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都市開発資金の貸付けに関する法律
(昭和四十一年三月三十一日法律第二十号)
最終改正:平成一五年六月二〇日法律第百一号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年六月二十日法律第百号 | (未施行) |
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(都市開発資金の貸付け)
第一条
国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
一
人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画において定められたものの区域内の土地
二
次に掲げる土地(イからニまでに掲げる土地にあつては都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の4第一項第二号に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の内にあるものに限る。)で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ハ 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地
ニ 前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地
ホ 現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条の中心市街地について同法第六条第一項の基本計画が作成されたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第七条第一項の特定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)
ヘ 大規模な災害を受けた都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)
2
国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し付けることができる。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十九条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第二百九十条第三号に規定する土地で政令で定めるもののうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
二
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構に対する同法第十一条第三号に規定する土地のうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
3
国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
一
市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七条の15第二項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定めるもの、市街地再開発組合又は再開発会社(都市再開発法第五十条の2第三項に規定する再開発会社をいう。)に対する当該市街地再開発事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
二
市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同条第六号又は第七号に規定する施設建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をいう。)内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
4
国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第一号又は第三号から第五号までに掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けることができる。
一
健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円滑な供給に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。以下この項において同じ。)の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項に規定する個人施行者をいう。以下同じ。)又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 土地区画整理法第六条第二項(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による住宅先行建設区が事業計画において定められている土地区画整理事業
ロ 土地を造成して賃貸し、若しくは譲渡する事業又は住宅を建設して賃貸し、若しくは譲渡する事業を行う者が所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第八項に規定する宅地をいう。)についての換地の地積及び保留地の地積の合計が、施行地区の面積に政令で定める割合を乗じて得た面積以上であると認められる土地区画整理事業
ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第十条に規定する特定土地区画整理事業
ニ 施行地区内における都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域で政令で定めるものの区域内にある農地(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区の区域内の農地を除く。)の地積の合計が政令で定める面積以上である土地区画整理事業
二
個人施行者又は土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業(前号ロに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行に関する業務を行う者(当該業務を行うために必要な資力、信用及び技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める基準に該当する者に限る。)に対する施行地区内の土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための資金の貸付け
三
都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は変更に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
四
土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 土地区画整理法第六条第四項(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業
ロ 土地区画整理法第六条第六項(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業
五
土地区画整理事業(第一号、第三号又は前号に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一項又は第二項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
5
国は、都市基盤整備公団に対し、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
6
国は、地域振興整備公団に対し、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
7
国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
8
国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
(利率、償還方法等)
第二条
前条第一項、第二項若しくは第七項の規定による貸付金又は同条第四項の規定による貸付金のうち同項第二号の貸付金に係るものの利率は、当該貸付金を支弁するための都市開発資金融通特別会計(以下「都市会計」という。)における借入金(当該貸付金の償還期間、据置期間若しくは償還方法(以下この項において「償還期間等」という。)が当該借入金の償還期間等と異なり、又は当該貸付金を支弁するため都市会計において借入金をしない場合にあつては、当該貸付金を支弁するために都市会計において当該貸付金と同一の償還期間等による借入れ(国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)をしたとした場合における当該借入金)の利率を超えず、かつ、前条第一項第二号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは第七項の規定による貸付金にあつては、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮し、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
2
前条第三項の規定による貸付金、同条第四項の規定による貸付金のうち同項第一号若しくは第三号から第五号までの貸付金に係るもの、同条第五項、第六項又は第八項の規定による貸付金は、無利子とする。
3
前条第一項、第二項又は第七項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
4
前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。
項 |
区分 |
償還期間 |
据置期間 |
償還方法 |
一 |
前条第三項第一号の貸付金 |
八年(都市再開発法第十一条第二項の規定により設立された市街地再開発組合で同条第三項の規定による事業計画の認可を受けていないものにあつては、十二年)以内 |
― |
一括償還 |
二 |
前条第三項第二号の貸付金 |
二十五年以内(据置期間を含む。) |
十年以内 |
均等半年賦償還 |
5
前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。
項 |
区分 |
償還期間 |
据置期間 |
償還方法 |
償還期限 |
一 |
前条第四項第一号、第三号又は第四号の貸付金(二の項に掲げるものを除く。) |
八年以内(据置期間を含む。) |
六年以内 |
均等半年賦償還 |
土地区画整理法第九条第三項又は第二十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内 |
二 |
前条第四項第一号、第三号又は第四号の貸付金のうち土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合で同条第三項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対するもの |
十年以内(据置期間を含む。) |
八年以内 |
均等半年賦償還 |
土地区画整理法第二十一条第四項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十二年以内 |
三 |
前条第四項第二号の貸付金(四の項に掲げるものを除く。) |
八年以内(据置期間を含む。) |
四年以内 |
元金均等半年賦償還 |
土地区画整理法第九条第三項又は第二十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内 |
四 |
前条第四項第二号の貸付金のうち土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合で同条第三項の規定による事業計画の認可を受けていないものから委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者に対するもの |
十年以内(据置期間を含む。) |
六年以内 |
元金均等半年賦償還 |
土地区画整理法第二十一条第四項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十二年以内 |
五 |
前条第四項第五号の貸付金 |
二十五年以内(据置期間を含む。) |
十年以内 |
均等半年賦償還 |
|
6
前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。
7
前項に定めるもののほか、前条第三項又は第四項の国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
8
前条第五項、第六項又は第八項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(同条第五項又は第六項の規定による貸付金にあつては十年以内の、同条第八項の規定による貸付金にあつては五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
9
国は、前条第八項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条第一項第一号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。
附 則
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
国は、当分の間、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社に対し、土地区画整理事業として行われる政令で定める公園、下水道その他の公共施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
5
前三項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
6
国は、当分の間、民間都市機構に対し、附則第二項の規定によるもののほか、次に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けることができる。
一
民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる業務
二
民間都市開発法附則第十四条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務
三
民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務
7
民間都市機構は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項の規定による貸付金を国に償還しなければならない。
8
附則第五項及び前項に定めるもののほか、附則第二項から第四項まで及び第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9
平成十三年三月三十一日までの間における第一条第一項の規定による貸付金のうち同項第一号の土地(その整備がその周辺の市街地の再開発の促進に資する道路で政令で定めるもの(東京都の特別区の存する区域又は指定都市の区域内にあるものに限る。)の区域内の土地に限る。)に係る貸付金についての第二条第三項の規定の適用については、同項中「十年(四年」とあるのは、「十二年(六年」とする。
10
平成十二年三月三十一日までの間における第一条第三項又は第四項の規定による貸付金については、同条第三項中「資金の二分の一以内」とあり、及び同条第四項中「資金(第一号又は第三号に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」とあるのは「資金」と、同条第三項並びに第四項第一号及び第三号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める範囲の二分の一以内」とする。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第百一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三十三号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定により貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第八十七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六三年四月二六日法律第二十二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第四十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月二四日法律第三十一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年六月五日法律第七十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月六日法律第三十四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の2」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の2を削る改正規定及び同法第百三十六条の2の改正規定を除く。)、第二条のうち
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成四年度における一般会計の歳出予算のうち、第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の2第一項の規定による資金の貸付けに係る経費で財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
第三条
前条の規定により繰越しをしたときは、財政法第四十一条の規定により平成五年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき平成四年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前条の繰越額に相当する金額は、都市開発資金融通特別会計の平成五年度の歳入に繰り入れるものとする。
第四条
平成五年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の2第一項の規定による資金の貸付けに係るものは、政令で定めるところにより、都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。
第五条
第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の2の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二日法律第七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。
附 則 (平成七年二月二六日法律第十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第二十一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第五十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項の規定により貸し付けられている貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第九十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一六日法律第七十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第百十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中
都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月五日法律第二十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(
都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の
都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第一条第一項第一号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第一条第一項第一号の規定による資金の貸付けをすることができる。この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定を適用する。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第百号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
(
都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、
都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条第一項」と、同条第八項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は機構法附則第四十四条第一項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項又は機構法附則第四十四条第一項」とする。
2
国が前項の規定により機構に対する貸付けを行う場合における都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第一条に規定する特別会計の経理については、同条中「に対する貸付けに関する」とあるのは、「に対する貸付け並びに独立行政法人都市再生機構法附則第四十四条第一項の規定による独立行政法人都市再生機構に対する貸付けに関する」とする。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第百一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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