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地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令

(平成六年三月三十一日自治省令第十七号)


 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令を次のように定める。

(法第三十三条第二項第一号の額の算定方法)
第一条  地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条第二項第一号に規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度及び平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
地方公共団体の種類 年度 算定方法
都道府県 一 平成六年度 次の算式により算定した額とする。算式
A+B×(10÷12)−C×(8÷10)
B×(10÷12)又はC×(8÷10)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 平成6年度の市町村税の課税状況等に関する調(地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32号)に基づき調製された市町村税の課税状況等に関する調をいう。以下「市町村税課税状況調」という。)第61表(平成6年度特別減税に関する調)の表側「普通徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの額の合計額
B 平成6年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
C 平成6年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
二 平成七年度 次の算式により算定した額とする。算式
B×(2÷12)−C×(2÷10)
B×(2÷12)又はC×(2÷10)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
前号の算式の符号B及びCに同じ。
市町村 一 平成六年度 次の算式により算定した額とする。
算式
A+B×(10÷12)−C×(8÷10)
B×(10÷12)又はC×(8÷10)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 平成6年度の市町村税課税状況調第61表の表側「普通徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該市町村の額
B 平成6年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該市町村の額
C 平成6年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」に係る当該市町村の額
二 平成七年度 次の算式により算定した額とする。
算式
B×(2÷12)−C×(2÷10)
B×(2÷12)又はC×(2÷10)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
前号の算式の符号B及びCに同じ。

(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)
第二条  法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によつて算定した額とする。
地方公共団体の種類 年度 算定方法
都道府県 一 平成六年度 次の算式により算定した額とする。
算式
(B÷A)×1,568,181千円+{(C×α)÷狽b}×4,704,545千円
B÷A若しくは(C×α)÷狽bに小数点以下11位未満の端数があるとき又は(B÷A)×1,568,181千円若しくは{(C×α)÷狽b}×4,704,545千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成2年10月1日現在における人口の全国総数
B 国勢調査令によって調査した平成2年10月1日現在における当該都道府県の人口
C 事業所統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によって調査した平成3年7月1日現在における当該都道府県の従業者数(ただし、長崎県の従業者数については、事業所統計調査規則によって調査した昭和61年7月1日現在における長崎県島原市及び南高来郡深江町の従業者数から同令によって調査した同日現在における島原市及び深江町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数を加えた従業者数とする。)
α 消費譲与税法施行規則(平成元年自治省令第32号)第3条第2項に規定する算式により算定した当該都道府県の数値(当該数値又は当該数値の算定の過程に小数点以下11位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
狽b C×αの全国総数
二 平成七年度 次の算式により算定した額とする。
算式
(B÷A)×340,909千円+{(C×α)÷狽b}×1,022,727千円
B÷A若しくは(C×α)÷狽bに小数点以下11位未満の端数があるとき又は(B÷A)×340,909千円若しくは{(C×α)÷狽b}×1,022,727千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
前号の算式の符号A、B、C、α及び狽bに同じ。
市町村 一 平成六年度 次の算式により算定した額とする。
算式
(B÷A)×2,613,636千円+(C÷狽b)×2,613,636千円
B÷A若しくはC÷狽bに小数点以下11位未満の端数があるとき又は(B÷A)×2,613,636千円若しくは(C÷狽b)×2,613,636千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 国勢調査令によって調査した平成2年10月1日現在における人口の全国総数
B 国勢調査令によって調査した平成2年10月1日現在における当該市町村の人口
C 事業所統計調査規則によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町村の従業者数(ただし、長崎県島原市及び南高来郡深江町の従業者数については、事業所統計規則によって調査した昭和61年7月1日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。)
狽b Cの全国総数
二 平成七年度 次の算式により算定した額とする。
算式
(B÷A)×568,181千円+(C÷狽b)×568,181千円
B÷A若しくはC÷狽bに小数点以下11位未満の端数があるとき又は(B÷A)×568,181千円若しくは(C÷狽b)×568,181千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
前号の算式の符号A、B、C及び狽bに同じ。

(合算額の特例)
第三条  前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。

   附 則

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 平成六年度に限り、第一条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条第二項第一号に規定する地方税法附則第三条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条の規定にかかわらず、同条に規定する額を超えないと見込まれる額の範囲内で、自治大臣が当該地方公共団体の財政状況等を勘案して通知した額とする。この場合において当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は同条に規定する額に含まれるものとする。



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