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日本中央競馬会の平成十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の2第三項の割合等を定める政令
(平成十四年十二月二十七日政令第四百二号)
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の2第三項(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号)附則第二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別振興資金に充てる割合)
第一条
日本中央競馬会の平成十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の2第三項の政令で定める割合は、百分の四十六とする。
(特別給付資金に充てる割合)
第二条
日本中央競馬会の平成十五事業年度における競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第二十九条の2第三項の政令で定める割合は、零とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成十三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の2第三項の割合等を定める政令の廃止)
2
日本中央競馬会の平成十三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の2第三項の割合等を定める政令(平成十二年政令第五百二十二号)は、廃止する。
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