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地方財政法第三十三条の5の2第一項の額の算定方法を定める省令

(平成十三年七月三十一日総務省令第百九号)

最終改正:平成一五年七月二五日総務省令第百四号


 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の5の2第一項の規定に基づき、 地方財政法第三十三条の5の2第一項の額の算定方法を定める省令を次のように定める。

(地方財政法第三十三条の5の2第一項の額の算定方法)
第一条  地方財政法第三十三条の5の2第一項の額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類ごとにそれぞれ同表の数値の算定方法の欄に掲げる方法により算定した数値に次条の規定により算定した当該地方公共団体の種類に応ずる補正係数を乗じて得た数に道府県にあつては〇・九九六二八七一を、市町村にあつては一・〇〇三八八六二をそれぞれ乗じて得た数(算定の過程及び算定した数に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に同表の単価の欄に掲げる単価を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
地方公共団体の種類 数値の算定方法 単価
道府県  普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第五条の規定により算定した当該地方公共団体の人口(以下この表において「人口」という。) 二四、八五八円
市町村  人口 一七、三〇八円

(補正係数の算定方法)
第二条  前条の補正係数は、次の表に掲げる地方公共団体の種類ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
地方公共団体の種類 算式及び算式の符号
道府県 算式
 A×B×C×D
算式の符号
 A 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第13条第4項第1号並びに普通交付税省令第6条第1項、第3項及び第4項の規定により算定した当該道府県の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る段階補正係数
 B 普通交付税省令第9条第22項の規定により算定した当該道府県の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る密度補正I係数
 C 普通交付税省令第10条第7項の規定により算定した当該道府県の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る普通態容補正I係数
 D 普通交付税省令第13条第1項から第3項までの規定により算定した当該道府県の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る寒冷補正係数
市町村 算式
 A×B×C×D
算式の符号
 A 地方交付税法第13条第4項第1号並びに普通交付税省令第6条第1項、第3項及び第4項の規定により算定した当該市町村の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る段階補正係数
 B 普通交付税省令第9条第23項の規定により算定した当該市町村の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る密度補正I係数
 C 普通交付税省令第10条第15項の規定により算定した当該市町村の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る普通態容補正I係数
 D 普通交付税省令第13条第1項、第2項及び第4項の規定により算定した当該市町村の「その他の諸費」の経常経費のうちの人口を測定単位とするものに係る寒冷補正係数

(合併市町村の特例)
第三条  普通交付税省令第四十八条第一項(普通交付税省令附則第十条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る地方財政法第三十三条の5の2第一項の額は、次の算式によって算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
 算式
 A−B≧0の場合 C×{(C−D)×α+D}÷C
 (C−D)が負数となるときは0とする。
 A−B<0の場合 D
 算式の符号
 A 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号A(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあっては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号A)に同じ。
 B 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号B(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあっては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号B)に同じ。
 C その市町村の合併関係市町村(普通交付税省令第48条第1項(普通交付税省令附則第10条の4において準用する場合を含む。)に規定する合併関係市町村をいう。)について前2条の規定によって算定した額の合算額
 D その市町村について前2条の規定によって算定した額
 α 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号α(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあっては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号α)に同じ。
 前項の場合においては、普通交付税省令第四十九条の規定を準用する。

(都及び特別区の特例)
第四条  都に係る地方財政法第三十三条の5の2第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条及び第二条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る地方財政法第三十三条の5の2第一項の額は、特別区ごとの額の総額が特別区の存する区域を市町村とみなして第一条及び第二条の規定を適用して算定した額(以下この条において「特別区の総額」という。)と同額となるように、特別区の総額を第一条の表の数値の算定方法の欄に掲げる方法により算定した数値に準ずるものとして総務大臣が調査した数値により特別区ごとにあん分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に相当する額として総務大臣が算定して当該特別区に通知した額とする。この場合において、第二条の表道府県の項中「 C 普通交付税省令第10条第7項の規定により算定した当該道府県の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る普通態容補正T係数」とあるのは、「 C 1.020」と、同条の表市町村の項中「 C 普通交付税省令第10条第15項の規定により算定した当該市町村の「その他の諸費」のうちの経常経費に係る普通態容補正T係数」とあるのは、「 C 3.861」と読み替えるものとする。

(雑則)
第五条  この省令に定めるもののほか、地方財政法第三十三条の5の2第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の3に規定する平成十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(東京都三宅村に係る算定方法の特例)
第二条  東京都三宅村における第一条の規定の適用については、第一条中「普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第五条の規定により算定した当該地方公共団体の人口」とあるのは「普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)附則第二十一条の規定により算定した人口」とする。

   附 則 (平成一四年七月二六日総務省令第八十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の地方財政法第三十三条の5の2第一項の額から適用する。
   附 則 (平成一五年二月五日総務省令第三十号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の地方財政法第三十三条の5の2第一項の額から適用する。
   附 則 (平成一五年七月二五日総務省令第百四号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の地方財政法第三十三条の5の2第一項の額から適用する。


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