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地方道路譲与税法

(昭和三十年八月一日法律第百十三号)

最終改正:平成一五年三月三一日法律第九号

(地方道路譲与税)
第一条  地方道路譲与税は、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方道路税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。

(都道府県及び指定市に対する地方道路譲与税の譲与の基準)
第二条  地方道路譲与税の百分の五十八に相当する額は、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対し、同法第二十八条に規定する道路台帳(次条第一項において「道路台帳」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
 前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政需要額を超える都道府県及び指定市(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方道路譲与税の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その超える金額の十分の二に相当する額(当該額が前二項の規定により算定した額の三分の二に相当する額を超える場合にあつては、当該三分の二に相当する額とする。)を控除した金額とする。
 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総務省令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
 第三項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県及び指定市に対して、第一項及び第二項の規定の例により、道路の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
 第一項又は前項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

(市町村に対する地方道路譲与税の譲与の基準)
第三条  地方道路譲与税の百分の四十二に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
 前条第二項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第六項中「第一項又は前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第四条  地方道路譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の五十八に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の四十二に相当する額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月 当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額

 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第五条  各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方道路譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方道路譲与税の額とする。

(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第六条  都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方道路譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第七条  総務大臣は、地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び市町村に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第七条の2  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方道路譲与税を譲与しようとするとき。

(地方道路譲与税の使途)
第八条  都道府県及び市町村は、譲与を受けた地方道路譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。

(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)
第九条  新たに指定市の指定があり、当該指定市が道路法第十三条第二項又は第十七条第一項に規定する管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方道路譲与税から適用する。

   附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第六十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第百三十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第百六十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第百五十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月九日法律第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「地方道路譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第二十一条第三項に規定する都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第三項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の五分の四に相当する額」と、新譲与税法第二条の2第一項中「地方道路譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第三項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。
 新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の四に相当する額に同年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の2第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の一に相当する額とする。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条及び第二条の2の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額 昭和五十四年度分の地方道路譲与税 地方道路譲与税の百分の六十八に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額)
昭和五十五年度分の地方道路譲与税 地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額)
第二条の2第一項 地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額 昭和五十四年度分の地方道路譲与税 地方道路譲与税の百分の三十二に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額)
昭和五十五年度分の地方道路譲与税 地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額)

 昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
昭和五十四年八月 新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 昭和五十四年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十四年三月に係る清算額」という。)の五分の四に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和五十四年度第一期収入額」という。)の百分の六十八に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
新譲与税法第二条の2第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 昭和五十四年三月に係る清算額の五分の一に相当する額を昭和五十四年度第一期収入額の百分の三十二に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
昭和五十五年八月 新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 昭和五十五年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十五年三月に係る清算額」という。)の百分の六十八に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和五十五年度第一期収入額」という。)の百分の六十四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
新譲与税法第二条の2第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 昭和五十五年三月に係る清算額の百分の三十二に相当する額を昭和五十五年度第一期収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

( 地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第五十四条の規定による改正後の 地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の2第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  第三条の規定による改正後の 地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、新 地方道路譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
十二月 当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合計額に相当する額

 昭和六十年度分の地方道路譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新 地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額に相当する額

 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る新 地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の地方道路譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
 平成五年度分の地方道路譲与税に限り、第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法第二条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、同法第三条第一項中「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」と、同法第四条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」とする。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

( 地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  第二条の規定による改正後の 地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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