地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る


当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令

(平成十一年三月二十五日政令第六十五号)


 内閣は、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 当せん金付証票法第六条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

   附 則

 この政令は、当せん金付証票法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。


地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る