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地方道路譲与税法施行令
(昭和四十四年四月九日政令第八十八号)
最終改正:昭和五九年三月三〇日政令第五十号
内閣は、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
新たに指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)の指定があつた場合において、当該指定市の地方道路譲与税法第二条第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額を指定日(指定市の指定があつた日をいう。以下同じ。)の属する年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして算定したとしたならば当該指定市が同項に規定する収入超過団体に該当しないこととなるときは、同条第一項の規定により当該指定市に対して譲与すべき指定日の属する年度分の地方道路譲与税の額については、同条第三項の規定は、適用しない。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和四七年八月三一日政令第三百二十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行令(次項において「新施行令」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
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昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新施行令第一項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「昭和五十年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の五分の四に相当する額」とする。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第二条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月三〇日政令第五十号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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