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都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則
(平成五年五月六日建設省令第六号)
最終改正:平成一四年五月三一日国土交通省令第六十五号
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第二号の規定に基づき、
都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則を次のように定める。
(法第一条第三項第二号の規定による公募)
第一条
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第三項第二号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
(法第一条第四項第二号の国土交通省令で定める基準)
第二条
法第一条第四項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
土地区画整理事業の施行に関する業務を行うために必要な資力、信用及び技術的能力を有すること。
二
土地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う者であること。
三
土地区画整理事業の施行に関する業務に関し個人施行者又は土地区画整理組合(以下「組合」という。)と締結している委託契約において、次に掲げる事項を定めていること。
イ 個人施行者又は組合の業務の相当部分について委託を受けること。
ロ 法令の定め及び貸付けの目的に従って誠実に委託を受けた業務を行うこと。
四
地方公共団体(都道府県を除く。以下同じ。)から貸付けを受けようとする場合においては、当該地方公共団体の長から土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可を受けた個人施行者又は当該地方公共団体の長から同法第十四条第一項の組合の設立の認可若しくは同条第三項の事業計画の認可を受けた組合から当該事業の施行に関する業務について委託を受けていること。
(法第一条第四項第三号の規定による公募)
第三条
法第一条第四項第三号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長、都道府県又は市町村にあつては官報、公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日建設省令第十六号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日建設省令第九号) 抄
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四十一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第六十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
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