地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号については平成十九年度までの間に、第二号については平成十六年度までの間に、第三号から第六号までについては平成十五年度までの間に、第七号から第九号までについては平成十六年度までの間に行われるものとする。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成元年二月二二日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成二年三月九日自治省令第三号)
この省令は、平成二年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成三年三月八日自治省令第一号)
この省令は、平成三年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日自治省令第十四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第十六号)
この省令は、平成九年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一〇年四月一日自治省令第十九号)
この省令は、平成十年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一一年四月一日自治省令第十九号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一二年一月二八日自治省令第二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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