一項の規定により控除する額に係る同項に規定する算定方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(平成十四年度における地方税の減収に伴う地方債の特例)
第三十三条の5の3
地方公共団体は、平成十四年度に限り、都道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収により、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法第七十一条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金の減収により、第五条ただし書の規定によつて地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第三十三条の5の4
地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
第三十三条の6
地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下この条において「旧復旧法」という。)第五十三条の規定により負担するために要する経費若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法」に、「同法第九十四条第二項」を「整備法附則第二条第一項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項第五十三条の3第一項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
第三十三条の6の2
地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
(地方債の許可等)
第三十三条の7
平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。
2
前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。
3
第五条の3、第五条の4及び第三十条の3の規定は、第一項に規定する年度までの間、適用しない。
4
第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
5
総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
6
総務大臣又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の
地方財政法第三十三条の7第四項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成十八年度以後における第五条の3第四項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。
7
第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
第三十四条
地方公共団体が行う事務に要する次に掲げる経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一及び二
削除
三
養護学校の小学部及び中学部の建物の建築に要する経費
四
養護学校の小学部及び中学部における教育に従事する教職員の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
五
引揚者の援護に要する経費
2
前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(北海道に関する特例)
第三十五条
左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の4までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一
政令で定める北海道の開発に要する経費
二
政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費
(児童扶養手当に要する経費に係る特例)
第三十六条
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第三十七条
平成十五年度から平成十七年度までの間に限り、第十一条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する経費のうち都道府県の負担に係るもの」とする。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第百三十一号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第百六十八号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、
地方財政法第十五条の改正規定は、昭和二十四年度分から、国家公務員共済組合法第八十六条の2の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。
附 則 (昭和二四年一二月一三日法律第二百六十一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二百十号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二百十一号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二五年七月三一日法律第二百二十六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和二七年五月二三日法律第百四十七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
改正後の
地方財政法第十条の4第八号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の2の規定は、この場合について準用する。
附 則 (昭和二七年七月一日法律第二百二十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一六日法律第二百三十五号) 抄
1
この法律はの施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十二号) 抄
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5
この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附 則 (昭和二七年八月八日法律第三百三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三百五十号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年三月一七日法律第十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第百八十五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二百七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二百八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月三一日法律第百三十二号)
この法律は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は昭和二十九年度分の地方税から、第十条及び第十条の4の改正規定は同年度分の負担金から適用する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第百四十四号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第百六十四号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第百八十五号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第百十五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月二九日法律第百九十五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中
地方財政法第五条第三項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第九十八号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の
地方財政法第十条の規定中義務教育職員の恩給に係る部分は、昭和三十一年七月一日以後において退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附 則 (昭和三一年五月二四日法律第百十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一四日法律第百五十二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2
第五条第二号の規定及び附則第七項の規定による改正後の
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
3
改正後の
地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。
附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第七十二号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二三日法律第百二十七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八十一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(
地方財政法の一部改正)
6
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略)
(戦災復旧に要する経費についての暫定措置)
7
前項の規定による改正前の
地方財政法第三十四条第一項第二号の規定による学校の戦災復旧に要する経費についての国の負担に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第百二十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二日法律第百三十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第百九十三号)
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第七十条の規定は、公布の日から施行し、第五十二条の規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一六日法律第百四十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三十七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五十七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第六十九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中
地方財政法第二十七条の次に二条を加える規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(適用)
2
この法律による改正後の
地方財政法第七条第一項の規定は、昭和三十四年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第二条
この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年七月一日法律第百十六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月三〇日法律第九十九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第百五十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月二九日法律第二百三十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十九号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第百三十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一九日法律第百四十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第百五十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第百五十三号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第百六十一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年四月一日法律第八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の2、第五十三条、第七十二条の46、第七十二条の47、第七十三条の4から第七十三条の7まで、第七十三条の27、第七十三条の27の3、第七十三条の27の5、第七十三条の28、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の7、第三百二十一条の8、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の3、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の33、第七百条の34、第七百一条の12、第七百一条の13、第七百三条の3、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の2の改正規定(第七十三条の2第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の3の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の2及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月七日法律第九十六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定及び第二十七条の3を第二十七条の4とし、第二十七条の2の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
地方財政法(以下この項において「新法」という。)第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の3の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第九十九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の2の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の2の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に開する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二一日法律第百八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年六月二四日法律第百十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一一日法律第百三十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第百三十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六十一号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日法律第百二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の2から第十八条の2までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の2並びに第三十九条の3第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日
附 則 (昭和四一年七月一五日法律第百二十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二〇日法律第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三十四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二三日法律第九十六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の2、第四百八十九条及び第四百九十条の2第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の4、第百十四条の5第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月三〇日法律第七十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第八十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第百十七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二七日法律第四十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一五日法律第二十号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一一日法律第六十五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一九日法律第六十九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三十八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月八日法律第四十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の2第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日
二
第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の2第二項及び附則第三十二条の2の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日
三
第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六十六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日法律第二十八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五八年五月四日法律第二十九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年九月六日法律第七十八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
前条の規定による改正後の
地方財政法第四条の3第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三十七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四十四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中
地方財政法第三十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。
(
地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置)
5
第二条の規定による改正後の
地方財政法第三十二条の規定並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第四十八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の2とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
前条の規定による改正後の
地方財政法第四条の3第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十三年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九十五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四十八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第百十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第百十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二十二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二二日法律第三十七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第二十号) 抄
(施行期日)
1
この法律中第一条及び第二条並びに次項の規定は平成四年四月一日から、第三条及び第四条並びに附則第三項及び第四項の規定は平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月三日法律第六十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第六十三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日法律第十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四十九号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日法律第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二日法律第百十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法第五十条の4、第三百二十八条の3、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
前条の規定による改正後の
地方財政法第四条の3第一項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
附 則 (平成七年三月二三日法律第四十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一九日法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び
地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正後の地方税法及び
地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日法律第二十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日法律第十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条
平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の
地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の4第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の4第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第百二十四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の2を削り、第八号の3を第八号の2とし、第八号の4及び第九号の3を削り、第九号の4を第九号の3とし、第九号の5を第九号の4とする改正規定、同表第二十号の5の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の
地方財政法第四条の3第一項の規定は、平成十三年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十二年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八十五号)
この法律は、平成十年五月三十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一七日法律第百九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
前条の規定による改正後の
地方財政法第十条第八号の3の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第百十号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第百十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十条
第四百五十七条の規定による改正後の
地方財政法第三十三条の7第四項の規定は、平成十二年度の地方債から適用する。
(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の5第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち
地方財政法第十条の改正規定中第一号の4を削り、第一号の3を第三号とし、第一号の2を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(
地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の
地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(
地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第四十四条の規定による改正後の
地方財政法第四条の3第一項の規定は、平成十六年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十五年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第百二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百五十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成一五年二月五日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二
イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
2
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の法人税割 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
二 法人の行う事業に対する事業税 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
三 不動産取得税 |
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
四 道府県たばこ税 |
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
五 ゴルフ場利用税 |
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税 |
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 |
3
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
一 市町村民税の法人税割 |
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
二 市町村たばこ税 |
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
三 特別土地保有税 |
前三年度における特別土地保有税の課税標準額 |
四 事業所税 |
前三年度における事業所税の課税標準額 |
五 ゴルフ場利用税交付金 |
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税交付金 |
前年度の自動車取得税交付金の交付額 |
4
平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
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平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中消防組織法第3章中第18条の2の次に一条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に三条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に一条を加える改正規定並びに第2条中消防法第2条第8項の改正規定、同法第30条の次に一条を加える改正規定並びに同法第35条の8、第36条、第36条の3、第40条及び第44条第16号の改正規定並びに附則第5条の規定 平成十六年四月一日
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