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地方税法施行規則

(昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号)

最終改正:平成一五年一〇月三一日総務省令第百三十六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日総務省令第六十六号(一部未施行)
平成十五年八月二十八日総務省令第百十号(未施行)
 

 地方税法の規定に基き及び同法を実施するため、 地方税法施行規則(昭和二十五年地方 財政委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
第一条  この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを除く。以下次条において「法人等」という。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
 全部事務組合は、この規則の適用については、一町村とみなす。

(法人等の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の2  法第七百三十四条第二項第三号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人等に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の2の5及び第十条の2の6の規定を準用する。この場合において第十条の2の5中「市町村長」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の都への準用)
第一条の3  法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の3から第十二条の2まで、第十四条及び第十五条の3から第十五条の6までの規定を準用する。

(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
第一条の3の2  法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の5の2から第十六条の29までの規定を準用する。

(事業所税に関する規定の都への準用)
第一条の3の3  法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の2から第二十四条の29までの規定を準用する。

(法第十五条の4第二項の届出書)
第一条の4  法第十五条の4第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
 法第五十三条第二十七項若しくは第三百二十一条の8第二十七項の申告書又は法第七十二条の33第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の4第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

(供託することができる振替社債等)
第一条の4の2  地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の10第一項に規定する総務省令で定める振替社債等は、振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

(期間の計算及び期限の特例)
第一条の5  この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
 この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の18第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第一条の6  法第十六条の2第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の2様式によるものとする。

(法第十九条第九号の処分)
第一条の7  法第十九条第九号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
 担保の徴収及び担保の処分に関する処分
 還付又は充当に関する処分
 減免に関する処分
 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
 法第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知
 法第十三条の2第三項(法第十四条の18第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知
 法第十三条の3第二項の規定による通知
 法第十四条の16第四項の規定による通知に係る処分
十一  法第十四条の18第二項の規定による告知
十二  法第十六条の4の規定による保全差押に関する処分
十三  法第二十条の5の2の規定による期限の延長に関する処分
十四  法第二十条の9の3第三項の規定による通知に係る処分
十五  法第四十五条の2第二項又は第三百十七条の2第二項の規定による処分
十六  法第七十二条の25第二項から第五項まで(これらの規定を法第七十二条の28第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
十七  法第七十四条の11第一項の規定による納期限の延長に関する処分
十八  法第三百二十一条の4第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の6第一項の規定による通知
十九  法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長に関する処分
二十  法第六百三条の2第五項の規定による通知
二十一  法第六百二十九条第四項の規定による通知
二十二  法附則第二十九条の5第六項の規定による通知
二十三  政令第四十八条の9の8第四項(政令第四十八条の17において準用する場合を含む。)の規定による通知
二十四  政令第五十六条の69第五項の規定による通知

(更正の請求の手続)
第一条の8  法第二十条の9の3第一項又は第二項の規定により更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類を当該地方団体の長に提出しなければならない。

(納税証明事項)
第一条の9  政令第六条の21第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第五十三条第六項後段の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本号において同じ。)又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項に規定する控除対象個別帰属調整額、同条第十一項後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項に規定する控除対象個別帰属税額、同条第十五項後段の前事業年度若しくは前計算期間又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項に規定する控除対象還付法人税額、同条第十九項後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項に規定する控除対象個別帰属還付税額その他法第十四条の9第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
 前号に掲げるもののほか条例で定める事項

(政令第七条の4の2第二項の金融機関)
第一条の10  政令第七条の4の2第二項第一号ハに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
 政令第七条の4の2第二項第二号ハに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
 政令第七条の4の2第二項第三号ロ、第四号ロ及び第八号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

(政令第七条の4の2第三項第二号の金融機関)
第一条の11  政令第七条の4の2第三項第二号に規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。

(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
第一条の12  法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の4に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
 所得税法施行令第百六十七条の5に規定する書類

(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
第一条の12の2  法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第三十七条の3及び第三百十四条の8第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
 銀行又は郵便局において法第三百十四条の8第二項の規定による還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
 前項第一号に掲げる事項は、第二条の3第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)
第一条の12の3  法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第三十七条の3及び第三百十四条の8第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
 銀行又は郵便局において法第三百十四条の8第二項の規定による還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
 前項第一号に掲げる事項は、第二条の3第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

(政令第七条の14の総務省令で定める状況等)
第一条の13  政令第七条の14に規定する総務省令で定める状況は、指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の14各号に掲げるものの提供の状況とする。
 政令第七条の14第三号に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設とする。

(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の14  政令第七条の15の6第一項第三号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 政令第七条の15の3第一項第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号若しくは第九十三条第一項第六号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする地区連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうち全国連合会以外のものをいう。以下本号において同じ。)の共済(当該共済に係る契約により負う共済責任の相当部分につき当該地区連合会と全国連合会との間で共済契約が締結されているものに限る。)に付していること(当該組合が地区連合会である場合にあつては、当該年金共済契約により負う共済責任の相当部分を当該地区連合会を会員とする全国連合会の共済に付していること。)。
 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

(損害保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の15  政令第七条の15の10二第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合がその締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済若しくは火災共済又は身体の傷害に関する共済に係る契約により負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付しているものであることとする。

(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第二条  法第四十三条の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 様式
(一) 納税通知書 第一号の3様式又は第一号の4様式
(二) 納期限変更告知書 第二号様式
(三) 特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 第三号様式(別表)
(四) 督促状 第四号様式又は第四号の2様式
(五) 特別徴収税額変更通知書 第五号様式(別表)
(六) /市町村民税道府県民税/更正(決定)通知書 第五号の2様式

 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の2第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(五)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) /市町村民税/道府県民税/申告書(法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書) 第五号の4様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除・寄附金控除申告書(法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書) 第五号の5様式
(三) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書) 第五号の6様式
(四) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の3の3第一項及び第七条の3の4第一項(政令第四十六条の3において準用する場合を含む。)の申請書) 第五号の7様式
(五) /市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第五十条の5及び第三百二十八条の5第二項の納入申告書) 第五号の8様式
(六) 退職所得申告書(法第五十条の7第一項及び第三百二十八条の7第一項の規定による申告書) 第五号の9様式

(附属申告書等)
第二条の2  道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 附属申告書の種類
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 第五号の10様式の損失明細書
(二) 法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の規定によつて、法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) 第五号の11様式の繰越控除明細書
(三) 法第三十七条の2及び第三百十四条の7の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 第五号の13様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書

 市町村長は、法第四十五条の2第一項及び第三項並びに第三百十七条の2第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第三項及び第四項に規定する書類その他の書類で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。

(確定申告書の附記事項等)
第二条の3  法第四十五条の3第二項及び第三百十七条の3第二項の総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
 法第四十五条の3第三項及び第三百十七条の3第三項の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
 給与所得以外の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名及び青色専従者給与額
 前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額
 前年分の所得税につき控除対象配偶者、扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名及び住所

(法第四十五条の4の総務省令で定める者等)
第二条の3の2  法第四十五条の4に規定する総務省令で定める者は、その年の四月一日の属する年度の前年度又はその年の四月一日の属する年度の道府県民税について第二条の2第一項の表の(二)に規定する繰越控除明細書を添付して法第四十五条の2第一項の規定による都道府県民税に関する申告書を提出している者のうち、その年の前々年中又は前年中の所得について道府県民税の所得割(法第五十条の2の規定によつて課する所得割を除く。)を課された者以外のものとする。
 法第四十五条の4の規定の適用を受ける同条に規定する個人は、その年において同条に規定する業務に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存するものとする。
 その年において当該業務に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
 その年において当該業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。

(退職所得申告書の記載事項)
第二条の4  法第五十条の7第一項第五号及び第三百二十八条の7第一項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第五十条の7第一項及び第三百二十八条の7第一項の規定による申告書を提出する者の氏名並びにその者の法第五十条の2及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所
 法第五十条の7第一項第三号及び第三百二十八条の7第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の6第三項及び第三百二十八条の6第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
 法第五十条の6第一項第一号及び第三百二十八条の6第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第四十一条第一項及び第三百二十八条の5第二項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
 その他参考となるべき事項

(特別徴収票)
第二条の5  退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の14様式による特別徴収票二通を作成し、一通を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
 前項の場合において、法第三百二十八条の5第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(特別徴収に係る納入)
第二条の6  個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合には、当該納入金に第五号の15様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)を添えて納入するものとする。

(法人等の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条  法人(法第二十四条第六項において法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(法第二十四条第六項において法人とみなされるものを除く。以下道府県民税について同じ。)の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第四項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十九条(同法第百四十五条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第六号の2様式
(三) 法人税法第二条第二十九号の3に規定する特定信託(以下「特定信託」という。)に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の10第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第六号の3様式(第六号様式別表一から別表四の二まで及び別表四の四)
(四) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(五) 特定信託に係る予定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の8第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第七号の2様式
(六) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第五項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第八号様式(第六号様式別表一から別表四の四まで)
(七) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第五項の道府県民税の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第九号様式(第六号様式別表四の三及び別表四の四)
(八) 利子割額の都道府県別明細書(法第五十三条第三十四項の書類) 第九号の2様式
(九) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(十) 均等割申告書(法第五十三条第二十四項の道府県民税の申告書) 第十一号様式
(十一) 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(法第五十三条第四十五項の届出書) 第十二号様式

 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)を添えて納付するものとする。

(政令第九条の7第四項及び第三十一項の割合等)
第三条の2  政令第九条の7第四項及び第三十一項に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
 政令第九条の7第四項及び第三十一項に規定する関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合に十七・三分の五を乗じて得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の7第四項及び第三十一項に規定する関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
 政令第九条の7第十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第九条の7第六項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等(政令第九条の7第十六項に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第九条の7第六項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の同条第八項各号又は第九項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 政令第九条の7第六項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の同条第八項各号又は第九項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第五項に規定する道府県民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
 政令第九条の7第二十八項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第九条の7第二十一項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第二十項に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第九条の7第二十一項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十三項各号又は第二十四項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二十項に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(法第五十三条第四十三項の書類等の保存)
第三条の3  法第五十三条第三十二項の規定による控除又は同条第四十一項の規定による還付を受ける法人は、その支払を受ける利子等につき法第二章第一節四款の規定により課された利子割額に係る利息計算書その他の書類又は帳簿を整理し、七年間、これを当該法人の事務所又は事業所の所在地に保存するものとする。

(法第五十三条第四十五項の届出)
第三条の3の2  法第五十三条第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十五項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第七十五条の2第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の2第六項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。) 当該申告書の提出期限の延長の処分に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本条において同じ。)終了の日から二十二日以内
 法人税法第七十五条の2第三項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
 法人税法第七十五条の2第五項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内

(法第五十三条第四十六項の届出)
第三条の3の3  法第五十三条第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の22第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に同法第二条第十二号の7の5に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の7の3に規定する連結子法人(当該法人が同法第八十一条の24第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の3第十項又は第十一項の規定により同法第四条の2の承認があつたものとみなされた法人を除く。)は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十六項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第八十一条の24第一項の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含む。以下本条において同じ。) 当該申告書の提出期限の延長の処分があつた日から七日以内
 法人税法第八十一条の24第二項において準用する同法第七十五条の2第三項の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の2第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下本条において同じ。)終了の日から二十二日以内
 法人税法第八十一条の24第二項において準用する同法第七十五条の2第五項の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
 法第五十三条第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の22第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が同法第八十一条の24第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の3第十項又は第十一項の規定により同法第四条の2の承認があつたものとみなされた法人は、次の各号に掲げる承認、処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十六項の規定による届出をしなければならない。
 法人税法第四条の3第十項又は第十一項の規定による同法第四条の2の承認 当該承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
 法人税法第八十一条の24第二項において準用する同法第七十五条の2第三項の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
 法人税法第八十一条の24第二項において準用する同法第七十五条の2第五項の規定による同項の届出 同項の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内

(法第五十三条の2の更正の請求の手続)
第三条の4  法第五十三条の2の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の8に規定する事項のほか、当該請求の基となつた国の税務官署の更正の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の5  法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

(法第六十五条の2第一項の請求の手続等)
第三条の6  道府県は、次の表の上欄に定める期間内に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第三十二項(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合を除く。)の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に適用する場合を除く。)の規定により控除し、又は法第五十三条第四十一項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額(同表の上欄に定める期間内に同条第二十七項若しくは第二十八項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第三十二項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した額を含む。)のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額の請求及び他の道府県から請求を受けた金額の支払(法第六十五条の2第二項の規定により相殺が行われる場合には当該相殺後の金額の支払)は同表の下欄に定める月の末日までに行うものとする。
期間 支払月
一月から五月まで 七月
六月から九月まで 十一月
十月から十二月まで 二月

 前項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき金額を超えて支払つた金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の支払月に支払うべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
 第一項の規定によつて他の道府県に請求すべき額を請求した後において、その請求した金額の算定に錯誤があつたため、請求した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該請求すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の7  法第七十一条の10第二項の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税利子割納入申告書 第十二号の3様式
(二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書 第十二号の4様式、第十二号の4の2様式又は第十二号の4の3様式
(三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 第十二号の5様式

 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の6様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の26第二項の個人の道府県民税の額)
第三条の8  法第七十一条の26第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(利子割の交付額の算定の特例)
第三条の9  道府県は、政令第九条の15の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。

(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の10  法第七十一条の31第二項の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税配当割納入申告書 第十二号の7様式
(二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書 第十二号の8様式

 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の9様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の47第二項の個人の道府県民税の額)
第三条の11  法第七十一条の47第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の12  法第七十一条の51第二項の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書 第十二号の10様式
(二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書 第十二号の11様式

 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の12様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の67第二項の個人の道府県民税の額)
第三条の13  法第七十一条の67第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(政令第二十一条の6の額)
第四条  政令第二十一条の6第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等(以下「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 政令第二十一条の6第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第六十八条の43第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第四条の2  法第七十二条の14第一項ただし書に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同項に規定する療養に要する費用の額として同項に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の6第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の14第一項ただし書に規定する特別療養費に係る部分とする。

(政令第二十二条の2の生命保険)
第四条の3  政令第二十二条の2に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

(法第七十二条の25第二項の規定による承認の申請書等の様式)
第四条の4  法人の事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)(法第七十二条の25第二項(法第七十二条の25第六項において準用する場合及び第七十二条の28第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第四項(法第七十二条の25第七項において準用する場合及び第七十二条の28第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号様式
(二) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(法第七十二条の25第三項及び第五項(法第七十二条の28第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号の2様式
(三) 届出書(政令第二十四条の4第四項(政令第二十四条の4の3第一項において準用する場合を含む。)の届出書) 第十四号様式

(法第七十二条の25第八項の申告書に添付する書類)
第四条の5  法第七十二条の25第八項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本条及び次条において同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

(法第七十二条の26第四項の申告書に添付する書類)
第四条の6  法第七十二条の26第四項に規定する書類は、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

(法人の事業税に係る申告書等の様式)
第五条  法人の事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の25第八項(法第七十二条の28第二項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の26第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第六号様式(別表五から別表十三まで)
(二) 特定信託に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の25第八項(法第七十二条の28第二項において準用する場合を含む。)の申告書並びにこれに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第六号の3様式(第六号様式別表五、別表九及び別表十)
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の26第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第七号様式
(四) 特定信託に係る予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の26第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第七号の2様式
(五) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の29第二項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第八号様式(第六号様式別表五から別表十三まで)
(六) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の30第二項及び第七十二条の31第二項の申告書並びにこれらに係る法第七十二条の33第二項及び第三項の修正申告書) 第九号様式
(七) 課税標準の分割に関する明細書(法第七十二条の48第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式

 法人(法第七十二条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税について同じ。)が事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)を添えて納付するものとする。

(法第七十二条の33の2の更正の請求の手続)
第五条の2  法第七十二条の33の2の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の8に規定する事項のほか、当該請求の基となつた修正申告書の提出の日若しくは更正若しくは決定の通知を受けた日又は国の税務官署の更正若しくは決定の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の48第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準額)
第六条  適格合併(法人を設立するものを除く。以下本条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本条において同じ。)が法第七十二条の48第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額を算定する場合における当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた所得又は収入金額の総額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を含むものとする。
 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合においては、前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた所得又は収入金額をいう。以下本条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合においては、当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

(課税標準額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
第六条の2  法第七十二条の48第三項及び法第七十二条の54第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
 法第七十二条の48第四項に規定する事業年度終了の日現在における固定資産の価額とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
 電気供給業の事務所又は事業所ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値によりあん分した額とすることができる。
(一) 発電設備 発電所の認可出力
(二) 送電設備 支持物基数
(三) 配電設備 支持物基数
(四) 変電設備 変電所の設備容量
(五) 業務設備 従業者数

 前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の25第一項、第七十二条の26第一項及び第七十二条の28第一項の申告納付の期限前五日までに、事務所又は事業所ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
 法第七十二条の48第四項に規定する資本の金額又は出資金額が一億円以上の法人の本社とは、経営の責任者が主として執務する等当該法人の管理支配に関する業務が行われている事務所又は事業所及び保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社のこれらの業務が行われている事務所又は事業所とする。
 法第七十二条の48第四項に規定する資本の金額又は出資金額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている事務所又は事業所とする。
 食料品製造業
 飲料・飼料・たばこ製造業
 繊維工業
 衣服・その他の繊維製品製造業
 木材・木製品製造業
 家具・装備品製造業
 パルプ・紙・紙加工品製造業
 出版・印刷・同関連産業
 化学工業
 石油製品・石炭製品製造業
十一  プラスチック製品製造業
十二  ゴム製品製造業
十三  なめし革・同製品・毛皮製造業
十四  窯業・土石製品製造業
十五  鉄鋼業
十六  非鉄金属製造業
十七  金属製品製造業
十八  機械器具製造業
十九  その他の製造業
二十  自動車整備業
二十一  機械修理業
 前二項の場合において、資本の金額又は出資金額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度又は計算期間の末日現在の現況によるものとする。

(売上総利益金額の算定方法)
第六条の3  政令第三十五条の3第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。

(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
第六条の4  法第七十二条の49第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した文書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添えて関係道府県知事に提出しなければならない。
 請求をする法人の名称(特定信託の受託者たる法人が行う各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税の更正の請求にあつては、当該法人及び特定信託の名称)及び所在地
 代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における経営の責任者)の氏名
 更正の対象となる事業年度又は計算期間及びその所得若しくは収入金額又は事業税額
 更正後の所得若しくは収入金額又は事業税額
 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の2様式により届け出なければならない。
 請求をする法人の名称(特定信託の受託者たる法人が行う各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税の更正の請求にあつては、当該法人及び特定信託の名称)及び所在地
 修正した分割基準の明細
 分割基準について誤りを生じた事情の詳細
 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

(更正の請求書の様式)
第六条の5  法人が更正の請求をしようとする場合において、第一条の8、第三条の4(第十条の2の5において準用する場合を含む。)、第五条の2又は前条第一項の規定により提出しなければならない書類又は文書は、道府県民税又は事業税については第十号の3様式、市町村民税については第十号の4様式によるものとする。

(個人の事業税に係る申告書の様式等)
第七条  法第七十二条の55第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の2様式とする。
 第二条の2第二項の規定は、法第七十二条の55第一項及び第二項の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の2第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の2第一項及び第三項並びに第三百十七条の2第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の55第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。

(申告書の付記事項)
第七条の2  法第七十二条の55の2第三項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下本号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
 法第七十二条に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
 法第七十二条の4第二項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
 法第七十二条の15の規定により控除すべき金額
 租税特別措置法第二十六条第一項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項の規定により算定した事業所得等の金額
 所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の17第二項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の17第八項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
 法第七十二条の17第九項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
 租税特別措置法第二十一条の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十一条の規定により必要経費に算入した金額を有する者にあつては、その金額
 租税特別措置法第二十五条の2に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
 租税特別措置法第四十一条の4第一項の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項の規定により算定した不動産所得の金額
 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

(法第七十二条の55の3の総務省令で定める者等)
第七条の2の2  法第七十二条の55の3に規定する総務省令で定める者は、その年の前々年中又は前年中の個人の行う事業の所得に対して課する事業税について法第七十二条の55第一項の規定による申告をした者のうち事業税を課された者以外のものとする。
 法第七十二条の55の3の規定の適用を受ける同条に規定する個人は、その年において同条に規定する事業に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の事務所、事業所等の所在地に保存するものとする。
 その年において当該事業に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
 その年において当該事業に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。

(譲渡割の中間申告書の記載事項)
第七条の2の3  法第七十二条の87第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次条において同じ。)及び法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の2の6において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
 当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の78第三項に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の2の5において同じ。)の初日及び末日の年月日
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
 当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)
 前号に掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額
 その他参考となるべき事項
 前項の規定は、法第七十二条の87第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、法第七十二条の87第三項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、法第七十二条の87第四項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第八項第一号」と読み替えるものとする。

(譲渡割の確定申告書の記載事項)
第七条の2の4  法第七十二条の88第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称及び法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
 当該課税期間に係る法第七十二条の88第一項に規定する消費税額
 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
 その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の87各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の88第一項に規定する譲渡割の中間納付額
 前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
 第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 法第七十二条の88第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称及び法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
 当該課税期間に係る法第七十二条の88第二項に規定する不足額
 前号に掲げる不足額に百分の二十五を乗じて得た金額
 その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の87各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の88第一項に規定する譲渡割の中間納付額
 その他参考となるべき事項

(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
第七条の2の5  法第七十二条の88第一項又は第二項の規定により法第七十二条の87第一項に規定する承継相続人(以下本条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
 各承継相続人の氏名及び住所又は居所、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
 承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
 承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分によりあん分して計算した金額に相当する譲渡割額
 前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
 前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
 第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
 第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の87各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の77第一号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る課税期間の初日から三月(法第七十二条の87第二項又は第四項の規定による申告書を提出すべき場合にあつては六月とし、同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合にあつては九月とする。)を経過する日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。

(貨物割の申告書の記載事項)
第七条の2の6  法第七十二条の101に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の78第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
 引取りをしようとする法第七十二条の78第一項に規定する保税地域の所在地
 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
 当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の101に規定する消費税額
 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
 その他参考となるべき事項

(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第七条の2の7  道府県知事は、法第七十二条の113第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の17第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の113第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

(法第七十二条の114第三項の総務省令で定める額)
第七条の2の8  法第七十二条の114第三項に規定する統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)によつて平成十四年六月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成十四年商業統計表第四巻品目編第二表(区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の欄の額とする。

(政令第三十五条の20第一項第一号の総務省令で定める額)
第七条の2の9  政令第三十五条の20第一項第一号に規定する統計法第二条に規定する指定統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、サービス業基本調査規則(平成元年総理府令第二十号)によつて平成十一年十一月十五日現在によつて行つた同令第一条に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成十一年サービス業基本調査報告第二巻地域編第十三表(産業(中間分類)別事業所数・収入金額・収入を得た相手先(九区分)別収入金額―都道府県、十三大都市)の表頭「L サービス業」のうち「収入を得た相手先別収入金額」のうち「個人(一般消費者)」の欄の額とする。

(政令第三十五条の20第一項第二号の人口)
第七条の2の10  政令第三十五条の20第一項第二号の人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

(政令第三十五条の20第一項第三号の従業者数)
第七条の2の10一  政令第三十五条の20第一項第三号の従業者数は、事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)によつて調査した平成十三年十月一日現在における従業者数とする。

(政令第三十五条の20第二項第二号及び第三号に掲げる額の計算)
第七条の2の10二  政令第三十五条の20第二項第二号及び第三号に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

(法第七十二条の115第一項の人口)
第七条の2の10三  法第七十二条の115第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。

(法第七十二条の115第一項の従業者数)
第七条の2の10四  法第七十二条の115第一項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、事業所・企業統計調査規則によつて調査した平成十三年十月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
第七条の2の10五  政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。

(政令第三十六条の2の2第二項第三号の総務省令で定める事業主)
第七条の2の10六  政令第三十六条の2の2第二項第三号に規定する総務省令で定める事業主は、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条の2に規定する事業主とする。

(政令第三十六条の2の3第一号の総務省令で定める福利厚生会社)
第七条の2の10七  政令第三十六条の2の3第一号に規定する総務省令で定める福利厚生会社は、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第二十四条第二号に該当する法人とする。

(法第七十三条の2第五項の専有部分の床面積の割合の補正)
第七条の3  法第七十三条の2第五項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項から第三項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合においては、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
 専有部分の天じようの高さに差違がある場合
    〔(家屋の評価額−専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額−専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)÷家屋の評価額〕×天じようの高さの差違に応ずる数値
 専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
    (専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
 専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
    (専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
 前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下本項及び次項において「家屋」という。)をいい、天じようの高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天じようの高さと当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天じようの高さが当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さよりも低い場合においては、当該数値は、負数とするものとする。
 第一項の補正は、当該家屋の区分所有者の全員が専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例の定めるところによつて道府県知事に申し出た場合において道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法によつて行なうことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の3第二項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合においては、当該補正の方法によつて行なうことができる。

(政令第三十六条の3第一項第六号の施設)
第七条の3の2  政令第三十六条の3第一項第六号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十六条の9第一項第二号の総務省令で定める者)
第七条の3の3  政令第三十六条の9第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の7の2に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出た者とする。

(政令第三十六条の12第一項第三号の総務省令で定める者)
第七条の3の4  政令第三十六条の12第一項第三号に規定する総務省令で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の2第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの運営について都道府県又は市町村から委託を受けた者で、精神障害者又はその家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事の証明を受けた者とする。

(政令第三十六条の13第一項第四号の総務省令で定める者等)
第七条の3の5  政令第三十六条の13第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第二号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の13第二項第五号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第五号に掲げる身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業、同項第六号に掲げる知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業、知的障害者相談支援事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業、同項第七号に掲げる精神障害者居宅生活支援事業並びに同項第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
 政令第三十六条の13第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の社会福祉事業法第二条第三項第五号に掲げる事業の経営について平成十一年三月三十一日までに同法第六十四条第一項の規定により届け出た宗教法人とする。

(政令第三十七条の施設)
第七条の4  政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の2の2の施設)
第七条の4の2  政令第三十七条の2の2に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の4第一項第八号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の2の4第二号の宿舎等)
第七条の4の3  政令第三十七条の2の4第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
 政令第三十七条の2の4第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち労働福祉事業団法第十九条第一項第一号の療養施設及びリハビリテーション施設並びに労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第百六十一号)第四条第一号の健康診断施設及び第七号の納骨施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の3第二号の宿舎)
第七条の5  政令第三十七条の3第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人雇用・能力開発機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。

(政令第三十七条の3の2第二号の宿舎)
第七条の5の2  政令第三十七条の3の2第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎とする。

(政令第三十七条の4第一項第三号及び第二項第二号の施設)
第七条の5の3  政令第三十七条の4第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

第七条の5の4  削除

(政令第三十七条の5の3第二項第二号及び第四項第二号の施設)
第七条の5の5  政令第三十七条の5の3第二項第二号及び第四項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第二項第一号及び第四項第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(政令第三十七条の9の2第三号の施設)
第七条の6  政令第三十七条の9の2第三号に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び展望施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第三十七条の18第二号の区分)
第七条の6の2  政令第三十七条の18第二号に規定する総務省令で定める区分は、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

(政令第三十八条の2第一項の家屋等)
第七条の7  政令第三十八条の2第一項に規定する総務省令で定める家屋は、試験及び研究の用に供する家屋とする。
 政令第三十八条の2第一項に規定する総務省令で定める共同店舗は、中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第三条第一項第四号イに規定する事業のうち、中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づいて実施されるもの(事業協同組合で組合員の三分の二以上が中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが行うものに限る。)の用に供する共同店舗とする。

(政令第三十九条の3第一号の総務省令で定める福利厚生会社)
第七条の7の2  政令第三十九条の3第一号に規定する総務省令で定める福利厚生会社は、第七条の2の10六に規定する法人とする。

(政令第三十九条の7第四号の総務省令で定める日)
第七条の8  政令第三十九条の7第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の7第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下本条において同じ。)が一である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条、第九十五条の2第三項又は第九十六条の3第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下本条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項若しくは第八十七条の2第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下本条において「取消しの日」という。)
 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の2第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日

(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第八条  法第七十四条の2第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の11までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
 当該小売販売業者に売り渡した年月日
 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(卸売販売用であることを証する書類)
第八条の2  法第七十四条の2第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(遠洋漁業船等の範囲)
第八条の3  政令第三十九条の10に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第八条の4  法第七十四条の6第一項の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の11第三号において「消費等」という。)が同項第一号から第四号までに掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の10第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
第八条の5  道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の10第一項の申告書及び法第七十四条の12第二項の修正申告書) 第十六号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の10第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類) 第十六号の2様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の10第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の12第二項の修正申告書) 第十六号の3様式

 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第八条の6  法第七十四条の14第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の10第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の5様式による書類を添付しなければならない。

(法第七十四条の10第二項に規定する申告書の提出)
第八条の7  法第七十四条の10第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の3様式による申告書)に、第十六号の2様式による書類及び第十六号の5様式による書類を添付しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第八条の8  法第七十四条の10第三項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の6様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第八条の9  法第七十四条の10第五項の規定により、法第七十四条の14第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の7様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の5様式による書類を添付しなければならない。

(営業の開廃等の報告書の提出)
第八条の10  法第七十四条の16第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の8様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第八条の11  法第七十四条の10第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
 その他必要と認める事項

(総務省令で定める教育活動)
第八条の12  法第七十五条の3第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
 体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条  道府県は、毎年度、法第百三条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(二以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつてあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の十分の七に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額

 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
 第一項の規定によつて法第百三条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(自動車税に係る申告書等の様式)
第九条の2  法第百五十二条第一項の規定によつて提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の9様式によるものとする。

(政令第四十七条の3第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
第九条の2の2  政令第四十七条の3第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
 借家に居住する世帯であること。
 収入のない世帯であること。
 政令第四十七条の3第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
 一級地     一・〇
 二級地     〇・九
 三級地     〇・八

(法第三百十七条の8の総務省令で定める者等)
第九条の3  第二条の3の2第一項の規定は、法第三百十七条の8に規定する総務省令で定める者について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の4」とあるのは「第三百十七条の8」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第四十五条の2第一項」とあるのは「第三百十七条の2第一項」と、「第五十条の2」とあるのは「第三百二十八条」と読み替えるものとする。
 第二条の3の2第二項及び第三項の規定は、法第三百十七条の8の規定の適用を受ける同条に規定する個人による帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、第二条の3の2第二項中「第四十五条の4」とあるのは、「第三百十七条の8」と読み替えるものとする。

(退職等に伴う特別徴収税額の一括徴収)
第九条の4  法第三百二十一条の5第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
 法第三百二十一条の5第二項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき特別徴収税額について申し出ることができる。
 法第三百二十一条の5第二項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項ただし書の規定により徴収すべき特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
第九条の5  法第三百二十一条の5第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の4第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条  市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 給与支払報告書 第十七号様式
(二) 公的年金等支払報告書 第十七号の2様式
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の6第二項の規定によつて提出すべき届出書) 第十八号様式
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の5第三項の規定によつて提出すべき届出書)
(五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第三百二十一条の8第一項及び第四項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号様式(別表一から別表四の三まで)
(六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の8第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の2様式
(七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第三百二十一条の8第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の3様式(第二十号様式別表四の三)
(八) 特定信託に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の10第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の8第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の4様式(第二十号様式別表一から別表四の二まで)
(九) 特定信託に係る予定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の8第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の8第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の5様式
(十) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の8第五項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十一号様式(第二十号様式別表一から別表四の三まで)
(十一) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の8第五項の市町村民税の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十二号様式(第二十号様式別表四の三)
(十二) 課税標準の分割に関する明細書(法第三百二十一条の13第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第二十二号の2様式
(十三) 均等割申告書(法第三百二十一条の8第二十四項の市町村民税の申告書) 第二十二号の3様式

 法第三百十七条の6第一項の規定により提出する同項に規定する給与支払報告書(以下本条において「給与支払報告書」という。)は、同項に規定する市町村の長の承認を受けた場合には、磁気テープ又は磁気ディスク(次項において「磁気テープ等」という。)をもつて調製し、当該市町村の長に提出することができる。
 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の市町村の長に提出しなければならない。
 その申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該承認を受けようとする旨、磁気テープ等の種類並びに磁気テープ等により調製し、提出しようとする給与支払報告書の規格及び見込枚数
 その他参考となるべき事項
 法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。第十条の2の4において同じ。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを除く。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の4様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)を添えて納付するものとする。

(法人等の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の2  法第七百三十四条第二項第三号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人等に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第一項及び第四項の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで及び第二十号様式別表四の二)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第一項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第六号の2様式
(三) 特定信託に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の10第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第一項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第六号の3様式(第六号様式別表一から別表四の二まで及び別表四の四並びに第二十号様式別表四の二)
(四) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(五) 特定信託に係る予定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十二条の8第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第一項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第七号の2様式
(六) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第五項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第八号様式(第六号様式別表一から別表四の四まで及び第二十号様式別表四の二)
(七) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第五項の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の申告書) 第九号様式(第六号様式別表四の三及び別表四の四)
(八) 利子割額の都道府県別明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第五十三条第三十四項の書類) 第九号の2様式
(九) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の13第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(十) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の8第二十四項の申告書) 第十一号様式

 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の2様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)を添えて納付するものとする。

(納期の特例に関する承認の申請書)
第十条の2の2  政令第四十八条の9の8第一項(政令第四十八条の17において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第四十八条の9の8第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 法第三百二十一条の5の2第一項(法第三百二十八条の5第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の9の8第四項(政令第四十八条の17において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
 その他参考となるべき事項

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第十条の2の3  政令第四十八条の9の9(政令第四十八条の17において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第四十八条の9の9に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号の届出書に係る事務所等の所在地
 給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
 その他参考となるべき事項

(政令第四十八条の13第五項及び第三十二項の割合等)
第十条の2の4  政令第四十八条の13第五項及び第三十二項に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
 政令第四十八条の13第五項及び第三十二項に規定する関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第三条の2第一号ロに規定する割合を控除した割合
 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の13第五項及び第三十二項に規定する関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
 政令第四十八条の13第十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第四十八条の13第七項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等(政令第四十八条の13第十七項に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第四十八条の13第七項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の同条第九項各号又は第十項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 政令第四十八条の13第七項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の同条第九項各号又は第十項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第六項に規定する市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
 政令第四十八条の13第二十九項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令第四十八条の13第二十二項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第二十一項に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 政令第四十八条の13第二十二項(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十四項各号又は第二十五項各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二十一項に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(法第三百二十一条の8の2の更正の請求の手続)
第十条の2の5  第三条の4の規定は、法第三百二十一条の8の2の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第三条の4中「法第五十三条の2」とあるのは「法第三百二十一条の8の2」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の2の6  法第三百二十一条の13第二項の従業者とは、第三条の5に規定する従業者をいう。

(政令第四十九条の2の2第一項第六号の施設)
第十条の2の7  政令第四十九条の2の2第一項第六号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第四十九条の2の2第二項の施設)
第十条の3  政令第四十九条の2の2第二項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

(政令第四十九条の5第一項の区域)
第十条の4  政令第四十九条の5第一項に規定する総務省令で定める区域は、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
 政令第四十九条の5第四項の表第一号に規定する区域で総務省令で定めるものは、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

(法第三百四十八条第二項第七号の2の地域等)
第十条の5  法第三百四十八条第二項第七号の2に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の2第一号に掲げる第一種特別地域とする。
 法第三百四十八条第二項第七号の2に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。

(政令第四十九条の9の家屋)
第十条の6  政令第四十九条の9に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。

(政令第四十九条の12第二項第三号の助産施設)
第十条の7  政令第四十九条の12第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。

(政令第四十九条の16第一項第三号の総務省令で定める者)
第十条の7の2  政令第四十九条の16第一項第三号に規定する総務省令で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の2第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの運営について都道府県又は市町村から委託を受けた者で、精神障害者又はその家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事の証明を受けた者とする。

(政令第四十九条の17第一項第五号の総務省令で定める者等)
第十条の7の3  政令第四十九条の17第一項第五号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十九条第一項又は第二項の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
 宗教法人
 政令第四十九条の17第二項第一号の2に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の22第一項の中核市をいう。以下本号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
 政令第四十九条の17第二項第六号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
 痴呆の状態にある老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
 政令第四十九条の17第二項第一号の2に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。
 政令第四十九条の17第二項第一号の2に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
 政令第四十九条の17第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。
 政令第四十九条の17第二項第二号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人で、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
 社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第七十二条の13に規定する事業年度をいう。以下本号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条又は第十六条に規定する医療扶助又は出産扶助に係る診療を受けた者並びに無料又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下本項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
 無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 政令第四十九条の17第二項第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
 社会福祉法人で、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
 社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業を実施する者の前事業年度を通じた入所者の総延数に対する生活保護法第十五条の2第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護を受けた者及び無料又は介護保険法第四十八条第二項の規定により算定された額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により同条第一項第二号に掲げる介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(以下本項において「無料又は低額利用に係る入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
 無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
 政令第四十九条の17第二項第六号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
 政令第四十九条の17第二項第六号に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第一条に規定する衛生及び安全が確保された設備を備えている施設であることについて都道府県知事が証明した施設の用に供する固定資産とする。
 政令第四十九条の17第二項第六号に規定する障害児相談支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業、知的障害者相談支援事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。 
10  政令第四十九条の17第二項第六号に規定する精神障害者居宅生活支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、当該事業を適切に行うこと(当該事業のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の3の2第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業については、次に掲げる要件に該当することを含む。)について都道府県知事が証明した施設の用に供する固定資産とする。
 洗面所、浴室、便所その他の日常生活を支障なく営むために必要な設備を備えていること。
 当該事業を経営する者との委託契約又は雇用契約に基づき精神障害者の日常生活に関し適切な援助を行う者が配置されていること。
 一居室当たりの入居者が二人以下であり、かつ、入居者の居室の床面積が、一人用居室にあつては七・四平方メートル以上、二人用居室にあつては九・九平方メートル以上であること。
 居間、食堂その他の入居者が相互に交流することができる場所を有するものであること。
 保健衛生及び安全が確保されているものであること。

(政令第五十条の施設)
第十条の7の4  政令第五十条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の2の2の施設)
第十条の7の5  政令第五十条の2の2に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の3に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の3第一項の施設)
第十条の7の6  政令第五十条の3第一項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の4に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。 

(政令第五十一条第二号の施設)
第十条の7の7  政令第五十一条第二号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の2の2第二号の宿舎等)
第十条の8  政令第五十一条の2の2第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、労働福祉事業団法第十九条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
 政令第五十一条の2の2第四号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち労働福祉事業団法第十九条第一項第一号の療養施設及びリハビリテーション施設並びに労働福祉事業団法施行令第四条第一号の健康診断施設及び同条第七号の納骨施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の2の3第三号の施設)
第十条の8の2  政令第五十一条の2の3第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の2の4第三号の施設)
第十条の8の3  政令第五十一条の2の4第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の3第三号の施設)
第十条の9  政令第五十一条の3第三号に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び集会のための施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十一条の4第二号の宿舎)
第十条の10  政令第五十一条の4第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の5に規定する宿舎とする。

(政令第五十一条の4の2第二号の宿舎)
第十条の10の2  政令第五十一条の4の2第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の5の2に規定する宿舎とする。

(政令第五十一条の8の基準)
第十条の11  政令第五十一条の8第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

第十条の12  削除

第十条の12の2  削除

(政令第五十一条の14第一号の固定資産)
第十条の13  政令第五十一条の14第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下本条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号の業務の用に供する固定資産 当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
 債務等処理法第十三条第一項第三号の業務の用に供する固定資産 同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
 債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産 債務等処理法第二十五条に規定する移転が終了するまでの間貸し付けている土地(当該移転が平成十八年一月一日までに終了しない場合にあつては、同日までの間においてのみ貸し付けている土地)で日本貨物鉄道株式会社が行う鉄道事業の用に直接供するもの(鉄道事業に係る線路設備、停車場、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する土地に限る。)又は貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋

(政令第五十一条の16の市街地の区域)
第十条の13の2  政令第五十一条の16に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

(政令第五十一条の16の2第三号の土地等)
第十条の13の3  政令第五十一条の16の2第三号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
 政令第五十一条の16の2第三号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

(政令第五十一条の17第一号の償却資産)
第十条の14  政令第五十一条の17第一号に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、支持物、管路、電話線、電話ケーブル、空中線施設、搬送送受信装置、搬送結合装置、無線通信装置及び諸機械装置とする。

(法第三百四十九条の3第二項ただし書の線路設備)
第十条の15  法第三百四十九条の3第二項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。

(政令第五十二条の2第一項の要件)
第十条の16  政令第五十二条の2第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

(政令第五十二条の2の2第二項の機械及び装置等)
第十一条  政令第五十二条の2の2第二項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
 政令第五十二条の2の2第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
 政令第五十二条の2の2第二項第三号に規定する総務省令で定める事業は、中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 協同組合連合会が実施する中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に掲げる事業(一の建物の内部に集団して当該建物を当該協同組合連合会の所属員の事業の用に供するために建物その他の施設を設置する事業に限る。)
 協同組合連合会でその所属員の三分の二以上が中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第四号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち中小企業総合事業団法施行規則第八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を設置する事業に限る。)
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の2第一項第四号若しくは第九条の9第一項第六号又は商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第四号若しくは第五号若しくは第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業

(法第三百四十九条の3第五項の船舶)
第十一条の2  法第三百四十九条の3第五項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
 次に掲げる船舶(以下本項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下本項及び第三項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下本項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下本項において同じ。)五百トン以上の船舶
 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の規定による許可若しくは同法第六十五条第一項の規定に基づき農林水産大臣の定める省令の規定による承認に係る船舶(次項において「許可等に係る船舶」という。)又は指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第三十二条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の4第二項又は第二十条第一項の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
 前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
 前年中にとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項の外国貿易船(第三項において「外国貿易船」という。)として特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
 前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
 前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第五十二条第一項の規定による許可又は同法第六十五条第一項の規定に基づき農林水産大臣の定める省令の規定による承認を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の4第二項又は第二十条第一項の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの
 法第三百四十九条の3第五項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可等に係る船舶、運搬船並びに指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十七条の2の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。
 法第三百四十九条の3第五項に規定する主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
 前年中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
 前号に掲げるもののほか、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下本号において「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)

(法第三百四十九条の3第六項の船舶)
第十一条の3  法第三百四十九条の3第六項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
 専ら遊覧の用に供する船舶
 快遊船
 遊漁船
 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート

(法第三百四十九条の3第七項の航空機)
第十一条の3の2  法第三百四十九条の3第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
 法第三百四十九条の3第七項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
 法第三百四十九条の3第七項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。

(法第三百四十九条の3第八項の路線及び航空機)
第十一条の4  法第三百四十九条の3第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島又は沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
 法第三百四十九条の3第八項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
 法第三百四十九条の3第八項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が二十トン以下の航空機とする。

(政令第五十二条の4の車両)
第十一条の5  政令第五十二条の4に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
 既に事業の用に供されていた車両(以下本号において「既存車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存車両に代えて当該事業の用に供される車両(次号において「代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 当該車両の最高速度が既存車両の最高速度を超えること。
 当該車両の加減速度が既存車両の加減速度を超えること又は当該車両の最高出力が既存車両の最高出力を超えること。
 当該車両の制御方式が界磁制御方式又は一次周波数制御方式の導入により既存車両の制御方式に比べて改良されていること。
 当該車両の重量が既存車両の重量に比べて十分の一以上減少していること。
 既存車両が電力回生ブレーキを有しない場合にあつては、当該車両が電力回生ブレーキを有すること。
 代替車両以外の車両であつて、新たな営業路線の開業、列車の運行本数の増加又は列車の編成を構成する車両の増加に伴い、新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。)

(政令第五十二条の5の2第一項第一号の鉄道施設等)
第十一条の6  政令第五十二条の5の2第一項第一号に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置とする。
 政令第五十二条の5の2第一項第二号に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、前項の路線に係る本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な機械装置で次に掲げるもの(既に事業の用に供されていた設備(以下本項において「既設設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設設備に代えて当該事業の用に供される設備に限る。)とする。
 排水ポンプ設備
 遠隔制御装置(前項に掲げる変電所若しくは送電所又は前号に掲げる排水ポンプ設備その他の機械装置を遠隔制御するために必要な機械装置に限る。)
 政令第五十二条の5の2第二項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場又は倉庫とする。

(政令第五十二条の10の4第一項の工事)
第十一条の7  政令第五十二条の10の4第一項に規定する総務省令で定める工事は、法第三百四十九条の3第二十二項に規定する鉄道事業者若しくは軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が策定した輸送力の増強に関する計画に基づき実施する工事で総務大臣が指定するものとする。

(法第三百四十九条の3第二十二項ただし書の線路設備)
第十一条の8  法第三百四十九条の3第二十二項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、第十条の15に規定する構築物とする。

(政令第五十二条の10の6の研究開発)
第十一条の9  政令第五十二条の10の6に規定する総務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発のうち総務大臣が定めるものとする。
 産業構造の高度化の推進、資源の合理的な開発・利用の推進、産業公害の防止等を目的とした大型工業技術に関する研究開発
 革新性が強く、かつ、研究開発に長期間を要する次世代産業基盤技術に関する研究開発
 医療又は福祉の用に供される機器の開発に必要な産業技術に関する研究開発

(政令第五十二条の10の8の施設)
第十一条の10  政令第五十二条の10の8第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十二条の10の10第二号の施設)
第十一条の11  政令第五十二条の10の10第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(法第三百四十九条の3第三十二項の公共事業に係る政府の補助等)
第十一条の12  法第三百四十九条の3第三十二項に規定する公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道防災事業費に係る補助とする。
 法第三百四十九条の3第三十二項に規定する総務省令で定める線路設備は、土工及び防護設備とする。

(政令第五十二条の10の10五第二号の施設)
第十一条の13  政令第五十二条の10の10五第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー・ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の11第二項の規定の適用)
第十二条  専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の11第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の3の2第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の11第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。

(法第三百四十九条の3の2第二項第二号に規定する住居の数の認定等)
第十二条の2  法第三百四十九条の3の2第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の12に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
 住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の3の2第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

(政令第五十二条の13第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
第十二条の3  政令第五十二条の13第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第三百四十九条の3の3第一項に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第四項第一号ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第四項第一号ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
 政令第五十二条の13第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

(政令第五十二条の14の表の第四号の者)
第十二条の4  政令第五十二条の14の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 所有者
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九十八条第一項の規定により管理人に選任された者
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百五十七条の規定により破産管財人に選任された者
 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第四十条第一項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十六条の規定により管財人に選任された者
 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十七条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第八十五条第二項の規定により管理人に選任された者
 保険業法第二百四十二条第二項の規定により保険管理人に選任された者
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十一条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項の規定により保全管理人に選任された者
 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第三十二条第二項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者

(政令第五十二条の15の表の第四号の者)
第十二条の5  政令第五十二条の15の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

(法第三百四十九条の4第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第十三条  法第三百四十九条の4第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
 法第三百四十九条の4第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
 基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
 基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。

(法第三百四十九条の4第四項に規定する場合等)
第十三条の2  法第三百四十九条の4第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
 法第三百四十九条の4第四項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項又は第三項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第十三条の3  市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の4第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

(固定資産税に係る書類の様式)
第十四条  固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下本項及び第十五条の5の2において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
書類の種類 様式
(一) 法第三百四十九条の4第六項の規定による通知書 第二十三号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳 第二十四号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 第二十五号様式
(三の二) 課税明細書 第二十五号の2様式
(三の三) 法第三百六十四条第五項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書 第二十五号の3様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書 第二十六号様式
(五) 法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳 第二十七号様式
(六) 土地名寄帳 第二十八号様式
(七) 家屋名寄帳 第二十九号様式
(八) 法第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書 第三十号様式
(九) 評価調書 土地に係るもの
家屋に係るもの
償却資産に係るもの
第三十一号様式
第三十二号様式
第三十三号様式
(十) 土地価格等縦覧帳簿 第三十三号の2様式
(十一) 家屋価格等縦覧帳簿 第三十三号の3様式

 前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。

(法第三百四十九条の4第八項の規定による通知書)
第十五条  法第三百四十九条の4第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の4第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。

(法第三百四十九条の5第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)
第十五条の2  法第三百四十九条の5第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
 第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
 第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕÷100÷75×100÷1.4
 第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
 第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産及び第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ハ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(第三次資産及び第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
 新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×160÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×180÷100から220÷100までの割合のうち当該新設資産について適用される場合)−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
 第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときは第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×160÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ロ) 〔基準財政需要額×180÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ハ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第三次資産以外の新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ニ) 〔基準財政需要額×200÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
(ホ) 〔基準財政需要額×220÷100−{基準財政収入額−大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第一次資産以外の新設資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×1.4÷100×75÷100}〕×100÷75×100÷1.4
 前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 基準財政需要額 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
 基準財政収入額 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
 大規模資産 在来資産又は新設資産をいう。
 大規模資産の税収入見込額 第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
 課税標準額 法第三百四十九条の4又は第三百四十九条の5の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
 課税定額 法第三百四十九条の4第一項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。

(法第三百五十二条第一項の割合の補正)
第十五条の3  第七条の3第一項及び第二項の規定は、法第三百五十二条第一項に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合の補正について準用する。
 前項の補正は、当該家屋の区分所有者の全員が専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例の定めるところによつて市町村長に申し出た場合において市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法によつて行なうことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の3第三項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合においては、当該補正の方法によつて行なうことができる。

(法第三百五十二条の2第一項に規定する総務省令で定める場合等)
第十五条の4  法第三百五十二条の2第一項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第三百五十二条の2第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第三百四十九条の3の2第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
 特定共用土地が小規模住宅用地(法第三百四十九条の3の2第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第四項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の2第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
共用土地納税義務者の区分 算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号及び第六項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、二百平方メートルに法第三百四十九条の3の2第二項第二号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの (1÷A)×((B×C)÷D) 
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 当該特定共用土地の面積
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる持分を有するもの イ (1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)
ロ (1÷A)×((B×E)÷J) 
J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
E 当該特定共用土地の面積
F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
G 当該持分の割合
H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者 {A−(B+C)}÷(A×D) 
(算式の符号)
 A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの

 特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。算式
  α×K+β×(1−K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の2第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第二項の表の第一号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×{(B×C)÷D} (1÷A)×{((B×E)÷D)+F×{(C−E)÷G}
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第二項の表の第二号 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×〔B×{C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)}÷J+K×{E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G) (1÷A)×[〔B×{C+(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)}÷J+K×{M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)}÷L〕×(1÷G)+N×(E−M)÷O]
(1÷A)×{(B×E)÷J} (1÷A)×〔{(B×M)÷J}+N×{E−M)÷O}〕
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第三項 当該特定共用土地の面積 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積

 法第三百五十二条の2第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第三百五十二条の2第三項に規定する被災共用土地(以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第三百四十九条の3の3第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地が法第三百四十九条の3の3第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の3の2第二項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の2第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度(法第三百四十九条の3の3第一項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第三百四十九条の3の3第一項に規定する震災等をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
 ロ 政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1÷A)×(B×C)÷D
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 当該被災共用土地の面積
  D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
 イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
 ロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷J+K×(E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)
ロ (1÷A)×(B×E)÷J
 J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
  D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  E 当該被災共用土地の面積
  F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
  H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  J 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
  K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
 イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
 ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A−(B+C))÷(A×D)
 (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
  B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
  D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの

 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式  α×K+β×(1−K) (算式の符号)  α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値  β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値  K 居住割合
 第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第五十二条の13第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。
 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の2第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第六項の表の第一号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×(B×C)÷D (1÷A)×((B×E)÷D+F×(C−E)÷G)
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積 D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第六項の表の第二号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×(B×(C+(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷J+K×(E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×(E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G) (1÷A)×((B×(C+(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I))÷J+K(M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×(M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I))÷L)×(1÷G)+N×(E−M)÷O)
(1÷A)×(B×E)÷J (1÷A)×((B×M)÷J)+N×(E−M)÷O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積 L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第七項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積

10  法第三百五十二条の2第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五項各号列記以外の部分 第三百五十二条の2第三項 第三百五十二条の2第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第五項第一号 第三百五十二条の2第三項 第三百五十二条の2第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地 特定仮換地等
第三百四十九条の3の3第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) 第三百四十九条の3の3第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項第二号 被災共用土地 特定仮換地等
第三百四十九条の3の3第一項 第三百四十九条の3の3第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第六項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の2第三項 第三百五十二条の2第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項 同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 特定仮換地等に係る次の
第六項の表の第一号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第六項の表の第二号 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第六項の表の第三号 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第七項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分( 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
被災共用土地に係る特例適用共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る共有持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項 被災共用土地に係る共有持分 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
第九項の表以外の部分 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の2第三項 第三百五十二条の2第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第九項の表の第六項の表の第一号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地 特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第六項の表の第二号の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非みなし住宅用地 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第七項の項 被災共用土地の面積 特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋

(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
第十五条の5  法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の6第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。

(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)
第十五条の5の2  市町村は、法第三百八十条第二項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
 市町村は、法第三百八十一条第九項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
 市町村は、法第三百八十七条第二項の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
 市町村は、法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)
第十五条の6  法第三百八十九条第一項第一号の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。
 市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して十月三十一日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。
 前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。
 総務大臣は、法第三百八十九条第一項各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
第十五条の6の2  法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)

(法第四百十八条の概要調書等)
第十五条の7  法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

(法第四百四十四条第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第十六条  法第四百四十四条第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。

(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第十六条の2  第八条の規定は、法第四百六十五条第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の2の7までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。

(卸売販売用であることを証する書類)
第十六条の2の2  第八条の2の規定は、法第四百六十五条第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第十六条の2の3  第八条の4の規定は、法第四百六十九条第一項の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第八条の4中「第七十四条の10第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
第十六条の2の4  市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書の種類 様式
(一) 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第一項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書) 第三十四号の2様式
(二) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第二項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書) 第三十四号の2の2様式

 卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第三十四号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第十六条の2の5  第八条の6の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第十六条の3  第八条の8の規定は、法第四百七十三条第二項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。

(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第十六条の4  法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の2の6様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の5様式による書類を添付しなければならない。

第十六条の5  削除

(政令第五十四条の13第三項第六号の施設)
第十六条の5の2  政令第五十四条の13第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の13の2第一項の施設等)
第十六条の5の3  政令第五十四条の13の2第一項に規定する中核的民間施設を構成する施設として総務省令で定めるものは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下本条において「多極法」という。)第十一条第一項又は第二十六条に規定する同意基本構想において定められた一の中核的民間施設(一の家屋若しくは構築物又は一団の土地にある用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物において整備されるものに限る。)ごとに民間において一般に行われている事業の用に通常供される施設以外の施設として総務大臣が告示するもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 政令第五十四条の13の2第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
 政令第五十四条の13の2第一項第三号に規定する多極法第七条第二項第四号又は第二十二条第三項第四号に規定する中核的施設を構成する施設で総務省令で定めるものは、地方公共団体が設置する中核的施設を構成する施設とする。

(政令第五十四条の13の3第六項第六号の施設)
第十六条の5の4  政令第五十四条の13の3第六項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の13の4第一項の区域等)
第十六条の5の5  政令第五十四条の13の4第一項に規定する総務省令で定める区域は、筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第五項に規定する周辺開発地区整備計画において研究開発の用に供する施設を整備する区域として定められている桜柴崎地区及び水守・作谷地区とする。
 政令第五十四条の13の4第四項第四号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を研究の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 試験研究設備に関する保安を確保するために必要な施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

第十六条の5の6  削除

(政令第五十四条の13の6第一項の施設等)
第十六条の5の7  政令第五十四条の13の6第一項に規定する総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。
 総合保養地域整備法第二条第一項第一号に掲げる施設 次に定める施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
 総合保養地域整備法第二条第一項第二号に掲げる施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 総合保養地域整備法第二条第一項第三号に掲げる施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
 総合保養地域整備法第二条第一項第四号に掲げる施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
 政令第五十四条の13の6第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の7第四項の施設)
第十六条の5の8  政令第五十四条の13の7第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の13の7第五項の施設)
第十六条の5の9  政令第五十四条の13の7第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項、第二項又は第三項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 スポーツ施設 次に定める施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
 政令第五十四条の13の7第五項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の8第四項第六号の施設等)
第十六条の5の10  政令第五十四条の13の8第四項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 政令第五十四条の13の8第五項に規定する山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第一号イに規定する森林施業に関する研修の事業、同項第二号ロに規定する販売の事業又は同号ハに規定する都市等との地域間交流に関する事業の用に供する施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 山村振興法第十二条第一項第一号イに規定する森林施業に関する研修の事業の用に供する施設 研修施設(森林施業の業務を遂行するために必要とされる専門的な知識又は技能を習得させるための研修を行う施設をいう。)
 山村振興法第十二条第一項第二号ロに規定する販売の事業の用に供する施設 次に定める施設
 販売施設
 展示施設
 山村振興法第十二条第一項第二号ハに規定する都市等との地域間交流に関する事業の用に供する施設 農林業体験施設(農林業の作業又は農林産物を原材料とする製品の製造若しくは加工に係る作業を体験するための施設で、専ら都市住民の利用に供するものをいう。)
 政令第五十四条の13の8第五項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第二号の販売の事業の用に供する施設を除く。)とする。

第十六条の5の10一  削除

第十六条の5の10二  削除

(政令第五十四条の13の10一第四項の施設等)
第十六条の5の10三  政令第五十四条の13の10一第四項に規定する教養文化施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 教養文化施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 政令第五十四条の13の10一第四項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10二第三項第六号の施設等)
第十六条の5の10四  政令第五十四条の13の10二第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 政令第五十四条の13の10二第四項に規定する宿泊施設、集会施設、スポーツ施設又は農林漁業体験施設若しくは農林水産物等販売施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 第十六条の5の9第一項第一号に規定する施設
 集会施設 第十六条の5の9第一項第二号に規定する施設
 スポーツ施設 第十六条の5の9第一項第三号に規定する施設
 農林漁業体験施設 法第五百八十六条第二項第一号の12に規定する施設
 農林水産物等販売施設 法第五百八十六条第二項第一号の12に規定する施設
 政令第五十四条の13の10二第四項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(法第五百八十六条第二項第一号の12に規定する農林水産物等販売施設を除く。)とする。

第十六条の5の10五  削除

(政令第五十四条の13の10四第一項の施設等)
第十六条の5の10六  政令第五十四条の13の10四第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 第十六条の5の9第一項第一号に規定する施設
 集会施設 第十六条の5の9第一項第二号に規定する施設
 スポーツ施設 第十六条の5の9第一項第三号に規定する施設
 政令第五十四条の13の10四第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10五第一項の施設等)
第十六条の5の10七  政令第五十四条の13の10五第一項に規定する集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 集会施設 第十六条の5の9第一項第二号に規定する施設
 スポーツ施設 第十六条の5の9第一項第三号に規定する施設
 政令第五十四条の13の10五第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10六第一項の施設等)
第十六条の5の10八  政令第五十四条の13の10六第一項に規定する中核的施設を構成する施設として総務省令で定めるものは、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第七条第一項に規定する整備計画において定められた同法第二条第四項に規定する一の中核的施設(一の家屋若しくは構築物又は一団の土地にある用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物において整備されるものに限る。)ごとに民間において一般に行われている事業の用に通常供される施設以外の施設として総務大臣が告示するもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 政令第五十四条の13の10六第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10七第三項第六号の施設等)
第十六条の5の10九  政令第五十四条の13の10七第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 政令第五十四条の13の10七第四項に規定する集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 集会施設 第十六条の5の9第一項第二号に規定する施設
 スポーツ施設 第十六条の5の9第一項第三号に規定する施設
 政令第五十四条の13の10七第四項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10八第三項の施設等)
第十六条の5の2十  政令第五十四条の13の10八第三項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 政令第五十四条の13の10八第四項に規定する宿泊施設のうち総務省令で定めるものは、旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令第一条第一項、第二項又は第三項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 政令第五十四条の13の10八第四項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の10九第一項の事業等)
第十六条の5の2十一  政令第五十四条の13の10九第一項に規定する総務省令で定める事業は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物(以下本項及び第三項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
 政令第五十四条の13の10九第四項第五号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 政令第五十四条の13の10九第五項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
 卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
 上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
 小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)

(政令第五十四条の13の2十第一項の施設等)
第十六条の5の2十二  政令第五十四条の13の2十第一項に規定する特定施設のうち総務省令で定めるものは、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第四条第一項第五号に規定する特定施設のうち、会員その他の当該施設を一般利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 政令第五十四条の13の2十第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊戯施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

第十六条の5の2十三  削除

(政令第五十四条の13の2十四第四項第一号の商業施設)
第十六条の5の2十四  政令第五十四条の13の2十四第四項第一号に規定する総務省令で定める商業施設は、次に掲げる要件を満たす共同店舗とする。
 当該共同店舗の床面積が三千平方メートル以上であること。
 当該共同店舗の床面積の四分の一以上が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四条第三項に規定する中小企業者(次号において「中小企業者」という。)の事業の用に供されていること。
 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小企業者であること。

(政令第五十四条の13の2十八第一項の施設等)
第十六条の5の2十五  政令第五十四条の13の2十八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 宿泊施設 第十六条の5の9第一項第一号に規定する施設
 集会施設 第十六条の5の9第一項第二号に規定する施設
 スポーツ施設 第十六条の5の9第一項第三号に規定する施設
 政令第五十四条の13の2十八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の13の2十九第一項の特定民間観光関連施設等)
第十六条の5の2十六  政令第五十四条の13の2十九第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
 ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
 教養文化施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 動物園
 植物園
 水族館
 休養施設 次に定める施設
 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、運動室(主として重量挙げ及びボディービル用具を用いて健康管理及び体力向上を目的とした運動の用に供するものをいう。)、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
 販売施設 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十六条第一項の規定により内閣総理大臣が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設
 政令第五十四条の13の2十九第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。

(政令第五十四条の13の3十一第五項第六号の施設)
第十六条の5の2十七  政令第五十四条の13の3十一第五項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の13の3十二第六項第六号の施設)
第十六条の5の2十八  政令第五十四条の13の3十二第六項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
 職業訓練施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等)
第十六条の6  法第五百八十六条第二項第二号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
 法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
 法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが七十メートル以上のものとする。
ばい煙の処理施設の種類 機械その他の設備
ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設 1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により集じん又は除じんするための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの 
一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 空気圧縮機(バックフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)
五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)
六 ダスト取出機
七 ダスト運搬機
八 ダスト貯溜器
九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
十 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設 1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置
2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの
 一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
二 ガス冷却器
三 通風機
四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
五 塔及び槽(洗浄液を供給するためのものに限る。)
六 洗浄液再生装置
七 吸着剤再生装置
八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)
九 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)

 法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
 法第五百八十六条第二項第二号ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
 活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
 直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
 触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
 蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
 ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
 密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
 冷却装置
 送風機
 熱交換機
 加熱器
 圧縮機
 凝縮器
 ばつき装置
 中和装置
 計測器及び自動調整装置
 変圧器及び整流器
 電動機
 ボイラー
 分離器
 ポンプ、配管及びタンク
 法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の8第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
 法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の4の2第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の3において準用する同令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号から第十三号の2までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場
 法第五百八十六条第二項第二号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
 法第五百八十六条第二項第二号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが二・五メートル以上の遮音塀とする。
10  法第五百八十六条第二項第二号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
11  法第五百八十六条第二項第二号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第八項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、濾過装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
12  法第五百八十六条第二項第二号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設 沈澱、浮上、油水分離、汚泥処理、濾過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝集沈澱、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
13  法第五百八十六条第二項第二号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜 装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

(政令第五十四条の15の土地)
第十六条の7  政令第五十四条の15に規定する総務省令で定める土地は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第四条第一項第四号又は第二十三条の規定に基づき必要最少限度維持されなければならない第三種保安物件(同省令第一条に規定する第三種保安物件をいう。)に対する保安距離の範囲内にある土地とする。

(法第五百八十六条第二項第三号の2の電気を動力源とする自動車等)
第十六条の7の2  法第五百八十六条第二項第三号の2に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
 法第五百八十六条第二項第三号の2に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証(第四項において「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されている自動車とする。
 政令第五十四条の15の2に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した設備 次に掲げる金額の合計額
 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 政令第五十四条の15の2に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
 充電設備(充電装置及び受電装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の蓄電池設備、整流器、制御装置又はキャノピーを含む。)
 天然ガス充てん設備(ガス圧縮機、ディスペンサー及びサクションスナッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、液化天然ガス受入装置、貯槽、液化天然ガス払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発天然ガス処理装置、熱量調整装置、障壁、万代塀、キャノピー又は配管を含む。)
 水素充てん設備(水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)

(政令第五十四条の15の3の施設)
第十六条の7の3  政令第五十四条の15の3に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令第五十四条の15の4の要件)
第十六条の7の4  政令第五十四条の15の4に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
 屋根及び壁を有するものであること。

(政令第五十四条の15の5第二項の施設)
第十六条の7の5  政令第五十四条の15の5第二項に規定する総務省令で定める施設は、宿泊施設、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令第五十四条の15の6第二項の施設)
第十六条の7の6  政令第五十四条の15の6第二項に規定する総務省令で定める施設は、宿泊施設、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令第五十四条の16第三号の施設)
第十六条の8  政令第五十四条の16第三号に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の16の2第三号の施設)
第十六条の8の2  政令第五十四条の16の2第三号に規定する総務省令で定める施設は、前条に規定する施設とする。

(政令第五十四条の16の3第三号の施設)
第十六条の8の3  政令第五十四条の16の3第三号に規定する総務省令で定める施設は、第十六条の8に規定する施設とする。

(政令第五十四条の16の4第三号の施設)
第十六条の8の4  政令第五十四条の16の4第三号に規定する総務省令で定める施設は、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、会議又は集会の用に供する施設、婚礼関係施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(法第五百八十六条第二項第五号の7の要件)
第十六条の8の5  法第五百八十六条第二項第五号の7に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する契約の内容が次に掲げる要件のうちいずれかを満たすこととする。
 地方公共団体が当該契約の対象となる体育施設を住民の体育活動の用に供するため無償で使用することができる時間が、年間八百時間以上であること。
 地方公共団体が当該契約の対象となる体育施設を住民の体育活動の用に供するため無償で使用することができる日数が、年間二百四十日以上であること。

(政令第五十四条の17第一項第一号の法人等)
第十六条の9  政令第五十四条の17第一項第一号に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。
 政令第五十四条の17第一項第三号に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる法人とする。
 政令第五十四条の17第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
 政令第五十四条の17第二項第三号に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

(政令第五十四条の18第一項第七号の割合等)
第十六条の10  政令第五十四条の18第一項第七号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下本項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下本項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。
 国等が保有する特定法人の議決権の数
 独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は同法附則第六条第一項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数
 政令第五十四条の18第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
 農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設
 購買施設、託児施設又は共同炊事施設
 有線ラジオ放送業務又は有線放送電話業務の用に供する施設
 配電又は受電のための施設
 養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
 政令第五十四条の18第二項第四号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第一項第二号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

(政令第五十四条の19第二号の土地)
第十六条の11  政令第五十四条の19第二号に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項第一号に規定する工業等導入地区の区域内の土地で農業構造の改善とあいまつて促進すべき工業等導入の事業の用に供する土地
 土地改良法第五十三条の3の2第一項(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十六条第二項において準用する場合を含む。以下本号において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の3の2第一項第一号に掲げる土地として定められたもの

(政令第五十四条の20の施設)
第十六条の12  政令第五十四条の20第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
 政令第五十四条の20第三号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。
 政令第五十四条の20第四号に規定する総務省令で定める施設は、国又は地方公共団体の補助を受けて設置される米穀ばら荷受施設とする。

(政令第五十四条の21第一項の事業等)
第十六条の12の2  政令第五十四条の21第一項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業等協同組合法第九条の2第一項第四号又は第九条の9第一項第六号に掲げる事業
 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
 協同組合連合会が実施する中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に掲げる事業(一の建物の内部に集団して当該建物を当該協同組合連合会の所属員の事業の用に供するために建物その他の施設を設置する事業に限る。)
 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第四号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち中小企業総合事業団法施行規則第八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を設置する事業に限る。)
 中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第四号に掲げる事業のうち、同号ハに掲げる事業(中小企業総合事業団法施行規則第十一条第一項第七号若しくは第十号に規定する事業又は同条第二項第一号ロに掲げる要件に適合する共同化計画に基づき実施される同条第一項第一号に規定する事業若しくは同条第四項第一号に規定する合併会社若しくは出資会社(製造業又は情報サービス業を行うものに限る。)が実施する同条第一項第二号に規定する事業に限る。)の用に供するために施設を設置する事業
 政令第五十四条の21第一項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 中小企業総合事業団法施行令第三条第三項第一号に規定する事業 中小企業総合事業団法施行規則第十二条第一号イ、ロ若しくはハに規定する特定会社若しくは公益法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされているものに限る。)又は同号ヘに規定する公益法人(その出資金額又は拠出された金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により出資又は拠出をされているものに限る。)により行われる事業(同号イに規定する特定会社又は公益法人が行うものにあつては、事業開始後三年以内の又は新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小企業者等が円滑に事業を行うことを支援するために行われるものを除く。)であること。
 中小企業総合事業団法施行令第三条第三項第二号に規定する事業 中小企業総合事業団法施行規則第十三条第一号ロに規定する特定会社又は公益法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされているものに限る。)により行われる事業であること。
 中小企業総合事業団法施行令第三条第三項第三号に規定する事業 中小企業総合事業団法施行規則第十四条第一号に規定する特定会社(その発行済株式の総数又は出資金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資をされているものに限る。)により行われる事業であること。

(政令第五十四条の21の3の要件等)
第十六条の12の3  政令第五十四条の21の3に規定する総務省令で定める要件は、同条に規定する共同利用施設が次に掲げる設備のすべてを備えたものであることとする。
 政令第五十四条の21の3に規定する流通加工のための設備
 入出庫情報その他の情報を電子計算機で処理するための設備
 前二号に掲げる設備以外の設備で政令第五十四条の21の3に規定する流通業務の効率化に著しく資するもの
 政令第五十四条の21の3に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた共同利用施設は、前項に規定する要件を満たすものとして、経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣(中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第十六条の2の規定により経済産業大臣の権限に属する事務の一部を行うこととされた都道府県知事を含む。)の証明がされた共同利用施設とする。

(政令第五十四条の23の施設)
第十六条の12の4  政令第五十四条の23に規定する総務省令で定める施設は、次の表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とする。
業種 施設
一 かんきつ果汁製造業 搾汁設備を有する施設
二 非かんきつ果汁製造業 搾汁設備を有する施設
三 パインアップル缶詰製造業 剥皮芯抜設備を有する施設
四 こんにやく粉製造業 こんにやく粉の生産の用に供する設備を有する施設
五 トマト加工品製造業 搾汁設備を有する施設
六 甘しよでん粉製造業 でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
七 馬鈴しよでん粉製造業 でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
八 米加工品製造業 米殻粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
九 麦加工品製造業 精選設備を有する施設
十 乳製品製造業 乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあつては、凝乳設備を有する施設)
十一 牛肉調製品製造業 急速冷凍設備を有する施設
十二 豚肉調製品製造業 急速冷凍設備を有する施設

(政令第五十四条の24第三項の倉庫業を営む者等)
第十六条の13  政令第五十四条の24第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の8第一項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
 政令第五十四条の24第三項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第四号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積 三千五百立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫(第五号において「冷蔵倉庫」という。)の容積 千六百立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫(第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。)の床面積 二百平方メートル以上
 イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク(第六号において「危険物品タンク」という。)の容積 四百立方メートル以上
 倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積 八百五十平方メートル以上
 倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第三項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
 危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。
 貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
 冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
 危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

(政令第五十四条の27第二項の施設)
第十六条の13の2  政令第五十四条の27第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条の規定により建築される建築物
 前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(三年(新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第十八条の2第一項に掲げる建築物と一体的に整備される構築物にあつては、五年)以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの

(政令第五十四条の27の2第二項の施設)
第十六条の13の3  政令第五十四条の27の2第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(三年(新住宅市街地開発法施行規則第十八条の2第一項に掲げる建築物及びこれと一体的に整備される構築物にあつては、五年)以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に地域振興整備公団が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

(政令第五十四条の27の3第二項の施設)
第十六条の13の4  政令第五十四条の27の3第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(三年(新住宅市街地開発法施行規則第十八条の2第一項に掲げる建築物及びこれと一体的に整備される構築物にあつては五年)以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の3に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

(政令第五十四条の32第二項第三号の土地等)
第十六条の14  政令第五十四条の32第二項第三号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額(政令第五十四条の33各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第十六条の17及び第十六条の22第四項において同じ。)が当該土地に係る政令第五十四条の32第二項第三号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第十六条の17第一項第二号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
 政令第五十四条の32第二項第四号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の32第二項第四号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
 政令第五十四条の32第二項第七号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が政令第五十四条の32第二項第七号に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第十六条の17第二項第二号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合 当該土地
 政令第五十四条の32第二項第八号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の32第二項第八号に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第十六条の17第三項第二号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合 当該土地

(政令第五十四条の32第三項の土地)
第十六条の14の2  政令第五十四条の32第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 政令第五十四条の32第二項第一号に規定する土地の取得同号に掲げる土地
 政令第五十四条の32第二項第三号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第五十四条の32第二項第四号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第五十四条の32第二項第五号に規定する土地の取得同号に掲げる土地
 政令第五十四条の32第二項第七号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
 政令第五十四条の32第二項第八号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

(政令第五十四条の32第四項第一号の土地の取得等)
第十六条の15  政令第五十四条の32第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の14第一項に規定する土地の取得とする。
 政令第五十四条の32第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の14第三項に規定する土地の取得とする。
 政令第五十四条の32第四項第五号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の14第四項に規定する土地の取得とする。

(政令第五十四条の34第一項第十号の地役権)
第十六条の16  政令第五十四条の34第一項第十号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。

(政令第五十四条の34第二項第七号の価額等)
第十六条の17  政令第五十四条の34第二項第七号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第十六条の14第一項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の34第二項第七号に規定する従前の不動産等(次号において「従前の不動産等」という。)の取得価額
 第十六条の14第一項第二号に掲げる場合 当該土地に係る従前の不動産等の取得価額に当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
 政令第五十四条の34第二項第九号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第十六条の14第三項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の34第二項第九号に規定する譲渡不動産(次号において「譲渡不動産」という。)の取得価額
 第十六条の14第三項第二号に掲げる場合 当該土地に係る譲渡不動産の取得価額に当該土地に係る譲渡不動産の対価の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
 政令第五十四条の34第二項第十号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
 第十六条の14第四項第一号に掲げる場合 当該土地に係る政令第五十四条の34第二項第十号に規定する交換分合前の土地(次号において「交換分合前の土地」という。)の取得価額
 第十六条の14第四項第二号に掲げる場合 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額に当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

(特別土地保有税の申告書の記載事項)
第十六条の18  法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 土地の所在、地番、地目及び面積
 土地の取得がされた年月日
 土地の取得の原因及び目的
 土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
 特別土地保有税の課税標準額及び税額
 法第六百一条第三項(法第六百二条第二項及び第六百三条の2の2第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(法第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の2第六項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
 その他参考となるべき事項

(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の19  法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
 特別土地保有税の課税標準額及び税額
 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
 その他参考となるべき事項

(政令第五十四条の42第一項の申請書等の提出)
第十六条の20  政令第五十四条の42第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の42第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の42第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の42第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の43第一項の申請書の提出)
第十六条の21  政令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の45第一項の土地等)
第十六条の22  政令第五十四条の45第一項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項の認可に付された同法第七十九条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下本項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第二号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第十六条又は第二十五条の10若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認
 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第二十条の承認
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 同法第四条の規定による制限に係る許可
 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 同法第十一条第一項の承認
 港湾法附則第二十七項又は漁港漁場整備法附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
 政令第五十四条の45第四項第三号ニに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
 地方公務員共済組合
 前二号に掲げる者に類するもの
 政令第五十四条の45第五項第三号に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
 地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
 前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
 政令第五十四条の45第七項に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の45第七項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地

(政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の42第一項の申請書等の提出)
第十六条の22の2  政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の42第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡(第四項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の42第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の42第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の42第八項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
 法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
 法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡 当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第五十四条の45第二項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第六百二条第一項第一号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第一号に掲げるもの 次に掲げる書類
 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(同法第二十九条第一項又は第二項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
 当該土地の譲渡が政令第五十四条の45第四項第一号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第二号に掲げるもの 次に掲げる書類
 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第二項の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の45第四項第二号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 当該土地の譲渡が政令第五十四条の45第四項第二号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第三号に掲げるもの 次に掲げる書類
 次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
(1) その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡 第四号イに掲げる書類
(2) その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡 第五号イに掲げる書類
 当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第四号に掲げるもの 次に掲げる書類
 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の45第四項第四号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 当該土地の譲渡が政令第五十四条の45第四項第四号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第五号に掲げるもの 第六号イに掲げる書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第六号に掲げるもの 第七号イに掲げる書類
 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の45第四項第七号に掲げるもの 次に掲げる書類
 当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の19第一項の市(以下本号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第五十四条の45第四項第七号イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
 政令第五十四条の45第四項第七号ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
十の二  法第六百二条第一項第一号ホに掲げる土地の譲渡 同号ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
十一  法第六百二条第一項第二号に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
十二  法第六百二条第一項第三号に掲げる土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類

(政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の43第一項の申請書の提出)
第十六条の22の3  政令第五十四条の45第八項において準用する政令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の46第二項第一号の土地等)
第十六条の23  政令第五十四条の46第二項第一号に規定する総務省令で定める土地は、第十六条の14第二項に規定する土地とする。
 政令第五十四条の46第五項の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令第五十四条の46第三項の規定によつて読み替えられた政令第五十四条の32第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の第十六条の14の2各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

(政令第五十四条の48第一項の申請書の提出)
第十六条の23の2  政令第五十四条の48第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の2第一項の認定又は法第六百三条の2の2第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(政令第五十四条の48の2第一項の申請書の提出)
第十六条の23の3  第十六条の20の規定は、政令第五十四条の48の2第一項において準用する政令第五十四条の42第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の21の規定は政令第五十四条の48の2第一項において準用する政令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第十六条の20第一項中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の2の2第一項に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第十六条の24  特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第五百九十九条第一項の申告書及び法第六百条第二項の修正申告書) 第三十四号の5様式
(二) 非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(政令第五十四条の42第一項(政令第五十四条の45第八項及び第五十四条の48の2第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の6様式
(三) 非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(政令第五十四条の42第八項(政令第五十四条の45第八項及び第五十四条の48の2第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の7様式
(四) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第五十四条の43第一項(政令第五十四条の45第八項及び第五十四条の48の2第一項において準用する場合を含む。)の申請書) 第三十四号の8様式
(五) 徴収猶予申告書(政令第五十四条の46第五項の申告書) 第三十四号の9様式
(六) 免除認定申請書(政令第五十四条の48第一項の申請書) 第三十四号の10様式

(法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)
第十六条の25  法第六百二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 法第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本条、次条、第十六条の28及び第十六条の29において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
 都市計画法第十条の3第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
 遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
 その他参考となるべき事項

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の26  法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
 すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
 その他参考となるべき事項

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第十六条の27  第十六条の16の規定は、政令第五十四条の51第一項において準用する政令第五十四条の34第一項第十号の地役権について準用する。
 第十六条の17の規定は、政令第五十四条の51第二項において準用する政令第五十四条の34第二項第七号の価額等について準用する。

(政令第五十四条の57第一項の申請書の提出)
第十六条の28  政令第五十四条の57第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第十六条の29  遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類 様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第六百二十五条第一項の申告書及び法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項の修正申告書) 第三十四号の11様式
(二) 免除認定申請書(政令第五十四条の57第一項の申請書) 第三十四号の12様式

(法第六百九十九条の7第二項の自動車の通常の取引価額)
第十七条  法第六百九十九条の7第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、同項各号に掲げる自動車の取得に係る自動車を自動車の小売販売業者が通常の取引形態により、購入者に対し自由に販売のため提供するものとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額とする。

(自動車取得税に係る申告書等の様式)
第十七条の2  法第六百九十九条の11第一項の規定によつて提出すべき申告書又は同条第二項の規定によつて提出すべき報告書の様式は、第十六号の9様式によるものとする。
 納税義務者の氏名又は名称及び住所
 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
 自動車の取得がされた年月日
 自動車の取得の原因
 自動車の種類、用途、車名及び型式
 自動車の定置場
 自動車取得税の課税標準額及び税額
 自動車の取得が法第六百九十九条の7第二項第一号に掲げる自動車の取得である場合においては、自動車の現実の取得価額
 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

(法第六百九十九条の11第一項第三号の自動車の取得)
第十七条の3  法第六百九十九条の11第一項第三号に規定する総務省令で定める自動車の取得は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の4第一項の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき自動車の取得とする。

(法第六百九十九条の11第一項第三号の総務省令で定める日)
第十七条の4  法第六百九十九条の11第一項第三号に規定する総務省令で定める日は、道路運送車両法施行規則第六十三条の4第一項の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)とする。

(自動車取得税の修正申告書の記載事項)
第十七条の5  法第六百九十九条の12第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納税義務者の氏名又は名称及び住所
 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
 自動車の取得がされた年月日
 自動車の取得の原因
 自動車の種類、用途、車名及び型式
 自動車の定置場
 すでに納付の確定した自動車取得税額
 自動車取得税の課税標準額及び税額
 前号の自動車取得税額に相当する金額から第七号の自動車取得税額に相当する金額を控除した金額
 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
第十七条の6  法第六百九十九条の15第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

(法第六百九十九条の32第一項の総務省令で定める市町村道)
第十七条の7  法第六百九十九条の32第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条又は第五条の規定によつて日本道路公団が料金を徴収する市町村道(同法附則第四条の規定により日本道路公団が維持修繕その他の管理を行なう市町村道を含む。)及び同法第八条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する市町村道(同法附則第五条第二項の規定により日本道路公団が維持、修繕その他の管理を行なう市町村道を含む。)とする。

(法第六百九十九条の32第二項の総務省令で定める道路)
第十七条の8  法第六百九十九条の32第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第三条又は第五条の規定によつて日本道路公団が料金を徴収する道路(同法附則第四条の規定により日本道路公団が維持、修繕その他の管理を行なう道路を含む。)及び同法第八条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する道路(同法附則第五条第二項の規定により日本道路公団が維持、修繕その他の管理を行なう道路を含む。)とする。

(道路の延長及び面積の算定)
第十七条の9  法第六百九十九条の32第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第六百九十九条の32第二項の指定市(第十七条の11第二項及び第十七条の14第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

(市町村道の延長及び面積の補正)
第十七条の10  前条の規定によつて算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第十七条の12に規定する方法によつて、補正するものとする。
 市町村道の延長は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別
路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下本表において同じ。) 〇・九
路面幅員四・五メートル未満の市町村道 一・〇
木橋 四二・〇
橋りよう(木橋を除く。) 一・〇

 前項の規定によつて補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下本項、第六項及び第十七条の14において同じ。)に係る市町村道の延長(第十七条の9の規定によつて算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
五〇人以下のもの 一・〇
五〇人をこえ一〇〇人以下のもの 一・三
一〇〇人をこえ一五〇人以下のもの 一・五
一五〇人をこえ二〇〇人以下のもの 一・七
二〇〇人をこえ二五〇人以下のもの 二・〇
二五〇人をこえ三〇〇人以下のもの 二・二
三〇〇人をこえ三五〇人以下のもの 二・四
三五〇人をこえ四〇〇人以下のもの 二・七
四〇〇人をこえ四五〇人以下のもの 二・九
四五〇人をこえ五〇〇人以下のもの 三・一
五〇〇人をこえ五五〇人以下のもの 三・三
五五〇人をこえ六〇〇人以下のもの 三・六
六〇〇人をこえ六五〇人以下のもの 三・八
六五〇人をこえ七〇〇人以下のもの 四・〇
七〇〇人をこえ七五〇人以下のもの 四・三
七五〇人をこえ八〇〇人以下のもの 四・五
八〇〇人をこえ八五〇人以下のもの 四・七
八五〇人をこえ九〇〇人以下のもの 五・〇
九〇〇人をこえ九五〇人以下のもの 五・二
九五〇人をこえ一、〇〇〇人以下のもの 五・四
一、〇〇〇人をこえ一、〇五〇人以下のもの 五・六
一、〇五〇人をこえ一、一〇〇人以下のもの 五・九
一、一〇〇人をこえ一、一五〇人以下のもの 六・一
一、一五〇人をこえ一、二〇〇人以下のもの 六・三
一、二〇〇人をこえ一、二五〇人以下のもの 六・六
一、二五〇人をこえ一、三〇〇人以下のもの 六・八
一、三〇〇人をこえるもの 七・〇

 第二項の表中木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
 市町村道の面積は、次表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別
路面幅員六・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下本表において同じ。) 一・一
路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の市町村道 一・〇
路面幅員四・五メートル未満の市町村道 〇・七
橋りよう 一〇・八

 前項の規定によつて補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(第十七条の9の規定によつて算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
一〇人以下のもの 一・〇
一〇人をこえ二〇人以下のもの 一・二
二〇人をこえ三〇人以下のもの 一・四
三〇人をこえ四〇人以下のもの 一・六
四〇人をこえ五〇人以下のもの 一・八
五〇人をこえ六〇人以下のもの 二・〇
六〇人をこえ七〇人以下のもの 二・一
七〇人をこえ八〇人以下のもの 二・三
八〇人をこえ九〇人以下のもの 二・五
九〇人をこえ一〇〇人以下のもの 二・七
一〇〇人をこえ一一〇人以下のもの 二・九
一一〇人をこえ一二〇人以下のもの 三・一
一二〇人をこえ一三〇人以下のもの 三・二
一三〇人をこえ一四〇人以下のもの 三・四
一四〇人をこえ一五〇人以下のもの 三・六
一五〇人をこえ一六〇人以下のもの 三・八
一六〇人をこえ一七〇人以下のもの 四・〇
一七〇人をこえ一八〇人以下のもの 四・一
一八〇人をこえ一九〇人以下のもの 四・三
一九〇人をこえ二〇〇人以下のもの 四・五
二〇〇人をこえるもの 四・七

(一般国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)
第十七条の11  第十七条の9の規定によつて算定した法第六百九十九条の32第二項の道路の延長及び面積は、次項から第五項まで及び第十七条の12に規定する方法によつて補正するものとする。
 道路の延長は、法第六百九十九条の32第二項の指定府県(以下本条及び第十七条の14第四項において「指定府県」という。)に係る道路の延長(第十七条の9の規定によつて算定した一般国道及び都道府県道の延長をいう。以下本項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る道路の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定府県の人口(当該指定市の人口を除く。以下第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定府県又は指定市の区分
一、〇〇〇人以下のもの 一・〇
一、〇〇〇人をこえ二、〇〇〇人以下のもの 一・五
二、〇〇〇人をこえ三、〇〇〇人以下のもの 一・九
三、〇〇〇人をこえ四、〇〇〇人以下のもの 二・三
四、〇〇〇人をこえ五、〇〇〇人以下のもの 二・七
五、〇〇〇人をこえ六、〇〇〇人以下のもの 三・一
六、〇〇〇人をこえ七、〇〇〇人以下のもの 三・六
七、〇〇〇人をこえ八、〇〇〇人以下のもの 四・〇
八、〇〇〇人をこえ九、〇〇〇人以下のもの 四・四
九、〇〇〇人をこえ一〇、〇〇〇人以下のもの 四・八
一〇、〇〇〇人をこえ一一、〇〇〇人以下のもの 五・二
一一、〇〇〇人をこえ一二、〇〇〇人以下のもの 五・七
一二、〇〇〇人をこえ一三、〇〇〇人以下のもの 六・一
一三、〇〇〇人をこえ一四、〇〇〇人以下のもの 六・五
一四、〇〇〇人をこえるもの 六・九

 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別
国道(橋りようを除く。) 指定区間内の国道 砂利道 〇・七
舗装道 〇・六
指定区間内の国道以外の国道 砂利道 一・〇
舗装道 〇・六
都道府県道(橋りようを除く。) 砂利道 一・〇
舗装道 〇・五
橋りよう 四・三

 前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該指定府県に係る道路の面積(第十七条の9の規定によつて算定した一般国道及び都道府県道の面積をいう。以下本項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る道路の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる指定府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定府県又は指定市の区分
五〇人以下のもの 一・〇
五〇人をこえ一〇〇人以下のもの 一・二
一〇〇人をこえ一五〇人以下のもの 一・四
一五〇人をこえ二〇〇人以下のもの 一・六
二〇〇人をこえ二五〇人以下のもの 一・八
二五〇人をこえ三〇〇人以下のもの 二・〇
三〇〇人をこえ三五〇人以下のもの 二・三
三五〇人をこえ四〇〇人以下のもの 二・五
四〇〇人をこえ四五〇人以下のもの 二・七
四五〇人をこえ五〇〇人以下のもの 二・九
五〇〇人をこえ五五〇人以下のもの 三・一
五五〇人をこえ六〇〇人以下のもの 三・三
六〇〇人をこえ六五〇人以下のもの 三・五
六五〇人をこえ七〇〇人以下のもの 三・七
七〇〇人をこえるもの 三・九

 第三項の表中の指定区間とは道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。

(人口の定義等)
第十七条の12  第十七条の10第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項の人口とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。この場合において、第十三条の3の規定はこれらの項の人口について準用する。
 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第七条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。以下同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第十七条の10第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
 前二条の規定により市町村道又は道路の延長又は面積を補正する場合において、第十七条の10第二項、第五項及び第十七条の11第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第十七条の10第三項、第六項、第十七条の11第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。

(自動車取得税額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第十七条の13  市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、自動車取得税額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第十七条の14  道府県は、法第六百九十九条の32第一項の規定によつて市町村に対し自動車取得税額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後最初に到来する交付時期(当該錯誤に係る額が本項後段に規定するものである場合には、当該錯誤に係る額を発見した日の属する年度における最後の交付時期)において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第十七条の10の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下本項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した自動車取得税額に乗じて得た額とする。
〔(錯誤を修正した後の市町村道の延長−錯誤を修正する前の市町村道の延長)÷錯誤を修正する前の市町村道の延長+(錯誤を修正した後の市町村道の面積−錯誤を修正する前の市町村道の面積)÷錯誤を修正する前の市町村道の面積〕×1÷2
 前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第五十五条の7第二項の規定によつて当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する政令第五十五条の7第二項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
 第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
 第一項前段の規定は、指定府県が法第六百九十九条の32第二項の規定によつて指定市に対し自動車取得税額を交付する場合について準用する。

(自動車取得税の徴収に要する費用)
第十七条の15  法第六百九十九条の33第一項の自動車取得税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する自動車取得税の額の百分の五に相当する額とする。

(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
第十八条  軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
納入申告書等の種類 様式
(一) 法第七百条の11第二項の納入申告書 第三十五号様式
(一の二) 法第七百条の12第一項の証票 第三十五号の2様式
(二) 法第七百条の14第二項の申告書 第三十五号の3様式
(三) 法第七百条の15第四項の免税証 第三十六号様式
(三の二) 法第七百条の21の2第一項の申請に用いる申請書 第三十六号の2様式
(四) 政令第五十六条の2の3第二項の免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書 第三十七号様式
(五) 政令第五十六条の7第二項の免税軽油使用者証の交付申請書 第三十八号様式
第三十八号の2様式
(六) 政令第五十六条の7第四項の免税軽油使用者証 第三十九号様式
第三十九号の2様式
(七) 政令第五十六条の8第六項の免税証の交付申請書 第四十号様式
(八) 政令第五十六条の8第六項の明細書 第四十一号様式
(九) 政令第五十六条の9第二項の免税証の交付申請の届出書 第四十二号様式
(十) 政令第五十六条の10の通知書 第四十三号様式

(政令第五十六条の3の3の素材生産業を営む者)
第十八条の2  政令第五十六条の3の3に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。

(政令第五十六条の5のとび・土工工事業等)
第十八条の3  政令第五十六条の5に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
 政令第五十六条の5に規定する石油製品製造業で総務省令で定めるものは、専ら潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤を製造する者で元売業者及び特約業者以外のものが営む石油製品製造業とする。
 政令第五十六条の5に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
 政令第五十六条の5に規定する総務省令で定める公共の飛行場は、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、大阪国際空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び石垣空港とする。
 政令第五十六条の5に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業とする。
 政令第五十六条の5に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の57第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
 政令第五十六条の5に規定するたい肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバークたい肥製造業とする。
 政令第五十六条の5に規定する自動車教習所業で総務省令で定めるものは、自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員若しくは技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置又は無線指導装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)を五台以上備える道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により指定を受けた同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所で行われる自動車教習所業とする。

(法第七百条の6の2第一項第一号の基準)
第十八条の3の2  法第七百条の6の2第一項第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた者であること。
 次のいずれかに該当すること。
 最近の三年間における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十三条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の三年における合計が六十万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の6に規定する事後設立をいう。次項並びに次条及び第十八条の5において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第二条第十二号の2に規定する分割法人、同条第十二号の4に規定する現物出資法人又は同条第十二号の6に規定する事後設立法人をいう。次条及び第十八条の5において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下本号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下本号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第二条第十二号の3に規定する分割承継法人、同条第十二号の5に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の7に規定する被事後設立法人をいう。次条及び第十八条の5において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下本号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下本号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下本号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。

(法第七百条の6の2第一項第二号の基準)
第十八条の4  法第七百条の6の2第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者であること。
 次のいずれかに該当すること。
 最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の輸入量が五万キロリットル以上であること。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下本号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下本号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下本号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下本号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下本号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。

(法第七百条の6の2第一項第三号の基準)
第十八条の5  法第七百条の6の2第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 次のすべてに該当すること。
 最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第十八条の10までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル以上であること。
 その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第一項第三号において「系列販売業者」という。)の数が百五十以上であること。
 系列販売業者の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。
 主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 その行う事業によつてその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。
 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
 その組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第一項第三号において同じ。)中の法第七百条の15第一項に規定する免税軽油使用者(以下「免税軽油使用者」という。)の数が三十万以上であること。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第十八条の10までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。本号及び次条第一項第三号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第十八条の10までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下本号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
 法第七百条の6の2第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第十八条の10までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下本号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。

(元売業者の指定の申請の手続等)
第十八条の6  法第七百条の6の2第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、第四十三号の2様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
 法第七百条の6の2第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
(1) 第十八条の3の2第一項第二号イの基準に該当する者  申請の日の属する年の前三年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第十八条の3の2第一項第二号ロの基準に該当する者  申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面

 法第七百条の6の2第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
 石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

(1) 第十八条の4第一項第二号イの基準に該当する者 申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第十八条の4第一項第二号ロの基準に該当する者 申請の日の属する年の前年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面

 法第七百条の6の2第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
一 前条第一項第一号の基準に該当する者 @ 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第十八条の8において同じ。)及びその算出基礎を記載した書面
A 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面
B 系列販売業者であることを証する書面
二 前条第一項第二号イの基準に該当する者 @ 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面
A 申請の日の属する前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面
B 前条第一項第二号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
三 前条第一項第二号ロの基準に該当する者 組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面

 政令第五十六条の5の2第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第四十三号の3様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第四十三号の4様式により作成した書面
 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 戸籍抄本
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
 道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
 総務大臣は、法第七百条の6の2第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消した場合についても、同様とする。

(仮特約業者の指定の申請の手続)
第十八条の7  法第七百条の6の3第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、第四十三号の5様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
 政令第五十六条の5の4各号のいずれにも該当しないことを誓約する第四十三号の3様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第四十三号の4様式により作成した書面
 申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 戸籍抄本
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(特約業者の指定の申請の手続)
第十八条の8  法第七百条の6の4第一項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、第四十三号の6様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
 政令第五十六条の5の4各号のいずれにも該当しないことを誓約する第四十三号の3様式により作成した書面
 誠実に事業を行うことを誓約する第四十三号の4様式により作成した書面
 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 役員の名簿及び履歴書
 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 戸籍抄本
 財産目録
 履歴書
 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(政令第五十六条の5の6第四号の保証)
第十八条の9  政令第五十六条の5の6第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第七百条の3第一項に規定する納入地をいう。以下同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。

(政令第五十六条の5の6第五号の総務省令で定める基準)
第十八条の10  政令第五十六条の5の6第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
 最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
第十八条の11  法第七百条の11第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
 法第七百条の5第一号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
 輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 輸出の年月日
 輸出した軽油の数量
 輸出先
 法第七百条の5第二号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 次に掲げる事項が記載された書類
 当該軽油の数量
 先に軽油引取税を課された状況
 軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
 法第七百条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量 当該道府県知事の交付した免税証

(政令第五十六条の7第一項の総務省令で定める事項等)
第十八条の11の2  政令第五十六条の7第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 業種
 免税軽油の用途に係る機械、車両又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
 法第七百条の15第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 政令第五十六条の7第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 業種
 免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
 当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間
 法第七百条の15第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
第十八条の11の3  法第七百条の20の2第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
 業種
 免税軽油使用者証の番号
 法第七百条の20の2第一項の規定による報告の対象となる期間(以下本項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下本項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
 当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
 当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
 当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
 当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
 法第七百条の20の2第一項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第四十三号の6の2様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
 前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

(軽油引取税の求償権の特例)
第十八条の12  軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第七百条の22第二項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
 前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。

(法第七百条の22の2第一項の総務省令で定める事項)
第十八条の13  法第七百条の22の2第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第七百条の22の2第一項第一号の混和又は同項第二号の軽油の製造を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 混和を行う年月日
 混和を行う場所
 混和に使用する炭化水素油の性状及び数量
 混和により製造する炭化水素油の性状及び数量
 混和により製造する炭化水素油の用途
 混和により製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
 法第七百条の22の2第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 譲渡を行う年月日
 譲渡を行う場所
 譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
 譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
 譲渡に係る自動車の自動車登録番号
 法第七百条の22の2第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合 次に掲げる事項
 承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 消費を行う年月日
 消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
 消費に係る自動車の自動車登録番号
 消費に係る自動車の主たる定置場

(混和等の承認に係る手続)
第十八条の14  元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第七百条の22の2第一項第一号又は第二号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前十日までに第四十三号の7様式による承認申請書に過去における混和又は軽油の製造の状況及び軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
 元売業者が法第七百条の22の2第一項第一号の混和又は第二号の軽油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、三月ごとに、申請の日から三月間の混和又は軽油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去三月間における混和又は軽油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第七百条の22の2第一項第三号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第四十三号の8様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和されたものであるときは、当該混和に係る混和等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
 自動車の保有者は、法第七百条の22の2第一項第四号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第四十三号の9様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
 次の表の上欄に掲げる混和等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
混和等承認証の種類 様式
一 法第七百条の22の2第一項第一号又は第二号の承認に係る混和等承認証 第四十三号の7様式
二 法第七百条の22の2第一項第三号の承認に係る混和等承認証 第四十三号の8様式
三 法第七百条の22の2第一項第四号の承認に係る混和等承認証 第四十三号の9様式

(自動車用炭化水素油譲渡証)
第十八条の15  自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。
 前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第四十三号の10様式による。
 法第七百条の22の2第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。
 法第七百条の22の2第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

(混和等に係る帳簿記載義務)
第十八条の16  法第七百条の22の2第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第十八条の24までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 混和を行つた年月日
 混和を行つた場所
 混和に使用した炭化水素油の性状及び数量
 混和に使用した炭化水素油の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
 混和により製造した炭化水素油の性状及び数量
 混和により製造した炭化水素油の用途
 混和により製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
 混和により製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
 法第七百条の22の2第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 譲渡を行つた年月日
 譲渡を行つた場所
 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
 法第七百条の22の2第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 消費を行つた年月日
 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
 消費に係る自動車の自動車登録番号
 燃料炭化水素油の在庫数量
 法第七百条の22の2第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(営業の開廃等の届出書の提出)
第十八条の17  法第七百条の22の4第一項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、営業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の五日前までに第四十三号の11様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
 法第七百条の22の4第二項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から五日以内に第四十三号の12様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
 法第七百条の22の4第三項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第四十三号の11様式又は第四十三号の12様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第十八条の18  前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
 事務所又は事業所の名称及び所在地
 営業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
 前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
 契約の締結又は終了の年月日
 前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

(法第七百条の22の5第一項の報告事項等)
第十八条の19  法第七百条の22の5第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
元売業者 @ 納入を行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの引渡数量
A 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
B 納入を行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの返還数量
C 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
D 納入を行つた軽油についての元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
E 納入を行つた後返還を受けた軽油についての返還を受けた元売業者の事務所又は事務所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
軽油の納入地の道府県知事
@ 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
A 軽油の輸入の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可をいう。以下本条、次条及び第十八条の24において同じ。)に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の品名及び関税法第百二条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号)の輸入統計品目表(以下本条、次条及び第十八条の24において「輸入統計品目表」、という。)の統計番号
B 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
C 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
D 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
E 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
F 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
G 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
H 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
I 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
J 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
K 元売業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
特約業者 @ 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
A 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
B 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
C 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
D 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
E 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
F 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
G 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
H 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
I 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
J 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
K 特約業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
軽油製造業者等 @ 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
A 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の軽入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
B 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
C 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
D 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
E 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
F 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
G 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
H 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
I 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
J 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
K 軽油製造業者等の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事

(法第七百条の22の5第二項の報告事項等)
第十八条の19の2  法第七百条の22の5第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
 製造をした者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 製造をした年月日
 製造をした場所
 製造に使用した炭化水素油の性状及び数量並びに軽油の製造方法
 製造した軽油の数量
 製造した軽油の用途
 製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
 製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

(法第七百条の22の5第五項の総務省令で定める事項)
第十八条の20  法第七百条の22の5第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を行つた年月日
 納入を行つた軽油の数量

(法第七百条の22の5第六項の総務省令で定める事項)
第十八条の21  法第七百条の22の5第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 納入を受けた年月日
 納入を受けた軽油の数量

(軽油の引取りの報告等の方法)
第十八条の22  法第七百条の22の5第一項又は第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
一 法第七百条の22の5第一項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項 第四十三号の13様式から第四十三号の16様式まで
二 法第七百条の22の5第一項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項 第四十三号の17様式
三 法第七百条の22の5第二項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項
第四十三号の18様式

 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第十八条の19の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。
 元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第七百条の22の5第五項の規定による納入を行つた軽油に係る第十八条の20に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。
 法第七百条の3第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。
 自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類に当該自動車の保有者が署名する方法で行うことができる。

(法第七百条の22の5第七項の書類の保存)
第十八条の23  法第七百条の22の5第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から一年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。

(法第七百条の23の帳簿記載義務)
第十八条の24  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 各月末日における軽油の在庫数量
 消費した軽油の数量及び消費の年月日
 引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
 前項の場合において、軽油が法第七百条の5又は第七百条の6の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
 元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(法第七百条の49第一項の総務省令で定める道路)
第十八条の25  法第七百条の49第一項に規定する総務省令で定める道路は、第十七条の8に定める道路とする。

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第十九条  法第七百条の49第一項の指定府県(以下「指定府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する道路(法第七百条の49第一項の道路をいう。以下同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において同じ。)の十分の九に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額

 前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
 第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第二十条  指定市の長は、指定府県の知事の定めるところにより、当該指定府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる道路の面積に関する資料を当該指定府県の知事に提出しなければならない。

(道路の面積の算定)
第二十一条  法第七百条の49第二項本文に規定する道路の面積の算定は、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該道路の路面幅員を乗じて行うものとする。
 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により道路を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

(道路の面積の補正)
第二十二条  前条の規定によつて算定した道路の面積は、次項以下に規定する方法によつて、補正するものとする。
 道路の面積のうち道路(橋りようを除く。以下本項において同じ。)にかかる面積は、第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りようにかかる面積は、第三号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
 次の算式によつて得た率
  1+(有効幅員4.5メートル以上7.5メートル未満の道路(未改良にかかる道路を除く。)の延長×1)+(有効幅員4.5メートル以上の道路(改良にかかる道路を除く。)の延長×1.2)+(有効幅員4.5メートル未満の道路の延長×1.5)÷道路の面積
 次の算式によつて得た率
  砂利道の延長×1.3+舗装道の延長÷道路の延長
 次の算式によつて得た率
  木橋の延長×9+橋りよう(木橋を除く。)の延長×2.5÷橋りようの延長
 前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、次表によつて得られる当該指定府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
指定府県又は指定市の平均交通量
二、五〇〇台以下 一・〇
二、五〇〇台をこえ三、五〇〇台以下 一・二
三、五〇〇台をこえ四、五〇〇台以下 一・四
四、五〇〇台をこえ五、五〇〇台以下 一・六
五、五〇〇台をこえ六、五〇〇台以下 一・八
六、五〇〇台をこえ七、五〇〇台以下 二・〇
七、五〇〇台をこえ八、五〇〇台以下 二・二
八、五〇〇台をこえ一〇、五〇〇台以下 二・六
一〇、五〇〇台をこえ一二、五〇〇台以下 三・〇
一二、五〇〇台をこえ二八、五〇〇台以下 三・〇に一二、五〇〇台から計算して一、〇〇〇台までを増すごとに〇・二を加算した数
二八、五〇〇台をこえるもの 六・六

 第二項第三号の木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、道路法第七十七条第一項の規定によつて国土交通大臣が最近に行つた一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。
 第二項各号に掲げる率及び同項第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。

(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第二十二条の2  指定府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第二十三条  第十九条第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(軽油引取税の徴収に要する費用)
第二十四条  法第七百条の50の軽油引取税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する軽油引取税の額の百分の七に相当する額とする。

(政令第五十六条の17の2の国の雇用に関する助成に係る者)
第二十四条の2  政令第五十六条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
 政令第五十六条の17の2第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百九条又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の2第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十歳未満の者
 政令第五十六条の17の2第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十歳未満の者
 政令第五十六条の17の2第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十歳未満のもの

(政令第五十六条の25の2の施設)
第二十四条の2の2  政令第五十六条の25の2に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設に係る一般廃棄物の年間の処理量の数に対する当該処理量のうち特定分別基準適合物に係る量を除いた量に相当する数の割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の27の施設)
第二十四条の3  政令第五十六条の27に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

(政令第五十六条の28第二項第二号の施設)
第二十四条の4  政令第五十六条の28第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

(政令第五十六条の29第一号の施設)
第二十四条の5  政令第五十六条の29第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。

(政令第五十六条の35第一項の事業)
第二十四条の5の2  政令第五十六条の35第一項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業等協同組合法第九条の2第一項第四号又は第九条の9第一項第六号に掲げる事業
 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
 協同組合連合会が実施する中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に掲げる事業(一の建物の内部に集団して当該建物を当該協同組合連合会の所属員の事業の用に供するために建物その他の施設を設置する事業に限る。)
 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第四号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、中小企業総合事業団法施行規則第八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を設置する事業に限る。)
 中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第四号ハに掲げる事業(中小企業総合事業団法施行規則第十一条第一項第四号に規定する事業又は同条第四項第一号に規定する合併会社若しくは出資会社(合併又は出資をしようとする者の三分の二以上が同令第三条第一項第一号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同規則第十一条第一項第二号に規定する事業を除く。)

(政令第五十六条の39の施設等)
第二十四条の6  政令第五十六条の39に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
 旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
 待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第五十六条の43第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)
 政令第五十六条の39に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の一年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の40の2の施設)
第二十四条の6の2  政令第五十六条の40の2に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の21において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

(政令第五十六条の41第三号の福利又は厚生のための施設)
第二十四条の7  政令第五十六条の41第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)による法人である地方公務員の団体その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
 民法第三十四条の法人又は法第七百一条の34第二項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
 前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の41第一号及び第二号並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

(政令第五十六条の42第三号の特定路外駐車場)
第二十四条の8  政令第五十六条の42第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。

(政令第五十六条の43第三項第五号の防災に関する施設又は設備)
第二十四条の9  政令第五十六条の43第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
 前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十三条第一項に規定する消防長若しくは同法第十四条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

(政令第五十六条の46の労働者の詰所)
第二十四条の10  政令第五十六条の46に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

(政令第五十六条の53第二号の汚水処理施設等)
第二十四条の11  政令第五十六条の53第二号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の6第一項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53第三号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第十六条の6第三項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53第三号に規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、第十六条の6第四項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53第四号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の6第五項に規定する施設(同項第一号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第二号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
 政令第五十六条の53第五号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の6第六項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
 政令第五十六条の53第五号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第十六条の6第七項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
 政令第五十六条の53第七号に規定する総務省令で定める再商品化の用に供する施設は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に係る法律施行規則(平成七年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省令第一号)第四条第六号に定める分別基準適合物の再商品化の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
 政令第五十六条の53第八号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第十六条の6第十二項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53第九号に規定する総務省令で定める再生利用の用に供する施設は、次に掲げる施設(これらと同時に設置する附属の自動調整装置又は原動機を含む。)とする。
 食品循環資源肥料化設備(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源(次号及び第三号において「食品循環資源」という。)を原料として肥料を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、篩分機、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、乾燥装置、造粒装置、貯蔵装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
 食品循環資源飼料化設備(食品循環資源を原料として飼料(その製造過程において分離される油脂を含む。)を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、発酵装置、乾燥装置、油分離機、造粒装置、煮熟機、貯蔵装置、篩分機、排水処理装置、脱臭装置、換気・防じん装置又は配管を含む。)
 食品循環資源メタン化設備(食品循環資源を原料としてメタンを製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の磁選機、脱水装置、余剰ガス燃焼装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
10  政令第五十六条の53第十号に規定する総務省令で定める再資源化の用に供する施設は、次に掲げる施設とする。
 自動車破砕残さ選別設備(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第五項に規定する自動車破砕残さ(次号及び第三号において「自動車破砕残さ」という。)を物質の種類ごとに選別する装置及びこれに附属する搬送装置、破砕装置、供給装置その他の附属装置に限る。)
 自動車破砕残さ圧縮設備(自動車破砕残さを減容するために圧縮する装置及びこれに附属する搬送装置、供給装置その他の附属装置に限る。)
 自動車破砕残さ焼却等設備(自動車破砕残さを焼却又は溶融する装置及びこれに附属する乾留装置、中和装置、破砕装置、搬送装置、貯留装置、汚水処理装置、残さ処理装置、ばい煙処理装置、ガス浄化装置、計測装置、電動機、ポンプ、配管その他の附属装置に限る。)

(政令第五十六条の53の2第二項第五号の施設等)
第二十四条の11の2  政令第五十六条の53の2第二項第五号に規定する総務省令で定める施設は、前条第七項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53の2第二項第六号に規定する総務省令で定める施設は、前条第九項に規定する施設とする。
 政令第五十六条の53の2第二項第七号に規定する総務省令で定める施設は、前条第十項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の54の施設)
第二十四条の12  政令第五十六条の54に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される大規模野菜低温貯蔵庫及び消費地食肉冷蔵施設とする。

第二十四条の13  削除

(政令第五十六条の57第二項の要件等)
第二十四条の14  政令第五十六条の57第二項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる処理方法により行われるものであることとする。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格A九〇〇二(木材の加圧式防腐処理方法)又は日本工業規格A九〇〇五(木材の木口加圧式防腐処理方法)に適合する処理方法
 工業標準化法に基づく日本工業規格A九一一二(拡散式防腐処理木材)を製造するために施される処理方法
 政令第五十六条の57第三項に規定する総務省令で定める施設は、専ら木材の保管の用に供される施設のうち、扉を有しないもの又は通風により木材の品質の低下を防止する簡易な構造の扉を有するものとする。

第二十四条の15  削除

第二十四条の16  削除

第二十四条の17  削除

第二十四条の18  削除

(政令第五十六条の60及び政令第五十六条の61第二号の施設)
第二十四条の19  政令第五十六条の60及び政令第五十六条の61第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の43第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

(政令第五十六条の64の施設)
第二十四条の20  政令第五十六条の64に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の6第一項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の66の施設)
第二十四条の21  政令第五十六条の66に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

第二十四条の22  削除

第二十四条の23  削除

第二十四条の24  削除

第二十四条の25  削除

(政令第五十六条の72第二号の親族)
第二十四条の26  政令第五十六条の72第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。

(政令第五十六条の72第三号の要件)
第二十四条の27  政令第五十六条の72第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。

(事業所税の徴収に要する費用)
第二十四条の28  法第七百一条の73の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

(事業所税に係る申告書の様式)
第二十四条の29  事業所税について、法第七百一条の46第一項及び第七百一条の47第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の49第二項の修正申告書の様式は、第四十四号様式(別表一から別表四まで)によるものとする。

(政令第五十六条の87第三号の交通施設)
第二十四条の30  政令第五十六条の87第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第二十五条  法第七百四十八条第一項の承認を受けている同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる同項に規定する地方税関係帳簿(以下第二十八条までにおいて「地方税関係帳簿」という。)に係る同項に規定する電磁的記録(以下第三十一条までにおいて「電磁的記録」という。)の備付け及び保存をしなければならない。
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下第二十七条までにおいて同じ。)に関するシステムをいう。以下第二十七条までにおいて同じ。)を使用すること。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿(以下本号において「関連地方税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項又は第七百四十九条第一項若しくは第三項の承認を受けているものである場合には、当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルム(以下第三十一条までにおいて「電子計算機出力マイクロフィルム」という。)の記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該法第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラム(法第七百五十条第一項に規定するプログラムをいう。以下本項及び第二十七条第二項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該法第七百四十八条第一項の各号の上欄に掲げる者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の地方税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下本号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
 日付け又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
 前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第七百四十八条第二項の承認を受けている同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる同項に規定する地方税関係書類(以下第二十八条までにおいて「地方税関係書類」という。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定項目、取引金額その他の地方税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付け」と、同号ロ中「日付け又は金額」とあるのは「日付け」と読み替えるものとする。

(地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第二十六条  法第七百四十九条第一項の承認を受けている法第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている法第七百四十八条第一項の表の各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 法第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(前条第一項第一号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない地方税関係帳簿にあつては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。)B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第十一条の4第一項に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(法第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、その者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前条第一項第四号及び第五号に掲げる要件に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
 前条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)及び前項(同項各号に係る部分に限る。)の規定は、法第七百四十九条第二項の承認を受けている法第七百四十八条第二項の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている同表の各号の中欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項第二号中「地方税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない地方税関係帳簿にあつては、勘定科目を除く。)」とあるのは「地方税関係書類の種類及び取引年月日その他の日付け」と、同項第五号中「前条第一項第四号」とあるのは「前条第二項において準用する同条第一項第四号」と読み替えるものとする。
 法第七百四十九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている法第七百五十条第三項に規定する地方税関係帳簿書類(以下第二十九条までにおいて「地方税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下本項において同じ。)のうち法第七百五十四条において準用する法第七百五十条第一項又は第二項の申請書に記載することによりあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
 法第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
 第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項の承認を受けている法第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者又は同条第二項の表の各号の上欄に掲げる者の当該承認を受けている地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第二十七条  法第七百五十条第一項又は第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称並びに住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
 申請に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
 法第七百五十条第一項に規定する備付けを開始する日又は同条第二項に規定する代える日
 法第七百五十条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日
 申請に係る地方税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第七百五十一条第一項の規定による届出書を提出し、又は法第七百五十三条第二項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
 申請者が、第二十五条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
 その他参考となるべき事項
 法第七百五十条第一項又は第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第一号に掲げる書類を除く。)とする。
 申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 申請に係る地方税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
 法第七百五十条第六項に規定する総務省令で定める関係地方団体の長は、承認を受けた者の主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地の道府県知事とする。
 法第七百五十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 承認を受けた者の氏名又は名称並びに住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及び主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
 承認をした地方税関係帳簿書類の種類
 承認をした地方税関係帳簿書類の保存場所
 法第七百五十条第一項に規定する備付けを開始する日又は同条第二項に規定する代える日
 法第七百五十条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出された申請書に係る承認である場合には、これらの規定に規定する設立の日
 その他参考となるべき事項

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第二十八条  法第七百五十一条第一項に規定する者は、同項に規定する電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第七百五十一条第一項の届出書を法第七百四十九条第三項に規定する住所所在地等の地方団体の長(以下次条までにおいて「住所所在地等の地方団体の長」という。)に提出しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地
 届出に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
 届出に係る地方税関係帳簿書類について法第七百四十八条第一項若しくは第二項の承認を受けた年月日又は当該承認があつたものとみなされた年月日
 電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする地方税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする地方税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
 法第七百五十一条第二項に規定する者は、同項に規定する申請書に記載した事項(地方税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項の届出書を住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
 届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地
 届出に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
 届出に係る地方税関係帳簿書類について法第七百四十八条第一項若しくは第二項の承認を受けた年月日又は当該承認があつたものとみなされた年月日
 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
 その他参考となるべき事項

(住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等)
第二十九条  法第七百五十二条第一項の申請書を提出しようとする者は、当該申請書に、第二十七条第二項各号に掲げる書類及び住所等(法第七百五十二条第一項に規定する住所又は主たる事務所若しくは事業所をいう。以下本条において同じ。)を移転する前に住所所在地等の地方団体の長から受けていた承認に係る通知に係る書面の写し又は住所等を移転する前に承認を受けていたことについての住所所在地等の地方団体の長の証明書を添付しなければならない。
 法第七百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称
 住所等を移転する前及び移転した後の住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに住所等を移転した後の主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所の所在地
 住所等を移転する前の住所所在地等の地方団体の長による承認を受けた年月日(法第七百五十二条第四項の規定により承認があつたものとみなされた場合には、当該承認があつたものとみなされた年月日)
 住所等を移転した日
 住所等を移転した後における申請に係る地方税関係帳簿書類の保存場所
 申請者が、第二十五条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
 その他参考となるべき事項

(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第三十条  前三条の規定は、法第七百五十四条において準用する法第七百五十条から第七百五十三条までの規定を適用する場合について準用する。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第三十一条  法第七百五十五条に規定する法第七百四十八条第一項の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、電子取引(法第七百五十五条に規定する電子取引をいう。)を行つた場合には、次項又は第三項に定めるところにより法第七百五十五条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。以下本項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、第二十五条第二項において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)から第五号までに掲げる要件に従つて保存しなければならない。
 法第七百五十五条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする法第七百四十八条第一項の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明りょうな状態で出力しなければならない。
 法第七百五十五条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする法第七百四十八条第一項の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第二十六条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従つて保存しなければならない。

第三十二条  削除

(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)
第三十三条  地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第二十三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。
 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基き、又は当該規定の例によつて算定した昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
 前項第一号又は第三号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和二十九年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和二十九年四月二日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第一号又は第三号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和二十九年度の基準財政収入額とみなす。

(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
第三十四条  一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の4第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の5の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。

(適用区分)
第二条  この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)
第三条  法附則第四条の2第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書の様式は、第五号の4様式によるものとする。
 法附則第四条の2第七項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
 譲渡をした居住用財産の所在地及び当該譲渡の年月日
 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
 当該納税義務者の氏名及び住所
 その他参考となるべき事項
 前年中に生じた法附則第四条の2第二項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額について、同条第一項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第四条の2第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(法附則第九条の3の新設発電所用の固定資産の価額等)
第三条の2  第六条の2第二項の規定は、法附則第九条の3の規定により読み替えられる法第七十二条の48第三項の規定の適用を受ける法人が当該事業に係る課税標準額の総額を同項の発電所用固定資産の価額による課税標準額と総固定資産の価額による課税標準額とに区分する場合における当該固定資産の価額について準用する。

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第三条の2の2  法附則第九条の4第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第三条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第二項第二号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。

(譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第三条の2の3  道府県知事は、法附則第九条の14第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の11第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の14第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

(東京都三宅村に係る人口の定義の特例)
第三条の2の4  東京都三宅村に対する法第七十二条の115第一項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による同村の人口は、第七条の2の10三の規定にかかわらず、平成七年の国勢調査の結果による同村の人口に、平成十二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成七年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

(東京都三宅村に係る従業者数の定義の特例)
第三条の2の5  東京都三宅村に対する法第七十二条の115第一項の規定の適用については、当分の間、事業所統計の最近に公表された結果による同村の従業者数は、第七条の2の10四の規定にかかわらず、平成八年の事業所統計の結果による同村の従業者数に、平成十三年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成八年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数とする。

(政令附則第六条の16第四項の要件)
第三条の2の6  政令附則第六条の16第四項に規定する総務省令で定める要件は、現物出資を行う農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫(以下本条において「出資組合等」という。)が行う当該現物出資が、当該出資組合等の経営の改善及び効率化に資することにつき、農林水産大臣(農業協同組合法第九十八条に規定する行政庁が都道府県知事であるときは、都道府県知事)の証明がされていることとする。

(法附則第十一条第七項の特殊の装置)
第三条の2の7  法附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める特殊の装置は、垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)又はエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成される方式をいう。)による駐車装置とする。

(法附則第十一条第十二項の者)
第三条の2の8  法附則第十一条第十二項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項の認定を受けた者又は同項の認定を受けることが確実であると見込まれる者
 新たに農業経営を営もうとする者(前号に掲げる者及び同一世帯内における農業経営の移譲により新たに農業経営を営もうとする者を除く。)
 法附則第十一条第十二項に規定する特定農地等を取得して新たな農業経営への転換をしようとする者(第一号に掲げる者を除く。)

(政令附則第七条第六項の特定目的会社等)
第三条の2の9  政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第五十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の2の10九において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の2の10九において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
 政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。

(法附則第十一条第十八項の土地)
第三条の2の10  法附則第十一条第十八項に規定する土地で総務省令で定めるものは、研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により国が土地の使用の対価を時価より低く定める方法と同様の方法により、法附則第十一条第十八項に規定する特定独立行政法人が当該土地の使用の対価を時価より低いものとして定めたことについて、当該特定独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十八条に規定する主務大臣をいう。)の証明がされたものとする。

(政令附則第七条第十項第二号の要件)
第三条の2の10一  政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める要件は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の2第五項第一号に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有権を有する者であり、かつ、同法第百二十九条の6に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業により建築された建築物に係る土地の所有権を有する者の数が二以上であることとする。

(法附則第十一条第十七項の特殊の装置)
第三条の2の10二  法附則第十一条第十七項に規定する総務省令で定める特殊の装置は、垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自転車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)又は立体方式(昇降装置と多層に設けられた自転車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成される方式をいう。)による駐車装置とする。

(政令附則第七条第十二項第四号の要件)
第三条の2の10三  政令附則第七条第十二項第四号に規定する総務省令で定める要件は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第六十七号)第四条に規定する軌道経営者が設置する駅又は停留場の近隣に設置された法附則第十一条第十七項に規定する特定自転車駐車場で次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画に同条第二項第三号に規定する整備に関する事業の概要が定められたものであること。
 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第二項の規定による地方公共団体からの求め又はこれに準ずるものに応じて設置されたものであること。

(政令附則第七条第十七項の要件)
第三条の2の10四  政令附則第七条第十七項に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる場合を除き、当該契約において不動産取引(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引をいう。)の目的とされる不動産(第三号において「目的不動産」という。)を当該契約に基づき取得する同条第五項に規定する不動産特定共同事業者(次号及び第三号において「不動産特定共同事業者」という。)が同条第六項に規定する事業参加者(次号において「事業参加者」という。)から契約上の権利及び義務を取得しないものであること。
 やむを得ない事由が存する場合
 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第八条第二項第七号イ(1)から(11)までに掲げる事由に該当することとなつた場合
 不動産特定共同事業法施行規則第八条第二項第十五号リに規定する書面による通知があつた場合
 前号イからハまでに掲げる場合であつて不動産特定共同事業者が事業参加者から契約上の権利及び義務を取得したときには、当該不動産特定共同事業者は当該契約上の権利及び義務を速やかに譲渡するものであること。
 次に掲げる者の出資額の合計が出資総額の二分の一に相当する額までに限られていること。
 目的不動産の譲渡人
 目的不動産の譲渡人が法人の場合にあつてはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下本号において同じ。)
 目的不動産の譲渡人が個人の場合にあつては当該譲渡人と特殊の関係のある者(租税特別措置法施行令第五条の8第九項に規定する特殊の関係のある者をいう。)
 不動産特定共同事業者の関係会社

(政令附則第七条第十八項の不動産)
第三条の2の10五  政令附則第七条第十八項に規定する総務省令で定める不動産は、次の各号に掲げる不動産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
 次に掲げる家屋で、当該家屋の敷地の用に供されている土地の敷地面積が五百平方メートル以上であるもの
 住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のすべての床面積)が五十平方メートル以上のものに限る。附則第三条の2の10八第一号において「特定住宅」という。)
 事務所
 店舗
 旅館業法第二条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。附則第三条の2の10八第五号において「旅館等」という。)
 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。附則第三条の2の10八第四号において「特定路外駐車場」という。)
 イからニまでに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)
 前号に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地又は前号に掲げる家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地でその面積が五百平方メートル以上であるもの

(政令附則第七条第十九項の総務省令で定める設備等)
第三条の2の10六  政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定める設備は、高齢者、身体障害者等の利用に資するエレベーター又はエスカレーターとして国土交通大臣の証明がされたものとする。
 政令附則第七条第二十一項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、前項に規定する設備を設置するために実施される事業により取得された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋のうち専ら旅客の用に供するものとして国土交通大臣が定めるもの(以下本項において「停車場建物等」という。)であつて、当該事業が実施された停車場建物等の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。

(政令附則第七条第二十二項の投資信託)
第三条の2の10七  政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣のそれぞれ証明がされた投資信託とする。

(政令附則第七条第二十三項の家屋)
第三条の2の10八  政令附則第七条第二十三項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
 特定住宅で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
 事務所で市街化区域内に所在するもの
 店舗で市街化区域内に所在するもの
 特定路外駐車場で市街化区域内に所在するもの
 旅館等
 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七条の規定により選定された民間事業者が同法第六条の規定により選定された特定事業において取得する建物
 第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)

(政令附則第七条第二十四項の投資法人)
第三条の2の10九  政令附則第七条第二十四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣のそれぞれ証明がされた投資法人とする。

(法附則第十一条第三十一項の政府の補助)
第三条の2の2十  法附則第十一条第三十一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、廃棄物処理施設整備費に係る補助とする。

(政令附則第十条の書類等)
第四条  政令附則第十条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の4第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下本項及び第五項から第七項までにおいて「農地等」という。)の同法第七十条の4第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈予を除く。以下本項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の6第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第十条第十二項に規定する農業委員会(以下本条において「農業委員会」という。)の証明書
 前号に規定する贈与をした者(以下本項、第四項、第九項及び第十項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
 贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の9第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の7第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の9第一項中「法第七十条の7第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の7第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行規則第二十三条の7第五項、第十五項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十三項及び第三十項の規定は、政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の6第十一項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第三十一項、第三十二項、第四十二項及び第四十三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の5第五項、第十五項、第十六項、第十八項、第十九項及び第三十項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
 政令附則第十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の4第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下本項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積計画(以下本項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下本項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名及び住所
 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
 その他参考となるべき事項
 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名及び住所
 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
 政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名及び住所
 租税特別措置法第七十条の4第十六項に規定する一時的道路用地等(以下本項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
 貸付期限
 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の6第三十三項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
 その他参考となるべき事項
 政令附則第十条第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の4第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の6第四十五項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の4第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
 政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
 租税特別措置法第七十条の4第十六項に規定する地上権等(以下本号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記簿の謄本(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 受贈者が、租税特別措置法第七十条の4第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
(1) 租税特別措置法施行規則第二十三条の7第九項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の6第十二項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2) 租税特別措置法施行規則第二十三条の7第九項第二号に掲げる書類
(3) 租税特別措置法施行規則第二十三条の7第九項第三号に掲げる農業委員会の書類
 イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第二十三条の7第九項第二号に掲げる書類
 政令附則第十条第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の7第二十二項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
 政令附則第十条第十二項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
 政令附則第十条第六項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
 贈与者が死亡した場合 受贈者
10  政令附則第十条第十二項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
 死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
 法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
 免除を受ける不動産取得税の額
11  農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第十条第十四項に規定する農地等について、租税特別措置法第七十条の4第三十一項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
 租税特別措置法第七十条の4第二十項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
 その他参考となるべき事項
12  農業委員会は、租税特別措置法第七十条の4第三十二項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
 当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
 前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の4第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の4第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
 その他参考となるべき事項

(道府県たばこ税に係る申告書等の特例)
第四条の2  法附則第十二条の2第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合における第八条の5第一項、第八条の7及び第八条の9の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条の5第一項 第十六号様式 第四十八号の2様式
第十六号の3様式 第四十八号の3様式
第八条の7 第十六号様式 第四十八号の2様式
第十六号の3様式 第四十八号の3様式
第八条の9 第十六号の7様式 第四十八号の4様式

第五条  法附則第十二条の3第一項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
 法附則第十二条の3第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(次項及び次条第二項において「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。
 法附則第十二条の3第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の主燃料がメタノールであることが記載されているものとする。
 法附則第十二条の3第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

(法附則第十二条の3第三項の許容限度等)
第五条の2  法附則第十二条の3第三項に規定する総務省令で定める許容限度は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項の表第一号に掲げる自動車 同条第四項の表第一号窒素酸化物の欄に掲げる値及び同条第五項の表第一号窒素酸化物の欄に掲げる値
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の表第二号に掲げる自動車 同条第四項の表第二号窒素酸化物の欄に掲げる値及び同条第五項の表第二号窒素酸化物の欄に掲げる値
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の表第三号に掲げる自動車 同条第四項の表第三号窒素酸化物の欄に掲げる値及び同条第五項の表第三号窒素酸化物の欄に掲げる値
 法附則第十二条の3第三項に規定する窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が前項第一号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第二号に掲げる自動車については同号に掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、その他の自動車排出ガスに係る国土交通大臣が定める基準(次項、第四項及び附則第十二条の2の2において「特定基準」という。)に適合するもの(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準達成車、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。次項及び第四項において同じ。)であることについて国土交通大臣が認定したものとする。
 法附則第十二条の3第五項に規定する窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が第一項第一号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第二号に掲げる自動車については同号に掲げる値のそれぞれ二分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定したものとする。
 法附則第十二条の3第七項に規定する窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の四分の三を超えない自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が第一項第一号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第二号に掲げる自動車については同号に掲げる値のそれぞれ四分の三を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定したものとする。

(政令附則第十条の3第三項の総務省令で定める給食施設)
第五条の3  政令附則第十条の3第三項に規定する総務省令で定める給食施設は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十二条に規定する日雇労働者又は港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第四号に規定する港湾労働者のために設置する給食施設とする。

(法附則第十五条第二項のコンテナー等)
第六条  法附則第十五条第二項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
 その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。
 当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。
 政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
 政令附則第十一条第三項第一号に規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の4第一項に規定する一類倉庫とする。
 政令附則第十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以方の骨格材とする。
 政令附則第十一条第三項第四号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げるシステムのいずれかが導入されているものであること。
 データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
 政令附則第十一条第三項第五号ハに規定する総務省令で定める要件は、貨物の搬出場所の前面に奥行十五メートル以上の空地が設けられているものであることとする。
 政令附則第十一条第三項第六号ハ及び第七号ロに規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 貨物の拠出入のためのプラットホームで地盤面からの高さが一メートル以上のもの(以下本項及び第十六項において「高床式プラットホーム」という。)及び車両の荷台又はコンテナの床面と高床式プラットホームの床面との高さを調整する装置(以下本項及び第十六項において「自動高低再調整装置」という。)が設けられているものであること。
 高床式プラットホームの前面に奥行二十メートル以上の空地が設けられているものであること。
 政令附則第十一条第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
 政令附則第十一条第四項第一号ハ(4)及びニ(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 貨物の搬出入場所の前面に奥行十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
 倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
 第五項各号に掲げるシステムのいずれかが導入されているものであること。
10  政令附則第十一条第四項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
11  政令附則第十一条第五項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
12  政令附則第十一条第五項第一号イ及びロに規定する総務省令で定める基準は、次の表の上覧に掲げる機械施設について、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 基準
一 強制送風式冷蔵装置 冷却温度の調整及び冷却液の供給を自動的に行うもので、圧縮機を駆動する電動機の出力が三・七キロワット以上のもののうち、圧縮機(能力調整装置付きのものに限る。)、凝縮器、冷却コイル、送風機、自動給液装置、自動霜取装置及び温度自動調節装置を同時に設置するものであること。
二 搬入用自動運搬装置 荷揚げ能力が毎時三百トン以上であり、かつ、自動検量装置付きのものであること。

13  政令附則第十一条第五項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
14  政令附則第十一条第五項第二号ロからニまでに規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備について、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 基準
一 垂直型連続運搬装置 荷載制限重量が一パレット当たり〇・五トン以上のもの又は階数が三以上の倉庫の用に供されるものであること。
二 電動式密集棚装置 ラックが三段組以上のもののうち、設置床面積が百六十五平方メートル以上のものであること。
三 自動化保管装置 スタッカークレーン(インバーター式の制御装置を有するものに限る。)の走行速度が毎分六十メートル以上、昇降速度が毎分十メートル以上及びフォーク速度が毎分二十メートル以上であり、かつ、搬出入のための周辺装置及び危険防止のための制御装置が設けられているものであること。

15  政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた上屋は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた上屋とする。
16  政令附則第十一条第七項第四号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 高床式プラットホーム及び自動高低差調整装置が設けられているものであること。
 高床式プラットホームの前面に奥行二十メートル以上の空地が設けられているものであること。
 国土交通大臣の定める構造上の基準に適合しているものであること。
17  法附則第十五条第三項に規定する倉庫等のうち総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第三項に規定する保税蔵置場として許可を受けた倉庫、同条第五項に規定する機械設備及び同条第七項に規定する上屋とする。
18  政令附則第十一条第八項第四号に規定する総務省令で定める要件は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が設置する駅又は停留場の近隣に設置された法附則第十五条第四項に規定する特定自転車駐車場で次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることとする。
 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第七条第一項に規定する総合計画に同条第二項第三号に規定する整備に関する事業の概要が定められたものであること。
 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第二項の規定による地方公共団体からの求め又はこれに準ずるものに応じて設置されたものであること。
19  法附則第十五条第五項各号列記以外の部分に規定する総務省令で定めるものは、第二十五項第一号に掲げる施設のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号、第十二号の2及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設並びに第二十五項第三号に掲げる産業廃棄物の焼却施設とする。
20  法附則第十五条第五項第二号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
21  法附則第十五条第五項第三号に規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、第十六条の6第三項に規定する機械その他の設備とする。
22  法附則第十五条第五項第四号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の6第五項に規定する機械その他の設備とする。
23  法附則第十五条第五項第五号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の6第六項第一号に掲げるごみ処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第二十五項、第三十項及び第四十項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の8第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
24  法附則第十五条第五項第五号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の6第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの及び同法第九条の8第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
25  法附則第十五条第五項第六号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の4の2第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の3において準用する同令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第九号から第十三号までに規定する産業廃棄物の処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限るものとし、同条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設にあつては第三号に掲げるものを、同条第七号に規定する廃プラスチック類の破砕施設にあつては同条第八号に規定する廃プラスチック類の焼却施設と一体として設置されるものを除く。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設(焼却装置(溶融機能を有するもの又は溶融装置と一体的に設置されるものに限る。)及びこれに附属する油水分離装置、中和装置、破砕装置、搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
26  法附則第十五条第五項第七号に規定する総務省令で定める燃焼改善設備は、次の各号に掲げるばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善の方式の区分に応じ、当該各号に掲げる設備とする。
 二段燃焼方式 専ら燃焼用空気を段階的に供給するために使用される空気用ダクト及びダンパー
 排ガス再循環方式 専ら燃焼排ガスの一部を再循環させるために使用される排ガス用ダクト、排ガス混合機、排ガス再循環通風機及びダンパー
 エマルジョン燃焼方式 専ら油に水を混ぜて乳化させたものを燃料として供給するために使用される貯溜装置、濾過装置、ポンプ、配管、弁、計測装置、混合機及び自動調整装置
 水噴射及び水蒸気噴射方式 専ら水又は水蒸気を燃焼室に供給するために使用される貯溜装置、濾過装置、純水処理装置、ポンプ貯溜装置、濾過装置、ポンプ、純水処理装置、ポンプ、配管、弁、計測装置、噴射装置及び自動調節装置(これらと同時に設置する専用の廃熱利用ボイラーを含む。)
 前各号に掲げる方式を併用する方式 前各号に掲げる設備
27  法附則第十五条第五項第八号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
28  法附則第十五条第五項第九号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
 特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設 沈澱、浮上、油水分離、汚泥処理、濾過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝集沈澱、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
29  法附則第十五条第六項各号列記以外の部分に規定する総務省令で定める償却資産は、政令附則第十一条第十一項第二号に規定する自動車等破砕物の処理施設で第三十一項各号に掲げる機械その他の設備とする。
30  政令附則第十一条第十一項第一号に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第五号に規定する廃油の焼却施設、同条第七号に規定する廃プラスチック類の破砕施設及び同条第八号に規定する廃プラスチック類の焼却施設で、総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の4の2第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の3において準用する同令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備(第一号及び第三号に規定する焼却装置にあつては、第二十五項第三号に規定する溶融機能を有するもの又は溶融装置と一体的に設置されるものを除き、第二号に規定する機械その他の設備にあつては、同条第八号に規定する廃プラスチック類の焼却施設と一体として設置されるものに限る。)とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第五号に規定する廃油の焼却施設 焼却装置及びこれに附属する油水分離装置、中和装置、搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第七号に規定する廃プラスチック類の破砕施設 破砕装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第八号に規定する廃プラスチック類の焼却施設 焼却装置及びこれに附属する破砕装置、搬送装置、貯溜装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
31  政令附則第十一条第十一項第二号に規定する総務省令で定める自動車等破砕物の処理施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 自動車等破砕物選別設備(自動車等破砕物を物質の種類ごとに選別する装置及びこれに附属する搬送装置、破砕装置、供給装置その他の附属設備に限る。)
 自動車等破砕物圧縮設備(自動車等破砕物を減容するために圧縮する装置及びこれに附属する搬送装置、供給装置その他の附属設備に限る。)
 自動車等破砕物焼却設備(自動車等破砕物を焼却する装置及びこれに附属する乾留装置、中和装置、破砕装置、搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、残さ処理装置、ばい煙処理装置、ガス浄化装置、計測装置、電動機、ポンプ、配管その他の附属設備に限る。)
32  政令附則第十一条第十一項第三号に規定する総務省令で定める鋳物廃砂の再生処理施設は、鋳造工程から生ずる鋳物廃砂を機械的衝撃又は加熱の方法により再生する装置(処理能力が毎時二トン以上のものに限る。)及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置、破砕装置、分離装置、冷却装置、熱交換器、集じん機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
33  政令附則第十一条第十三項に規定する総務省令で定める豚、牛又は馬のふん尿の処理施設は、沈殿又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
34  政令附則第十一条第十四項に規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、第十六条の6第二項に規定する施設とする。
35  政令附則第十一条第十五項に規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、第十六条の6第十三項に規定する施設とする。
36  法附則第十五条第七項第二号に規定する総務省令で定める障壁その他の構築物は、次の各号に掲げる構築物とする。
 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の定めるところにより設置される同令第六条第一項第三号イ及びロ(同令第十条及び第十一条第一項第一号において規定する場合を含む。)並びに同令第六条第一項第三十五号ハ(同令第十条、第十一条第一項第一号及び第三十七条第六号において規定する場合を含む。)に規定する障壁並びに同令第九条第一項第五号イ(同令第十一条第一項第一号において規定する場合を含む。)に規定する貯槽室並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の定めるところにより設置される同令第六条第四十二号ハ(同令第四十三条第一項第六号において規定する場合を含む。)に規定する障壁
 ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第九十八号)の定めるところにより設置される同令第八条第三項に規定する距離の基準に適合するための障壁及び同令第五十二条第一項に規定する貯槽室(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する大口ガス事業の用にのみ供するものを除く。)
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号)の定めるところにより設置される同令第十四条第三号に規定する障壁並びに同令第十八条第二号イ及び第三号イ、第五十三条第一号ロ及び第二号ロ並びに第五十四条第二号ロ(2)に規定する障壁(導管により液化石油ガスを供給する者が設置するものに限る。)並びに同令第十八条第三号ハ、第五十三条第二号ニ及び第五十四条第十号イ(1)(i)に規定する貯槽室
37  法附則第十五条第七項第三号に規定する流出油等防止堤で総務省令で定めるものは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)の定めるところにより設置される同令第三条に規定する流出油等防止堤とする。
38  政令附則第十一条第十七項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
 政令附則第十一条第十三項に規定する施設等(以下本号において「施設等」という。)で事業の用に供しなくなつたものに代えて当該事業の用に供される施設等(次号において「更新施設等」という。)の公共の危害の原因となる物質(次号において「原因物質」という。)の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理前の数値を処理後の数値で除して計算した割合(以下この号において「処理能力」という。)が当該事業の用に供しなくなつた施設等の処理能力を超えるものであること。
 更新施設等の原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理後の数値を当該原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関し大気汚染防止法、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)又はダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき定められた規制基準に係る数値で除して計算した割合が百分の六十以下であること。
39  政令附則第十一条第十七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた施設等は、機械及び装置で法附則第十五条第八項の規定の適用を受けようとする年度分の償却資産申告書に前項に規定する要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した書類を添付することにより証明がされたものとする。
40  政令附則第十一条第十八項に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設で総務省令で定めるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の4の2第一項の認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の3において準用する同令第五条の5の変更の認定を含む。)に係るもの(焼却装置(第二十五項第三号に規定する溶融機能を有するもの又は溶融装置と一体的に設置されるものを除く。)及びこれに附属する中和装置、破砕装置、搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)とする。
41  政令附則第十一条第十九項に規定する総務省令で定める一般粉じんの処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
 一般粉じん発生施設から発生する一般粉じんの処理施設 集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
 鉱山に設置される一般粉じんの処理施設 集じん機、フード、散水装置及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
42  法附則第十五条第十項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
 運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
43  法附則第十五条第十一項に規定する総務省令で定める特殊の装置は、垂直循環方式又は(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)又はエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成される方式をいう。)による駐車装置とする。
44  政令附則第十一条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した施設 次に掲げる金額の合計額
 当該施設の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該施設を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した施設 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該施設の取得のために通常要する価額
 当該施設を事業の用に供するために直接要した費用の額
45  政令附則第十一条第二十二項に規定する総務省令で定める緑化施設は、植栽、並木、生垣その他これらと一体となつて緑化の用に供する施設(散水用配管、排水溝その他の土工施設を含む。)とする。
46  法附則第十五条第十三項に規定する総務省令で定める医療機関は、医療法第一条の5第一項又は第三項に規定する病院又は診療所のうち救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により救急病院又は救急診療所である旨を告示されたものとする。
47  政令附則第十一条第二十一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機器の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機器 次に掲げる金額の合計額
 当該機器の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機器の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機器を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機器 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機器の取得のために通常要する価額
 当該機器を事業の用に供するために直接要した費用の額
48  政令附則第十一条第二十一項に規定する総務省令で定める機器は、次に掲げる機器とする。
 外科系機器 頭蓋内圧モニタ(生体情報モニタと同時に脳疾患強化治療室に設置されるものに限る。)、イントラアオルテックバルンパンピング、人工心肺装置及び超音波式経頭蓋血流測定装置
 内科系機器 人工呼吸器
 検査機器 コンピュータトモグラフィー装置、血液ガス分析装置、超音波診断装置、緊急生化学検査装置及びデジタルサブトラクションアンジオグラフィー
 その他の機器 生体情報モニタ(頭蓋内圧モニタと同時に脳疾患強化治療室に設置されるもの(これと一体として看護師詰所に設置されるものを含む。)又はイントラアオルテックバルンパンピング及び超音波診断装置と同時に心疾患強化治療室に設置されるもの(これと一体として看護師詰所に設置されるものを含む。)に限る。)及びポリグラフ
49  政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 廃棄物発電設備(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(木くずを除く。)に限る。)を燃焼させることにより蒸気を発生させ発電を行うもので、ボイラー、蒸気タービン及び発電機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の燃料供給装置、送風機、熱交換機、ばい煙処理装置、冷却塔、系統連系用保護装置、ポンプ又は配管を含む。)
 太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(電気事業の用に供されものを除く。)で、これと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む。)
 風力発電施設(風力エネルギーを回転力に変換し、発電機を駆使して電気を発生させるもの(電気事業の用に供されるものを除く。)で、ロータ及び発電機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の塔、起倒装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む。)
 木くず焚ボイラー(木くずを燃料とするもので、蒸気の発生能力が毎時〇・五トン以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用のポンプ及び送風機を含む。)
50  政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械その他の設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械その他の設備 次に掲げる金額の合計額
 当該機械その他の設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械その他の設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械その他の設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械その他の設備 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械その他の設備の取得のために通常要する価額
 当該機械その他の設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
51  政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定める要件は、法附則第十五条第十五項の規定の適用を受けようとする介護老人保健施設を開設しようとする者が当該介護老人保健施設に係る介護保険法第九十四条第一項の許可を受ける際に、当該介護老人保健施設の存する区域(同法第百十八条第二項第一号に規定する区域をいう。)において既に開設許可を受けた他の介護老人保健施設の入所定員の総数が同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画において定める当該区域の介護老人保健施設に係る同条第二項に規定する必要入所定員総数を超えていないこととする。
52  政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた介護老人保健施設は、前項に規定する要件を満たすものとして都道府県知事の証明がされたものとする。
53  政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第五十六条の68第二項第二号に規定する短時間労働者の総数に対する常時雇用する政令第五十六条の68第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
54  政令附則第十一条第二十八項に規定する総務省令で定める要件は、輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係る港湾法第五十五条の7第二項に規定する特定用途港湾施設の規模が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものであることとする。
 岸壁の長さが三百三十メートル以上であり、かつ、当該岸壁の前面の泊地の水深が十四メートル以上である場合 岸壁及びコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(その附属施設を含む。)の敷地面積の合計が十一万五千五百平方メートル以上であること。
 岸壁の長さが三百メートル以上であり、かつ、当該岸壁の前面の泊地の水深が十三メートル以上である場合 岸壁及びコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(その附属施設を含む。)の敷地面積の合計が九万平方メートル以上であること。
55  政令附則第十一条第二十八項第四号に規定するコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための上屋とする。
56  政令附則第十一条第二十九項に規定する総務省令で定める要件は、輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係る港湾法第五十五条の7第二項に規定する特定用途港湾施設の岸壁の長さが三百三十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十四メートル以上であり、かつ、岸壁及びコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(その附属施設を含む。)の敷地面積の合計が十一万五千五百平方メートル以上であることとする。
57  政令附則第十一条第二十九項第四号に規定するコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための上屋とする。
58  政令附則第十一条第三十一項第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条に規定する公的医療機関の開設者等が同条又は同法第三条の規定により国から無償又は減額した価額で国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受けて開設する医療機関に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
59  政令附則第十一条第三十二項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備(これらと同時に設置する附属の自動調整装置又は原動機を含む。)とする。
 廃プラスチック類再生処理業(廃プラスチック類の再生処理を行うもので、専ら廃プラスチック製造業、合成ゴム製造業又はプラスチックの製品製造業を営む者(プラスチック製造業を営む者が製造したプレットを用いて加工を行うものをいう。)が排出するプラスチック類を再生処理するものを除く。) 廃プラスチック類再生処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 型込成形機又は圧縮成形機(廃プラスチック類(骨材を混合するものを含む。)を原料として、加熱溶融して成形加工するもので、ブレーカープレート及びスクリーンを有しない構造のもの(これらと同時に設置する附属の洗浄装置、破砕装置、脱水装置、乾燥装置、骨材加熱装置、混合装置又は冷却装置を含む。))
 連続粉砕装置(廃プラスチック類を原料として、粗砕、選別及び微粉砕の工程を連続して行うもののうち、原料供給装置から微粉砕選別機までを同時に設置する場合のこれらのもの)
 廃プラスチック類油化装置(廃プラスチック類を油化することにより原燃料を製造するもののうち、原料供給装置、分解装置及び加熱炉を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の前処理装置、生成油精製装置、ポンプ又は配管を含む。)
 ペットボトル再生処理装置(ポリエチレンテレフタレート製の容器であつて飲料等を充てんするためのものを原料としてプラスチックフレーク、プラスチックペレット及びポリエステル繊維を製造するもののうち、洗装装置、粉砕装置、異物除去装置及び脱水乾燥装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の溶融成形装置、開梱装置、定量供給装置、製品充てん装置、搬送装置、分析装置、計測制御装置、計量装置、ボイラー、送風機、ポンプ又は配管を含む。)
 建設廃棄物再生処理業 建設廃棄物再生処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 建設汚泥脱水装置(建設工事に伴つて生じた汚泥を脱水することにより再生土砂を製造するもののうち、凝集剤貯槽、中和剤貯槽、泥水中継槽、泥水調整槽、高圧フィルタープレス、濾水槽、搬送装置及び操作制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
 建設混合廃棄物選別装置(建設工事に伴つて生じた混合廃棄物(コンクリート廃材、木くず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、廃プラスチック類等が混合されたものをいう。)を種類ごとに選別するもののうち、選別機、磁選機、分級機、破砕機、排風集じん機、搬送装置及び操作制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
 廃木材再生処理業 廃木材再生処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 廃木材破砕・再生処理装置(廃木材(建設発生廃木材、流通発生廃木材又は生活発生廃木材に限る。)の破砕により再生資材を製造するもののうち、破砕機(チッパを除く。)、選別機、分級機、搬送装置及び操作制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の排風集じん機、ポンプ又は配管を含む。)
 廃木材乾燥熱圧装置(破砕された廃木材を原料として再生木質ボードを製造するもののうち、乾燥機、篩分装置、接着剤等塗布装置、成型装置、熱圧装置、冷却装置、切断機、配合計量機及び貯留装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の排風集じん機、搬送装置、操作制御装置、ポンプ又は配管を含む。)
 古紙再生処理業 古紙再生処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 古紙脱墨装置(古紙パルプ、脱墨剤及び空気を混合し、古紙パルプに含まれるインキ粒子を空気に付着させることにより当該インキ粒子を除去するもの)
 古紙漂白装置(漂白剤を用いて古紙パルプに含まれるインキ粒子を除去するもののうち、イに規定する古紙脱墨装置で処理された古紙パルプを漂白するものに限る。)
 古紙他用途利用製品製造装置(古紙を原材料として利用して古紙再生ボード、パルプモールド又は固形燃料を製造するもののうち、破砕装置及び成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原材料供給装置、選別装置、異物除去装置、解繊装置、混合装置、積層装置、圧縮装置、乾燥装置、原質調成装置、貯蔵装置(定量供給設備を含む。)、冷却装置、搬送装置、仕上装置、排水処理装置又は配管を含む。)
 ガラスくず処理業 ガラスくず窯業原料利用装置(ガラスくずを粉砕し、成形(造粒を含む。)し、及び焼成することにより窯業製品を製造するもののうち、粉砕装置、混合・撹拌装置、成形装置(造粒装置を含む。)、乾燥装置、焼成装置及び冷却装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の集じん装置、粒度分級装置、製品充てん装置、搬送装置又は配管を含む。)
 飲料容器回収処理業 空びん洗浄処理装置(使用済のガラスびんを連続して洗浄する洗びん装置に限るものとし、これと同時に設置する専用の洗函装置、検査装置、デバレタイザー、アンケーサー、インケーサー又はパレタイザーを含む。)
 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 一般廃棄物たい肥化設備(一般廃棄物を原料としてたい肥を製造するもののうち、混合装置及び発酵装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の受入・供給装置、前処理装置、圧縮成形装置、製品貯蔵装置、換気・除じん装置、脱臭装置、操作制御装置、搬送装置又は配管を含む。)
 一般廃棄物燃料化設備(一般廃棄物を原料として固形燃料を製造するもののうち、破砕装置及び成形機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の受入・供給装置、前処理装置、乾燥装置、圧縮成形装置、製品貯蔵装置、換気・除じん装置、脱臭装置、操作制御装置、搬送装置又は配管を含む。)
 製品・部品再利用製品製造業 自動車部品再利用製品製造設備(使用済みの自動車の部品を自動車の部品として再使用し、これを自動車の製造又は修理に用いるためのもののうち、廃油及び廃液抜き装置(専用の昇降装置、台座、負圧発生装置、廃油及び廃液受け機器又は貯蔵設備を含む。)、洗浄装置(専用の乾燥装置を含む。)、原動機検査装置(反転装置、圧力測定装置又は電動原動機を含む。)、変速機検査装置又は非破壊検査装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の車両保管設備、フォークリフト、部品保管設備、搬送装置又は移載装置を含む。)
 食品循環資源再生処理業 食品循環資源再生処理装置で次に掲げる機械その他の設備のいずれかに該当するもの
 食品循環資源肥料化設備(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第三項に規定する食品循環資源(ロ及びハにおいて「食品循環資源」という。)を原料として肥料を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、篩分機、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、乾燥装置、造粒装置、貯蔵装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
 食品循環資源飼料化設備(食品循環資源を原料として飼料(その製造過程において分離される油脂を含む。)を製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、磁選機及び出荷装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の脱水装置、発酵装置、乾燥装置、油分離機、造粒装置、煮熟機、貯蔵装置、篩分機、排水処理装置、脱臭装置、換気・防じん装置又は配管を含む。)
 食品循環資源メタン化設備(食品循環資源を原料としてメタンを製造するもののうち、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、発酵装置、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の磁選機、脱水装置、余剰ガス燃焼装置、排水処理装置、脱臭装置又は配管を含む。)
60  法附則第十五条第二十一項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、前項第一号、第二号、第四号イ及びロ、第五号から第七号まで並びに第九号に掲げる機械その他の設備とする。
61  法附則第十五条第二十二項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、遺伝子組換えに関する実験の用に供する設備で公共への危害を防止するために必要となるもののうち、当該実験によりデオキシリボ核酸の組換え分子が移入された生細胞(以下「組換え体」という。)を物理的に封じ込めることによりその外界への拡散を防止する機能を有する設備又は当該実験における組換え体の生物学的安全性を確保するための設備で、次に掲げるものとする。
 研究用安全キャビネット(文部科学大臣が定めた組換えDNA実験指針(以下「組換えDNA実験指針」という。)別表一に規定する安全キャビネット(その内容積が三立方メートル以下のものに限る。)のうち、五十ミリメートル水柱の加圧下でのフレオンガスリーク量が毎秒十のマイナス四乗立方センチメートル以下の密閉度及びヘパフィルタ(〇・三マイクロメートルの粒子に対して九十九・九七パーセント以上の集じん効率を維持できるものに限る。)を有するもので、開口部の平均流入風速が毎秒〇・四メートル以上で、かつ、下向層流による風流循環式のもの又は内部を陰圧としたものに限る。)
 遺伝子組換え実験室用換気装置及び紫外線照射装置(組換えDNA実験指針第二章第一節第二に規定するP三レベル又はP四レベルと同レベルの実験室(その床面積が六十平方メートル以下のものでエアロック式の扉を有する前室、前房又はくん蒸消毒室を有するものに限る。)を構成する換気装置(実験区域の空気の給排気を行うもので、空気が前室から次第に危険度の高くなる実験区域へと流れていくように、圧力差を維持するとともに、逆流を防ぐように設計されているもののうち、二系統のもので、かつ、ヘパフィルタを有するものに限る。)及び紫外線照射装置に限る。)
 研究用高圧滅菌機(壁埋込型で両面扉(当該両面扉が同時に開くことができない機構を有するものに限る。)を有し、かつ、蒸気(当該蒸気の圧力が一平方センチメートル当たり一キログラム以上のものに限る。)で滅菌するもののうち、滅菌室容積が一立方メートル以下のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の配管を含む。)
 密閉型微生物・細胞代謝物質遠心分離装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき、回転数及び温度を自動的に制御し、遠心力を利用して微生物又は細胞から代謝される物質を自動的に分離するもので、代謝物質の漏出を防ぐための密閉装置を有するもののうち、最大回転数が毎分五万回転以上のもので、かつ、設定温度に対する誤差を一度以内に自動的に制御する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
 密閉型バイオリアクター試験装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき流量、温度及び水素イオン濃度を自動的に制御し、かつ、担体結合法、架橋法又は包括法により固定化した組換え体である微生物又は細胞を触媒として連続的に反応を行わせるもので、組換え体の漏出を防ぐための密閉装置を有するもののうち、基質調合装置、固定化触媒反応槽(その内容積が〇・一立方メートル以下のものに限る。)、反応液分析装置、分離装置、送液ポンプ及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の濃縮装置、結晶析出装置又は配管を含む。)
 密閉型細胞分別試験装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき、細胞懸濁液にレーザームービーを照射することにより細胞を自動的に識別し、かつ、連続的に分別するものであつて、細胞等の漏出を防ぐための密閉装置を有するもののうち、当該細胞の分別能力が毎秒五千個以上のもの並びに当該専用電子計算機及び記録装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
 分子認識解析装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき、試料を固定した金属の薄膜の表面に光を照射し、当該試料と液体試料との反応により生ずる反射角の角度の変化を検知して分子の結合又は解離の状態を自動的かつ連続的に測定するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもので、専ら遺伝子組替えに関する実験における安全性を確保するためのものに限る。)
 核酸塩基配列解析器(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき、核酸の断片を電気泳動法により自動的に分離し、かつ、核酸の塩基配列の解析を自動的に行うもののうち、最大処理核酸塩基数が二百以上のもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもので、専ら遺伝子組替えに関する実験における安全性を確保するためのものに限る。)
 核酸精製試験装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき送液量、分離速度及び分取位置を自動的に制御するもので、組換えDNA実験において用いられる遺伝子の同定を行うもののうち、送液機(ポンプの最大送液量が毎分五十立方センチメートル以下のもので、液量を変化させずに液の成分を変化させる機構を有するものに限る。)、分離機(クロマトグラフ法によるものに限る。)、検出機(分画数が十以上のものに限る。)、分取機及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもので、専ら遺伝子組替えに関する実験における安全性を確保するためのものに限る。)
 核酸自動増幅器(組換えDNA実験において用いられる核酸を増幅するもののうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき反応温度及び反応時間の制御を自動的に行う機構を有するもので、当該核酸の最小増幅必要量が一ナノグラム以下のもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもので、専ら遺伝子組替えに関する実験における安全性を確保するためのものに限る。)
62  法附則第十五条第二十三項に規定する総務省令で定める区域は、次の表に掲げる区域とする。
県名 区域
神奈川県 平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡及び足柄下郡の区域
山梨県 甲府市、富士吉田市、塩山市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、東山梨郡春日居町、同郡牧丘町、同郡勝沼町、同郡大和村、東八代郡、西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡双葉町、同郡明野村、同郡白洲町、同郡武川村、南都留郡及び北都留郡上野原町の区域
長野県 飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡飯島町、同郡中川村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡下條村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村及び同郡南信濃村の区域
岐阜県 中津川市の区域
静岡県 全域
愛知県 新城市の区域

63  政令附則第十一条第三十四項に規定する総務省令で定める償却資産は、次に掲げる償却資産とする。
 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第二項第五号から第八号までに掲げる消火設備のうち移動式のもの及び動力ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和四十九年自治省令第三十五号)第二条第一号に掲げる動力消防ポンプ
 濾過その他の方法により水を人の飲用に供する水とする装置
 感震装置及び地震動により自動的に作動する緊急遮断装置
 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一の第十号に掲げる携帯発電機及びこれと併せて用いる照明器具(これらのうち夜間照明の用に供するものに限る。)
 井戸(災害時に消防用水又は生活用水の用に供するものに限る。)
64  法附則第十五条第二十四項に規定する土地で総務省令で定めるものは、研究交流促進法第十一条第二項の規定により国が土地の使用の対価を時価より低く定める方法と同様の方法により、法附則第十五条第二十四項に規定する特定独立行政法人が当該土地の使用の対価を時価より低いものとして定めたことについて、当該特定独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)の証明がされたものとする。
65  政令附則第十一条第三十八項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
 既に事業の用に供されていた車両(以下本号において「既存車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存車両に代えて当該事業の用に供される車両(次号において「代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 当該車両の最高速度が既存車両の最高速度を超えること。
 当該車両に係る粘着係数(車輪が空転しない範囲内における最大張力を車両の重量で除した値をいう。以下本号において同じ。)が既存車両に係る粘着係数を超えること又は当該車両の最高出力が既存車両の最高出力を超えること。
 当該車両の制御方式が既存車両の制御方式に比べて改良されていること。
 当該車両の最大積載量が既存車両の最大積載量を超えること。
 代替車両以外の車両であつて、高速走行、大量牽引又は大量積載が可能なもの
66  法附則第十五条第二十六項に規定する総務省令で定める電線は、道路法第二条第一項に規定する道路の上空を横断する電線とする。
67  法附則第十五条第二十六項に規定する総務省令で定める償却資産は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる償却資産で、電線を地下に埋設するに当たり地下に埋設されたものとする。
一 政令附則第十一条第三十九項第一号に規定する一般電気事業者 管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル
二 政令附則第十一条第三十九項第二号に規定する第一種電気通信事業者 市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備
三 政令附則第十一条第三十九項第三号に規定する有線テレビジョン放送事業者 線路、中継増幅器、分岐器、分配器、タップオフ、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備
四 政令附則第十一条第三十九項第四号に規定する有線ラジオ放送の業務を行う者 線路、中継増幅器及びこれらを収容し、又は保護するための設備

68  政令附則第十一条第四十一項に規定する放送番組の制作に必要な設備、搬送設備並びに無線設備及びこれに附帯する設備のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
 放送番組の制作に必要な設備 デジタル撮像装置(水平解像度が七百本以上のビデオカメラで、その撮像部における総画素数が四十万以上の固体撮像素子を三個以上使用するもののうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき映像をデジタル信号に変換して当該映像の輪郭、輝度及び色調を自動的に調整する機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用のケーブルを含む。)及びデジタル放送番組制作装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきテレビジョン放送の放送番組又は放送番組素材を制作するもののうち、複数のデジタル画像信号その他のデジタル信号の切替え若しくは調整を行う機能、デジタル信号の記録若しくは再生を行う機能、デジタル信号の加工、合成若しくは発生を行う機能又は放送番組素材に係るデジタル信号の伝送若しくは切替えを行う機能を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する附属の入出力装置、補助記憶装置、局内回線又は電源装置を含む。)
 搬送設備 デジタル送出装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきテレビジョン放送の放送番組に係るデジタル信号の伝送を自動的に行う機能を有するものに限る。)及びデジタル伝送装置(電気通信信号を伝送するもののうち、デジタル信号の冗長部分を削除することにより伝送効率を高める機能、複数のデジタル信号を重ね合わせて同一の搬送波で送出する機能及びデジタル信号を変調する機能を有するものに限る。次号において同じ。)
 無線設備及びこれに附帯する設備 デジタル送受信装置(デジタル伝送装置によつて変調されたデジタル信号の送信又は受信を行うもののうち、搬送波を発生させることによりデジタル信号を給電線に送出する機能、送信装置の出力端子と送信用アンテナの接続若しくは受信装置の入力端子と受信用アンテナの接続を行う機能又は受信用アンテナが受信した電波の中から特定の電波を選択し、増幅する機能を有するものに限るものとし、これらと同時に設置するアンテナ及びその支持物を含む。)
69  政令附則第十一条第四十二項に規定する搬送設備、交換設備及びこれに附帯する設備、市内線路設備並びに無線設備のうち、総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
 搬送設備 同期多重デジタル伝送装置(電気通信信号を多重化して伝送するもののうち、五十一・八四メガビット毎秒又は百五十五・五二メガビット毎秒の同期デジタル信号を百五十五・五二メガビット毎秒を基本とする同期デジタル信号に変換する機能及び百五十五・五二メガビット毎秒を基本とする同期デジタル信号を五十一・八四メガビット毎秒又は百五十五・五二メガビット毎秒の同期デジタル信号に変換する機能を有するもので、伝送媒体として光ファイバ又は二ギガヘルツから三十ギガヘルツまでの周波数の電波を利用するものに限る。第七十一項において同じ。)、端末系光端局装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有するもので、端末系光幹線路(光ファイバを用いた線路であつて、端末設備に接続されるものの幹線部分に限る。)に接続されるものに限る。第七十一項において同じ。)及び波長分割多重化装置(光伝送の方式における波長の異なる複数の搬送波を多重化して伝送する機能を有する装置であつて、光ファイバを用いた線路に接続されるものに限る。)
 交換設備及びこれに附帯する設備 ルーター(インターネットを構成するルーターのうち、四十五メガビット毎秒以上の伝送速度に対応するものであつて利用者の要求に応じて一定の伝送容量を確保する機能を有するもの又はIPバージョン6の通信機能を有するものであつて事業所相互間を接続するものに限る。第七十一項において同じ。)、デジタル加入者回線多重化装置(インターネットの利用を可能とする平衡対ケーブルを用いた広帯域伝送の方式(以下本号において「デジタル加入者回線伝送方式」という。)における複数の電気通信信号を多重化する機能を有する変復調装置であつて、端末設備でないものに限る。次項において同じ。)、デジタル加入者回線信号分離装置(デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置であつて、端末設備でないものに限る。次項において同じ。)、加入者系無線アクセス通信用回線接続装置(インターネットの利用を可能とする機能を有する回線接続装置であつて、第四号に規定する加入者系無線アクセス通信用無線設備に接続されるものに限る。第七十一項において同じ。)、衛星インターネット通信用多重化装置(電気通信信号を多重化する機能を有する装置であつて、第四号に規定する衛星インターネット通信用無線設備に接続されるものに限る。)及びケーブルモデム(インターネットの利用を可能とする機能を有する変復調装置であつて、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の送信をする電気通信設備に接続されるものに限る。)
 市内線路設備 加入者系光ファイバケーブル(第一種電気通信事業者の事業所(電気通信業務のうち伝送又は交換に関する業務を取り扱うものに限る。)と配線盤(き線ケーブルと配線ケーブルを接続するものに限る。)との間のものに限る。)
 無線設備 加入者系無線アクセス通信用無線設備(インターネットの利用を可能とする機能を有する無線設備であつて、陸上に開設する移動中の運用を行わない無線局(その無線設備が端末設備であるもの及びその通信の相手方であるものに限る。)に用いられるものに限る。)及び衛星インターネット通信用無線設備(インターネットの利用を可能とする機能を有する無線設備であつて、人工衛星の無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)と無線通信を行うものに限る。)
70  政令附則第十一条第四十三項に規定する交換設備に附帯する設備のうち総務省令で定めるものは、デジタル加入者回線多重化装置及びデジタル加入者回線信号分離装置とする。
71  法附則第十五条第二十八項に規定する総務省令で定める設備は、同期多重デジタル伝送装置、端末系光端局装置、ルーター(IPバージョン6の通信機能を有するものを除く。)及び加入者系無線アクセス通信用回線接続装置とする。
72  政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定める搬送設備は、回線切替装置(電気通信回線の断絶その他の障害時に伝送路を自動的に切り替えるもののうち、電子式のものに限る。第七十六項において同じ。)とする。
73  政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定める電力設備は、非常用電源装置(通常受けている電力の供給が停止した場合において電気通信設備に電力を供給するものに限る。第七十七項及び第七十八項において同じ。)とする。
74  政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定める土木設備は、高信頼管路設備(専ら電気通信設備である線路を収容する管路設備のうち、外管と内管により二重化されたものに限る。)とする。
75  政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定める電力設備は、非常用電源装置とする。
76  法附則第十五条第二十九項に規定する総務省令で定める設備又は施設は、非常用電源装置及び回線切替装置とする。
77  法附則第十五条第三十項に規定する総務省令で定める施設は、政令附則第十一条第四十六項に規定する光幹線路とする。
78  政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械その他の設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械その他の設備 次に掲げる金額の合計額
 当該機械その他の設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械その他の設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械その他の設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械その他の設備 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械その他の設備の取得のために通常要する価額
 当該機械その他の設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
79  政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
 冷凍陳列棚(陳列棚(品温を零下十五度以下に保つ機構を有するものに限る。)及び専用の冷凍機(定格出力が一・五キロワット以上のものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのもの又は当該冷凍機を内蔵した当該陳列棚のうち、特定フロン等に代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループI又は附属書BのグループIIIに属するものを除く。次号及び第四号において同じ。)を冷媒として用いるものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却塔、ポンプ又は配管を含む。)
 コンテナ用冷凍装置(鉄道用のコンテナに塔載される冷凍装置のうち、特定フロン等に代替する物質を冷媒として用いるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の補助発動機を含む。)
 工業用遠心冷凍機(製造の事業の用に直接供される遠心冷凍機で当該遠心冷凍機の出口における冷水の温度を五度以下に保つ冷凍能力を有するもののうち、特定フロン等に代替する物質を冷媒として用いるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の冷却塔、ポンプ又は配管を含む。)
80  政令附則第十一条第四十九項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
81  政令附則第十一条第五十項に規定する総務省令で定める機械設備は、同項に規定する家屋に据え付けられた機械設備、同項に規定する倉庫に付設された同条第五項第一号イ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる機械又は設備及びラック用搬出入装置(水平移動する長さ五メートル以上の垂直フレームに沿つて荷載台が上下するものであり、かつ、荷載制限重量が〇・五トン以上のものに限る。)とする。
82  法附則第十五条第三十四項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
83  法附則第十五条第三十四項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(第八十七項において「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されている自動車とする。
84  政令附則第十一条第五十一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 購入した設備 次に掲げる金額の合計額
 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
 購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
85  政令附則第十一条第五十一項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
 充電設備(充電装置及び受電装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の蓄電池設備、整流器、制御装置又はキャノピーを含む。)
 天然ガス充てん設備(ガス圧縮機、ディスペンサー及びサクションスナッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、液化天然ガス受入装置、貯槽、液化天然ガス払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発天然ガス処理装置、熱量調整装置、障壁、万代塀、キャノピー又は配管を含む。)
 水素充てん設備(水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)
86  法附則第十五条第三十五項に規定する総務省令で定める電気通信設備は、ファイアウォール装置(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条第二項に規定する不正アクセス行為を防御するためにあらかじめ設定された通信プロトコルのみを送信及び受信する機能を有するもののうち電気通信回線に対応するものに限る。)で総務大臣の定めるところにより総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の証明がされたものとする。
87  法附則第十五条第三十六項に規定する公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道駅総合改善事業費に係る補助とする。
88  法附則第十五条第三十七項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる船舶とする。
 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶
 海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロ又はハに掲げる船舶のうち、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の2第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の2の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の25第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の43第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(次号において「衛星航法装置等」という。)を有するもの
 海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ニ又はホに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
89  法附則第十五条第三十八項に規定する総務省令で定める内航船舶は、次に掲げる要件に該当する内航船舶(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその支局の長が証明したものに限る。)とする。
 エレベーター若しくはエスカレーターを備えていることその他の高齢者又は身体障害者の利用に資する構造を有していること。
 非常用電源装置その他の旅客の安全性の向上に資する設備を備えていること。
 次のいずれかに該当するものであること。
 既に離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業(以下本号において「離島航路事業」という。)の用に供されていた内航船舶(以下本号において「既存船舶」という。)を当該離島航路事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存船舶に代えて当該離島航路事業の用に供される内航船舶であつて、当該船舶の航海速力が既存船舶の航海速力を超えるものであること。
 イに掲げる内航船舶以外の内航船舶であつて離島航路事業の用に供されるもののうち、最強速力が船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十三条の4第二項に掲げる算式により算定した値以上のものであること。
90  政令附則第十一条第五十六項に規定する改良工事で総務省令で定めるものは、次に掲げる改良工事とする。
 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下本項において「鉄道事業者等」という。)の既設の営業路線と他の鉄道事業者等の新たな営業路線とを直通運輸させる改良工事
 二以上の鉄道事業者等に係る駅又は停留場(以下本項において「駅等」という。)を一体化させ、当該駅等の構内において乗継ぎを可能とする改良工事
 既設の駅等と他の鉄道事業者等の駅等とを近接させ、かつ、これらの駅等間における乗継ぎの用に供する旅客用通路を新設する改良工事
 二以上の鉄道事業者等により構内が一体的に使用されている駅等において実施される改良工事で、互いに異なる二以上の鉄道事業者等の営業路線間における乗継ぎの方法を変更することにより乗継ぎに要する時間が短縮されるものであつて、当該改良工事に該当することについて国土交通大臣の証明を受けたもの
91  政令附則第十一条第五十七項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、前項に規定する改良工事により取得された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋(以下本項において「停車場建物等」という。)のうち、当該停車場建物等の床面積から当該改良工事前の停車場建物等の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
92  法附則第十五条第四十項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項及び次条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下本項において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条第四十項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
93  政令附則第十一条第六十三項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下本項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下本項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下本項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、神戸市及び福岡市をいう。以下本項において同じ。)に存する鉄道事業者等
 他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
 鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社
 鉄道事業法施行規則第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
94  法附則第十五条第四十二項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道事業又は軌道経営の近代化を促進し、保安度を向上するために交付される補助とする。
95  法附則第十五条第四十二項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
 信号保安設備
 保安通信設備
 防護設備
 停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
 既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
 既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
96  法附則第十五条第四十二項に規定する緊急に整備する必要がある償却資産として総務省令で定めるものは、前項第一号、第二号、第七号又は第八号に掲げる償却資産のいずれかに該当するものとする。
97  政令附則第十一条第六十四項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
 食肉(食用に供する内臓を含む。以下本号において同じ。)を冷却するための設備又は食肉を冷却するために使用する氷雪若しくは冷水を製造するための設備
 牛のとさつ若しくは解体を行う者又はと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十条第二項若しくは第三項の検査の事務に従事する者が使用する器具の洗浄又は消毒のための設備
 牛のせき髄を除去するための設備
 牛の頭部を破砕するための設備
 と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)別表第一に掲げる部分を焼却するための設備
98  法附則第十五条第四十四項に規定する総務省令で定める施設は、同項に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設で、次に掲げる施設のいずれかに該当することについて農林水産大臣の定めるところにより農林水産大臣の証明がされたものとする。
 発酵施設(牛若しくは馬、豚又は鶏の排せつ物を発酵してたい肥その他の肥料とするための施設(その容積が、牛又は馬に係るものにあつては五十立方メートル以上、豚に係るものにあつては三十立方メートル以上、鶏に係るものにあつては十立方メートル以上のものに限る。)であつて、専用の撹拌装置若しくは送風装置を有するもの又は屋根及び側壁(高さが〇・六メートル以上のものに限る。)を有するものに限る。)
 乾燥施設(牛若しくは馬、豚又は鶏の排せつ物(尿を除く。)を乾燥してたい肥その他の肥料とするための施設(その容積が、牛又は馬に係るものにあつては五十立方メートル以上、豚に係るものにあつては三十立方メートル以上、鶏に係るものにあつては十立方メートル以上のものに限る。)であつて、専用の撹拌装置、送風装置若しくは火力乾燥装置を有するもの又は天日により乾燥を行うものに限る。)
99  政令附則第十一条第六十五項に規定する総務省令で定める設備は、高齢者、身体障害者等の利用に資するエレベーター又はエスカレーターとして国土交通大臣の証明がされたものとする。
100  政令附則第十一条第六十七項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、前項に規定する設備を設置するために実施される事業により取得された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋(以下本項において「停車場建物等」という。)のうち当該事業が実施された停車場建物等の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
101  法附則第十五条第四十六項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
 踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から五百ミリメートル以内である車両
 前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、高齢者、身体障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
102  法附則第十五条第四十七項に規定する公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものは、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化を図るために交付される補助とする。
103  法附則第十五条第四十九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、廃棄物処理施設整備費に係る補助とする。
104  政令附則第十一条第七十四項に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるもの(これらと同時に設置する附属の自動調整装置又は原動機を含む。)とする。
 原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、磁選機及び出荷装置並びにこれらと同時に設置する専用の脱水装置、発酵装置、乾燥装置、油分離機、造粒装置、煮熟機、貯蔵装置、篩分機、排水処理装置、脱臭装置、滅菌機、ボイラー、換気・防じん装置又は配管
 前号に掲げる設備と一体として整備される構築物又は家屋
105  政令附則第十一条第七十五項に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
 原料投入設備、原料荷受設備、原料加工設備、原料貯蔵設備、計量設備、飼料混合製造設備、集じん設備、液状原料添加設備、飼料粉砕設備、飼料加熱設備、飼料成形設備、飼料製品貯蔵設備、飼料包装設備、出荷設備、製造管理設備、製品管理設備又は配管
 前号に掲げる設備と一体として整備される構築物又は家屋
106  政令附則第十一条第七十六項に規定する家屋及び償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(第一号から第三号までに掲げるものについては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
 ロビー
 緑化施設
 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 公園、緑地、広場その他の公共空地
 駐車場及び駐輪場(複数の階に設けられるもの及び地下に設けられるものに限る。)並びに垂直循環方式又はエレベータ方式による駐車装置
107  政令附則第十一条第七十七項に規定する総務省令で定める設備は、集積回路を自蔵するカードとの間において二以上の鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者の鉄道又は軌道を利用する者の運賃に関する情報の交換及び当該情報の蓄積を行うことができる電子計算機、イニシャライザ若しくは自動出改札装置(これらと同時に設置する集積回路を自蔵するカードのリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)又はこれらを相互に接続する電気通信回線とする。

(法附則第十五条の2第一項の算定方法)
第六条の2  法附則第十五条の2第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、旧交納付金法附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下本条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の2第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(政令附則第十一条の2第三項の固定資産)
第六条の3  政令附則第十一条の2第三項に規定する鉄道事業又は旅客自動車運送事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
 直接鉄道事業の用に供する固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両
 直接旅客自動車運送事業の用に供する固定資産 車庫、工場、乗降場、待合所その他当該事業用の自動車の運行及び維持管理に必要な施設の用に供する固定資産
 政令附則第十一条の2第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場及び車両とする。

(政令附則第十一条の3第一項第三号の固定資産等)
第六条の4  政令附則第十一条の3第一項第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(次号において「北海道旅客会社等」という。)が日本貨物鉄道株式会社に貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
 日本貨物鉄道株式会社が北海道旅客会社等に無償で貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
 法附則第十五条の3第二項に規定する総務省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる家屋又は償却資産の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
一 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された法附則第十五条の3第二項に規定する旧資産(以下本条において「旧資産」という。)に対応するものとして取得した家屋 当該家屋の課税標準となるべき価格に対する当該家屋の課税標準となるべき価格から旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
二 昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した家屋 当該家屋の課税標準となるべき価格に対する当該家屋の課税標準となるべき価格から旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
三 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産 当該償却資産の課税標準となるべき価格に対する当該償却資産の課税標準となるべき価格から旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格を基礎として当該旧資産が存するものとして法人税法の規定の例により算定した当該旧資産の価格に相当する額に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合
四 昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産 当該償却資産の課税標準となるべき価格に対する当該償却資産の課税標準となるべき価格から旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格を基礎として法人税法の規定の例により算定した当該旧資産の価格に相当する額に二分の一を乗じて得た額を控除した額の割合

 政令附則第十一条の3第三項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に定める書類とする。
 法附則第十五条の3第二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産が、旧資産に対応するものとして取得されたものである旨を証する書類
 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した家屋につき法附則第十五条の3第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に関する事項を記載した書類
 昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産につき法附則第十五条の3第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産の昭和六十二年三月三十一日現在における日本国有鉄道の財産目録に記載されていた価格に関する事項及びその財産目録に記載されていた価格を基礎として当該旧資産が存するものとして法人税法の規定の例により算定した額を記載した書類
 昭和六十四年一月一日以後に除却された旧資産に対応するものとして取得した償却資産につき法附則第十五条の3第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、当該旧資産が除却された日の属する年の一月一日現在における課税標準となるべき価格を基礎として法人税法の規定の例により算定した額を記載した書類

(政令附則第十二条の割合の補正等)
第七条  第七条の3第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分(政令附則第十二条第一項第四号に規定する別荘(以下本条において「別荘」という。)の用に供する部分を除く。以下本条において同じ。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分(政令附則第十二条第一項第六号に規定する居住用専有部分をいう。以下本条において同じ。)に係る基準部分(政令附則第十二条第一項第八号に規定する基準部分をいう。)のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに政令附則第十二条第二十項に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
 政令附則第十二条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 政令附則第十二条第九項第一号に掲げる土地 都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写し及び政令附則第十二条第八項第一号の許可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第十二条第九項第二号に掲げる土地 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項において適用する場合及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。)の換地処分の公告の写し及び政令附則第十二条第八項第二号の事業に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第十二条第九項第三号に掲げる土地 申請に係る土地について附則第二十九条の5第一項又は第三項の確認を受けたこと及び当該土地が当該確認に係る計画策定等の内容に適合した宅地の造成がされたものであることについて市町村長が証明した書類
 政令附則第十二条第九項第四号に掲げる土地 申請に係る土地が同号の国土交通大臣の定める基準に適合した宅地の造成がされたものであることについて市町村長が証明した書類
 政令附則第十二条第二十二項に規定する総務省令で定める建築物は、住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵省・建設省令第一号)第一条各号に該当する建築物とする。
 政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句中の床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第十二条第一項第七号 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下本表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第三号に規定する共同住宅等をいう。以下本表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第八号 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十号 人の居住の用に供するために独立的に区画された貸家住宅の一の部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該独立的に区画された貸家住宅(政令附則第十二条第一項第二号に規定する貸家住宅をいう。以下本表において同じ。)の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十一号 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二項 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三項第一号 床面積 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第四項第一号ロ 当該居住用専有部分の床面積 区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下本表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第七項第二号 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
その床面積 併用住宅である貸家住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第十三項第二号 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
その床面積 併用住宅である貸家住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。

 法附則第十六条第七項において準用する同条第二項の規定により固定資産税額が減額される場合における政令附則第十二条第四項各号に定める額の算定については、同項第一号イ中「別荘の用に供する部分」とあるのは「別荘の用に供する部分又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十六条第一項の規定により賃貸若しくは転貸する部分」と、同号ロ及び同条第五項第一号中「別荘の用に供する部分」とあるのは「別荘の用に供する部分又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十六条第一項の規定により賃貸若しくは転貸する部分」とする。

(政令附則第十二条の2第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
第七条の2  政令附則第十二条の2第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第十二条の2第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第十六条の2第一項に規定する被災住宅用地(以下次項までにおいて「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第十二条の2第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下次項までにおいて「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第十二条の2第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 政令附則第十二条の2第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第十二条の2第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
 政令附則第十二条の2第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であった場合には、当該部分の数による。
 法附則第十六条の2第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法附則第十六条の2第三項に規定する被災共用土地(以下第八項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第八項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地が法附則第十六条の2第一項の規定により読み替えて適用される法第三第四十九条の3の2第二項の規定の適用を受ける土地(以下本号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項及び第八項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の2第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第八項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める数式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 算式
一 次に揚げる各被災共用土 (1÷A)×{(B×C)÷D}
地納税義務者 (算式の符号)
イ 平成七年度に係る賦課期日においてその全部が人の住居の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を平成七年一月十六日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有部分(平成七年一月十七日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有部分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下次項までにおいて同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
ロ 政令附則第十二条の2第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成七年一月十六日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 当該被災共用土地の面積
  D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に揚げる各被災共用土地納税義務者 イ (1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×(G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)
イ 特例対象者で平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有部分(平成七年一月十七日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを越えることとなる当該共有持分を有しているもの ロ ( 1÷A)×((B×E)÷J)
ロ 相続人等で平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを越えることとなる当該特定共有持分を有しているもの J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
   (算式の符号)
  A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
  B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
  D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  E 当該被災共用土地の面積
  F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成8年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成8年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
  H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成8年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
  I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
  J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
  K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
  L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者 
ア 平成七年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
イ 平成七年一月十七日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A−(B+C))÷(A×D)
 (算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成8年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの

 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成七年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を伴せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を平成七年一月一六日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の2第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成七年一月十六日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下次項までにおいて「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成八年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。算式
α×K+β×(1−K)
(算式の符号)
  α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成七年一月十七日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の2第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
 第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第十六条の2第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×((B×C)÷D) (1÷A)×(((B×E)÷D)+F×((C−E)÷G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1÷A)×{B×((C+(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷J)+K×((E×G−C−(200平方メートル×D−E×F)×((E×G−C)÷(E×H−200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G) (1÷A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)))÷J)+K×((M×G−C−(200平方メートル×D−M×F)×((M×G−C)÷(M×H−200平方メートル×I)))÷L)}×(1÷G)+N×((E−M)÷O)〕
(1÷A)×((B×E)÷J) (1÷A)×((B×M)÷J)+N×((E−M)÷O))
E×(F+H) M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項 当該被災共用土地の面積 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積

 法附則第十六条の2第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項各号列記以外の部分 附則第十六条の2第三項 附則第十六条の2第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号 附則第十六条の2第三項 附則第十六条の2第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地 仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号 被災共用土地 仮換地等
附則第十六条の2第一項 附則第十六条の2第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第十六条の2第三項 附則第十六条の2第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の 仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等の係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積 仮換等地の面積
第五項の表の第二号 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者 仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地 仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号 被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税 仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者 仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第八項の表以外の部分 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項の表の第五項の表の第一号の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地 仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第五項の表の第二号の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地 仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地 仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第六項の項 被災共用土地の面積 仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋

10  政令附則第十二条の2第十二項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十二項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11  政令附則第十二条の2第十四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該被災家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が阪神・淡路大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類、当該被災償却資産又は被災家屋に係る平成六年度分又は平成七年度分の固定資産税について法第三百六十七条の規定により減免を受けたことを証する書類その他の当該被災償却資産又は被災家屋が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
 被災家屋が平成七年度分の固定資産税に係る固定資産税課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び被災家屋に代わるものとして法附則第十六条の2第十項の規定の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
 政令附則第十二条の2第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下本号において「相続人等」という。)が、法附則第十六条の2第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記簿の謄本その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第十三条第三号の田又は畑)
第八条  政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又はは畑は、次に掲げる田又は畑とする。
 耕作以外の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
 農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
 耕作以外の用に供するため農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
 独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第一号又は第二号の事業に係る林道の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東京地下鉄株式会社又は本州四国連絡橋公団が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 新東京国際空港公団が新東京国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第五十五条の3第一項の規定によって認可を受けた工事実施計画において航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
 都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑

(法附則第二十七条の4第一項の規定による負担水準等の記載)
第八条の2  法附則第二十七条の4第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる負担水準(法附則第十七条第六号イに規定する負担水準をいう。以下本項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下本条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める負担水準とする。
 調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の3の2第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下本条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下本条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該宅地等の調整部分(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分)に係る当該年度の負担水準
 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度の負担水準
 法附則第二十七条の4第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下本項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
 前項第一号に掲げる宅地等 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下本号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
 前項第二号に掲げる宅地等 それぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額

(法附則第二十九条の4第一項の徴収猶予の期間)
第八条の2の2  法附則第二十九条の4第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の3第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。

(政令附則第十四条の5第二項第七号の書類等)
第八条の3  政令附則第十四条の5第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 政令附則第十四条の5第一項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名及び押印したものに限る。)
 政令附則第十四条の5第一項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
 政令附則第十四条の5第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 政令附則第十四条の5第四項に規定する申告書に添付する書類 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
 政令附則第十四条の5第二項第一号から第七号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
 政令附則第十四条の5第二項第八号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
 政令附則第十四条の5第五項に規定する申請書に添付する書類 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
 政令附則第十四条の5第六項に規定する申請書に添付する書類 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
 政令附則第十四条の5第三項第一号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第十四条の5第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第十四条の5第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
 政令附則第十四条の5第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類

(政令附則第十四条の6第三項の書類)
第八条の3の2  政令附則第十四条の6第三項に規定する総務省令で定める書類は、前条第二項第三号ロに掲げる書類(政令附則第十四条の5第三項第八号に掲げる計画策定等に係るものを除く。)又は前条第二項第三号ハに掲げる書類とする。

(課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)
第八条の3の3  地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の3第十九項に規定する地下道又は跨線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
 附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。

(市町村たばこ税に係る申告書等の特例)
第八条の3の4  法附則第三十条の2第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合における第十六条の2の4第一項及び第十六条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条の2の4第一項 第三十四号の2様式 第四十八号の5様式
第三十四号の2の2様式 第四十八号の6様式
第十六条の4 第三十四号の2の6様式 第四十八号の9様式

(政令附則第十五条の3第一項の施設)
第八条の4  政令附則第十五条の3第一項に規定する自治省令で定める施設は、宿泊施設(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四号に規定する施設において、老人を短期間入所させるためのものを除く。)、遊技施設、食堂(同法第二条第三号及び第四号に規定する施設において、給食の用に供するものを除く。)、喫茶店、物品販売施設その他職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令附則第十五条の4第一項の修正した額等)
第八条の5  政令附則第十五条の4第一項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第五百九十三条第一項の取得価額に乗じて得た額とする。
 政令附則第十六条の2の2第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
 法附則第三十一条の2の3第一項の規定が適用される場合においては、第十六条の18第六号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。

(政令附則第十六条の2第一項の申請書等の提出)
第八条の6  政令附則第十六条の2第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の3の2第三項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第二項の規定による申出の日)から六月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2第三項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の3の2第一項に規定する非課税土地(次項において「住宅用地」という。)としての使用の開始、同条第一項に規定する特例譲渡(以下本項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第一項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の22の2第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2第四項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
 政令附則第十六条の2第五項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2第六項において準用する政令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令附則第十六条の2の3第一項の申出書等の提出)
第八条の7  政令附則第十六条の2の3第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2の3第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の3の3第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2の3第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の3の3第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下本項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の22の2第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
 政令附則第十六条の2の3第五項において準用する政令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)
第八条の8  特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類 様式
(一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第十六条の2第一項又は第十六条の2の3第二項の申請書) 第四十九号様式
(二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第十六条の2第三項又は第十六条の2の3第四項の申請書) 第五十号様式
(三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第十六条の2第五項又は第十六条の2の3第一項の申出書) 第五十一号様式
(四) 予定期間の延長申請書(政令附則第十六条の2第六項又は第十六条の2の3第五項において読み替えて準用する政令第五十四条の43第一項の申請書) 第五十一号の2様式

(政令附則第十六条の2の4第二号の特殊の装置)
第九条  政令附則第十六条の2の4第二号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第百四十号)第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。

(自動車取得税交付金を計算する場合に係る経過措置)
第十条  当分の間、第十七条の9の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
 昭和五十七年度以前の各年度における第十七条の9及び前項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第九条の路線の認定の公示が行われており、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示又は同条第二項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。

(東京都三宅村に係る人口の定義の特例)
第十条の2  東京都三宅村に対する平成十三年度から平成十七年度までの間における第十七条の10第三項及び第六項の規定の適用については、同村の人口は、第十七条の12第一項の規定にかかわらず、平成七年の国勢調査の結果による同村の人口に、平成十二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成七年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

(法附則第三十二条第一項の1般乗合用のバス)
第十一条  法附則第三十二条第一項に規定する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして総務省令で定めるものは、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する車両購入費補助金を受けて取得した一般乗合用のバスで、平均乗車密度に一日当たりの運行回数を乗じて得た数値が十五以上百五十以下であり、かつ、道府県知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したバス路線の運行の用に供されるものとする。

(法附則第三十二条第三項の電気を動力源とする自動車等)
第十二条  法附則第三十二条第三項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のものとする。
 法附則第三十二条第三項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(第四項において「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。
 法附則第三十二条第三項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
 法附則第三十二条第三項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の主燃料がメタノールであることが記載されているものとする。

(法附則第三十二条第四項の動力源等)
第十二条の2  法附則第三十二条第四項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
 法附則第三十二条第四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。
 法附則第三十二条第四項第一号に規定する総務省令で定める特定自動車は、バス及びトラックとする。

(法附則第三十二条第五項の自動車等)
第十二条の2の2  法附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める許容限度は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十一号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第十三項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表第一号に掲げる自動車(車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。) 同項の表第一号粒子状物質の欄に掲げる値
 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下「適用関係告示」という。)第二十八条第七十三項の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。) 同項に定める粒子状物質の値
 法附則第三十二条第五項に規定する粒子状物質の排出量が粒子状物質排出許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものは、粒子状物質の排出量が前項第一号に掲げる自動車については同号に定める値、同項第二号に掲げる自動車については同号に定める値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するもの(当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証に当該自動車が低PM認定車(車両総重量が三・五トンを超え、内燃機関の燃料として軽油を用いるもので、粒子状物質の排出量が著しく低い自動車で国土交通大臣が認定したものに限る。)であることが記載されている自動車に限る。)であることについて国土交通大臣が認定したものとする。
 法附則第三十二条第七項に規定する窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が附則第五条の2第一項第一号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第二号に掲げる自動車については同号に掲げる値、同項第三号に掲げる自動車については同号に掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するもの(当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証に当該自動車が内燃機関の燃料として、揮発油又は液化石油ガスを用いるものである場合には平成二十二年度燃費基準達成車、軽油を用いるものである場合には平成十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)であることについて国土交通大臣が認定したものとする。
 法附則第三十二条第八項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法附則第三十二条第七項の規定の適用を受けようとする旨
 自動車の取得価額
 自動車のエネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一号に規定するエネルギー消費効率をいう。)
 自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)
 内燃機関の燃料の種類
 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第七条第八号の貨物自動車にあつては、自動車の車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)、変速装置の方式及び構造
 当該自動車について、法附則第三十二条第八項の規定により、法第六百九十九条の11第一項若しくは第六百九十九条の12第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書において前項各号(当該自動車がエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第七条第一号の乗用自動車(以下本項において「乗用自動車」という。)である場合にあつては、前項第一号から第五号まで)に掲げる事項が記載されていた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第三号から第六号まで(当該自動車が乗用自動車である場合にあつては、同項第三号から第五号まで)に掲げる事項の記載を省略することができる。

(政令附則第十六条の2の6第二項の自動車等)
第十二条の2の3  政令附則第十六条の2の6第二項に規定する総務省令で定める自動車は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。第四項において「特別措置法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる自動車(第二項において「指定自動車」という。)で次の各号に掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項及び次項において「排出ガス保安基準」という。)に応じ、当該各号に掲げる自動車とする。
 政令附則第十六条の2の6第二項第三号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成十二年保安基準」という。)第三十一条第二項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車を除く。)で同項及び同条第三項の基準に適合するもの
 平成十二年保安基準第三十一条第四項の規定の適用を受ける自動車のうち同条第二項の表の第一号に掲げるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車を除く。)で同条第四項及び第五項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第二項第四号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成十三年保安基準」という。)第三十一条第二項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもので同項及び同条第三項の基準に適合するもの
 平成十三年保安基準第三十一条第四項の規定の適用を受ける自動車のうち同条第二項の表の第二号に掲げるもので同条第四項及び第五項の基準に適合するもの
 平成十三年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 平成十三年保安基準第三十一条第七項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第二項第三号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十一号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号及び第五項において「平成十五年保安基準」という。)第三十一条第十二項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもの(車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 平成十五年保安基準第三十一条第十三項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもの(車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第二項第四号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 適用関係告示第二十八条第七十七項の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 適用関係告示第二十八条第七十三項の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項に規定する総務省令で定める自動車は、指定自動車で次の各号に掲げる排出ガス保安基準に応じ、当該各号に掲げる自動車とする。
 政令附則第十六条の2の6第三項第一号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和五十六年運輸省令第三十九号)による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第二号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第三号)第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号において「昭和六十三年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもので同項の基準に適合するもの
 昭和六十三年保安基準第三十一条第七項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号又は第二号に掲げるもの(直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が二・五トン以下のもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第三号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第三号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成元年保安基準」という。)第三十一条第二項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもので同項及び同条第三項の基準に適合するもの
 平成元年保安基準第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 平成元年保安基準第三十一条第七項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもの(直接噴射式の原動機を有するものにあつては車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第四号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第七項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもの(車両総重量が八トンを超えるセミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレーン作業用自動車に限る。)で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第五号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第四項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第六号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第三号及び第四号に掲げるもので同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第七号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車で同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第八号の排出ガス保安基準 次に掲げる自動車
 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第四号)第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成九年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号及び第三号イに掲げるもので同項の基準に適合するもの
 平成九年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもので同項の基準に適合するもの
 政令附則第十六条の2の6第三項第九号の排出ガス保安基準 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第四号)第二条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第二号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項の基準に適合するもの
 法附則第三十二条第九項に規定する総務省令で定める期間は、次の要件のいずれにも該当する期間とする。
 平成十四年三月二日から平成二十一年三月三十一日までの期間であること。
 第一項に規定する自動車の取得前一月内又は当該自動車の取得後一月内の期間であること。
 法附則第三十二条第九項に規定する総務省令で定める場合は、次の要件のいずれにも該当する場合とする。
 法附則第三十二条第九項の抹消登録を受けた自動車に係る自動車の種別(特別措置法施行令別表第二の上欄に掲げる自動車の種別をいう。以下本号において同じ。)と当該自動車に代わるものとして取得した自動車に係る自動車の種別が同じであること。
 法附則第三十二条第九項の抹消登録を受けた自動車が属する車両総重量の区分(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)別表第一又は別表第三の上欄に掲げる車両総重量の区分をいう。以下本号において同じ。)と当該自動車に代わるものとして取得した自動車が属する車両総重量の区分が同じであること。
 政令附則第十六条の2の6第七項に規定する総務省令で定める自動車は、平成十五年保安基準第三十一条第十項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び同条第十一項の基準に適合するもの並びに同条第十二項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもので同項及び同条第十三項の基準に適合するものとする。
 政令附則第十六条の2の6第八項に規定する総務省令で定める自動車は、第一項第四号に掲げる自動車とする。

(政令附則第十六条の2の8第五項の施設)
第十二条の3  政令附則第十六条の2の8第五項に規定する総務省令で定める施設は、原料受入・供給装置、分別機、破砕装置、混合装置、磁選機及び出荷装置並びにこれらと同時に設置する専用の脱水装置、発酵装置、乾燥装置、油分離機、造粒装置、煮熟機、貯蔵装置、篩分機、排水処理装置、脱臭装置、滅菌機、ボイラー、換気・防じん装置又は配管(これらと同時に設置する附属の自動調整装置又は原動機を含む。)とする。

(政令附則第十六条の2の10第四項の要件等)
第十二条の4  政令附則第十六条の2の10第四項に規定する総務省令で定める要件は、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであることとする。
 政令附則第十六条の2の10第十項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
 庭球場
 水泳場
 スキー場
 スケート場
 体育館
 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
 ゴルフ場
 ボーリング場
 弓場
 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
 漕艇場
 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
 ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
 教養文化施設 次に定める施設
 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
 美術館
 動物園
 植物園
 水族館
 休養施設 次に定める施設
 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、運動室(主として重量挙げ及びボディービル用具を用いて健康管理及び体力向上を目的とした運動の用に供するものをいう。)、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
 集会施設 次に定める施設
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
 販売施設 沖縄振興特別措置法第十六条第一項の規定により内閣総理大臣が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令第七条第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設
 政令附則第十六条の2の10第十項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。
 政令附則第十六条の2の10第十三項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
 環境事業団から譲渡を受けた中小企業者(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条に規定する中小企業者をいう。以下本号において同じ。)又は環境事業団理事長の承認を受けて当該中小企業者から譲渡を受けた中小企業者による利用がされているものであること。
 環境事業団から譲渡された日以後同一の用途による利用がされているものであること。
 政令附則第十六条の2の10第十三項に規定する総務省令で定めるところにより証明された建物は、前項に規定する要件を満たす旨を、法第七百一条の34第七項に規定する課税標準の算定期間の末日の現況により環境事業団理事長が証する書類を指定都市等の長に提出することによつて証明された建物とする。
 政令附則第十六条の2の10第十五項に規定する総務省令で定める施設は、福利厚生施設、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、食堂、喫茶店及び物品販売施設とする。
 政令附則第十六条の2の10第十七項に規定する総務省令で定める法人は、同項第一号に規定する数又は金額が、法律の規定に基づき、国又は法人税法別表第一第一号に掲げる法人から資金の出資を受け、株式の取得又は出資若しくは拠出(以下本項において「株式の取得等」という。)を行う法人(当該株式の取得等に必要な資金のすべてが国又は法人税法別表第一第一号に掲げる法人により出資されているものに限る。)により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
 政令附則第十六条の2の10第十八項に規定する総務省令で定める書類は、法附則第三十二条の7第十一項の規定の適用を受けようとする家屋又は当該家屋がその用に供されている施設が、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項に規定する特定施設で同法第六条に規定する認定事業者により同条に規定する認定計画に従つて整備されたものであることにつき当該特定施設に係る主務大臣(同法第五十九条各号に規定する大臣をいう。)が認定した旨を証する書類とする。

第十二条の5  削除

(政令附則第十六条の2の10二第二項の施設等)
第十二条の6  政令附則第十六条の2の10二第三項に規定する総務省令で定める施設は、第十六条の12の4に規定する施設とする。
 政令附則第十六条の2の10二第三項に規定する総務省令で定める電気通信役務は、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第二項の表の上欄に掲げる音声伝送とする。

(法附則第三十三条の3第二項の譲渡)
第十三条  法附則第三十三条の3第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の2第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の3第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。
 租税特別措置法第二十八条の4第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡 それぞれ第十六条の22第二項第一号から第七号までに掲げる書類
 租税特別措置法第二十八条の4第三項第三号に掲げる譲渡 次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第十四条第七項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第十六条の22第二項第三号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(4)までに掲げる書類
 前項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の2第一項」とあるのは「第三百十七条の2第一項」と、「第四十五条の3第一項」とあるのは「第三百十七条の3第一項」と読み替えるものとする。

第十三条の2  削除

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の3  法附則第三十四条の2第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の3第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の2第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の3第一項に規定する確定申告書を含む。以下本条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
 法附則第三十四条の2第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の2第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
 租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号及び第十一号から第十三号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第九号、第十一号若しくは第十二号の造成又は同項第十三号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第八項第一号イ及びロに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の2第二項に規定する二年を経過する日(既に政令附則第十七条の2第一項に規定する市町村長の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定した日の通知を受けている場合には当該認定した日とし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の2第十八項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第十九項又は第二十項に規定する所轄税署長の認定した日の通知を受けている場合には当該認定した日とする。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号、第十一号若しくは第十二号の1団の宅地又は同項第十三号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
 租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号及び第十二号に係る土地等の譲渡(同項第九号又は第十二号の1団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第八項第二号イからハまでに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の2第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号又は第十二号の1団の宅地の用に供することを約する書類
 租税特別措置法第三十一条の2第二項第十号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第八項第三号イからハまでに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の2第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の2第二項第十号の1団の宅地の用に供することを約する書類
 租税特別措置法第三十一条の2第二項第十四号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第八項第四号イ及びハに掲げる書類
 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の2第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の2第二項第十四号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
 前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の2第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の2第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の2第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の2第十九項又は第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
 第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の2第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の2第十九項又は第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、これらの規定中「第四十五条の2第一項」とあるのは「第三百十七条の2第一項」と、「第四十五条の3第一項」とあるのは「第三百十七条の3第一項」と読み替えるものとする。
 政令附則第十七条の2第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下本項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の2第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の2に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第十項第二号に掲げる書類
 政令附則第十七条の2第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 租税特別措置法施行規則第十三条の3第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
 前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
 法附則第三十四条の2第五項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の3第十二項に規定する書類とする。
 前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の2第二項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の2第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 法附則第三十四条の2第二項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号から第十四号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
 その他参考となるべき事項
10  法附則第三十四条の2第七項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
 法附則第三十四条の2第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の2第二項第九号から第十四号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
 その他参考となるべき事項

(法附則第三十四条の2の2の証明等)
第十三条の4  前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の2第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の2第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の2の2第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下本項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の2の2に規定する自治省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の2の2第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
 政令附則第十七条の2の2第一項に規定する事業(以下本項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の2の2第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の2の2第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の2の第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の年月日
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
 第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の2第一項」とあるのは、「第三百十七条の2第一項」とする。

(法附則第三十五条第三項の譲渡)
第十四条  附則第十三条(租税特別措置法第二十八条の4第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第三十五条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。

(政令附則第十八条第三項の明細書等)
第十五条  政令附則第十八条第三項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の9第一項に掲げる項目を記載した株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
 政令附則第十八条第四項の規定により読み替えられた同条第三項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の3第五項各号に掲げる事項とする。

(法附則第三十五条の2第七項の総務省令で定める事項)
第十五条の2  法附則第三十五条の2第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法附則第三十五条の2第九項第四号の規定により読み替えて適用される法第三十七条の3及び法附則第三十五条の2第十項において準用する同条第九項第四号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の8第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
 銀行又は郵便局において法第三百十四条の8第二項の規定による還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
 前項第一号に掲げる事項は、第二条の3第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

(法附則第三十五条の2の3第二項の総務省令で定める取引)
第十五条の3  法附則第三十五条の2の3第二項に規定する総務省令で定める取引は、証券取引法第百六十一条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。

第十六条  削除

(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
第十七条  道府県民税及び市町村民税の納税義務者が前年中に行つた法附則第三十五条の2の3第一項に規定する特定口座(以下本条及び次条において「特定口座」という。)(前年において租税特別措置法第三十七条の11の4第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る法附則第三十五条の2の3第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下本項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法附則第三十五条の2の2第一項に規定する譲渡をいう。以下本条において同じ。)のうちに同法第三十七条の14の2第一項に規定する特定上場株式等の譲渡に該当するものがあり、かつ、当該特定上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得につき同項の規定の適用を受ける場合において、政令附則第十八条の3第三項の規定又は次項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する申告書に当該特定口座に係る租税特別措置法施行令第二十五条の10の9第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下本条において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは、当該道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき、租税特別措置法施行規則第十八条の13の5第四項各号に掲げる金額を当該特定口座年間取引報告書等に記入した上で、その添付をするものとする。
 法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の2の6第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は法附則第三十五条の3第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条第三項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて特定口座年間取引報告書等(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の合計表(政令附則第十八条の3第三項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の2の2第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
 政令附則第十八条の3第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 政令附則第十八条の3第三項の申告書を提出する者の氏名及び住所
 当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の13の5第二項第六号イからハまでに掲げる金額、同項第七号イからハまでに掲げる金額及び同条第四項各号に掲げる金額のそれぞれの合計額
 その他参考となるべき事項

第十八条  削除

(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第十九条  政令附則第十八条の5第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該上場株式等以外の株式等(法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等をいう。以下本項において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の譲渡をした日の属する年分の株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の譲渡と当該上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下本項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
 法附則第三十五条の2の6第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書の様式は、第五号の4様式によるものとする。
 前年中に生じた法附則第三十五条の2の6第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第一項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の2の6第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならない。
 前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の2の6第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の2の6第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第二十条  政令附則第十八条の6第一項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の3第一項に規定する特定株式をいう。以下本条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 特定中小会社(法附則第三十五条の3第一項に規定する特定中小会社をいう。以下本条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込期日の翌日
 政令附則第十八条の6第一項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
 政令附則第十八条の6第一項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
 政令附則第十八条の6第一項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(平成七年通商産業省令第三十八号)第一条第三号に規定する投資に関する契約に該当するものとする。
 前条第一項の規定は、政令附則第十八条の6第五項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「、上場株式等」とあるのは「、政令附則第十八条の6第五項第一号に規定する特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と読み替えるものとする。
 法附則第三十五条の3第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書の様式は、第五号の4様式によるものとする。
 前年中に生じた法附則第三十五条の3第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第三項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の3第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
 前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の3第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第三項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の3第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。
 前条第一項の規定は、政令附則第十八条の6第十四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「、上場株式等」とあるのは「、政令附則第十八条の6第十四項第一号に規定する公開特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該公開特定株式」と、「これらの金額の計算上生ずる損失の金額」とあるのは「おけるこれらの金額」と読み替えるものとする。
10  政令附則第十八条の6第十七項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の9第一項に掲げる項目を記載した株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書(政令附則第十八条の6第十四項に規定する公開特定株式(以下本項において「公開特定株式」という。)と当該公開特定株式以外の株式等(法附則第三十五条の2第一項に規定する株式等をいう。以下本項において同じ。)との別に、公開特定株式に係る政令附則第十八条の6第十四項各号に定める金額及びこれらの株式等に係る租税特別措置法施行規則第十八条の9第一項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)とする。

(政令附則第十八条の7第二項の明細書)
第二十一条  政令附則第十八条の7第二項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の7第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第二十一条の2  法附則第三十五条の4の2第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書の様式は、第五号の4様式によるものとする。
 前年中に生じた法附則第三十五条の4の2第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の4第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の4の2第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。
 前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の4の2第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第三十五条の4第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の2第一項及び第三百十七条の2第一項の申告書又は法第四十五条の2第三項及び第三百十七条の2第三項の申告書(法附則第三十五条の4の2第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の2第四項及び第三百十七条の2第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(政令附則第二十二条第一項の施設等)
第二十二条  政令附則第二十二条第一項に規定する総務省令で定める施設は、福利厚生施設、宿泊施設、駐車施設、遊戯施設、食堂、喫茶店及び物品販売施設とする。
 政令附則第二十二条第三項第四号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を研究の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
 試験研究設備に関する保安を確保するために必要な施設
 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令附則第二十三条第四項の事業)
第二十三条  政令附則第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事業は、法第七十二条第五項第一号、第四号、第六号、第十八号の2、第二十二号、第二十五号、第二十六号、第三十四号若しくは第三十五号又は同条第七項第十八号若しくは第十八号の2(展示館及び展示館の内部において行われるものを除く。)とする。

   附 則 (昭和三〇年八月一日総理府令第三十号) 抄

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
 この府令による改正後の 地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十年九月一日以後に申告する分から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年四月一日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
 この府令による改正後の 地方税法施行規則第六条第三項の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。

   附 則 (昭和三〇年九月一九日総理府令第四十五号)

 この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一一月二四日総理府令第五十五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。
   附 則 (昭和三一年四月二四日総理府令第三十号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第十八条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
 この府令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第十七条の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

   附 則 (昭和三一年五月一五日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年四月一〇日総理府令第十八号) 抄

(施行期日)
 この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(適用区分)
 この府令による改正後の 地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の 地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の 地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月四日総理府令第三十三号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月一日総理府令第四十号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一〇月一四日総理府令第六十九号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月五日総理府令第二十五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方税から適用する。
   附 則 (昭和三三年八月二一日総理府令第七十一号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日総理府令第十八号)

(施行期日)
 この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税、法人の事業税並びに固定資産税に関する規定の適用)
 この府令による改正後の 地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第五条の2の改正規定を除く。)は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和三十四年度分から適用する。

   附 則 (昭和三四年五月二七日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年八月三一日総理府令第五十一号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。
   附 則 (昭和三四年一二月二六日総理府令第六十六号) 抄

 この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二二日総理府令第二十一号) 抄

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
 この府令による改正後の 地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、昭和三十五年四月一日の属する事業年度分から適用する。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月八日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の軽油引取税から適用する。
   附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第四項、第五項及び第八項の規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。
(適用区分)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則第六条の規定は、この省令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三六年四月三〇日自治省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
   附 則 (昭和三六年九月五日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方税法施行規則中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日自治省令第六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税の規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
 新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第三条中第六号様式の二に関する部分の規定及び第十条中第二十号様式の二に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則第十一条第一項の規定は、昭和三十七年度の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年六月一日自治省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日自治省令第二十一号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月五日自治省令第八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第十条の3の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年三月二〇日自治省令第十号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日自治省令第十二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の2の改正規定、第十四条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式、第一号の2様式、第二号様式、第四号様式及び第二十五号の2様式の改正規定は昭和三十八年十月一日から、附則第三項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則の第五号の14様式については、昭和三十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

   附 則 (昭和三八年八月三一日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一月三〇日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日自治省令第七号)

(施行期日)
 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月二八日自治省令第十三号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
 新規則中第十四号の2様式は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用する。

   附 則 (昭和三九年一〇月三一日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方税法施行規則附則第十二項第一号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(機械設備等を定める総理府令の廃止)
第二条  地方税法第三百四十九条の3第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和三十一年総理府令第二十七号)は、廃止する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条  この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)
第四条  新規則第八条の規定及び第十六号の2様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第六条  新規則第十条の5の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
 昭和四十年一月一日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第三百四十九条の3第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月二九日自治省令第十六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
 新規則第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月三一日自治省令第五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年五月三〇日自治省令第十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年八月二〇日自治省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第三項の改正規定は、昭和四十一年度分の軽油引取税から適用する。
   附 則 (昭和四一年一〇月二〇日自治省令第二十六号) 抄

 この省令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十項、第十一項及び第十四項の改正規定は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方税法施行規則の規定(附則第十項、第十一項及び第十四項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日自治省令第三十二号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方税法施行規則第五号の3様式、第五号の4様式、第五号の5様式、第五号の7様式、第五号の10様式、第五号の12様式、第十四号の2様式、第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日自治省令第十一号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の3様式、第五号の5様式、第五号の7様式、第五号の10様式及び第十七号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
 新規則第十条の4、第十一条の2及び第十五条の2の規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月三一日自治省令第二十二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第三項の表は、昭和四十二年度の軽油引取税から適用する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 新規則第十号様式、第二十号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十二号の2様式は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年九月一六日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月二六日自治省令第三十六号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第二条の5の規定を除く。)は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第二条の5の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日自治省令第九号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則附則第八項第八号及び第九号の規定は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年四月二七日自治省令第十二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十三年六月一日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月五日自治省令第二十三号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
 改正前の 地方税法施行規則第三条の3の規定は、昭和四十三年八月五日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。

   附 則 (昭和四三年九月二一日自治省令第二十八号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二八日自治省令第三十四号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方税法施行規則の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年四月九日自治省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九号様式は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第七条の2の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用等)
第四条  新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の11中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四四年五月三一日自治省令第十六号)

 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月二八日自治省令第二十四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則第十条の3の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月二七日自治省令第三十四号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
 新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一七日自治省令第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の5様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 改正前の 地方税法施行規則第三号様式、第三号様式別表三及び第三号様式別表四は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
 新規則第五号の5様式は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三条  新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年五月二五日自治省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月一日自治省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月二八日自治省令第二十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の4様式及び第十七号様式別表は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第五号の9様式及び第五号の14様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。
 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則第五号の9様式及び第五号の14様式によることができる。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日自治省令第八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第九条の2の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の5様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の2様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第五号の5様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の14第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の 地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条  昭和四十六年度に限り、新規則第九条の2第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則第十条の3の2から第十条の4までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年八月三一日自治省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月二三日自治省令第二十三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七号様式別表は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第十八号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年一二月二二日自治省令第二十六号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式及び第五号の12様式は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年四月一日自治省令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五号の5様式、第五号の6様式、第五号の11様式及び第五号の12様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第五号の5様式、第五号の6様式、第五号の11様式及び第五号の12様式は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第三条  新規則第十条の3の2、第十条の3の4及び第十条の5第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月一日自治省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月二九日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方税法施行規則第十条の6の3の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
   附 則 (昭和四七年一二月二六日自治省令第二十九号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二六日自治省令第十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の2第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の7様式及び第五号の12様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の7様式及び第五号の12様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第四条  新規則第九条の2第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 改正前の 地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の2の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四八年六月一六日自治省令第十五号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年六月三〇日自治省令第十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条及び附則第七条の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
 この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第十六条の20第一項(新規則第十六条の22第三項において準用する場合を含む。)中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第三項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和四十八年八月三十一日までに」とする。

   附 則 (昭和四八年九月二九日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月一七日自治省令第三十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の4様式、第五号の10様式及び第十七号様式別表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第五号の9様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。
 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則第五号の9様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一月二五日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の3様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第四条の2の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
 改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第五条  新規則第十六条の12第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年六月八日自治省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
 新規則第六号様式別表七、第六号様式別表八及び第六号様式別表九は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第六号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年八月一九日自治省令第二十八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五号の8様式及び第十五号の8の2様式の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(自動車取得税の規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則附則第十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税の領収証の様式に関する経過措置)
 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の 地方税法施行規則第九条の3に定める様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一二月一六日自治省令第四十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式、第五号の10様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則第五号の9様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日自治省令第四十六号)

 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日自治省令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の3様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条  新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。
 新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「
所得金額
総額S 年350万円以下の金額 ○21 年350万円を超え年700万円以下の金額 ○22 年700万円を超える金額 ○23 計 ○21+○22+○23 ○24 軽減税率不適用法人の金額 ○25
100 100 100 100

」とあるのは、「
所得金額 総額S
年300万円以下の金額 ○21 100
年300万円を超え年600万円以下の金額 ○22 100
年600万円を超える金額 ○23 100
計 ○21+○22+○23 ○24
軽減税率不適用法人の金額 ○25 100

」とする。
 新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条  新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第六条  新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第七条  新規則附則第九条及び附則第九条の2の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月五日自治省令第十号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
(法第七百条の14第二項の申告書の様式に関する経過措置)
 道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の14第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の14の規定に基づく様式によることができる。

   附 則 (昭和五〇年八月二二日自治省令第十三号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月一六日自治省令第二十八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式、第五号の10様式及び第十七号様式別表は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則第五号の9様式によることができる。

   附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条及び第九条の2の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条  新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
 改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号(附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)と」、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」ととあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)
第五条  次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
 新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
 旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
 昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第六条  新規則第十六条の2の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第七条  新規則附則第九条及び附則第九条の2の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条  新規則第十六条の7、第十六条の13の2及び第十六条の22第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の7及び第十六条の13の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の22第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)
第九条  昭和五十一年法律第七号附則第十三条第一項第一号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第十八条の規定の適用については、同条の規定に基づく第三十五号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。

(事業所税に関する規定の適用)
第十条  新規則第二十四条の8第六項の規定の適用については、昭和五十一年十月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第十六条の7第七項及び第八項」とあるのは、「 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年自治省令第九号)による改正前の地方税法施行規則第十条の6の2第二項及び第十一条の4第一項」とする。

   附 則 (昭和五一年八月六日自治省令第二十四号)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月一五日自治省令第三十四号)

(施行期日)
 この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号。以下「昭和五十一年政令第三百八号」という。)の施行の日から施行する。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の4様式は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税等に関する規定の適用等)
 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
 新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の8第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
 昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する届出は、新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二により地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の7第九項又は第四十八条の13第十項(同令第五十七条の2において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の8第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。
 昭和五十一年政令第三百八号附則第四項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し一通を昭和五十一年政令第三百八号附則第四項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。

   附 則 (昭和五二年三月三一日自治省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(電気税に関する規定の適用)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の4の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(事業所税に関する規定の適用)
第三条  新規則第二十四条の12の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)
第四条  新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年一二月一七日自治省令第二十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の4様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の 地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。

   附 則 (昭和五三年三月三一日自治省令第七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により地方税法第七十三条の2第十二項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。
 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
 地方税法第七十三条の2第十二項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第七十三条の2第十二項の契約が締結された日
 地方税法第七十三条の2第十二項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日
 その他参考となるべき事項
 前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  新規則第十一条の4第一項第二号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。

(電気税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の4の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新規則第二十四条の8第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の32第一項の規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条  新規則第十六条の7第三項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の7第三項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の22の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第九条  新規則附則第十一条第二号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十条  昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及市町村民税については、新規則附則第十三条第一項第一号中「第十六条の22第一項第一号」とあるのは、「 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年自治省令第七号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の22第一項第一号」とする。

   附 則 (昭和五三年八月一九日自治省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の4第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第五号の9様式は、昭和五十四年以後に支払うべき退職手当等(地方税法第二十三条第一項第六号及び同法第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第一項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十四年政令第六十七号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
 旧規則附則第六条第五項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
 旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和三十九年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得された槽又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和五十六年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十六条の7第五項各号」とあるのは「 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年自治省令第八号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の7第五項各号」と、「昭和五十三年一月一日」とあるのは「昭和五十四年三月三十一日」と、「租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けたもの」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の7第五項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の22第一項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  旧規則附則第十一条第三号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。

   附 則 (昭和五四年六月八日自治省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正前の 地方税法施行規則第二十四条の2第一号、第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第一号、第二号及び第三号に掲げる者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五四年九月二八日自治省令第二十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日自治省令第二十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第一号の3様式及び第五号の4様式は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日自治省令第六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条の4及び第十八条の2の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の2の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第五条第五項第二号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
 新規則附則第六条第四項及び第七項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和五十四年三月三十一日までに取得された改正前の 地方税法施行規則附則第六条第十二項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六条の7第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の7第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮音覆いについては、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条  新規則第十八条の2の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第五条  新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年八月六日自治省令第十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

( 地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の 地方税法施行規則第十七条の9第一項の規定は、昭和五十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月三日自治省令第二十三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五号の4様式、第五号の7様式、第五号の12様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の4様式、第五号の7様式、第五号の12様式及び第十七号様式別表は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に改正前の 地方税法施行規則第六条の4第二項の規定によりなされている届出は、新規則第六条の4第二項の規定による届出とみなす。

   附 則 (昭和五六年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十六条の4の4の次に三条を加える改正規定、第十八条の2の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定 昭和五十六年六月一日
 第二十四条の21の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年十月一日
 第二十四条の9第二号の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
 第十六条の14に一項を加える改正規定、第十六条の15に一項を加える改正規定、第十六条の17に一項を加える改正規定及び第二十四条の3の次に一条を加える改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の3様式は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、新規則第三条の2の規定並びに第六号様式別表三及び別表四の二並びに第二十号様式別表三及び別表四の二は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第三条  新規則第十六条の7第十項及び第十六条の13第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第四条  新規則第二十四条の9第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月六日自治省令第十五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十四条の21の2の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(適用区分等)
第二条  改正前の 地方税法施行規則第二十四条の2の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五六年九月二九日自治省令第二十四号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一二月二三日自治省令第三十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五号の4様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条、第五条、第十条及び第十条の2の規定に基づく申告書等の様式については、昭和五十九年三月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
 新規則第五号の4様式及び第十七号様式別表は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日自治省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の2様式、第一号の2の2様式及び第一号の2の3様式は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第三条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお、従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第六号の2様式及び第二十号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  新規則第十一条の4第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。
 でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜装置、破砕装置その他の附属設備
 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置その他の附属設備

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の6第十一項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二三日自治省令第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

( 地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第四条の規定による改正後の 地方税法施行規則第十七条の9第一項の規定は、昭和五十七年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一〇月二五日自治省令第二十三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第十五号の2様式から第十五号の5様式まで、第十五号の6の2様式及び第十五号の7様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式、第五号の5様式及び第十七号様式別表は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 市町村は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の 地方税法施行規則第二条に定める様式によることができる。

(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
第三条  道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の 地方税法施行規則第九条の3に定める様式によることができる。

   附 則 (昭和五八年三月三一日自治省令第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表四の三、第七号様式及び第八号様式は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則第十条の5の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の 地方税法施行規則(第四項において「旧規則」という。)第十条の5に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則第十一条の2及び新規則附則第六条第十四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則第十五条の4の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 新規則附則第八条の3第六項第三号イ及びロの規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の13第二項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の22第一項第三号ロ(4)、同号ハ、同項第四号ロ及び同項第五号ロの規定は、昭和五十七年一月一日以後に同項第三号から第五号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  新規則第二十四条の8第九項及び第二十四条の12(法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新規則第二十四条の8第九項及び第二十四条の12(法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第二十四条の13の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年七月一日自治省令第二十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の5及び第一条の7第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の 地方税法施行規則第五号の4様式、第五号の7様式、第五号の10様式、第五号の12様式及び第十七号様式別表によることができものとし、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一〇月一三日自治省令第二十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 償却資産に係る申告書については、昭和六十年十二月三十一日までの間、改正前の 地方税法施行規則第二十六号様式によることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月一七日自治省令第二十九号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四号様式及び第二十五号様式の改正規定は昭和五十九年一月一日から、第三十六号様式及び第三十八号様式から第三十九号の2様式までの改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方税法施行規則第十七条の9及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日自治省令第五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の5の次に一条を加える改正規定、第五号の8様式の改正規定、第五号の14様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の9の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の3の4の規定並びに第一号様式、第一号の2様式、第一号の2の2様式及び第一号の2の3様式は、昭和五十九年四月一日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の2様式、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十号の3様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十二号の2様式及び第二十二号の3様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の5及び第三百二十八条の5第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
 昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
 昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の15の3第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の10の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  新規則第十一条の4の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則第十七条の9第二項、第十七条の10第四項及び第十七条の11第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条  新規則第十九条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和五十八年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二九日自治省令第十六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月六日自治省令第二十九号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月二六日自治省令第三十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、昭和五十九年十二月二十五日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の4第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日自治省令第十号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十八条の2及び第三十六条様式の改正規定並びに附則第四条の規定 昭和六十年十月一日
 附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
 附則第十三条の2の改正規定 昭和六十一年四月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年自治省令第五号。次項において「昭和五十九年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。
 新規則第二条の6に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、昭和五十九年改正省令附則第三条第二項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  新規則第十条の3の規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第九項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和五十五年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条  新規則第十八条の2第六項の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第五条  旧規則第二十四条の2の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の2の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。
 旧規則第二十四条の17の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に行われた法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第六条  新規則第六号様式、第六号様式別表一、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第二十号様式、第二十号様式別表一、第二十号の3様式、第二十一号様式及び第二十二号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第七条  新規則第六号様式別表五、第六号様式別表五の二及び第六号様式別表十の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第十四号の2様式は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月二六日自治省令第二十六号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第一号の3様式及び第五号の4様式は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)
第二条  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
 改正法附則第五条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
 改正法附則第五条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の6の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の10第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第五条第二項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであつた旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十五条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 改正法附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2の2及び第三十五条の3の規定の適用については、改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第十六条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年大蔵省令第十六号)附則第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第十七条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条  新規則第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 旧規則附則第五条第七項に規定する設備に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)
第五条  改正法附則第九条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
 改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売卸売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
 附則第二条第三項の規定は、改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「第五条第二項」とあるのは「第九条第二項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。
 前三項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第一項中「別記第二号様式」とあるのは「別記第三号様式」と、第二項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。

(電気税に関する経過措置)
第六条  新規則第十六条の3の規定は、昭和六十一年四月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新規則第十六条の6第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の6第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。


別記第一号様式 (用紙日本工業規格B5)( 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第二条関係)
別記第二号様式 (用紙日本工業規格B5)( 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)
別記第三号様式 (用紙日本工業規格B5)( 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)

   附 則 (昭和六一年五月三〇日自治省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三〇日自治省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の7及び附則第八条の3の2の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 改正前の 地方税法施行規則附則第六条第十七項の規定は、昭和六十二年四月一日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第十五条第十九項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項」とし、同項第一号及び第三号中「法附則第十五条第十九項」とあるのは「国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項に規定する総務省令」とし、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「法第三百四十九条の3第二十三項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の3第二十三項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第三条  新規則附則第十一条及び第十一条の2の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二、第八号様式、第十号様式、第二十一号様式及び第二十二号の2様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  新規則第十条の3の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十一年一月一日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和六十二年度分の固定資産税に係る新規則第十条の3第一項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年自治省令第十号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第一条の4第一項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第四条  新規則第二十四条の6第二項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 昭和六十四年四月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十四年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の46第一項及び法第七百一条の47第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の49第二項の修正申告書の様式については、改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四号様式(別表一から別表四まで)によることができる。
 昭和六十四年四月一日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の48の申告書及び同条の申告書に係る法第七百一条の49第二項の修正申告書の様式については、旧規則第四十五号様式(別表一から別表三まで)によることができる。

   附 則 (昭和六二年五月二〇日自治省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一九日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月三〇日自治省令第二十九号)

 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
 改正後の 地方税法施行規則第四号の2様式及び第五号の2様式は、昭和六十二年十月一日以後に納期限(第五号の2様式にあつては、申告納入すべきであつた納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一二月四日自治省令第三十二号)

 この省令は、総合保養地域整備法附則第三条の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月二八日自治省令第三十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の3第二項第三号及び第七条の2第二号の改正規定並びに第五号の4様式、第五号の7様式、第十七号様式別表、第四十八号の2様式から第四十八号の7様式まで、第四十八号の8様式及び第四十八号の9様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の3第一項第二号及び第二項第五号の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の2に規定する利子所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の2に規定する利子所得」とする。
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の3様式、第五号の4様式、第五号の7様式及び第十七号様式別表は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 昭和六十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る新規則第十七号様式別表については、旧規則第十七号様式別表によることができる。この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三十四条第五項又は第三百十四条の2第五項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 旧規則第三条の表、第十条の表及び第十条の2の表(別表一に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
 新規則第七号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第二十号の3様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第六号様式別表四の三の表、第六号の2様式の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の2様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の3様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式の表、第八号様式の表及び第九号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第七号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和六十三年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)
第五条  昭和六十三年度に限り、新規則第三条の6第一項の規定の適用については、同項の表中「一月から五月まで」は「四月及び五月」とする。

   附 則 (昭和六三年三月三一日自治省令第十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条の3の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第六号様式別表四の三の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の3様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の3様式の表は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月一日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一八日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月一三日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条の3の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月一七日自治省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月三〇日自治省令第三十三号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月六日自治省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日自治省令第三十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第五号の12様式は、昭和六十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
 改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の9様式は、昭和六十五年一月一日以後に支払うべき退職手当等(法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和六十四年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月一日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六条第三十一項の規定は、昭和六十三年十二月二十九日から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日自治省令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五号の9様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月二八日自治省令第二十一号)

 この省令は、平成元年四月二十九日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二八日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月七日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二六日自治省令第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第十八条の4を第十八条の25とし、第十八条の3の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の4、第十八条の5及び第十八条の6に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の2様式、第四十三号の3様式及び第四十三号の4様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月二七日自治省令第三十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年八月二日自治省令第三十五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二〇日自治省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日自治省令第二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十八条の3の改正規定及び附則第四条の規定 平成二年六月一日
 第一条の13の次に一条を加える改正規定平成三年四月一日

   附 則 (平成二年六月一日自治省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二九日自治省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年八月一日自治省令第二十四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月一七日自治省令第三十号)

 この省令は、平成二年十一月二十日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二七日自治省令第三十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日自治省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九条の5を第九条の7とし、第九条の2から第九条の4までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成三年七月一日
 附則第三条の2の6の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定 平成四年一月一日
 附則第七条、第八条の2、第八条の3及び第十三条の3の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定 平成四年四月一日
 第十一号様式記載要領1及び第二十二号の3様式記載要領1の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日

   附 則 (平成三年八月一日自治省令第二十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十六条の5の10の次に一条を加える改正規定 平成三年十一月十三日
 附則第六条第三十三項の改正規定 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日
 附則第十三条の3の改正規定 平成四年四月一日

   附 則 (平成三年九月六日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年九月二五日自治省令第二十六号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二六日自治省令第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日自治省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条の2第六号の改正規定 平成五年一月一日
 附則第十三条の3第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定 平成五年四月一日
 第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定 平成六年一月一日

   附 則 (平成四年七月一日自治省令第十七号)

 この省令は、平成四年七月四日から施行する。ただし、附則第六条第十八項の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一六日自治省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月三一日自治省令第二十三号)

 この省令は、平成四年八月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月二五日自治省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の12の4を第十六条の12の5とし、第十六条の12の3を第十六条の12の4とし、第十六条の12の2の次に一条を加える改正規定、附則第十二条の3第一項の改正規定及び附則第十二条の5(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月七日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月二八日自治省令第三十五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の9様式は、平成五年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の2及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第七条の2第七号の規定及び第五号の4様式は、平成四年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成三年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日自治省令第十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十八条の3第六項の改正規定及び附則第五条の規定 平成五年六月一日
 第十五条の4第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の2及び第十三条の2第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の2様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定 平成六年四月一日

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十六項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則第十五条の4第二項、第四項及び第五項の規定並びに第二十四号様式、第二十五号の2様式、第二十八号様式及び第三十一号様式は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(法附則第二十九条の4第一項の徴収猶予の期間の特例)
第三条  新規則附則第八条の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
 旧規則附則第八条の2の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第八条の2中「法附則第十九条の3第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の3第三項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則第十六条の6第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の6第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第五条  新規則第十八条の3第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月一日自治省令第十九号)

 この省令は、平成五年四月十五日から施行する。
   附 則 (平成五年七月三〇日自治省令第二十一号)

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十六条の11の改正規定 平成五年八月二日
 第四十三号の17様式及び第四十三号の17様式別表七の改正規定 平成五年十二月一日
 附則第十三条の2第一項第四号並びに附則第十三条の3第二項、第三項、第九項第三号及び第十項第三号の改正規定 平成六年四月一日
 改正後の 地方税法施行規則第四十三号の17様式及び第四十三号の17様式別表七は、平成五年十二月以後の月分に係る報告書から適用し、平成五年十一月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年九月二八日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の19の表の改正規定は、平成五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二八日自治省令第三十号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第二条第一項の規定、第一号の3様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号様式、第五号様式別表、第五号の4様式、第五号の5様式及び第五号の10様式は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、平成六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の 地方税法施行規則第三号様式から第三号様式別表二まで及び第五号様式から第五号様式別表二までによることができる。

   附 則 (平成六年三月三一日自治省令第十六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十八条の3に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定 平成六年六月一日
 第十六条の6に一項を加える改正規定、第二十四条の8に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の3様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第四条  新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。
 地方税法第三百四十九条の3第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、 地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の2様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式V第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条  新規則附則第十二条の2第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二一日自治省令第二十三号)

 この省令は、平成六年九月四日から施行する。ただし、附則第十三条の3の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
 改正後の 地方税法施行規則第十八条の3第六項の規定は、平成六年九月四日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二八日自治省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月一一日自治省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月一四日自治省令第四十七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の4様式は、次項に定めるものを除き、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則第三号様式別表及び第五号様式別表並びに第五号の4様式の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第三号様式別表及び第五号様式別表中配偶者特別控除控除対象配偶者その他の配偶者所得金額控除額0〜99,999円33万円100,000〜149,999円28万円150,000〜199,999円23万円200,000〜249,999円18万円250,000〜299,999円13万円300,000〜349,999円8万円350,000〜379,999円3万円380,000円0円380,001〜449,999円33万円450,000〜499,999円31万円500,000〜549,999円26万円550,000〜599,999円21万円600,000〜649,999円16万円650,000〜699,999円11万円700,000〜749,999円6万円750,000〜759,999円3万円760,000円〜0円とあるのは配偶者特別控除控除対象配偶者その他の配偶者所得金額控除額0〜49,999円33万円50,000〜99,999円30万円100,000〜149,999円25万円150,000〜199,999円20万円200,000〜249,999円15万円250,000〜299,999円10万円300,000〜349,999円5万円350,000円0円350,001〜399,999円33万円400,000〜449,999円30万円450,000〜499,999円25万円500,000〜549,999円20万円550,000〜599,999円15万円600,000〜649,999円10万円650,000〜699,999円5万円700,000円〜0円と、第五号の4様式配偶者特別控除の欄中「○10万円未満である者 33万円 ○10万円以上である者 33万円−(合計所得金額−5万円)」とあるのは「○5万円未満である者 33万円 ○5万円以上10万円未満である者 30万円 ○10万円以上である者 30万円−(合計所得金額−5万円)」と、「33万円未満であり、かつ、5万円」とあるのは「5万円」と、「○45万円未満である者 33万円 ○45万円以上75万円未満である者 38万円−(合計所得金額−38万円) ○75万円以上76万円未満である者 3万円」とあるのは「○40万円未満である者 33万円 ○40万円以上45万円未満である者 30万円 ○45万円以上である者 30万円−(合計所得金額−40万円)」と、「※( )内の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※( )内の金額が30万円未満で、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、( )内の金額が30万円を超えるときは、30万円とする。」とする。

   附 則 (平成七年三月二七日自治省令第十号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の2様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日自治省令第十七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の2第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の2の6第一項第六号」を「附則第十六条の2の6第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の2の3の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条第一項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第五項及び第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第二十三条の7第五項及び第十六項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第二十三条の7第五項及び第十六項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項及び第四項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第五項及び第六項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項に規定する証明は、改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第三条第三項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の2に規定する土地については、旧規則第十六条の12の2の規定は、なおその効力を有する。
 新規則第十六条の12の4の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の12の4の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の22第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十二条の2第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第六条  改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の3の規定の適用については、旧規則附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号中「租税特別措置法第四十一条の8第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の6第一項第一号」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第四十一条の8第七項」とあるのは「第四十一条の6第七項」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」と、「地方税法施行令附則第十八条の2第四項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第十八条の2第四項」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。

   附 則 (平成七年四月一四日自治省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一一月二四日自治省令第三十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)
第二条  地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の87の規定による申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)を一の課税期間とみなして改正法附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の87各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第七十二条の77第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の87第一項に規定する承継相続人を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の2の3及び第七条の2の5の規定の適用については、新規則第七条の2の3第一項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額」とする。
 前項の事業者は、改正法附則第五条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 当該申告書に係る中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

第三条  改正法附則第六条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の2の4第一項及び第七条の2の5の規定の適用については、新規則第七条の2の4第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の88第一項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項又は第四項に規定する残額」と、同項第四号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
 改正法附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の2の4第二項及び第七条の2の5の規定の適用については、新規則第七条の2の4第二項第三中「当該課税期間に係る法第七十二条の88第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第二項又は第三項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
 改正法附則第六条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の2の4第二項及び第七条の2の5の規定の適用については、新規則第七条の2の4第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の88第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第五項に規定する同条第一項第二号に掲げる金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
 前三項の事業者は、改正法附則第六条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
 改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

第四条  当分の間、新規則第七条の2の3から第七条の2の5までの規定の適用については、新規則第七条の2の3第一項第一号中「法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の2の6において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第七条の2の4第一項第一号及び第二項第一号中「法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第七条の2の5第一項第一号中「その者に係る法第七十二条の78第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。

   附 則 (平成七年一二月二六日自治省令第三十八号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日自治省令第十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十条の2の6の次に一条に加える改正規定及び第十一条の6の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の2及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の5の3の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について新規則附則第四条第二項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の9第一項から第三項までの規定を準用する場合においては、同条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の7第一項の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下この項及び第三項において「改正法」という。)附則第四条第七項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の7第一項の」と、「法第七十条の7第一項に」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の7第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の7第二項」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の7第二項」と読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則第十条の3及び第十一条の5の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
 新規則第十一条の4第三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の4第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
 新規則附則第六条第四十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成九年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 改正法附則第六条第二十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十五項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  第三項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の13第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第五十四条の24第三項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則附則第十二条の2第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の3第十一項の規定の適用については、旧規則附則第十二条の3第三項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成八年五月三一日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月三日自治省令第二十五号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月三一日自治省令第二十九号)

 この省令は、平成八年八月一日から施行する。
   附 則 (平成八年八月三〇日自治省令第三十一号)

 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月九日自治省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二四日自治省令第三十六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成八年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月一一日自治省令第八号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日自治省令第二十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表、第六号様式別表七記載要領、第六号様式別表八記載要領及び第八号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成九年度の特別地方消費税の交付額の特例)
第四条  平成九年度に限り、新規則第九条の3第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月までの間」とあるのは「平成十年三月に、平成九年三月及び四月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「二分の一」とあるのは「五分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成九年五月から平成十年二月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第六条第六十七項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第四十一項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百号)附則第三条第五項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令」と、同項第一号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループTに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第二号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管するを含む。)」とあるのは「削除」と、同項第三号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループTに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  旧規則第二十四条の11第六項に規定する設備に係る地方税法第七百一条の31第一項第五号に規定する事業所等において行う事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成九年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税並びに平成十年三月三十一日までに行われる旧規則第二十四条の11第六項に規定する設備に係る同法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一一月二七日自治省令第四十号)

 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月一二日自治省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月一八日自治省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一一月二七日自治省令第四十号)

 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二五日自治省令第四十四号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中 地方税法施行規則第十六条の5の2十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の5の2十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の3及び第十二条の4の改正規定(同規則附則第十二条の4第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の5を同規則附則第十二条の8とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の7第二項及び第三項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
 第一条中 地方税法施行規則第十八条の3に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。) 平成十年六月一日
 第一条中 地方税法施行規則第十八条の11の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の11の3に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の6様式の次に一様式を加える改正規定 平成十年十月一日
 第一条中 地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の31を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の30の次に七条を加える改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
 第一条中 地方税法施行規則附則第十三条の2の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の3様式まで、第十六号の5様式から第十六号の8様式まで、第三十四号の2様式から第三十四号の2の4様式まで及び第三十四号の2の6様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の2様式から第四十八号の9様式までの改正規定並びに附則第七条の規定 平成十一年四月一日
 第一条中 地方税法施行規則第三十四号の8様式及び第三十四号の9様式の改正規定、同規則第三十四号の10様式の改正規定(「第三十四号の10様式(第十六条の24関係)」を「第三十四号の10様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の24関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の11様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の3様式、第三十六号の2様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の2様式から第四十三号の6様式まで、第四十三号の7様式から第四十三号の9様式まで及び第四十三号の11様式から第四十三号の17様式別表十までの改正規定 平成十一年一月一日

(納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)
第二条  道府県又は市町村は、地方税法第十六条の2第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成十一年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一号の2様式によることができる。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の9様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
 新規則第十七号様式及び第十七号の2様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の9様式及び第十八号様式によることができる。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。
 新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
 第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
第七条  新規則第十六号様式から第十六号の3様式まで、第十六号の5様式から第十六号の8様式まで、第三十四号の2様式から第三十四号の2の4様式別表まで、第三十四号の2の6様式及び第四十八号の2様式から第四十八号の9様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
 新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の5の2十一第三項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 新規則第十六条の6第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 新規則第十六条の6第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 平成十一年一月一日前に行われる申告又は申請について新規則第三十四号の5様式から第三十四号の7様式までの様式を適用する場合には、新規則第三十四号の5様式中「第三十四号の5様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の24関係)」とあるのは「第三十四号の5様式(第十六条の24関係)」と、新規則第三十四号の6様式中「第三十四号の6様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の24関係)」とあるのは「第三十四号の6様式(第十六条の24関係)」と、新規則第三十四号の7様式中「第三十四号の7様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の24関係)」とあるのは「第三十四号の7様式(第十六条の24関係)」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十条  新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第十一条  新規則第十八条の3第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
 平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の3第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。
 新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の3様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。
 新規則第四十三号の13様式から第四十三号の17様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条  第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 第一条の規定( 地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 第一条の規定( 地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二九日自治省令第二十七号)

 この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二一日自治省令第三十九号)

 この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。
 改正後の 地方税法施行規則第十条の12及び第十条の13並びに同令附則第六条の4第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日自治省令第四十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の3第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の4様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第五十三号様式中「平成 年から平成 年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成 年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。

   附 則 (平成一一年一月二七日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日自治省令第十七号) 抄

第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条の3の次に二条を加える改正規定、第十条の7の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の7の2に係る部分に限る。) 平成十二年四月一日
 第二十四条の12、第二十四条の15、第二十四条の16及び第二十四条の24の改正規定 平成十一年十月一日
 附則第四条の2及び第八条の3の4の改正規定 平成十一年五月一日
 附則第六条第六十二項の改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
 附則第六条第八十一項各号の改正規定 平成十一年五月二十日
 附則第六条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
 第三十六号様式の改正規定 平成十一年六月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  平成十二年一月一日前に交付される納税通知書に係る改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の3様式の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第十四号の2様式は、平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置) 
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第三十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第三十五項第一号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第六条第六十二項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第三十五項第一号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三十五項第一号」とする。
 新規則附則第六条第六十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第八十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第八十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の23の3(改正令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の48の2第一項において準用する新令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の24の表(四)並びに附則第八条の6及び第八条の7の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の23の3(新令第五十四条の48の2第一項において準用する新令第五十四条の43第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の24の表(四)並びに附則第八条の6及び第八条の7の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の5の5第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される新令第五十四条の13の4第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の13の4第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の5に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則第十六条の5の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
 改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の2第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則附則第九条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新規則附則第十二条の2の3第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 施行日から平成十一年六月三十日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の2の3第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び平成五年保安基準第三十一条の2第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の2第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
 平成十一年七月一日から平成十一年八月三十一日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の2の3第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成五年保安基準第三十一条の2第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の2第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が三・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条  新規則第十八条の24第三項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年四月九日自治省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月一五日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方税法施行規則第六号様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月二日自治省令第二十五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第二条  改正前の 地方税法施行規則第十六条の12の2第一項第五号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年通商産業省令第七十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第十一条第一項第四号及び第八号の規定については、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一一年八月五日自治省令第三十号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてはなお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月二九日自治省令第三十三号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一六日自治省令第四十四号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二四日自治省令第四十五号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第五号の4様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中 地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定 平成十四年一月一日
 第一条中 地方税法施行規則附則第三条の2の10四に二条を加える改正規定(附則第三条の2の10六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
 第一条中 地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
 第一条中 地方税法施行規則附則第十二条の3第一項第一号の改正規定 中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第十条第一項及び第十条の2第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条  新規則第六号様式別表七は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 第一条の規定による改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の3の2の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条  新規則第十条第二項及び第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 新規則の規定による新規則第十条第二項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第三項の規定の例により、平成十四年一月一日前においても承認することができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第三十五項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十二項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第六十六項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十三項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の2第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第七条の2第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条  新規則附則第十二条の2の3第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第八条  新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日自治省令第三十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二八日自治省令第四十七号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日自治省令第四十九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月三〇日自治省令第五十二号)

 この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日自治省令第五十九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
( 地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の 地方税法施行規則第十条の14の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の14に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五十五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の4第二項、第三条から第三条の3の2まで、第三条の6第一項、第四条、第五条第一項の表の□、第六条、第十条第一項、第十条の2第一項及び第十条の2の4の改正規定並びに第六号様式から第六号の3様式まで、第八号様式から第九号の2様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の2様式、第二十号の4様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定 平成十三年三月三十一日
 第一条の14及び第一条の15の改正規定、第九条の2を第九条の2の2とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の2及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の8様式の次に一様式を加える改正規定 平成十四年四月一日
 第十条の4及び第十条の13の2の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。) 平成十三年五月一日
 第十六条の5の10一の改正規定 平成十三年十一月十三日
 第十六条の9第二項の改正規定 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
 第十六条の22の2第四項第四号イの改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
 第二十四条の11に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
 附則第三条の2の7の改正規定(同条を附則第三条の2の6とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
 附則第六条第四十一項の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
 附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
十一  附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
十二  附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定 平成十四年三月三十一日

(事業税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
 新規則第七条の2第九号の規定及び第十四号の2様式は、平成十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の2の8の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。
 新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11  新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の6から第八条の8までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の6から第八条の8までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則第十六条の6第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
 旧規則第十六条の22第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十六条の22第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定(新規則第十七条の2及び第十六号の9様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条  新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年五月一日総務省令第六十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年五月一四日総務省令第七十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の6に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年八月三〇日総務省令第百十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十二条の2の3第八項第三号の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年九月一四日総務省令第百二十五号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月三一日総務省令第百四十二号)

 この省令は、平成十三年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二七日総務省令第百八十号)

(施行期日)
第一条  この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の6の2第一項の規定により同項第一号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の6の2第二項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の3の2第一項第一号の規定の適用については、「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた」とする。
 この省令の施行の際現に旧法第七百条の6の2第一項の規定により同項第二号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の6の2第二項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の4第一項第一号の規定の適用については、平成十四年一月一日から三月間は、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者」とあるのは、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第一項の規定による届出を適正に行つた者」とする。
 この省令の施行の際現に旧法第七百条の6の4第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の6の4第三項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の10第一号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十三条の規定による石油製品販売業の届出」とする。

   附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第百八十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日総務省令第百八十四号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第二条第二項及び第二条の3第二項の規定並びに第一号の3様式、第三号様式別表、第五号様式別表、第五号の4様式、第五号の4様式別表及び第五号の10様式は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第三十五号の3様式別表及び第四十三号の17様式別表十二は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年二月八日総務省令第十号)

 この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第十九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一日総務省令第二十三号)

 この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日総務省令第四十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十四条の2第一号の改正規定 公布の日
 第四十三号の2様式、第四十三号の5様式及び第四十三号の6様式の改正規定 平成十四年十月一日
 第十条の12の改正規定及び第十二条の3の次に一条を加える改正規定 平成十五年四月一日
 第十条の7の3第三項第二号の改正規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
 第十六条の5の2十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の4に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
 第十六条の6に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第   号)の施行の日
 第十六条の9第二項の改正規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
 第二十四条の22の改正規定、附則第十三条の3第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の2第十五項」を「第二十条の2第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の3様式記載要領1の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日
 附則第十三条の3第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の2第十五項」を「第二十条の2第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の6の2第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
 改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。
 改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。
 改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
 新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10  新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条  新規則の規定(新規則附則第八条の6及び第八条の7の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則の規定(新規則附則第八条の6及び第八条の7の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条  新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条  新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の32第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧規則第二十四条の2第一号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。

   附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第七十二号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月一日総務省令第八十六号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月二三日総務省令第九十一号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月九日総務省令第百七号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二六日総務省令第百二十八号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の4の次に一条を加える改正規定、第一条の5第二項の改正規定及び附則第三条の2の2の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月八日総務省令第三号)

 この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第五十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中 地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定 平成十五年三月三十一日
 附則第四条及び第六条の規定 平成十五年七月一日
 第一条中 地方税法施行規則第七条の5の2及び第七条の5の3の改正規定、同規則第十条の8の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の9、第十一条の7、第十六条の10、第十六条の11並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成十五年十月一日
 第一条中 地方税法施行規則第一条の12の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の3の改正規定、同規則第三条の6の2を削る改正規定、同規則第三条の9の次に二条を加える改正規定同規則第四条及び第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の2第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の13の5第五項各号」を「第十八条の13の5第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の2第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の4の2様式、第十二号の4の3様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定 平成十六年一月一日
 第一条中 地方税法施行規則第七条の5の改正規定及び同規則附則第五条の2の次に一条を加える改正規定 平成十六年三月一日
 第一条中 地方税法施行規則第七条の2の3第四項を削る改正規定、同規則第七条の2の5第五項、第七条の4の3及び第十条の8の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の8とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定 平成十六年四月一日
 第一条中 地方税法施行規則附則第十二条の2の3第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の 地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の3の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
 第一条の規定による改正前の 地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十五条第二項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十八条第六項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条第六項」と、「法附則第三十五条の2第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2第六項」とする。
 旧規則第二条の3第一項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の5」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の5」と、平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の5の規定の適用を受けた配当所得又は同法第八条の6に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の5の規定の適用を受けた配当所得」とする。
 旧規則附則第十八条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法附則第三十五条の2の4第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2の4第一項」と、「第五十二号様式」とあるのは「 地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第五十二号様式」と、同条第二項中「法附則第三十五条の2の4第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2の4第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の2の4第二項第三号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2の4第二項第三号」と、「法附則第三十五条の2の4第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の2の4第一項」とする。
 平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則第二条の3の規定の適用については、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の5」とする。
 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「租税特別措置法施行規則第十八条の9第六項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の9第六項」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第十八条の9第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の9第五項各号」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則第十一条の3第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十一条の3第五項各号」とする。
 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第二十五条の10の9第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の10の9第二項」と、「政令附則第十八条の2第三項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の2第三項」と、「政令附則第十八条の2第四項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の2第四項」とする。
 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新規則附則第十七条第二項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第一項」とあるのは、「附則第十五条第一項及び第二項」とする。
 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間においては、旧規則第十二号の4の3様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
第四条  地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
 改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の4様式による納付書を添えて納付するものとする。
 改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の6の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の10第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条  別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
 新規則第十一条の2及び第十五条の6の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
第六条  改正法附則第十四条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
 改正法附則第十四条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の2の5様式による納付書を添えて納付するものとする。
 第四条第三項の規定は、改正法附則第十四条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第四条第三項中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条  新規則の規定(新規則附則第八条の6から第八条の8までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新規則の規定(新規則附則第八条の6から第八条の8までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第八条  旧規則附則第十二条の2の3第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の2の6第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
 旧規則附則第十二条の2の3第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の2の6第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
第九条  新規則の規定中事業所税(新法第七百一条の32第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第七百一条の31第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の32第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本工業規格A4)( 地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第四条関係) 別記第二号様式(用紙日本工業規格A4)( 地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第六条関係)

   附 則 (平成一五年五月三〇日総務省令第八十五号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二二日総務省令第九十九号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の第十一の十条及び附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一五年八月二八日総務省令第百十号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条  改正後の 地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条  新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第百二十一号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月三一日総務省令第百三十五号)

 この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月三一日総務省令第百三十六号)

(施行期日)
 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
 改正後の第一号の3様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の4様式別表は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。


第一号様式 (第一条の4関係)
第一号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第一条の6関係)
第一号の3様式 (第二条関係)
第一号の4様式 (第二条関係)
第二号様式 (第二条関係)
第三号様式 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第三号様式別表 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第四号様式 (第二条関係)
第四号の2様式 (第二条関係)
第五号様式 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第五号様式別表 (用紙日本工業規格B4)(第二条関係)
第五号の2様式 (第二条関係)
第五号の3様式 削除
第五号の4様式 (第二条関係)
第五号の4様式別表
第五号の5様式 (第二条関係)
第五号の6様式 (第二条関係)
第五号の7様式 (第二条関係)
第五号の8様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
第五号の9様式 (用紙日本工業規格A4)(第二条関係)
第五号の10様式 (第二条の2関係)
第五号の11様式 (第二条の2関係)
第五号の12様式 削除
第五号の13様式 (第二条の2関係)
第五号の14様式 (用紙 日本工業規格A6)(第二条の5関係)
第五号の15様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の6関係)
第六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第六号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表二 削除
第六号様式別表二の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表二の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表三の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の二 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の五 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の六 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の二の七 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の三 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表四の四 (用紙日本工業規格A4)(第三条・第十条の2関係)
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第五条関係)
第六号様式別表六 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表七 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表八 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表九 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十一 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十二 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号様式別表十三 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第六号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第六号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第六号の2様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第六号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第六号の3様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第七号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第七号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第七号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第七号の2様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第八号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第八号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第九号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第九号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第九号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第九号の2様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第十号様式 (用紙日本工業規格A4)(第三条、第五条関係)
第十号様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第五条関係)
第十号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の4関係)
第十号の3様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の5関係)
第十号の4様式 (用紙日本工業規格A4)(第六条の5関係)
第十一号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第十一号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第三条・第十条の2関係)
第十二号様式 (用紙日本工業規格A4)(第三条関係)
第十二号の2様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の2関係)
第十二号の3様式 (第三条の7関係)
第十二号の4様式 (第三条の7関係)
第十二号の4の2様式 (第三条の7関係)
第十二号の4の3様式 (第三条の7関係)
第十二号の5様式 (用紙日本工業規格A4)(第三条の7関係)
第十二号の6様式 (第三条の7関係)
第十二号の7様式
第十二号の8様式
第十二号の9様式
第十二号の10様式
第十二号の11様式
第十二号の12様式
第十三号様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の4関係)
第十三号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の4関係)
第十四号様式 (用紙日本工業規格A4)(第四条の4関係)
第十四号の2様式 (第七条関係)
第十五号様式 削除
第十六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4(第八条の5関係)
第十六号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5関係)
第十六号様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5関係)
第十六号様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5関係)
第十六号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表三 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の2様式別表三 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の3様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の5・第八条の7関係)
第十六号の4様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の5関係)
第十六号の5様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の6・第八条の7・第八条の9・第十六条の2の5・第十六条の4関係)
第十六号の5様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の6・第八条の7・第八条の9関係)
第十六号の6様式 (用紙日本工業規格A4)(第八条の8・第十六条の2の6関係)
第十六号の6様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第八条の8・第十六条の2の6関係)
第十六号の7様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の9関係)
第十六号の7様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の9関係)
第十六号の8様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の10関係)
第十六号の8様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第八条の10関係)
第十六号の9様式 (用紙日本工業規格A4)(第九条の2及び十七条の二関係)
第十七号様式 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号様式別表 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号の2様式 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十七号の2様式別表 (用紙日本工業規格A6)(第十条関係)
第十八号様式 (用紙 日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第十条関係)
第二十号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・セピア色)(第十条関係)
第二十号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表二の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表二の三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条・第十条の2関係)
第二十号様式別表四の二の二 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の三 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の四 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の二の五 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十号様式別表四の三 (用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十条関係)
第二十号の4様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十号の5様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十条関係)
第二十一号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第十条関係)
第二十二号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・紫色)(第十条関係)
第二十二号の4様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
第二十三号様式 (第十四条関係)
第二十四号様式 (第十四条関係)
第二十五号様式 (第十四条関係)
第二十五号の2様式 (第十四条関係)
第二十五号の3様式 (第十四条関係)
第二十六号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第二十六号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第十四条関係)
第26号様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第14条関係)
第26号様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4・草色)(第14条関係)
第26号様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4・赤色)(第14条関係)
第26号様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4・赤色)(第14条関係)
第27号様式 (第14条関係)
第28号様式 (第14条関係)
第29号様式 (第14条関係)
第30号様式 (用紙日本工業規格A4)(第14条関係)
第30号様式別表一 (用紙日本工業規格A4)(第14条関係)
第30号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第14条関係)
第30号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第14条関係)
第30号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第14条関係)
第31号様式 (第14条関係)
第32号様式 (第14条関係)
第33号様式 (第14条関係)
第33号の2様式 (第14条関係)
第33号の3様式 (第14条関係)
第34号様式 削除
第34号の2様式 (用紙日本工業規格B5)(第16条の2の4関係)
第34号の2の2様式 (用紙日本工業規格B5)(第16条の2関係)
第34号の2の3様式 削除
第34号の2の4様式 削除
第34号の2の5様式 (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第16条の2の4関係)
第34号の2の6様式 (用紙日本工業規格B5)(第16条の4関係)
第34号の3様式 削除
第34号の4様式 (削除)
第34号の5様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の6様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の7様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の8様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の9様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の10様式 (用紙日本工業規格A4)(第16条の24関係)
第34号の11様式 (用紙日本工業規格A4) (第16条の29関係)
第34号の12様式 (用紙日本工業規格A4) (第16条の29関係)
第35号様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第35号様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第35号様式別表 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第35号様式別表 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第35号の2様式 (第18条関係)
第35号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第35号の3様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第36号様式 (第18条関係)
第36号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第37号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第38号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第38号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第39号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第39号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第40号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第41号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第42号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第43号様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条関係)
第43号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の6関係)
第43号の3様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の6・第18条の7・第18条の8関係)
第43号の4様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の6・第18条の7・第18条の8関係)
第43号の5様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の7関係)
第43号の6様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の8関係)
第43号の6の2様式 (用紙日本工業規格A4) (第18条の11の3関係)
第43号の7様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の14関係)
第43号の8様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の14関係)
第43号の10様式 (第18条の15関係)
第43号の11様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の17関係)
第43号の11様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の17関係)
第43号の12様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の17関係)
第43号の12様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の17関係)
第43号の13様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の13様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の14様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の14様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の15様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の15様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の16様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の16様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表三 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表三 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表四 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表四 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表五 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表五 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表六 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表六 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表七 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表七 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表八 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表八 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表九 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表九 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表十 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表十 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表第十一 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表十一 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表十二 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の17様式別表十二 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第43号の18様式 (用紙日本工業規格A4)(第18条の22関係)
第44号様式 (用紙日日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第44号様式別表一 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第44号様式別表二 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第44号様式別表三 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第44号様式別表四 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第45号様式 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第45号様式別表 (用紙日本工業規格A4)(第24条の29関係)
第45号の2様式 (第24条の29関係)
第46号様式 (第24条の29関係)
第47号様式 (第24条の29関係)
第48号様式 (第24条の29関係)
第48号の2様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の2様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の2様式別表 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の2様式別表 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の3様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の3様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の4様式 (提出用)(用紙日本工業規格A4)(附則第4条の2関係)
第48号の4様式 (入力用)(用紙日本工業規格A4)
第48号の5様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の3の5関係)
第48号の6様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の3の5関係)
第48号の7様式 削除
第48号の8様式 削除
第48号の9様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の3の4関係)
第49号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の8関係)
第50号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の8関係)
第51号様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の8関係)
第51号の2様式 (用紙日本工業規格A4)(附則第8条の8関係)
第52号様式 削除
第53号様式
第54号様式 (附則第15条の2関係)
第55号様式 (附則第3条関係)
第56号様式
第57号様式
第58号様式
第59号様式

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