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当せん金付証票法施行規則

(昭和六十年六月二十五日自治省令第二十号)

最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四十四号


 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第十四条及び第十六条第三項の規定に基づき、 当せん金付証票法施行規則を次のように定める。

(資金の管理方法)
第一条  当せん金付証票法(以下「法」という。)第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、法第十四条の規定により設けられた勘定(以下「当せん金付証票勘定」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。

第二条  受託銀行等は、二以上の都道府県又は法第四条第一項に規定する特定市(以下「特定市」という。)から法第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等(以下「当せん金付証票の発売等」という。)の事務の委託を受けた場合においては、当該二以上の都道府県又は特定市から委託を受けた当せん金付証票の発売等に関する経理を行う当せん金付証票勘定に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。

(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)
第三条  受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

   附 則

 この省令は、昭和六十年十月一日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。
   附 則 (平成一一年四月一日自治省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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