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日本中央競馬会法施行規則
(昭和二十九年九月十三日農林省令第五十六号)
最終改正:平成一五年一二月一七日農林水産省令第百三十号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月十七日農林水産省令第百三十号 | (未施行) |
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日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第二号、第三十一条第二項及び第三十四条第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、
日本中央競馬会法施行規則
を次のように定める。
(定款変更の認可申請)
第一条
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、日本中央競馬会法(以下「法」という。)第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする条項
二
変更の理由
三
実施期日
(規約の設定又は変更の認可申請)
第二条
競馬会は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した規約設定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
設定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項
二
設定又は変更の理由
三
実施期日
(運営審議会の組織及び運営)
第二条の2
運営審議会は、理事長が招集する。
2
理事長は、運営審議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、運営審議会を招集しなければならない。
3
運営審議会に議長を置く。議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。
4
議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
5
運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
6
運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。
(審査会の組織及び運営)
第二条の3
審査会は、理事長が招集する。
2
馬主の登録及びその抹消、調教師及び騎手の免許並びにその取消し並びに日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第三条に規定する処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てがあつたときは、理事長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
3
審査会に会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
4
会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
5
審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
6
審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
7
審査会に関する事務を処理させるため、審査会に事務局を置き、事務局に事務局長を置く。
8
前各項に定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。
(競馬の振興を図るための業務)
第二条の4
法第二十条第三項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
競馬場及び競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「競馬場等」という。)の入場者並びにこれらの周辺地域の住民の利便に供する施設又はシステムに関する業務であつて次に掲げるもの
イ 鉄道の停車場(これと一体的に整備される道路、広場その他関連する施設を含む。)、主として競馬場等への交通の用に供する道路及び駐車場の設置及び改良に必要な業務
ロ 駐車場の利用状況及び道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達並びに信号機、道路標識及び道路標示の操作のためのシステムの開発及び改善に必要な業務
二
競馬に対する理解の増進を適切かつ効果的に図るため、競馬に関する資料の保存若しくは展示又は情報の提供を行う施設であつて一般公衆の利用に供するものの設置及び運営に必要な業務
三
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者の福利厚生の増進を図るための施設であつて、傷病者の社会復帰を図るための訓練及び指導その他相当に高度な医療を実施することができるものの設置及び運営に必要な業務
四
中央競馬に関係する騎手の災害補償に係る共済に対して助成する業務
五
一般公衆の利用に供する乗馬施設で緑地と一体的に整備されるものの設置及び運営に必要な業務
六
競走の能力に優れた軽種馬の生産又は育成を助長することを目的としてその生産又は育成を行う農家の経営の強化を図るために必要な業務
七
我が国の特色ある馬及び馬に係る伝統的な風俗慣習の保存に必要な業務
八
競馬の健全な発展を図るために行う地方競馬の施設及び設備の整備に必要な業務
(法第二十条第三項の認可の申請手続)
第二条の5
競馬会は法第二十条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容及びこれに要する費用の額
二
業務の実施時期
(法第二十条第四項の認可の申請手続)
第二条の6
競馬会は、法第二十条第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
交付金を交付しようとする法人(以下「特定法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二
特定法人の目的及びその営む主な事業
三
特定法人の資産及び負債の状況並びに組織の概要
四
交付金の交付を受けて特定法人が助成することとしている事業の内容及び主体並びに助成の方法
五
交付しようとする交付金の額及びその算出の基礎
六
第四号の助成に必要な経費のうち交付金を財源とする部分の額並びにこの部分以外の部分がある場合におけるその負担者及び負担方法
(畜産振興事業等)
第二条の7
法第二十条第四項の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、これらが株主となつている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、中小企業等協同組合、環境事業団、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した法人又は農林漁業者が構成員となつている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)が行うものとする。
一
畜産の経営又は技術の指導の事業
二
肉用牛の生産の合理化のための事業
三
生乳の生産の合理化のための事業
四
家畜衛生の向上のための事業
五
畜産の技術の研究開発に係る事業
六
畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業
七
次に掲げる事業であつて、畜産の振興に資すると認められるもの
イ 農村地域における良好な生活環境の確保を図るための事業
ロ 農業経営の近代化を図るための事業
ハ 農村地域における安定的な就業の促進を図るための事業
ニ 農林水産業に関する技術の研究開発に係る事業
ホ 農林水産業に係る公害の防止及び自然環境の保全を図るための事業
(収支予算の作成手続)
第二条の8
理事長は、収支予算を運営審議会に諮問するに当たつては、法第二十条第三項及び第四項に規定する業務並びに特別給付金(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号)附則第二条第一項の特別給付金をいう。以下同じ。)の交付に関する業務に係る収支予算について、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(事業計画の認可申請)
第三条
競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
(事業計画変更の認可申請)
第四条
競馬会は、法第二十一条第二項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(収支予算の認可申請)
第五条
競馬会は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
(収支予算変更の認可申請)
第六条
競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(添付書類)
第七条
競馬会は、第一条、第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第十六条の理事会の会議録及び法第十七条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。
(保有することができる有価証券)
第八条
法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。
(事業報告書)
第八条の2
法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、競馬会の沿革、根拠法、主務大臣、運営審議会の概要その他の競馬会の概要
二
当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
三
子会社(競馬会が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。競馬会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、競馬会の子会社とみなす。)及び関連会社(競馬会(競馬会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、競馬会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)並びに関連公益法人等(競馬会の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項
イ 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(競馬会と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
ロ 子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、競馬会の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び競馬会との関係
ハ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び競馬会との関係
四
競馬会が対処すべき課題
(附属明細書)
第八条の3
法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
資本金の明細(出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。)
二
主な資産及び負債に関する次の明細
イ 長期借入金(財政投融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)
ロ 債券を発行することができない旨
ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
出資に関する次の明細
イ 子会社及び関連会社に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
ロ その他出資の明細
五
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
六
主な費用及び収益に関する次の明細
イ 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等の基本財産に対する拠出その他競馬会の業務の性質上重要と認められるものの明細
(財務諸表等の閲覧期間)
第八条の4
法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
(中央競馬の開催の届出)
第九条
競馬会は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の二十日前までに、当該競馬につき、左に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
開催競馬場
二
開催の日時
三
各開催日における各競走の番号、種類及び距離
四
開催執務委員の氏名
五
競馬開催に関する収支の見込
2
競馬会は、前項の規定による届出をした後において同項第一号から第四号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
(中央競馬の終了の届出)
第十条
競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
各開催日における入場者の数及び入場料の総額
二
競走の種類ごと及び馬の年齢ごとの出走馬の頭数
三
各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十二条第四項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同条同項若しくは第三項又は同法第九条の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額
四
勝馬投票券の発売、払戻し及び競馬法第十二条第四項の返還金の交付に伴う事故に係る金額
五
特別給付金の交付を行つた場合は、単勝式及び複勝式勝馬投票法ごとの特別給付金の額
六
競馬開催に関する収支の概要
(証票の様式)
第十一条
法第三十四条第二項の証票の様式は、別記様式の通りとする。
附 則 抄
1
この省令は、法の施行の日(昭和二十九年九月十六日)から施行する。
附 則 (昭和三七年七月一六日農林省令第三十八号) 抄
1
この省令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月三日農林水産省令第四十号)
(施行期日)
第一条
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
(特別給付金の交付)
第二条
競馬会は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けようとするときは、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
特別給付金を交付する競馬の開催
二
特別給付金の交付の方法
三
勝馬投票券ごとの特別給付金の金額の公表の方法
四
単勝式及び複勝式勝馬投票法ごとの特別給付金の交付に必要な経費の見込額
第三条
各勝馬投票的中者に対して交付する特別給付金は、単勝式及び複勝式の勝馬投票法ごとに附則付録で定める算式によつて算出した金額を各勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額にあん分したものとする。
2
前項の規定により特別給付金の額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
附 則 (平成四年四月七日農林水産省令第十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日農林水産省令第七十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月三一日農林水産省令第三十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日農林水産省令第四十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
日本中央競馬会法施行規則
第八条の2から第八条の4までの規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一五年一二月一七日農林水産省令第百三十号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
別記様式
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