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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令

(昭和四十一年四月十八日政令第百二十二号)

最終改正:平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号


 内閣は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第一条第一項第一号の政令で定める大都市)
第一条  都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。

(法第一条第一項第一号の政令で定める地方拠点都市地域の中心となる都市)
第二条  法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大曲市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、下館市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、武生市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、上野市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、八日市市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、徳山市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、中村市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。

(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)
第三条  法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の4第一項に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの
 都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第十四号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの
 都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの
 都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防をいう。)

(法第一条第一項第二号の政令で定める防災街区整備地区計画の区域)
第三条の2  法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。

(法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域)
第四条  法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第十二条の5第三項に規定する再開発等促進区を除く。)又は第四号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。
 都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、同項第四号の2の都市再生特別地区の区域、同法第十条の2第一項第二号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第十二条の4第一項第一号の地区計画の区域
 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の3第一項第二号及び第二項の地区の区域
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区(第十二条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の3第一項の供給計画において定められた同条第二項第四号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

(法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市)
第五条  法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。

(法第一条第一項第二号ホの政令で定める都市)
第五条の2  法第一条第一項第二号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。
 人口十万以上の市(特別区を含む。)
 第二条の都市

(法第一条第一項第二号ホの政令で定める特定中心市街地の区域)
第五条の3  法第一条第一項第二号ホの特定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。

(法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市)
第五条の4  法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市並びに兵庫県津名郡津名町、淡路町及び北淡町とする。

(法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構)
第五条の5  法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であるものとする。

(法第一条第二項第一号の政令で定める土地)
第五条の6  法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の4第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百九十条第三号イに掲げる土地とする。

(法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者)
第五条の7  法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の2第一項第一号の市街地再開発促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。

(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)
第五条の8  法第一条第三項第一号の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用の二分の一とする。

(法第一条第三項第二号の政令で定める法人)
第五条の9  法第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 当該市街地再開発事業の施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)を超えて出資している法人であること。ただし、当該市街地再開発事業の個人施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法人にあつては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えて出資していることをもつて足りる。
 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)
第五条の10  法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の三分の一とする。

(資金の貸付けの対象となる住宅及び住宅地の円滑な供給に資する土地区画整理事業の基準)
第六条  法第一条第四項第一号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 施行地区の面積が二ヘクタール以上であること。
 都市計画において定められた街路又は道路法にいう道路(以下「街路等」という。)で、幅員が六メートル(施行地区の面積が五ヘクタール以上の土地区画整理事業にあつては、八メートル)以上のものの新設又は変更に関する事業を含むこと。
 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。

(資金の貸付けの対象となる住宅及び住宅地の円滑な供給に資する土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第七条  法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、同号イに掲げる土地区画整理事業にあつては土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の二分の一、法第一条第四項第一号ロからニまでに掲げる土地区画整理事業にあつては同令第六十三条第一項各号に掲げる費用の二分の一とする。

(法第一条第四項第一号ロの政令で定める割合)
第八条  法第一条第四項第一号ロの政令で定める割合は、二十パーセントとする。

(法第一条第四項第一号ニの政令で定める市街化区域)
第九条  法第一条第四項第一号ニの政令で定める市街化区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及びその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地(以下単に「既成市街地」という。)若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域(以下単に「既成都市区域」という。)若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内の市街化区域とする。

(法第一条第四項第一号ニの政令で定める面積)
第十条  法第一条第四項第一号ニの政令で定める面積は、五千平方メートル(既成市街地、既成都市区域又は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)別表に掲げる区域において施行される土地区画整理事業にあつては、千平方メートル)とする。

(資金の貸付けの対象となる土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用の範囲)
第十一条  法第一条第四項第二号の政令で定める費用の範囲は、施行地区内の土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用の二分の一とする。

(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)
第十一条の2  法第一条第四項第三号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 既に市街地を形成している区域 次に掲げる基準
 施行地区の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
 街路等で幅員が九メートル(特に防災に資する街路等又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、六メートル)以上のものの新設又は変更に関する事業を含むこと。
 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
 その他の区域 次に掲げる基準
 施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。
 幅員が十二メートル以上の街路等の新設又は変更に関する事業を含むこと。
 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。

(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第十一条の3  法第一条第四項第三号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用の二分の一とする。

(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業の基準)
第十一条の4  法第一条第四項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。
 幅員が六メートル以上の街路等の新設又は変更に関する事業を含むこと。
 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。

(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第十一条の5  法第一条第四項第四号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の二分の一とする。

(法第一条第四項第五号の政令で定める法人)
第十一条の6  法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 当該土地区画整理事業の施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)を超えて出資している法人であること。ただし、当該土地区画整理事業の個人施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が出資している法人にあつては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えて出資していることをもつて足りる。
 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)
第十一条の7  法第一条第四項第五号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。

(法第二条第一項の政令で定める土地)
第十二条  法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。

(加算金の徴収等)
第十三条  法第二条第六項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
 法第二条第六項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第一条第三項又は第四項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。
 地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

(貸付けの条件の基準)
第十四条  法第二条第七項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
 貸付金の償還を怠つたとき。
 イ及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
 地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとすること。
 地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。
 地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。
 法第一条第三項第二号又は第四項第二号若しくは第三号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第一号中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二十メートル、特に防災」と、「、十六メートル」とあるのは「十六メートル」と、第四条中「面積が三ヘクタール(第一号」とあるのは「、第一号に掲げる都市再生特別地区の区域にあつては面積が二ヘクタール以上、その他の区域にあつては面積が三ヘクタール(同号」とする。
 法附則第三項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園
 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
 法附則第二項から第四項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
 国は、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
 法附則第九項の政令で定める道路は、都市再開発法第二条の3第一項第一号の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が二十五メートル以上のものとする。

   附 則 (昭和四六年四月一日政令第百七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日政令第百九十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二三日政令第九十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月五日政令第百十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月一日政令第百二十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月九日政令第三百二十四号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月二四日政令第百四十四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月一二日政令第百六十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一月二九日政令第十六号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年四月五日政令第八十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一月三一日政令第三号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一一日政令第八十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月二二日政令第二百八十三号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月二二日政令第三十号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月二九日政令第百八十五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二七日政令第七十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月二六日政令第二百三十四号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年八月四日政令第二百七十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月四日政令第二百九十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三百二十八号)

(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年九月三十日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日政令第三百九十九号)

(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年十二月十八日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月一八日政令第三十七号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月二六日政令第百三十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二〇日政令第百五十号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一〇月七日政令第二百九十四号)

(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一月二四日政令第七号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月二九日政令第百五十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年八月二二日政令第二百四十六号)

(施行期日)
 この政令は、平成元年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年二月九日政令第十三号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年二月十六日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月一六日政令第三十六号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月八日政令第百五十号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年八月一日政令第二百三十四号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年九月二七日政令第二百八十号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年九月二十八日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第三百二十三号)

 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月九日政令第三百二十六号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年十一月十六日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一一月三〇日政令第三百四十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年二月八日政令第十六号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月五日政令第三百二十号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一一月二七日政令第三百五十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月二六日政令第三十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年八月二八日政令第二百八十五号)

 この政令は、平成四年九月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月一四日政令第三百三十五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月一二日政令第三十七号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第六条の規定は、平成五年二月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年五月六日政令第百六十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成五年五月二八日政令第百八十号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成五年三月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年七月二三日政令第二百五十二号)

(施行期日)
 この政令は、平成五年七月二十七日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成五年七月二十七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年九月二七日政令第三百六号)

(施行期日)
 この政令は、平成五年九月二十九日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成五年九月二十九日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月八日政令第三百五十五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一二月二七日政令第四百七号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成五年十一月二十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月九日政令第三十五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成六年一月二十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年四月一八日政令第百二十六号)

(施行期日)
 この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第百八十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一五日政令第二百三十八号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月九日政令第二百九十一号)

(施行期日)
 この政令は、平成六年九月十三日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二日政令第三百八十七号)

(施行期日)
 この政令は、平成六年十二月六日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月二六日政令第三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月一七日政令第六十四号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定(次項に規定する部分を除く。)は、平成七年二月十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
 改正後の第十二条の規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項第三号の土地(同号ホに掲げる土地に限る。)に係る貸付金の利率に係る部分は、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の施行の日(平成七年二月十六日)以後に行う資金の貸付けから適用する。

   附 則 (平成七年五月八日政令第百九十八号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成七年四月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月二日政令第二百二十九号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年七月五日政令第二百八十三号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年八月二五日政令第三百二十号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十二条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一一月一七日政令第三百九十一号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一二月八日政令第四百五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第八十七号) 抄

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第九十号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一一月六日政令第三百二十五号)

 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二九日政令第百八十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月二三日政令第二百六十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年八月二八日政令第二百九十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第百二十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第二百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二二日政令第二百七十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三百五十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第九十四号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日政令第百八十八号)

 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年五月三一日政令第百九十一号)

 この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一二日政令第二百五十二号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
( 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の規定による資金の貸付けについては、第二条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三百三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第百八十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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